スーモカウンター注文住宅サービス約款
第1章 総則
第1条 (本約款の適用・変更)
- スーモカウンター注文住宅サービス約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます)が提供する、別途資料にて規定するスーモカウンター注文住宅サービス(以下「本サービス」といいます)の利用申込を行おうとする者及び申込を行った者(以下「事業者」といいます)に対し適用するものとします。
- 当社は、本約款を随時変更できるものとし、当社が本約款を変更する場合は、30日以上の予告期間をおいて、変更後の本約款の内容を事業者に通知するものとします。なお変更が重要でない場合には、当社から事業者に対して当該変更の通知がされることはなく事業者の承諾があったものとみなします。
第2章 本サービスについて
第2条 (本サービスの利用申し込み)
- 事業者は、本サービスの利用にかかる申し込みを行う場合には、本サービスの仕組み及び本サービスの内容を理解・承諾の上、当社指定の申込書(以下「本申込書」といいます)により申し込むものとします。
- 本サービスの契約成立後、事業者は、本申込書に定める「都道府県ごとシステム登録料及びサービス利用料」の支払い義務を負うものとし、本申込書に定める方法、支払期日までに当社に支払うものとします。
- 事業者は、本サービスの申し込みにあたって、当社指定の期日までに、当社に対して、決算書類及びその他当社が指定する書類等(以下総称して「決算書類等」といいます)本サービスの取引審査に必要な情報を提供するものとします。当社は、当該決算書類等を、厳重かつ適正に取扱うものとし、本サービスの取引審査のために利用するものとします。なお、当社は、当該取引審査の一部を当社の指定する第三者に委託します。
- 事業者は、当社の指定する期日までに当該決算書類等を提出しない場合、本サービスの利用ができなくなる可能性があることを予め了承するものとします。
- 事業者は、当社に対して提出する決算書類等の内容が真実であり、当該決算書類等の内容に虚偽がないことを表明するものとします。
第3条 (契約の成立)
- 前条の事業者による本サービスの利用にかかる申し込みがなされ、当社が取引基準に基づく審査により、適格と判断した場合において、当社による承諾の意思表示が事業者に到達した時をもって、当社と事業者の間に本サービスの利用にかかる契約(以下「サービス契約」といいます)が成立するものとします。ただし、事業者は、本約款の内容を理解しこれに同意した場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。
- 事業者は前項の申込に際し当社に申し出た内容に変更が生じた場合、速やかに当社に報告するものとします。
- 当社は、サービス契約の成立後、毎年度に1回、当社の裁量で、事業者に対して、当社取引基準に基づく更新審査を行うこととし、事業者に対して決算書類等の提出を求める場合があり、事業者は、当該要求に必ず応じることを予め承諾するものとします。なお、事業者より当該決算書類等が提出されない場合、または取引基準に基づき、当社が不適当と判断した場合には、当社は、事業者への事前の通知なく、即時に本サービスによる紹介の制限や、サービス契約を解除または本サービスの全部または一部の利用を一定期間停止すること、その他当社との全部または一部の取引を終了することがあります。
第4条 (本サービスの対価)
- 本サービスの対価は、事業者または事業者と資本関係のある関連会社が、当社が事業者に紹介した紹介客(以下「紹介客」といいます)と建築工事(新築、増築、改築、リフォーム。解体工事、屋外電気工事、屋外給排水工事、ガス工事、外構・造園工事、地盤補強工事、照明・カーテン・空調機器・家具等内装工事等を含み、以下「建築工事等」といいます)にかかる請負契約(紹介客から事業者に対し、発注書、申込書等を提出し、事業者がこれを承諾した場合や、利用者と事業者間の口頭での双方合意によるものも含み、以下「請負契約等」といいます。)を締結した日(以下「契約日」といいます)に発生します。当該契約日をもって、事業者は、当社に対する本サービスの対価の支払い義務を負うものとし、当社には、事業者に対する本サービスの対価の請求にかかる債権が発生するものとします。
- 本サービスの対価の課金対象は、建築工事等の着工日(新築の場合は根切り工事の開始日、解体工事が含まれる場合は解体工事開始日)以前に締結された建築工事等の請負契約等に記載の契約金額の最終総額(消費税を除く)とし、これに5%を乗じた金額に消費税分を加算した金額を本サービスの対価とします。
- 当社は、本サービスの対価の請求権に基づき、建築工事等の請負契約等に定める建築工事着工月の翌月に、事業者に対して本サービスの対価の支払いにかかる請求書を発行するものとし、事業者は、当該請求書に定める支払方法、条件に従って本サービスの対価の支払を行うものとします。
- 事業者は、建築工事等の請負契約等に基づく建築工事着工後、当該請負契約等を解除しまたは紹介客により解除された場合、サービス契約が終了した後(当社の責に帰すべき事由による場合を除く。)においても、本サービスの対価の支払い義務を免れません。
