HOT PEPPER Beauty ヘア /HOT PEPPER Beauty キレイ /HOT PEPPER Beauty WORK 利用約款別紙 掲載基準
第1条(約款の適用)
- HOT PEPPER Beauty ヘア /HOT PEPPER Beauty キレイ /HOT PEPPER Beauty WORK 利用約款別紙 掲載基準(以下「本約款別紙」といいます。)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます。)と HOT PEPPER Beauty ヘア および/または HOT PEPPER Beauty キレイ および/または HOT PEPPER Beauty WORK(以下「本サービス」といいます。)の利用にかかる契約(以下「本契約」といいます。)を締結した事業者(以下「事業者」といいます。)に対して適用されるものとします。
- 本約款別紙は、事業者が別途締結するHOT PEPPER Beautyヘア /HOT PEPPER Beautyキレイ / HOT PEPPER Beauty WORK 利用約款(以下 「本約款」といいます。)の一部を構成します。
- 本約款別紙のうち、HOT PEPPER Beauty WORKの利用に関しては第18条ないし第19条のみが適用されるものとします。
- 本約款別紙と本約款の内容が矛盾・抵触する場合は、本約款別紙の内容が優先して適用されるものとします。
- 本約款別紙に定めのない事項については、本約款の定めが準用されるものとします。
- 本約款別紙において用いられる用語は特別な定義がない限り、本約款にて定義されるものを用いるものとします。
第2条(掲載基準の遵守)
事業者は、本約款別紙に定める基準(以下「本掲載基準」といいます。)を理解し、遵守していることを確認し、保証するものとします。
第3条(リクルート全社広告掲載基本方針)
事業者は、本サービスを利用するにあたり、以下の方針に従うものとします。
Ⅰ.社会の信頼に応え真実を伝えるものとする。
Ⅱ.公序良俗を守り、品位を損なわないものとする。
Ⅲ.カスタマー(本サービスを利用する一般ユーザーを指し、以下同様とします。)の安全・安心に配慮し、利益に反しないものとする。
Ⅳ.社会秩序を重んじ、関係諸法規を遵守するものとする。
第4条(法令等の遵守)
- 事業者は、本サービスに掲載する店舗、および当該店舗で提供されるサービスまたはメニューについて、以下の各号を遵守するものとします。
- 事業運営、店名、メニュー、契約書、ホームページ、SNS、本サービス上での掲載内容等について、「理容師法」、「美容師法」、「医療法」、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」、「柔道整復師法」、「特定商取引に関する法律」、「不当景品類及び不当表示防止法」、その他関連諸法規、条例、マンション管理規約等を遵守していること
- 医師でなければ行うことができない施術や機器を使用しておらず、本サービス、自社または自店舗のホームページやSNS上などで該当の施術や機器名、疾病の治療等の訴求も行っていないこと
なお、本約款別紙において、下記に該当する場合は、上記施術に該当するものとみなします。
1)脂肪を凍らせる施術(冷凍美容・脂肪冷凍など)
2)針のついた器具を使った施術(ダーマローラ・リードロールなど)
3)目、膣、肛門、深部に達する耳および鼻へ器具・液体・オイル等を入れる施術(眼球エステ・ネトラバスティ・膣ハイフ・膣洗浄・腸内洗浄など)
4)自律神経測定・診断
5)ほくろ・イボ・魚の目・タコ除去
6)口腔内の施術(デンタルエステ、スタッフが施術する歯のホワイトニングなど)
7)不妊治療を謳った施術
8)発毛を謳った施術
9)がんや心臓病等の病気の治療や予防を謳っている施術
10)視力回復を謳った施術・メニュー
11)細胞の破壊等の人体への影響を謳っている施術
12)高濃度の酸などの化学薬品を皮膚に塗布する施術(ケミカルピーリングなど)
13)針先などに色素を付け、皮膚の表面に傷をつけて墨などの色素を入れる施術(アートメイク、皮膚染色、刺青メイク、タトゥなど)
14)高密度焦点式超音波(HIFU/ハイフ)および高密度焦点式超音波に類するメニュー・機器を使用する施術
- 掲載する店舗が医療機関と混在していない、かつ医療法の対象外であること
または、掲載する店舗が、医療機関と併設している、もしくは同一施設内にある場合、下記1)2)のいずれかを満たしていること
1)掲載する店舗と、医療機関とが、機能的かつ物理的に明確に区画されている
