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スーモカウンターリフォーム利用約款

第1章 総則

第1条(本約款の適用・変更)

  1. スーモカウンターリフォーム利用約款(別紙「『SUUMO リフォーム AWARD バナー』利用約款」も含み、以下「本約款」といいます)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます)が提供するスーモカウンターリフォーム(別途当社が提示する資料にて詳細を定めるものとし、以下「本サービス」といいます)の利用申込を希望する事業者および利用申込を行った事業者(以下総称して「事業者」といいます)に対し適用するものとします。
  2. 本約款の他、本サービスに付随して当社から事業者に提示する「参画基準」、「重要事項説明書」、その他サービス説明資料(以下総称して「関連条件等」といいます)は本約款の一部を構成するものとし、事業者は関連条件等の内容を遵守するものとします。
  3. 当社は本約款を随時変更できるものとし、当社が本約款を変更する場合は1か月以上の予告期間をおいて変更後の本約款の内容を当社が任意に定める方法で事業者に通知するものとします。なお、変更が重要でない場合には、当社から事業者に対して当該変更の通知がされることはなく、当社の定める改定日をもって事業者の承諾があったものとみなします。

第2章 本サービスについて

第2条(本サービスの申し込み)

  1. 事業者は、本サービスの利用にかかる申し込みを行う場合には、本サービスの仕組みおよび本サービスの内容を理解・承諾の上、当社指定の参画申込書(以下「本参画申込書」といいます。)および参画基本料申込書(以下「本申込書」といいます。)により申し込むものとします。
  2. 事業者は、本サービスの申し込みにあたって当社より第5条第1項に定める決算書等の書類の提出を求められた場合、決算書等の書類を提出するものとします。なお事業者が当社の指定する期日までに決算書等の書類の提出を行わない場合、当社は、事業者による本サービスの利用を停止することができるものとし、事業者は予めその旨を了承するものとします。

第3条(契約の成立)

  1. 前条の事業者による本サービスの利用にかかる申し込みが、当社による取引基準に基づく審査により、当社が適格と判断した後、本参画申込書および本申込書の提出によってなされ、当社による承諾の意思表示が事業者に到達した時をもって、当社と事業者の間に本サービスに関する契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
  2. 事業者は前項の申し込みに際し当社に申し出た内容に変更が生じた場合、速やかに当社に報告するものとします。

第4条(参画要件)

  1. 事業者が本サービスに参画をされるにあたっては、以下の要件(以下「参画要件」といいます)を満たす必要があります。参画要件を満たしているか否かの判断は、当社が妥当と認める方法による調査の結果、問題がないと当社が認めることを必要とします。
    (1) 当社が編集・発行・運営・管理する不動産・住宅に関する情報提供サイト「SUUMO」において、事業者および事業者の提供するサービスに関する広告・情報等を掲載することおよび本サービスの参画期間中は掲載を継続すること
    (2) 事業者によるサービス提供に必要な資格・許認可を有すること
    (3) 過去2年以上法令に違反したことがないこと
    (4) 企業として信用(財務)上の問題がないこと
    (5) 別途当社が規定する水準以上の、事業者によるサービス提供に必要な保険に加入していること
    (6) その他当社による面談や実績調査を踏まえ、業務別に別途当社が定める基準を遵守すること
  2. 前項の当社の判断に関する具体的な根拠について、当社は事業者に開示する義務を負わないものとします。
  3. 第1項の他、法規、公序良俗、本約款、参画基準、重要事項説明書、関連条件等に反する場合など、当社にて不適当と判断させて頂いた場合には、本サービスへのご参画をお断りする場合があります。

第5条(審査)

  1. 当社は、本契約の成立に先立ち事業者に対し決算書等の書類の提出を求める場合があり、事業者はこれに応じるものとします。事業者より当該決算書等のご提出が頂けない場合または当社所定の審査の結果不適当と判断させて頂いた場合には、お申込みをお断りさせていただきますので予めご了承ください。
  2. 本契約の成立に先立ち事業者が株式会社ホームプロと「ホームプロ加盟契約書」を締結している場合かつ、事業者が同意する場合その他株式会社ホームプロが事業者と締結した契約において定める場合には、当社は株式会社ホームプロより当該事業者の決算書等の書類その他の株式会社ホームプロが定める情報の共有を受けることができるものとします。
  3. 第1項に定める決算書等の書類の提出は、第1項の他、本契約更新時、その他当社が必要と認めた場合に当社から事業者に要望することがあり、事業者はかかる求めに速やかに応じるものとします。事業者より当該決算書等のご提出が頂けない場合または当社所定の審査の結果不適当と判断させて頂いた場合には、事前の通知なく、本サービスによる紹介を制限させて頂いたり、一定期間本サービスの提供を停止したり、その他当社の裁量で本契約を終了させていただく場合があります。
  4. 当社は、事業者からご提出頂いた当該決算書等を、第8条第2項に定める目的の他、ご参画の審査の為のみに利用するものとし、細心の注意を払い取り扱わせて頂きます。
  5. 事業者は、本条で当社に提出する決算書等の書類の内容が真実であり、当該内容に虚偽がないことを表明し保証するものとします。

第6条(本サービス対価)