- 建築工事等の請負契約等の紹介客として紹介を受け、事業者または事業者と資本関係のある関連会社が紹介客と結果的に建物売買契約を締結した場合は、建物本体代金(消費税を除く)に5%を乗じた金額に、消費税分を加算した金額を本サービスの対価として申し受けます。
- 当社は、建物売買契約に基づく引き渡し月の翌月に、事業者に対して本サービスの対価を請求するものとし、事業者は、本申込書に定める支払方法、条件に従って当該対価の支払いを行うものとします。
- 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、本サービスの対価の支払義務を免れないものとします。
(1) 紹介客が、本サービスを利用する前に、事業者に資料請求、展示場見学、商談等を行っていた場合や、事業者による会員企画等の会員(なお、名称の如何を問わず、事業者へ個人情報を登録することをいいます。)となっていた場合も、紹介者が本サービスを利用し、当該事業者への紹介を希望した場合。
(2) 紹介者が、本サービスを通じて、事業者に関する情報提供をされたのち、本サービスを経由したかを問わず展示場見学等を行った場合。
(3) 紹介客が、本サービスを利用して商談予約を行った日程を変更またはキャンセルし、その後本サービスを経由したかを問わず展示場見学等を行った場合。
(4) 紹介客が、法人提携などを含む他のサービスを利用して資料請求、展示場見学等を行った場合。
第5条 (管理システム)
- 当社は、第3条に基づきサービス契約が成立した事業者に対し、当社が適格と判断した場合、当社が事業者に利用を許諾する管理システム「注文住宅ナビプラス」(以下、「スーモカウンター管理システム」といいます)の利用権限を付与し、スーモカウンター管理システムの利用にかかるID及びパスワード(以下「ID等」といいます)を発行するものとします。
- 事業者は、スーモカウンター管理システムを利用するにあたり、当社が事業者に対し提示するスーモカウンター管理システムの利用条件やスーモカウンター管理システム上に掲示する諸条件等(以下あわせて「スーモカウンター管理システム利用条件」といいます)を遵守するものとします。なお、当社は、当社が適切と判断する方法により事業者へ通知することをもって、スーモカウンター管理システム利用条件を適宜変更することができ、事業者は当該変更後のスーモカウンター管理システム利用条件に従うものとします。
第6条 (本サービスの変更・一時停止)
- 当社は、次の各号に該当する場合には事業者への事前の通知や承諾なしに、本サービスの変更または一時的な運営の停止を行うことがあります。
(1) 本サービス提供のためのシステム・サーバーの保守・点検。
(2) 本サービスの仕様変更。
(3) 本サービスの瑕疵の修補等を行う場合。
(4) 天災地変その他非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、本サービスの運営が困難又は不可能になった場合。
(5) 法令等の改正・成立により本サービスの運営が困難又は不可能になった場合。
(6) 上記各号の他、当社がやむを得ない事由により本サービスの運営上、変更または一時的な停止が必要と判断した場合。
- 当該変更・停止により事業者に生じた損失につき、当社は一切責任は負わないものとします。
- 当該変更・停止があった場合でも事業者は本サービスにかかる対価が存在する場合、その支払い義務を負うものとし、事業者が既に本サービスの対価を当社に支払っている場合にも、当社は事業者に対し、当該本サービスの対価の返還義務を負わないことを予め承諾するものとします。
第7条 (当社の免責)
- 当社は、本サービスの利用申し込みを行った見込客(以下「見込客」といいます)の紹介、紹介客の建設工事等の請負契約等の成立及び事業者の期待を満たすこと等、見込客及び紹介客に関する事項について何ら保証しません。
- 当社は、事業者と紹介客との間のトラブル等について、一切責任を負担いたしません。
- 当社は、事業者へ紹介客の引き合わせをもって本サービス提供業務の履行を完了するものとし、以後、本約款に定める義務の他、何等の義務も負担しないものとします。
- 当社は、当社の故意又は重大な過失による損害であることが明白な場合を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。なお、当社が責任を負う場合であっても、かかる責任は、直接かつ通常の損害の範囲に限られ、かつ事業者が本契約に基づき過去6ヵ月間(当該損害発生時を起算点とします。)に当社に支払済みの本サービスの対価の1ヶ月分の平均額を上限とします。
第8条 (顧客への対応)
- 事業者は、建設業法、建築基準法、個人情報保護法その他関連法令・諸規則等を遵守の上、紹介客に対し、事業者を請負人とする注文住宅建築工事請負契約、設計請負契約及び設計監理請負契約の締結に向けた交渉、契約締結、及び契約締結後のアフターサービス等の注文住宅建築サービスを提供するものとします。