2)掲載する店舗と、医療機関とが、機能的かつ物理的に明確に区画されていない状態でも、問題がないことを管轄の保健所に確認している
- 当社は、事業者が前項に違反した場合、本約款第21条1項1号に基づき、即時に本契約を解除または本サービスの一定期間の利用を停止することができます。
第5条(理容業、美容業)
- 事業者は、本サービスに掲載する店舗、および当該店舗で提供されるサービスまたはメニューについて、以下の各号を遵守するものとします。
- 理容業、美容業、首から上の施術(理容師、または美容師免許を所持していなくても行える施術も含みます)を取り扱っている店舗は、理容師、あるいは美容師が施術を行っており、かつ施設として理容師法、美容師法に基づく開設届出をしていること
- 理容師、あるいは美容師ではなくても行える施術内容の場合は、施設が理容師法、美容師法に基づく登録が不要であることを管轄の保健所に確認していること
- 店舗内に動物がいる場合は、管轄の保健所より許諾を得ていること
- 本約款別紙において、首から上の施術とは、下記のものを指すものとします。
- かつら、育毛、ヘアーエクステンション、ヘアループの施術
- ヘッドスパ、ヘアエステ
- メイク、ヘアセット
- まつ毛エクステンション、まつ毛カール、眉毛カット、眉毛エクステンション、眉毛脱毛、鼻毛脱毛等
- うなじを含む首から上のシェービング
- その他、首から上の部位に対する施術(理容師、または美容師免許を所持していなくても行える施術も含みます)
第6条(あはき・柔整)
- 事業者は、本サービスに掲載する店舗、および当該店舗で提供されるサービスまたはメニューについて、以下の各号を遵守するものとします。
- 事業者は、掲載店舗が「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」および「柔道整復師法」(以下総称して「あはき法・柔整法」といいます。)の適用を受けるか否かを、事業者自らの責任において保健所等に確認したうえで、本サービスの利用にかかる申込を行うものとします。
なお、本約款別紙において、あはき法・柔整法の国家資格(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師を指します。)が必要な施術を行っている店舗は、あはき法・柔整法の適用を受ける店舗とみなします。
- 事業者は、あはき法・柔整法の適用を受ける店舗については、本サービスのあはき柔整プランに申込むものとします。
なお、事業者は、あはき法・柔整法の適用を受ける店舗について、あはき柔整プラン以外のプランに掲載した場合、あはき法・柔整法の広告関連規定に抵触するおそれがあることを理解し、本号を遵守するものとします。本号に違反したことにより事業者に生じた損害について、当社は何らの責任も負わないものとします。
- 事業者は、本項第1号の確認結果に基づき、以下いずれかを遵守するものとします。
1)あはき柔整プランに申込む場合は、あはき法・柔整法に基づき管轄の保健所が定めている施術室規制に則っていること
2)あはき柔整プラン以外のプランに申込む場合は、掲載する店舗があはき法・柔整法の適用を受けない店舗であること
また、掲載する店舗は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師でなければ行うことができない施術や機器を使用しておらず、HOT PEPPER Beautyサイト、自社または自店舗のホームページやSNS上などで該当の施術や機器名、疾病の治療等の訴求も行っていないこと
- 事業者は、掲載する店舗が新たにあはき法・柔整法の適用を受ける店舗となった場合、または、あはき法・柔整法の適用を受ける店舗ではなくなった場合、速やかに当社に報告するものとします。
第7条(保健所番号)
- 事業者は、理容師法、美容師法、またはあはき法・柔整法の適用を受ける店舗について本サービスを利用する場合、当該店舗の保健所による検査確認済番号(あはき法・柔整法の適用を受ける店舗の場合は開設届出番号。以下総称して「保健所番号」といいます。)を当社が指定する期日までに報告するものとします。
- 事業者は、理容師法、美容師法、またはあはき法・柔整法の適用を受ける店舗について、保健所番号が未取得の状態において本契約を締結する場合、当該店舗(以下「当該新店」といいます。)について管轄の保健所に対し、理容師法、美容師法、あはき法・柔道整復師法のいずれかに基づく開設届出を申請したうえで、本サービスの利用にかかる申込を行うものとします。