  1. 事業者は、本サービスの対価として「初期登録料」、「参画基本料」、「紹介手数料」および「成約手数料」を当社に支払うものとします。
  2. 「初期登録料」および「参画基本料」の金額は、本申込書に定めた通りとします。
  3. 事業者は、初期登録料を、本契約を締結した月の翌月末日までに支払うものとします。
  4. 事業者は、参画基本料を、当社と別途定める支払方法、条件に従って、本契約を締結した当月分を含む参画基本料1年分を、一括して本契約を締結した当月末日までに支払うものとします。なお、翌年以降の参画基本料については、毎年本契約を締結した月の同月末までに、当年分の参画基本料1年分を一括して支払うものとします。
  5. 「紹介手数料」は、当社が事業者に見込客(以下、当社に対して本サービスの利用の申込みを行った消費者を「見込客」といい、当社が事業者に紹介した見込客を「紹介客」といいます)を紹介した日(以下「紹介日」といいます)に発生いたします。当該紹介日をもって、事業者は、当社に対する「紹介手数料」の支払い義務を負うものとし、当社には、事業者に対する「紹介手数料」の請求にかかる債権が発生するものとします。紹介手数料は、当社が事業者へ紹介した見込客の個人情報1件あたり1,500円(消費税を除く)とし、紹介手数料が発生する条件の詳細は、別途当社が提示する重要事項説明書において定めるものとします。
  6. 当社は、紹介手数料の請求権に基づき、当該請求権が発生した翌月に、事業者に対して紹介手数料にかかる請求書を発行するものとし、事業者は、当該請求書受領後、当社と別途定める支払方法、条件に従って紹介手数料の支払を行うものとします。
  7. 「成約手数料」は、事業者が、当社の紹介した見込客と工事(リフォーム工事、解体工事、撤去工事等 を含み、以下「工事等」といいます)に関する請負契約等(工事等に付随する物品の売買、結果的に注文住宅の請負契約となった場合も含みます。以後言及する工事等に関する請負契約等は全て同様とします)を締結(書面や口頭など締結の方法を問いません。以後言及する工事等に関する請負契約等は全て同様とします)した日(以下「契約日」といいます)に発生いたします。当該契約日をもって、事業者は、当社に対する「成約手数料」の支払い義務を負うものとし、当社には、事業者に対する「成約手数料」の請求にかかる債権が発生するものとします。なお、課金対象となる取引は、消費者が当社に対して本サービスの利用の申込みを行った日から起算して2年の間に当該消費者と事業者の間で初回締結された工事等に関する請負契約(以下「初回契約」といいます)および、初回契約の工事等(以下「初回工事」といいます)完了までに商談を開始し、初回工事完了後1年以内に締結される工事等に関する請負契約等の全てとし、当該工事等に関する請負契約等の対価(産業廃棄物・不要物撤去、建物診断・耐震診断、設計図作成等の諸費用も含み、以下同様とします。)の総額(消費税を除く)に6%を乗じた金額に消費税分を加算した金額を「成約手数料」(以下「初期登録料」、「参画基本料」および「紹介手数料」とあわせて「本サービス対価」といいます)とします。ただし、当該工事等に関する請負契約等の対価の総額が5万円(消費税を除く)未満の場合は、成約手数料は発生しないものとします。
  8. 前項の定めにかかわらず、当社が事業者に紹介客を紹介する以前に、当該紹介客との間で工事等の請負契約等を締結し、かつ、以下のいずれかに該当する場合は、当該紹介客と事業者の間で締結する工事等に関する請負契約等は成約手数料の課金対象から除くものとします。事業者は、当社の求めに応じて、以下のいずれかに該当することを証明できる情報を当社に提出するものとします。
    (1) 当該事業者が、当該紹介客との間の工事等の請負契約等に基づき、当該紹介客から当該工事等に係る着手金を受領している場合
    (2) 当該事業者が、当該紹介客との間の工事等の請負契約等に基づき、当該工事等に着手していると当社が認める場合
  9. 事業者は、工事等に関する請負契約等を締結した日から第3営業日以内に当社所定の方法・内容により報告するものとします。ただし請負契約等を締結した日が月の末日の場合は契約締結月の翌月1営業日以内に報告するものとします。なお、事業者は、本条第11項に定める請求の時期までに当該工事等に関する請負契約等の対価の総額に変更が生じた場合には、速やかに当社に対してその旨を報告するものとします。
  10. 事業者は、工事等の完了日から第3営業日以内に当社所定の方法・内容により報告するものとします。ただし工事等の完了日が月の末日の場合は工事完了月の翌月1営業日以内に報告するものとします。
  11. 当社は、成約手数料の請求権に基づき、請負契約等に基づく工事等完了の翌月に、事業者に対して成約手数料にかかる請求書を発行するものとし、事業者は、当該請求書受領後、当社と別途定める支払方法、条件に従って成約手数料の支払を行うものとします。なお、前述の請求の時期までに当該工事等に関する請負契約等の対価の総額に変更が生じた場合には、当社は、変更後の請負契約等の対価の総額を基準として、成約手数料を算出し、請求するものとします。
  12. 前項の定めにかかわらず、当社は、工事等に関する請負契約等が6か月以上に渡って履行される場合には、着工から6か月時点(以後、6か月ごとに同様の扱いとします)の完成割合に応じて成約手数料を算出し前倒しで請求することができるものとし、事業者は当社の指示に従って当該対価の支払を行うものとします。
  13. 事業者は、紹介客から工事等に関する請負契約等の対価の支払いがなされなかった場合においても、本サービス対価の支払い義務を免れません。
  14. 紹介客が、事業者から紹介を受け、事業者と資本関係のある関連会社かつ、別途当社が提供する「スーモカウンター注文住宅」を利用している会社と、工事等に関する請負契約等を締結した場合には、本条第1項に定める本サービスの対価の課金対象とし、事業者は当社に対し、当該請負契約等にかかる成約手数料を支払うものとします。なお、事業者は、紹介客を事業者と資本関係のある関連会社かつ、別途当社が提供する「スーモカウンター注文住宅」を利用している会社以外へ紹介しないものとし、本項の違反は、第7条の禁止行為とします。