- 事業者は、紹介客に対して、事業者の一般顧客に比べ、請負代金に本サービスの対価を加算する等の不利な扱いをしたり(紹介客に本サービスの対価を加算したように見える見積書の提示を含みます)、本サービスの対価(料率)について伝えたり、紹介客の要望に沿わない営業活動をしたり、紹介客を事業者の関連会社を除く第三者へ紹介したり、紹介客の許可なく紹介客宅を訪問したりする等、当社や本サービスの信用を損なう行為や紹介客を不安・不快にさせる行為をしてはなりません。
- 事業者は、紹介客との商談に際して、当社が事業者の紹介客に対する債務の全部または一部を保証するかのような誤解を紹介客に与えてはならないものとします。
第9条 (商談進捗の確認及び契約の報告)
- 事業者は、紹介客との商談内容や契約、着工状況に関し、当社所定の内容・方法により当社に対し当該事象発生後速やかに報告を行うものとします。
- 当社は、前項に定める報告を受けた後、当月の着工状況に関する明細書を作成し事業者に送付します。事業者は、当該明細書受領後、記載内容の確認を行なうとともに、明細書に記載されている契約につき当該契約書及び当該見積書の写し等、当社に送付するものとします。
- 事業者は、紹介客紹介後、商談進捗状況確認のために紹介客に対して当社が連絡をとることについて予め了承するものとします。
- 本条第1項について、事業者は請負契約等が締結された際に契約金額を、その後第4条に定める最終金額が決定した際には、当該契約にかかる最終金額の双方を報告するものとします。
第3章 本保証について
第10条(本保証とは)
- スーモカウンター注文住宅完成あんしん保証(以下「本保証」といいます)とは、当社が委託した保証会社が提供・運営・管理する保証サービスです。本保証は、事業者と紹介客(以下、事業者と請負契約等を締結した紹介客を「発注者」といいます)の間で締結された請負契約等に基づき、事業者が履行責任を負う建築工事等を完成させる主たる債務(以下「建築工事債務」といいます)について、事業者の責めに帰すべき事由(事業者の破産、民事再生、特別清算、会社更生等を含み、これらに限られません。)により、当該建築工事債務が債務不履行又は履行不能となる場合、もしくはその可能性が高いと保証会社が認める場合(以下これらの事例を総称して「保証対象事故」といいます)に、保証会社が発注者に対して、当該建築工事債務を引き継ぐことが可能な第三者(以下「代替事業者」といいます)の紹介、又は支払い済み前払金の一部又は未施工部分の増嵩工事費用の一部を補填する等の範囲で、事業者の当該建築工事債務を免責的に保証する制度をいいます。
第11条(本保証の発効・有効期間)
- 第21条1項のサービス契約の有効期間中に事業者による保証対象事故が発生し、保証会社が当該保証対象事故について本保証の適用対象と認めた時点より、事業者と保証会社との間で本保証が発効されるものとし、事業者は保証会社が本保証を履行することを予め承諾するものとします。
- 本保証の有効期間は、保証会社が発注者から本保証の履行の申請を受け、保証会社が本保証の適用対象と認めた日より、保証会社が発注者に対して本保証の履行を完了した日までとします。なお、第21条1項のサービス契約の有効期間が終了した場合は、保証会社による本保証の履行債務も同時に消滅するものとします。
第12条(通知義務)
- 事業者は、次の各号の一に該当するときには、遅滞なく、当社が定める方法によって、当社に対しその事実を通知するものとします。なお、当社は事業者より次の各号の一に関する通知を受けた場合、当該通知内容を保証会社に共有することができるものとし、事業者はこれを予め承諾するものとします。
(1) 事業者が他社の提供する保証契約又は保険契約等(以下「重複保証契約」といいます)を締結しようとするとき、又は、既に他の重複保証契約を締結済みのとき
(2) 事業者が建築工事債務の債務不履行又は履行不能等の保証対象事故を起こしたとき
(3) 事業者が差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
(4) 事業者が手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき、または当社への支払を遅延したとき
(5) 事業者が事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
(6) 事業者が合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
(7) 事業者が営業を廃止したとき、または清算にはいったときもしくはそれらの恐れがあるとき
第13条(権利義務譲渡の禁止)
- 事業者は、保証会社が本保証を履行する上で必要となる場合を除き、建築工事等の目的物・検査済の工事材料(製造工事などにある製品を含みます。)又は建築設備の機器等を第三者に譲渡し、もしくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供する行為を行うことはできません。やむを得ず行うときは、書面にてその旨を当社又は保証会社に通知し、当社又は保証会社による事前の書面承諾を得るものとします。
第14条(承継権利等)