- 事業者は、当該新店の開設届出申請に伴い取得した保健所番号について、取得後速やかに当社に報告するものとします。
- 事業者は、当該新店の保健所番号の取得ができるまでは、カスタマーからの予約受付は行わないものとします。
- 当社が定める方法および期間内に事業者が保健所番号を当社に報告しなかった場合、当社は、即時に本契約を解除または本サービスの一定期間の利用を停止することができるものとします。
- 事業者は、掲載する店舗が新たに理容師法、美容師法、またはあはき法・柔整法の適用を受ける店舗となった場合、速やかに保健所番号を当社に報告するものとします。
第8条(エステティック業)
- 事業者は、本サービスに掲載する店舗で提供するエステティック業に関するサービスまたはメニューについて、以下の各号を遵守するものとします。
- エステティック業に該当するメニューについて、カスタマーとの間で「1カ月を超え、かつ5万円を超える契約」を結ぶことがある場合は、カスタマーとの間で取り交わす契約書が用意されており、その内容が法律に準拠したものであること
- エステティック業に該当するメニューについて、以下に該当するような禁止行為等を行っていないこと
1)下記の項目について、事実と異なる説明をする
ア.契約の内容について
イ.購入しなければならない商品について
ウ.支払い金額、支払い時期、支払方法などについて
エ.サービスの提供期間などについて
オ.クーリング・オフや中途解約について
カ.カスタマーが契約をする動機となるような事項について
2)クーリング・オフや中途解約に応じない、返金が不当に遅いなど
3)消費者の判断に影響を及ぼすような事項について、故意に事実を告げない
4)消費者の判断力の不足に便乗した契約をする
5)消費者の知識や経験、財産の状況から不適当な勧誘をする
6)契約書に年齢や職業などについて事実と異なる記載をさせる
7)関連商品のクーリング・オフなどをさせないために契約の場でその商品を開封させたり、使用させたりする
- 本約款別紙において、エステティック業とは、「日本標準産業分類」で定められた定義と同様とします。
第9条(カスタマーへの安全配慮)
- 事業者は、本サービスに掲載する店舗、および当該店舗で提供されるサービスまたはメニューについて、以下の各号を遵守するものとします。
- 衛生面に問題がないこと
- 安全への配慮を行っていること
- カスタマーへの安全性を配慮した、設備・施設・機材の使用を行っていること
- 事業者の従業員に対しての研修・教育体制が整っていること
- カスタマーに身体被害を及ぼす施術を行っていないこと
なお、本約款別紙において、下記に該当する場合は、上記「カスタマーに身体被害を及ぼす施術」に該当するものとみなします。
1)火を用いる施術(火缶・火療・吸い玉・ファイヤーカッピング・イヤーキャンドルなど)
2)断食・ファスティング(完全に食物を摂取しないもの)
- 本サービスの利用にかかる申し込み前の6ヶ月以内に身体的被害が起きていないこと
- 発生した事故について保険加入などによって適切な対応ができる体制があること
- セルフに該当するメニューについては以下条件を満たしていること
1)医療行為に該当しない機械/溶剤であり、かつ医療用の出力を超えない出力・効果の機械/溶剤であることを確認済であること
2)サロンにおいて機械に出力制限を設けている場合、カスタマー操作によって制限を超えることが無いよう制御を施していること
3)機械の十分な使用方法の説明を行う、またはスタッフが施術しながら説明すること
4)セルフホワイトニング(口腔内の施術)については、スタッフが施術を行わないこと
5)セルフの施術であることを、クーポンもしくはメニューに明記すること
- 当社は、事業者が前項に違反した場合、本約款第21条1項1号に基づき、即時に本契約を解除または本サービスの一定期間の利用を停止することができます。
第10条(カスタマーへの説明・勧誘等)
- 事業者は、本サービスに掲載する店舗、および当該店舗で提供されるサービスまたはメニューについて、以下の各号を遵守するものとします。
- カスタマーに掲示するサービス、商品についてメニュー表・料金表があり、消費者契約法に則り、以下について分かりやすく記載した書面を掲示し、口頭で正確に説明していること
・契約期間、契約金額、支払い方法、解約条件、解約金額、解約方法 等
- カスタマー窓口を有し、苦情・相談内容、件数、対応などが記録され、カスタマーからの問い合わせについて適切に対応していること
または、新規に店舗をオープンする際は、苦情・相談内容、件数、対応を記録する準備があること