第7条(禁止事項)

  1. 事業者は、本サービスを利用するにあたり、次の行為(以下の行為に該当する恐れのある行為も含みます)を行わないものとします。
    (1) 当社または第三者の知的財産権等権利を侵害する恐れのある行為
    (2) 当社または第三者を誹謗、中傷または名誉を傷つける行為
    (3) 当社または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
    (4) 本契約に違反する行為
    (5) 前各号の他法令に違反する行為
  2. 当社は、事業者が前項各号のいずれかに該当する行為を行っているか、または当該行為を行うおそれがあると判断した場合には、事業者に対して事前に通知をすることなく、本サービスでの事業者紹介の停止、事業者へ紹介をした紹介者に他社との取引を進言すること、その他事業者への本サービスの一部または全部の停止を行うことができるものとします。

第8条(企業情報の提供等)

  1. 事業者から提供された企業情報は、見込客からリフォームに関する要望その他見込客の選定に必要な情報の聞き取り調査をした上で、その情報と照らして、見込客が事業者の顧客として適切であると判断した場合、事業者の企業情報を見込客に提供します。
  2. 当社は、本サービスの提供方法の改善、事業者に対する適切な審査の実施その他の本サービス及び関連するサービスの適切な運営のために、事業者による本サービスの利用により当社が取得した事業者に関する情報を、株式会社ホームプロに対して提供することができるものとします。

第9条(顧客への対応)

  1. 事業者は、建設業法、建築基準法、個人情報保護法その他関連法令・諸規則等を遵守の上、紹介客に対し、事業者を請負人とする工事等に関する請負契約等の締結に向けた交渉、契約締結、および契約締結後のアフターサービス等のリフォームサービスを提供するものとします。
  2. 事業者は、紹介客と工事等に関する請負契約等を締結するにあたっては、提供する商品もしくはサービスの内容・請負価格・支払条件・引き渡し期日・その他契約条件を明確に紹介客に示すものとし、紹介客に誤解を生じさせてはならないものとします。
  3. 事業者は、紹介客に対して、事業者の一般顧客に比べ、請負代金に本サービスの対価を加算する等の不利な扱いをしたり(紹介客に本サービス対価の全部または一部を加算したように見える見積書を提示することを含みます )、本サービス対価(料率)について伝えたり、紹介客の要望に基づかない営業活動をしたり、紹介客を事業者の関連会社を含む第三者へ紹介したり、紹介客の許可なく紹介客宅を訪問したりする等、当社の信用を損なう行為や紹介客を不安・不快にさせる行為をしてはなりません。
  4. 事業者は、紹介客との商談に際して、当社が、事業者の紹介客に対する債務の全部または一部を保証するかのような誤解を紹介客に与えてはならないものとします。
  5. 事業者は、いかなる理由であっても紹介客を他の事業者に紹介してはならないものとします。

第10条(商談進捗の確認)

  1. 事業者は、紹介客との工事等にかかる商談内容や契約状況等に関し、当社所定の内容・方法により当社に対し当該事象発生後速やかに報告を行うものとします。
  2. 当社は、前項に定める報告を受けた後、毎月当社が任意に定める日までに、当月の工事等にかかる契約状況や完工状況等について事業者に確認依頼(メール、電話、書面、口頭等確認の手段は問わず、以後同様とします。)を行います。事業者は、当該確認依頼を受けた後、当社に対し、すみやかに当該確認依頼分の工事等の契約状況や完工状況等に関して報告するものとします。
  3. 事業者は、見込客紹介後、商談進捗状況確認のために、紹介客に対して当社が連絡をとることについて予め了承するものとします。

第11条(口コミ)

  1. 当社は、本サービスに対する信頼性の担保として、本サービス上にて紹介客が請負契約等を締結した事業者に関する口コミを投稿できる掲示版を運営します。
  2. 事業者は、当社が別途提示する重要事項説明書の内容を遵守するものとし、紹介客が投稿した口コミ投稿に関し、誠意を持って対応するものとします。
  3. 事業者は、口コミ投稿の掲載によって自己に生じた損害について、当社を一切免責するものとし、当社に対して損害賠償の請求をしないものとします。

第12条(標章の使用)