- 事業者が保証対象事故を起こし、保証会社が発注者から本保証の履行の申請を受けて本保証の対象と認め、本保証の履行を決定した時点より、発注者がその自由な裁量により、事業者から建築工事等の出来形部分及び検査済の工事用資材並びに工事用機器の全部又は一部(以下「出来形部分」といいます)を承継することができるものとし、事業者はこのことを承諾するものとします。なお、出来形部分の対価については当社又は保証会社が実施する出来形部分の鑑定結果に従って、当社又は保証会社が定められるものとします。
- 事業者は、保証会社による本保証の履行の決定後、発注者から出来形部分に対応する対価が全額支払われている場合、当該出来形部分の所有権が発注者に帰属することを確認するものとします。ただし、発注者は、その裁量により、事業者に対して工事用地の原状回復等を請求することができ、事業者はこれに従うものとします。
- 当社及び保証会社並びに代替事業者は、事業者が本保証の対象となる請負契約等の工事の施工のため、発注者以外の者と締結した工事下請負、資材購入、雇用その他一切の契約及びこれらの契約に基づく権利義務を承継しません。ただし、当社及び保証会社並びに代替事業者はその相手方と合意した場合には、これらの権利義務を承継できるものとします。
第15条 (建築工事等の引き継ぎ・立ち入り等)
- 当社又は保証会社は、本保証の履行のために必要な範囲で、本保証の対象となる建築工事等の工事用地及び出来形部分、事業者の事務所その他これに関連する物件に立ち入り、調査・鑑定をすることができるものとし、事業者は当該立ち入りについて協力するものとし、何ら異議を述べないものとします。また、当社又は保証会社は、事業者又は発注者に対して説明を求め、必要な事項を調査・鑑定をするすることができるものとします。
- 事業者は、保証会社による本保証の履行の決定後、保証会社から代替事業者による建築工事等の代替履行の通知を受けたときは、遅滞なく、本保証の対象となる請負契約等の工事の設計図、仕様書その他工事の施工に要する一切の書類及び請負契約等の工事用地(工事の出来形部分、工事に存する工事仮設物、現場搬入資材、工事用機器その他本件工事に関する一切の物件を含みます。)、工事用資材又は機器として工事用地以外の場所に準備している物件等を、当社又は代替事業者に引き渡し、代替事業者の着工及び施工に協力するものとし、何ら異議を述べないものとします。
第4章 一般条項
第16条(機密保持義務)
- 事業者は、当社の事前の承諾なく、本サービスの利用を通じて知りうる当社の一般に公開していない一切の情報(当社より秘密である旨の明示がなされたうえで開示された情報、本申込書で定める料率などの本契約等の契約条件、本サービスの利用のためのマニュアル・紹介シート・申請書等、当社より提供される企画資料・提案資料・注文住宅市場に関する調査データ・事業者や紹介客に関する事例紹介、当社の運営する事業者向けセミナーの内容、その他本サービスの仕組み・ノウハウ・プログラムソース等を含みますがこれらに限られません。)(以下あわせて「機密情報」といいます)を、複写、破壊、改竄、第三者への開示及び漏洩、本契約等の遂行において認められた目的以外の目的での利用を行わないものとします。
- 事業者は、機密情報への不当なアクセス、あるいは機密情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険に対して、事業者として最善の安全対策を講じるものとします。
- 事業者が、国その他の公権力により適法に機密情報の開示を命令された場合、事業者は、第1項の定めにかかわらず、当該公権力に対して当該機密情報を開示できるものとします。ただし、当該命令を受けた場合は、当該命令を受けた事実を当該機密情報の開示前に速やかに当社に通知し可能な限り機密情報の機密性の保持に努めるものとします。
第17条(個人情報)
- 事業者より当社に提供された事業者の個人情報は、別途当社が提示するプライバシーポリシーに従い細心の注意を払い取り扱うものとします。
- 事業者から当社所定の企業情報シート等によって当社に提供された事業者に関する情報は、見込客から家づくりに関する要望その他見込客の選定に必要な情報の聞き取り調査をした上で、その情報と照らして見込客が事業者の顧客として適切であると判断した場合、見込客に提供されるものとします。
第18条(再委託)
- 当社は、本サービスに基づく業務の一部又は全部を、保証会社を含む第三者に再委託することができるものとします。
第19条(権利義務譲渡の禁止)
- 事業者は、本契約等上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
第20条(反社会的勢力の排除)
- 事業者及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 事業者及び当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第21条(本サービス契約及び保証委託契約の契約期間)
- 本サービスの有効期間は、サービス契約の成立日から事業者が本サービスの解約を希望する日(以下「解約日」といいます)又は当社による本サービスの提供が終了する日までとします。ただし、サービス契約が終了した場合であっても、サービス契約に基づき紹介された紹介客について本サービスの対価が未発生のものが存在するときには、当社の別段の意思表示がない限り、当該紹介客に関する取引はサービス契約に準じてその効力を有するものとします。