- 勧誘方法については以下を遵守していること
1)一度、勧誘に対して断られた場合は、勧誘を即中止している
2)カスタマーを威迫・困惑させるような、あるいはカスタマーが迷惑だと思うような勧誘を行っていない
3)街頭などでのキャッチセールスを行っていない
- 代金の支払いにあたり、個別の貸金業者(いわゆる「サラ金・消費者金融」等)を紹介していないこと
- 個別クレジット(個別信用購入あっせん)契約がある場合は、その利用できるクレジット会社と加盟店契約を結んでおり、かつ、そのクレジット会社は経済産業省へ個別信用購入あっせん業の登録をしていること
第11条(店舗の常設)
事業者は、本サービスに掲載する店舗が常設店舗であることまたは常設の受講場所を確保していることを保証します。
第12条(科学的根拠に乏しい施術)
- 事業者は、本サービスに掲載する店舗、および当該店舗で提供されるサービスまたはメニューについて、以下の各号を遵守するものとします。
- 科学的根拠に乏しい施術は行っておらず、HOT PEPPER Beautyサイト、自社または自店舗のホームページやSNS上などで科学的根拠に乏しい施術もしくは内容の訴求も行っていないこと
なお、本約款別紙において、下記に該当する場合は、上記「科学的根拠に乏しい施術」に該当するものとみなします。
1)触れない、または少し触れるだけで施術とはいえないもの(波動療法、遠隔療法、遠隔ヒーリング、レイキ療法、レイキヒーリング、手かざし療法、透視、霊視、前世・来世療法、チャネリング、音叉、メタセラピー、スピリチュアルな表現、魂の浄化、アクセスバーズ 等)
- 当社は、事業者が前項に違反した場合、本約款第21条1項1号に基づき、即時に本契約を解除または本サービスの一定期間の利用を停止することができます。
第13条(HOT PEPPER Beauty媒体方針)
- 事業者は、本サービスに掲載する店舗、および当該店舗で提供されるサービスまたはメニューについて、以下の各号を遵守するものとします。
- 風俗店、もしくは風俗に類する店舗ではないこと
なお、本約款別紙において、下記に該当する場合は、上記「風俗に類する店舗」に該当するものとみなします。
1)風俗またはそれに類するメニューがある(回春マッサージ、性器に触れる施術、肌を密着させてサービスすることを売りにする、膝枕で耳かきをする、ラブホテルへの出張サービスを行っている等)
2)施術者の服装が性的好奇心をあおるような内容である(下着、水着、シースルー、トップレス等)
3)店舗の広告・ホームページ・SNS等がアダルトサイトや性的興奮をあおるものになっている(胸のアップや顔モザイクの写真、スリーサイズや年齢を売りにするなど施術に必要のない情報を掲載している)
4)アダルトサイトや風俗系または性的要素を含む情報誌・サイト・SNS等へ掲載している
5)風俗メインの求人誌などで従業員を募集している
- 性器に触れる施術(ジャップカサイ、睾丸マッサージ等を含む)を行っていないこと
- 前各号に該当する店舗と併設している、または同一施設内にある店舗ではないこと
- その他本サービスに掲載する店舗が性的好奇心をあおるような内容(施術者との会話内容、施術内容、服装、店内雰囲気等を考慮要素としますが、これらに限られません。)をセールスポイントとしていないこと
- 当社は、当社は、事業者が前項に違反した場合、本約款第21条1項1号に基づき、即時に本契約を解除または本サービスの一定期間の利用を停止することができます。
第14条(表記ルールの遵守)
- 事業者は、本サービスに掲載する店舗、および当該店舗で提供されるサービスまたはメニューについて、以下の各号を遵守するものとします。
- 当社が定める表記不可メニューについて、本サービス上では表記を行わないこと
なお、本約款別紙において、下記に該当する場合は、上記「表記不可メニュー」に該当するものとみなします。
1)セルフまつ毛エクステンション、セルフまつ毛カールに関する表記
2)あはき柔整プラン以外のプランにおける、乳幼児へのマッサージ・整体(ベビーマッサージ・ベビーヨガ)に関する表記
- 事業者は、本サービスに掲載する全ての表記内容(画像・動画等含むがこれらに限らない。以下「本表記」といいます。)について、当社が定める表記ルールに従うものとします。
- 事業者は、本表記について、 当社および/または第三者の著作権、商標権、肖像権等の権利を侵害しないことを保証するものとします。
- 事業者は、本表記を作成するにあたり、 自社もしくは自店舗が自ら作成した内容、または著作権者等の権利者から本サービスでの掲載について承諾を得ている内容のみを使用するものとします。