  1. 当社は、当社が所有する標章(以下「当社標章」といいます)を以下の条件に基づいて事業者が使用することを許諾するものとします。
    (1) 当社が使用を許諾する表示は「スーモカウンターリフォーム参画企業」とする
    (2) 事業者は、事業者が本契約に基づき紹介客と商談をする場合においてのみ使用できる
    (3) 別途当社が提示する重要事項説明書に従う
  2. 事業者は、本契約が終了した場合には、使用した当社標章を全て削除し、当社が求める場合には削除を証明する書類等を当社に対して提出するものとします。

第13条(当社の免責)

  1. 当社は、見込客の紹介、紹介客の工事等に関する請負契約等の成立、および紹介客の求める条件が事業者の期待を満たすこと等、紹介客に関する事項について何ら保証しません。
  2. 当社は、事業者と紹介客との間のトラブル等について、一切責任を負担いたしません。
  3. 当社は、事業者へ紹介客の引き合わせをもって本サービス提供業務の履行を完了するものとし、以後、本約款で明示的に定める義務の他、何等の義務も負担しないものとします。
  4. 当社は、当社の故意または重大な過失による損害であることが明白な場合を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。但し、当社が責任を負う場合であっても、かかる責任は、事業者に生じた、通常且つ直接の損害を賠償するものとし、かつ、事業者が本契約に基づき過去1ヶ月間(当該損害発生時を起算点とします。)において当社に支払済みの本サービス利用の対価の合計額を上限とします。

第3章 本保証について

第14条(本保証とは)

スーモカウンターリフォーム完成あんしん保証(以下「本保証」といいます)とは、当社が委託した、株式会社Warranty technology(以下「保証会社」といいます)が提供・運営・管理する保証サービスです。本保証は、事業者と紹介客(以下、事業者と請負契約等を締結した紹介客を「発注者」といいます)の間で締結された請負契約等に基づき、事業者が履行責任を負う工事等を完成させる主たる債務(以下「工事債務」といいます)について、事業者の責めに帰すべき事由(事業者の破産、民事再生、特別清算、会社更生等を含み、これらに限られません。)により、当該工事債務が債務不履行または履行不能となる場合、もしくはその可能性が高いと保証会社が認める場合(以下これらの事例を総称して「保証対象事故」といいます)に、保証会社が発注者に対して、当該工事債務を引き継ぐことが可能な第三者(以下「代替事業者」といいます)の紹介、または支払い済み前払金の一部または未施工部分の増嵩工事費用の一部を補填する等の範囲で、事業者の当該工事債務を免責的に保証する制度をいいます。

第15条(本保証の発効・有効期間)

  1. 第22条第1項の本契約の有効期間中に事業者による保証対象事故が発生し、保証会社が当該保証対象事故について本保証の適用対象と認めた時点より、事業者と保証会社との間で本保証が発効されるものとし、事業者は保証会社が本保証を履行することを予め承諾するものとします。
  2. 本保証の有効期間は、保証会社が発注者から本保証の履行の申請を受け、保証会社が本保証の適用対象と認めた日より、保証会社が発注者に対して本保証の履行を完了した日までとします。なお、第22条第1項の本契約の有効期間が終了した場合は、保証会社による本保証の履行債務も同時に消滅するものとします。

第16条(通知義務)

事業者は、次の各号の一に該当するときには、遅滞なく、当社が定める方法によって、当社に対しその事実を通知するものとします。なお、当社は事業者より次の各号の一に関する通知を受けた場合、当該通知内容を保証会社に共有することができるものとし、事業者はこれを予め承諾するものとします。
(1) 事業者が他社の提供する保証契約または保険契約等(以下「重複保証契約」といいます)を締結しようとするとき、または、既に他の重複保証契約を締結済みのとき
(2) 事業者が工事債務の債務不履行または履行不能等の保証対象事故を起こしたとき
(3) 事業者が差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
(4) 事業者が手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき、または当社への支払を遅延したとき
(5) 事業者が事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
(6) 事業者が合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
(7) 事業者が営業を廃止したとき、または清算にはいったときもしくはそれらの恐れがあるとき

第17条(権利義務譲渡の禁止)

事業者は、保証会社が本保証を履行する上で必要となる場合を除き、工事等の目的物・検査済の工事材料(製造工事などにある製品を含みます。)または建築設備の機器等を第三者に譲渡し、もしくは貸与し、または抵当権その他の担保の目的に供する行為を行うことはできません。やむを得ず行うときは、書面にてその旨を当社または保証会社に通知し、当社または保証会社による事前の書面承諾を得るものとします。

第18条(承継権利等)

  1. 事業者が保証対象事故を起こし、保証会社が発注者から本保証の履行の申請を受けて本保証の対象と認め、本保証の履行を決定した時点より、発注者がその自由な裁量により、事業者から工事等の出来形部分及び検査済の工事用資材並びに工事用機器の全部または一部(以下「出来形部分」といいます)を承継することができるものとし、事業者はこのことを承諾するものとします。なお、出来形部分の対価については当社または保証会社が実施する出来形部分の鑑定結果に従って、当社または保証会社が定められるものとします。
  2. 事業者は、保証会社による本保証の履行の決定後、発注者から出来形部分に対応する対価が全額支払われている場合、当該出来形部分の所有権が発注者に帰属することを確認するものとします。ただし、発注者は、その裁量により、事業者に対して工事用地の原状回復等を請求することができ、事業者はこれに従うものとします。
  3. 当社及び保証会社並びに代替事業者は、事業者が本保証の対象となる請負契約等の工事の施工のため、発注者以外の者と締結した工事下請負、資材購入、雇用その他一切の契約及びこれらの契約に基づく権利義務を承継しません。ただし、当社及び保証会社並びに代替事業者はその相手方と合意した場合には、これらの権利義務を承継できるものとします。