- 事業者は、本サービスの解約を希望する場合、解約日の1か月前までに当社所定の申請書によって当社に解約を申し入れるものとします。
- 当社は、本サービスの提供を終了する場合、事業者に対して本サービスの終了日の3か月前までに当社が定める方法によって通知するものとします。
第22条(契約解除)
- 当社は、事業者が次の各号の一に該当するときには、事業者に対する通知を行うことなく、即時に本契約等を解除または本サービス及び本保証の一定期間の利用を停止することができます。当該解除または利用停止により、事業者に損害が発生した場合でも、当社は何らの責任も負わないものとします。
(1) 本約款・法令・その他社会的合意・当社の取引審査基準等の規定に違反したときまたはその恐れがあるとき
(2) 信用に不安が生じたとき、当社の信用を傷つけたときまたはその恐れがあるとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
(4) 手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき、または当社への支払を遅延したとき
(5) 事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
(6) 合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
(7) 当社に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらす恐れがある行為をしたとき
(8) 営業を廃止したとき、または清算にはいったときもしくはそれらの恐れがあるとき
(9) 当社が、申込書に記載された連絡先に一定期間合理的と認められる方法で連絡したにも関わらず、連絡が取れないとき
(10) 第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると判断したとき
(11) 第20条の表明保証に違反したとき
(12) 事業者が当社の取引基準に照らし不適格であると判断したとき
(13) 当社が本サービスまたは本保証を中止または廃止したとき
(14) その他本約款に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき
- 事業者は、前各項の規定により本契約等を解除された場合には、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。
- 本条1項により、当社が事業者との本契約等を解除または事業者の本サービスまたは本保証の一定期間の利用を停止した場合、当社は、事業者の事前の通知及び承諾を得ずに、紹介客に対し、事業者が本サービスまたは本保証を利用しなくなった事実を、伝えることができるものとします。
第23条(合意管轄)
- 本約款及び本契約等は日本法を準拠法とし、本契約等に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第24条(存続事項)
- 本契約等の有効期間満了後も第5条(管理システム)、第7条(当社の免責)、第8条(顧客への対応)、第16条(機密保持義務)、第19条(権利義務譲渡の禁止)、第23条(合意管轄)、第26条(個人情報の取扱いに関する特約との適用関係)及び本条はその効力を有効に存続するものとします。
第25条(協議解決)
- 本契約等及び本約款の解釈に疑義が生じた場合、または本契約等及び本約款に規定されていない事項については、当社と事業者は、協議の上円満に解決するものとします。
第26条(個人情報の取扱いに関する特約との適用関係)
- 個人情報に関する取扱いについては、本約款のほか、「個人情報の取扱いに関する特約」が適用されます。
- 本約款と「個人情報の取扱いに関する特約」の定めに矛盾または抵触が存在する場合、「個人情報の取扱いに関する特約」が本約款に優先するものとします。
プライバシーポリシー
プライバシーポリシー(https://cdn.p.recruit.co.jp/terms/clu-t-1001/index.html)
附則
平成17年1月6日作成 平成17年3月3日適用
平成17年7月11日 改正・適用
平成18年9月1日 改正・適用
平成19年4月1日 改正・適用
平成20年4月1日 改正・適用
平成20年11月1日 改正・適用
平成21年8月7日 改正・適用
平成23年4月1日 改正・適用
平成23年7月1日 改正・適用
平成24年1月13日 改正・適用
平成24年10月1日 改定・適用
平成25年2月25日 改定・適用
平成25年11月1日 改定・適用
平成27年10月1日 改定・適用
平成28年3月1日 改定・適用
平成28年4月1日 改定・適用
平成29年4月1日 改定・適用
平成30年4月1日 改定・5月1日 適用
令和3年5月1日 改定・適用
令和6年9月4日 改定・適用