第15条(その他、掲載不可とする広告)
- 本サービスでは、以下の各号に該当するものは掲載できません。また、事業者は、事業者が掲載する広告が以下の各号のいずれにも該当しないことを保証するものとします。
- 事業内容、営業方法等が関係諸法規に違反しているもの
1)関係諸法規に基づき特定の許認可を必要とする業種でその許認可を得ていない事業者の広告
2)関係諸法規に反する営業行為・行政の指導に反する営業行為を行っている事業者の広告
3)法により認められていない利殖組織の広告
4)海外宝くじ販売の仲介広告
5)とばく行為を行うところの広告
6)錠前技師養成スクール・コースの販促広告
7)売春広告
- 悪質商法の恐れがあるもの
1)ネットワークシステムによる販売方法をとる事業者(マルチ・マルチまがい)の広告
2)ヤミ金融業者の広告
3)チケット金融業者・買取屋
4)整理屋
5)紹介屋
6)090金融
7)自動車金融
8)ネガティブオプション型広告
- カスタマーの安全・安心の観点から、著しく不適合な商品・サービス
1)商品先物取引など投機的金融商品の広告
- プライバシーの侵害、差別を肯定・助長する可能性が高いもの
1)個人調査会社(探偵事務所・興信所)の広告
2)名簿売買会社の広告
3)盗聴器の広告
- 特定の団体・個人にかかる政治・選挙に関する広告
1)選挙広告
2)候補者広告
3)選挙運動・事前運動に該当すると考えられる、候補者による書籍広告
4)政党および政治団体の広告(政策広告・政治に関する意見広告・政党イメージ広告)
5)党員・候補者募集広告
- 意見広告・宗教広告等の思想信条に関わる広告
1)布教を目的とする広告
2)法要・供養・談話会の開催告知広告
3)信者・檀徒・会員募集広告
4)寄付金募集広告
5)加持・祈とうに関わる広告
6)宗教書籍販売会開催告知広告
- 取扱い不可の業種
1)電話勧誘販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引に該当する販売方法をとるもの
2)無店舗販売(通信販売を除く)
3)いわゆる訪問販売(キャッチセールスなども含む)
4)本約款別紙第12条に違反する店舗
5)ピンクサロン、風俗店
6)カップリングシステム、出会い系パーティー、サークルなど出会いを目的とした店舗、募集広告
7)個人輸入代行業
- 取扱い不可のメニュー・施術
1)科学的根拠に乏しいメニュー・ 占い
2)開運関連商品
3)催眠療法・ヒプノセラピー
4)心理カウンセリング
5)自己啓発セミナーへの勧誘
6)火を用いる施術 (火缶・火療・吸い玉・ファイヤーカッピング・イヤーキャンドルなど)
7)断食・ ファスティング(完全に食物を摂取しないもの)
8)治験
- その他 掲載不可業種・広告
1)総会屋・暴力団など、特殊な結社団体の広告
2)交通違反反則金代行業者の広告
3)いかがわしい風俗営業の広告
4)電子タバコ・タバコ類の広告
5)紹介・送客ビジネスに該当する広告
6)非正規ルートの携帯電話修理
7)便利屋
8)個室・スペースを専ら(主に)異性を同伴する客の休憩の用に供する施設の広告
9)風俗営業法の「店舗型性風俗特殊営業」として届出している宿泊施設の広告
10)パチンコ(スロット)業・麻雀業
11)ペット通販
12)ペットホテル
13)当社と係争中またはそのおそれのある事業者
14)「リクルート」「りくるーと」「RECRUIT」を、商号・屋号・施設名・店舗名などに含む事業者
15)その他、広告の目的・内容が不明確な広告/媒体方針にそぐわないと事業が判断する広告
16)BtoBの広告
第16条(リクルート全社共通取引基準)
- 事業者は、事業者が以下各号のいずれにも該当しないことを保証するものとします。
- 事業内容、営業方法等が関係諸法規に違反している
- 悪質商法を行っている
- ユーザーの安全・安心の観点から、著しく不適合な商品・サービスを提供する
- プライバシーの侵害、差別を肯定・助長する可能性が高い
- 反社会的勢力
- 経営難またはその可能性が高い
- その他前(1)~(6)に該当する者と関連性が高い
- 事業者は、事業者が掲載する広告が以下各号のいずれにも該当しないことを保証するものとします。
- 特定の団体・個人にかかる政治・選挙に関する広告
- 意見広告・宗教広告等の思想信条に関わる広告
第17条(審査、カスタマートラブル等)
- 当社は、事業者が申告する事業者情報、SALON BOARD を利用し事業者が入稿した内容(以下「掲載情報」といいます。)について、当社が独自に入手した事業者の情報をもとに、本契約の締結前後を問わずいつでも、本掲載基準に適う内容であるか否かを審査することができるものとします。