第19条(工事等の引き継ぎ・立ち入り等)

  1. 当社または保証会社は、本保証の履行のために必要な範囲で、本保証の対象となる工事等の工事用地及び出来形部分、事業者の事務所その他これに関連する物件に立ち入り、調査・鑑定をすることができるものとし、事業者は当該立ち入りについて協力するものとし、何ら異議を述べないものとします。また、当社または保証会社は、事業者または発注者に対して説明を求め、必要な事項を調査・鑑定をするすることができるものとします。
  2. 事業者は、保証会社による本保証の履行の決定後、保証会社から代替事業者による工事等の代替履行の通知を受けたときは、遅滞なく、本保証の対象となる請負契約等の工事の設計図、仕様書その他工事の施工に要する一切の書類及び請負契約等の工事用地(工事の出来形部分、工事に存する工事仮設物、現場搬入資材、工事用機器その他本件工事に関する一切の物件を含みます。)、工事用資材または機器として工事用地以外の場所に準備している物件等を、当社または代替事業者に引き渡し、代替事業者の着工及び施工に協力するものとし、何ら異議を述べないものとします。

第4章 一般条項

第20条(再委託)

当社は、本サービスに基づく業務の一部または全部を、株式会社Warranty technologyを含む第三者に委託することができるものとします。

第21条(反社会的勢力の排除)

  1. 事業者および当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 事業者および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    (1) 暴力的な要求行為
    (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    (5) その他前各号に準ずる行為
  3. 事業者および当社は、前二項の表明に反して、相手方が暴力団員等あるいは前二項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本サービスに関する契約を解除することができ、相手方はこれになんら異議を申し立てないものとします。なおこの場合、表明に反した当事者は、期限の利益を喪失し直ちに相手方に対する債務の弁済を行うものとします。

第22条(有効期間)

  1. 本契約の有効期間は本契約の成立日から1年間とします。本契約の有効期間満了の1か月前までに、事業者から更新の申込みの意思表示がされ、当社による取引基準に基づく審査により、当社が適格と判断した後、事業者より新たな本申込書の提出がなされ、本契約の有効期間満了日までに当社の承諾の意思表示が事業者に到達した時点をもって、本契約は同一条件にてさらに1年間更新をするものとし、以後も同様とします。
  2. 本契約の有効期間中であっても、事業者および当社は1か月以上の猶予をもって相手方に通知することで、本契約を解約することができるものとします。その場合、その理由の如何を問わず、当社から事業者へ参画基本料の返金はしないものとします。

第23条(解除等)

  1. 前条の定めにかかわらず本契約の有効期間中であっても、当社は事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、直ちに本契約を解除できるものとします。なおこの場合、事業者は、本契約に基づく債務について期限の利益を喪失し直ちに当社に対する債務の弁済を行なうものとします。
    (1) 本契約に違反したとき
    (2) 支払不能、支払停止、または手形交換所の不渡処分があったとき
    (3) 差押、仮差押、仮処分等の強制執行、または公租公課の滞納処分を受けたとき
    (4) 破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡があったとき、または解散決議がなされたとき
    (5) 法令違反、または違反の恐れがあるとき
    (6) 監督官庁より営業の取消または停止等の処分を受けたとき
    (7) 第4条第1項に定める参画要件を満たさなくなったとき
    (8) 不正な方法により本サービスの対価の支払いを免れようとしたとき
    (9) 前各号のほか債権保全を必要とする事由が生じたとき等信用に不安が生じたとき
  2. 当社は、何らの責任を負うことなく直ちに事業者に対する本サービスの提供を停止または終了することができ、事業者に発生した損害について当社は一切責任を負いません。
  3. 当社は、事業者が本契約の条項もしくは重要事項説明書の規定のいずれかに違反した場合、または、事業者が株式会社ホームプロの提供するサービスに参画している場合において、事業者が適用を受ける契約書に基づき株式会社ホームプロに対して行う義務を負う成約に関する報告を怠ったことが判明した場合、事業者への通知を行うことにより、直ちに本契約を解除できるものとします。

第24条(合意管轄)

本約款および本契約は日本法を準拠法とし、本約款および本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第25条(協議解決)

本約款および本契約の解釈に疑義が生じた場合、または本約款および本契約に規定されていない事項については、当社と事業者で協議の上円満に解決するものとします。

第26条(存続条項)

本契約終了後であっても、第6条(本サービス対価)、第9条(顧客への対応)、第13条(当社の免責)、第24条(合意管轄)および本条は有効に存続するものとします。

第27条(ホームプロに関する特則)

第6条第7項の定めにかかわらず、成約手数料の課金対象となる事業者と紹介客の取引が、当社の関連会社である株式会社ホームプロの提供するサービスにおいて事業者への成約課金の対象となった場合、当社は当該取引にかかる本サービスの成約手数料を事業者に対して請求しないものとします。

第28条(注文住宅の請負契約に関する特則)

  1. 第6条第7項の定めにかかわらず、成約手数料の課金対象となる事業者と紹介客の取引が、注文住宅の請負契約(工事等に付随する物品の売買も含みます)である場合、当社は成約手数料の料率を6%から5%に変更して事業者に成約手数料を請求するものとします。
  2. 前項に定める注文住宅の請負契約が成立した場合、第6条第7項の尚書きは、以下のとおり読み替えるものとします。「なお、課金対象となる取引は、消費者が当社に対して本サービスの利用の申込みを行った日から起算して2年の間に当該消費者と事業者の間で締結された注文住宅に関する請負契約(以下「初回契約」といいます)および、初回契約の工事(以下「初回工事」といいます)完了までに商談を開始し、初回工事完了後1年以内に締結される工事等に関する請負契約等の全てとし、当該初回工事に関する請負契約の対価の総額(消費税を除く)に5%を乗じた金額および当該工事等に関する請負契約等の対価の総額(消費税を除く)に6%を乗じた金額に、消費税分を加算した金額を「成約手数料」(以下「初期登録料」、「参画基本料」および「紹介手数料」とあわせて「本サービス対価」といいます)とします。ただし、当該工事等に関する請負契約等の対価の総額が5万円(消費税を除く)未満の場合は、当該工事等に関する成約手数料は発生しないものとします。
  3. 第1項に定める注文住宅の請負契約が成立した場合、事業者は、第6条第9項に定める報告に代えて、当該請負契約を締結した日から第3営業日以内に当社が提出を求める書面を当社に提出することとし、第6条第10項に定める報告に代えて、当該請負契約等に基づく工事の着工日から第3営業日以内に、当社が提出を求める書面を当社に提出するものとします。ただし工事の着工日が月の末日の場合は工事の着工日の翌月1営業日以内に報告するものとします。また、この場合において当社は、成約手数料の請求権に基づき、当該請負契約に基づく工事の着工日の翌月に、事業者に対して成約手数料にかかる請求書を発行するものとし、事業者は、当該請求書受領後、当社と別途定める支払方法、条件に従って成約手数料の支払を行うものとします。本項に定める請求の時期までに当該請負契約の対価の総額に変更が生じた場合には、当社は、変更後の請負契約の対価の総額を基準として、成約手数料を算出し、請求するものとします。

第29条(売買契約等に関する特則)

  1. 第6条第7項の定めにかかわらず、事業者と紹介客の取引が、建物売買契約または事業者の買い取り再販物件の売買である場合、当社は、事業者と紹介客との間で、当該建物売買契約または買い取り再販物件の売買契約(書面や口頭など締結の方法を問わず、以下総称して「売買契約等」といいます)が締結されたことをもって、成約手数料を請求するものとし、事業者は当該売買契約等の成立日に本項に定める成約手数料を支払う義務を負うものとします。この場合の成約手数料は、当該売買契約等が建物売買契約である場合は、当該建物売買契約に定める建物本体代金(消費税を除く)に5%を乗じた金額および当該建物売買契約に基づく建物の引渡しまでに商談を開始し、当該引渡し完了後1年以内に締結される工事等に関する請負契約等の対価の総額(消費税を除く)に6%を乗じた金額に、消費税分を加算した金額とします。また、当該売買契約等が買い取り再販物件の売買契約である場合は、当該買い取り再販物件の売買契約に定める買い取り再販物件購入価格(消費税を除く)に1.5%を乗じた金額および当該買い取り再販物件の売買契約に基づく建物の引渡しまでに商談を開始し、当該引渡し完了後1年以内に締結される工事等に関する請負契約等の対価の総額(消費税を除く)に6%を乗じた金額に、消費税分を加算した金額とします。なお、事業者と紹介客との間で、売買契約等が成立した場合は、本約款に規定される「工事等」を「建物または事業者の買い取り再販物件の売買等」に、「請負契約等」を「売買契約等」に全て読み替えるものとし、次項に定める以外の条項で解釈に疑義が生じた場合は、当社と事業者にて協議の上円満に解決するものとします。
  2. 前項に定める売買契約等が成立した場合、第6条第7項の尚書きは、以下の通り読み替えるものとします。
    「なお、課金対象となる取引は、消費者が当社に対して本サービスの利用の申込みを行った日から起算して2年の間に当該消費者と事業者の間で初回締結された売買契約等(以下「初回契約」といいます)および、初回契約に基づく引渡し完了までに商談を開始し、初回契約に基づく引渡し完了後1年以内に締結される工事等に関する請負契約等の全てとします。ただし、当該工事等に関する請負契約等の対価の総額が5万円(消費税を除く)未満の場合は、当該工事等に関する成約手数料は発生しないものとします。」
  3. 本条1項の定めの通り、売買契約等が成立した場合、第6条第9項は以下の通り読み替えるものとします。
    「事業者は、売買契約等を締結した日から第3営業日以内に当社が提出を求める書面を当社に提出するものとします。ただし売買契約等を締結した日が月の末日の場合は契約締結月の翌月1営業日以内に報告するものとします。なお、事業者は、本条第11項に定める請求の時期までに売買契約等の対価の総額に変更が生じた場合には、速やかに当社に対してその旨を報告するものとします。」
  4. 本条1項の定めの通り、売買契約等が成立した場合、第6条第10項は以下の通り読み替えるものとします。
    「事業者は、売買契約等に基づく建物または買い取り再販物件の引渡し日から第3営業日以内に当社が提出を求める書面を当社に提出するものとします。ただし引渡し日が月の末日の場合は引渡し月の翌月1営業日以内に報告するものとします。」
  5. 本条第1項の定めの通り、売買契約等が成立した場合、第6条11項は以下の通り読み替えるものとします。
    「当社は、成約手数料の請求権に基づき、売買契約等に基づく建物または買い取り再販物件の引渡し日の翌月に、事業者に対して成約手数料にかかる請求書を発行するものとし、事業者は、当該請求書受領後、当社と別途定める支払方法、条件に従って成約手数料の支払を行うものとします。なお、前述の請求の時期までに当該建物または事業者の買い取り再販物件の売買等に関する売買契約等の対価の総額に変更が生じた場合には、当社は、変更後の売買契約等の対価の総額を基準として、成約手数料を算出し、請求するものとします。」