この場合、当社は、事業者に対して確認に必要な書類(以下「必要書類」といいます。)の提出を依頼できるものとし、事業者は、速やかに必要書類を提出するものとします。なお、事業者が当社に提出した必要書類について、提出後の返却はしないものとします。
- 当社は、前項の審査の結果、事業者または掲載情報が本掲載基準に違反していると合理的に判断した場合、本約款第21条1項1号に基づき、即時に本契約を解除または本サービスの一定期間の利用を停止することができます。
- 事業者は、本掲載基準に反する掲載情報の存在が判明した場合等、当社が必要と判断した場合には、当社が当該掲載情報の削除・変更を行う場合があることを承諾するものとします。また、当該掲載情報に関して当社より削除・変更の要請があった場合には、これに速やかに応じるものとします。
- 事業者は、申込に際し当社に申し出た内容に変更が生じた場合、速やかに当社に報告するものとします。
- 当社は、事業者が次の各号の一に該当するときには、即時に本契約を解除または本サービスの一定期間の利用を停止することができるものとします。
- 事業者の申告内容に虚偽があることがわかったとき
- 当社が定める期間内に必要書類の提出が確認できなかった場合
- カスタマーもしくは当社とのトラブル、事業者の業態に関する疑問などが生じ、当社の判断で事業者が当社の取引基準に照らし不適格であると判断した場合
なお、本約款別紙において、カスタマーとのトラブルには、カスタマーから当社へ下記内容が寄せられた場合を含みますが、これらに限られません。
1)身体被害(腫れ、充血、出血、炎症、疼痛、骨折、障害、火傷などを含みますがこれらに限られません)
2)強引・迷惑な勧誘行為
3)誹謗中傷、差別的発言・脅迫(わいせつ・セクハラ発言など)
4)わいせつ行為
5)個人情報の取扱いについての問題(スタッフからプライベートの連絡がきた、個人情報の持ち出しなど)
6)肖像権・カスタマー情報についての許諾の無い利用(無断でSNSへ掲載されたなど)
7)行政処分(業務停止、業務改善命令など)
8)オーナー・従業員等の逮捕
9)特定商取引法に反する行為(中途解約に応じない、契約書面を交付していない、など)
10)関連諸法規に反する行為(エステでの医療行為など)
11)ネットワークシステム(マルチ、マルチまがい)による販売方法
12)本約款別紙第12条に違反する内容
13)本サービスにおける予約・ポイント付与の不履行
14)本サービスにおける予約・ポイント付与の誤処理
15)上記のほか、サービス・品質や広告内容について、事業者の責めに帰すべき事由に起因するトラブル
第18条(HOT PEPPER Beauty WORK)
- 事業者がHOT PEPPER Beauty WORK を利用する場合は、以下の各号を満たしていることを条件とします。
- ラブホテルへの出張サービスを行っていないこと
- 応募者の費用負担がある場合は、以下すべてを満たしていること
1)費用負担の内容が合法的、且つ一般的に妥当性があると判断されるものであること
2)掲載する求人広告内に費用負担の項目と負担金額を明記していること(負担金額に消費税がかかる場合は、税込金額を明記)
- 労働関連諸法規違反、労働条件・就業に関するトラブル・クレーム等が発生していないこと
- 事業者のすべての事業において、本約款別紙に定める基準を遵守していること
第19条(本掲載基準の変更)
- 当社は、本掲載基準について当社が重要と判断する内容の変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます。)を本サイトまたはSALON BOARD上に表示するものとします。
- 事業者は、変更条件を承諾しない場合には、当該変更条件の適用日までに、書面にて当社に対して通知するものとします。
- 当社が前項の通知を受領した場合には、当該変更条件適用開始日の前日をもって本契約は終了するものとします。
- 前項の規定により本契約が終了する場合を除き、本掲載基準は適用開始日に当該変更条件とおりに当然に変更されるものとし、適用開始日からの掲載情報等の掲載をもって、事業者が変更条件に同意し、遵守するものとみなします。
- 本条の規定に関わらず、当社は、当社が軽微と判断する内容の変更については適宜本掲載基準の変更を行い適用させることができるものとし、事業者はこれをあらかじめ承諾します。
附則
本約款別紙は2025年9月11日から実施します。