第30条(グループ会社の紹介に関する特則)

  1. 第6条第14項の定めにかかわらず、事業者は、紹介客に対し、注文住宅の請負契約または売買契約等の締結の目的に限り、事業者と資本関係のある親会社または子会社もしくは事業者の親会社の関連会社を紹介できるものとします。事業者は、事業者から紹介した会社と紹介客が、注文住宅の請負契約または売買契約等を締結した場合には、当該注文住宅の請負契約または売買契約等の締結日から第3営業日以内に当社が提出を求める書面を当社に提出するものとします。ただし請負契約等を締結した日が月の末日の場合は契約締結月の翌月1営業日以内に報告するものとします。なお、事業者は、当社による請求の時期までに当該請負契約または売買契約等の対価の総額に変更が生じた場合には、速やかに当社に対してその旨を報告するものとします。
  2. 事業者は、前項の事業者から紹介した会社と紹介客が、注文住宅の請負契約を締結した場合には、当該請負契約に定める工事代金(消費税を除く)に5%を乗じた金額に消費税分を加算した金額を、建物売買契約を締結した場合には、当該建物売買契約に定める建物本体代金(消費税を除く)に5%を乗じた金額に消費税分を加算した金額を、買い取り再販物件の売買契約を締結した場合には、当該買い取り再販物件の売買契約等に定める、買い取り再販物件購入価格(消費税を除く)に1.5%を乗じた金額に消費税分を加算した金額を本サービスによる成約手数料として、当社に対し支払うものとします。当該成約手数料の請求および支払スケジュールならびに事業者による報告については、第6条および前二条に従うものとします。


【別紙】 『SUUMO リフォーム AWARDバナー』利用約款

第1条 (利用約款等の適用)

  1. 『SUUMO リフォーム AWARD バナー』利用約款(以下「本利用約款」といいます。)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます。)と『 SUUMO リフォーム AWARD バナー』(次条の定義に従い、以下「本コンテンツ」といいます。)の利用にかかる契約(以下「本契約」といいます。)を締結した事業者(以下「事業者」といいます。)に対して適用されるものとします。
  2. 当社所定の申込書、別途当社が事業者に提示する、参画基準、諸規定、注意事項、運用ルール、コンテンツポリシー等も本利用約款の一部を構成するものとします。
  3. 当社は、本利用約款に基づき事業者に本コンテンツを提供するものとし、事業者は、本利用約款に定める義務を誠実に履行するものとします。

第2条 (基本用語の定義)

本利用約款において使用する基本用語の定義は、次の通りとします。

  1. 「SUUMO リフォーム AWARD」とは、当社が運営するスーモカウンターリフォーム(以下「本サービス」といいます。)において、スーモカウンターリフォームの利用者から高評価を得た事業者、または当社所定のエリア内で成約実績が高い事業者を表彰するイベントをいいます。
  2. 「本コンテンツ」とは、SUUMO リフォーム AWARD の受賞事業者に対して、『SUUMO リフォーム AWARD』の名称で当社が事業者に提供するバナーをいいます。

第3条 (本コンテンツの利用申込みおよび本契約の成立)

  1. 事業者は、本コンテンツの利用申込みを行う場合には、本利用約款および本コンテンツの仕組みを承諾したうえで、当社所定の方法に従い申込むものとします。
  2. 当社は、事業者による本コンテンツの利用申込みまたは本コンテンツの利用をもって、本利用約款に同意したものとみなし、本利用約款は事業者に対して適用されるものとします。
  3. 事業者は、事業者の従業員に対して事業者が本利用約款に基づき負う義務と同等の義務を負わせるものとし、事業者の従業員が本利用約款に則り適法かつ適切に本コンテンツを利用するよう指導および監視を行うものとします。なお、当社は、事業者の従業員による当該義務違反は、事業者の本利用約款上の義務違反とみなすものとします。
  4. 本契約は、次の各号の要件がすべて満たされたときに、当社と事業者の間に成立するものとします。
    (1) 本条に従い、事業者による本コンテンツの利用申込みがなされること
    (2) 当社が当社の取引基準に基づく審査を行い、適格と判断すること
    (3) 当社による承諾の意思表示が事業者に到達すること

第4条 (利用料)

当社は、事業者に無償で本コンテンツを提供するものとします。

第5条 (許諾内容)

事業者は、契約期間中、本コンテンツを事業者自身が運営する広告媒体(インターネットウェブサイト、広告チラシ等をいい、以下「広告媒体」といいます。)およびプレスリリースに限って利用できるものとします。なお、事業者は、当該権利が非独占かつ譲渡不能なものであることを確認するものとします。

第6条 (事業者の義務)

事業者は、本コンテンツの利用にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 本コンテンツの内容を改変しないこと(ただし、縮尺を変えない拡大・縮小はできるものとします。)
(2) 自ら受賞した受賞内容を正確に表示すること
(3) 本利用約款およびその他当社が定める表記ルール等(「SUUMO リフォーム AWARD ご利用案内」を含みますが、これらに限りません。)に従い本コンテンツを利用すること

第7条 (権利の帰属)

本コンテンツの著作権は全て当社または当社のライセンサーに帰属するものであり、事業者は、本契約に定められた以外の利用をしてはならないものとします。

第8条 (報告義務)

事業者は、当社から要望があった場合、第5条および第6条の遵守状況の確認のために必要な事項についての報告を行うものとします。

第9条 (責任分担)

当社は、事業者が本コンテンツを本契約に違反して利用したことにより、事業者または第三者に損害が生じたとしても一切の責任を負わないものとします。また、事業者の当該利用にあたって第三者より、異議、クレームまたは損害賠償の請求等が事業者または当社に提起された場合、事業者は、自己の費用と責任において、当該異議、クレームまたは損害賠償の請求等を解決するものとします。

第10条 (損害賠償義務)

事業者または当社は、本契約を履行するにあたり相手方に損害を与えた場合には、その時点で本契約に従い、その直接かつ通常の損害を賠償する義務を負うものとします。

第11条 (契約期間)

本契約の有効期間は、本契約の締結日から、別途事業者および当社間で締結する、本サービスの利用契約の終了日までとします。なお、本契約が終了した場合(終了理由の如何を問いません。)には、終了日から30日以内に、事業者の機器・ネットワーク等に保存された本コンテンツ(複製物を含みます。)を、返還もしくは廃棄するものとします。

第12条 (解除)

事業者または当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、直ちに本契約を解除でき、自己に生じた損害について、第10条の定めに基づき相手方に損害賠償請求ができるものとします。なお、この場合、帰責当事者は、期限の利益を喪失し、直ちに相手方に対する債務の弁済を行なうものとします。
(1) 本契約または事業者と当社間のその他の契約に違反したとき
(2) 支払不能となったとき、支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき
(3) 公租公課を滞納したとき
(4) 差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力の処分を受けたとき
(5) 破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡・承継があったとき、営業の停止があったとき、解散の決議がなされたとき、もしくは清算に入ったとき、またはこれらの恐れがあるとき
(6) 代表者の所在が不明になったとき
(7) 債権者に対し、通常の時期、方法または態様によらない債務の弁済、担保提供等の事実があったとき
(8) 法令に違反したとき、または違反する恐れがあるとき
(9) 威嚇行為、脅迫行為、恫喝、暴力行為等を行ったとき
(10) 受領遅滞、受領拒否があったとき、他方当事者に対し、不当な要求を行う、不当な長時間の拘束を行う等、信頼関係が失われるような行為を行ったとき
(11) 相手方の信用を傷付けたとき、または相手方に不利益をもたらしたとき
(12) 監督官庁より営業の許可取消または停止の処分を受けたとき
(13) 前各号のほか債権保全を必要とする事由が生じたとき等信用に不安が生じたとき
(14) 表明保証に違反したとき

第13条 (権利義務の譲渡禁止)

事業者および当社は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡し、貸与し、または担保に供することはできないものとします。

第14条 (準拠法・管轄裁判所)

  1. 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
  2. 本契約に関する紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所とするものとします。

第15条 (協議解決)

本契約に定めのない事項が生じた場合、または本契約上の解釈に疑義が生じた場合は、事業者と当社は、お互い誠意を持って協議し、その解決を図るものとします。

第16条 (存続条項)

本契約終了後も、第7条(権利の帰属)、第9条(責任分担)、第10条(損害賠償義務)、第13条(権利義務の譲渡禁止)、第14条(準拠法・管轄裁判所)、第15条(協議解決)および本条(存続条項)は有効に存続するものとします。

以 上

付則
2016年6月1日改定 2016年7月1日適用
2016年11月1日改定 2016年12月1日適用
2017年3月1日改定 2017年4月1日適用
2018年5月1日改定 2018年6月1日適用
2019年2月1日改定 2019年3月1日適用
2021年3月1日改定 2021年4月1日適用
2021年11月1日改定 2022年4月1日適用
2022年11月1日改定 2023年4月1日適用
2023年11月1日改定 2024年4月1日適用
2024年11月1日改定 2025年4月1日適用
2025年11月1日改定 2026年4月1日適用