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ポイントプログラム利用約款(HOT PEPPER Beauty ヘア/HOT PEPPER Beauty キレイ掲載店舗用)


第1条(規約の適用)

  1. ポイントプログラム利用約款(以下「本ポイントプログラム利用約款」といいます。)は、株式会社リクル-ト(以下「当社」といいます。)と当社が別途定める HOT PEPPER Beauty ヘア/HOT PEPPER Beauty キレイ利用約款(以下「本約款」といいます。)に基づく契約(以下「原契約」といいます。)を締結した事業者のうち、第3条の定めに基づき当社が本ポイントプログラム(第2条第1項で定義します。)への参画を認め、本ポイントプログラムの利用にかかる契約(以下「本ポイントプログラム参画契約」といいます。)を締結した事業者(以下「本ポイントプログラム参画事業者」といいます。)について適用されるものとします。また、本ポイントプログラム利用約款に規定する事項の他、当社が本ポイントプログラム(次条で定義します。)について別途定める細則、運用ルール、諸注意及びサロン管理システム上に記載または掲示する各種注意事項も本ポイントプログラム利用約款の一部を構成するものとします。
  2. 本ポイントプログラム利用約款は本約款の一部を構成するものとし、本ポイントプログラム利用約款に定めのない事項については本約款に従うものとします。なお、本ポイントプログラム利用約款で使用される文言は、本ポイントプログラム利用約款中で明示の上定義されるものを除き、本約款の定義に従うものとします。
  3. 事業者は、本サービスの利用を継続する限り、本ポイントプログラム利用約款の適用を受けるものとします。


第2条(基本用語の定義)

本ポイントプログラム利用約款において使用する基本用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 本ポイントプログラム:当社が、本ポイントプログラム参画事業者が自己の店舗で提供するサービス(以下「事業者提供サービス」といいます。)または当社が別途定めるサービス(以下「当社指定サービス」といいます。)を利用したユーザー(以下、「ユーザー」といいます。)に対し、ユーザーの選択に応じて、「提携ポイント」 (次号に定義します。)もしくは「リクルートポイント」(本条第3号に定義します。)のいずれかを付与または当社の指定により「期間限定ポイント」(本条第4号に定義します。)を付与し、ユーザーが当社から付与されたポイントを、本ポイントプログラム参画事業者の店舗及びその他当社が指定する事業者(以下「当社指定事業者」といいます。)の店舗等で当社が定める換算率に従い利用できるサービスをいいます。
(2) 提携ポイント:本ポイントプログラムを通じて、ユーザーの選択に従い、当社が第三者との提携に基づき、会員証連携(本条第6号に定義します。)が完了したユーザーに付与するポイントをいい、株式会社ロイヤリティマーケティングが発行するPontaポイント(以下、「Pontaポイント」といいます。)または株式会社NTTドコモが発行するdポイント(以下、「dポイント」といいます。)のいずれかをいいます。
(3) リクルートポイント:本ポイントプログラムを通じて、ユーザーの選択に従い、ユーザーに付与する当社発行による独自の特典としてのポイントをいいます。
(4) 期間限定ポイント:本ポイントプログラムを通じて、当社が原資を負担して、前2号とは別途ユーザーに付与する当社発行による独自の特典としてのポイント (ギフト券、その他の名称にて付与されるものも含みます。)をいい、その有効期限及び限定的な利用範囲を当社が個別的に定めるものをいいます。
(5) 事業者提供サービス利用料金:当社が管理・運営するインターネットウェブサイト「HOT PEPPER Beauty ヘア/HOT PEPPER Beauty キレイ」(以下「HOT PEPPER Beauty」といいます。)上表示される事業者提供サービス利用の合計料金をいいます。なお、ユーザーが本ポイントプログラム参画事業者の運営する店舗で予約時とは異なる事業者提供サービスの提供を受け、予約時にHOT PEPPER Beauty上表示される事業者提供サービス利用の合計料金よりも当該店舗で提供を受けた事業者提供サービスの利用合計料金が減少した場合、当該店舗で提供を受けた事業者提供サービスの利用合計料金を事業者提供サービス利用料金とするものとします。また、事業者提供サービスについて別途消費税等がかかる場合、当該消費税等は事業者提供サービス料金に含まないものとします。
(6) 会員証連携:ユーザーの選択に応じて、以下のいずれかをいいます。
① Ponta会員(共通ポイントプログラムPontaの会員としてPonta会員規約に基づき登録された会員をいいます。)及びPonta WEB会員(Ponta WEB会員規約に基づき登録され、かつ、リクルートID規約に基づきID登録を行った会員をいいます。)両方のステータスを有する会員についてPonta会員IDと、リクルートIDを、同一人物に属する情報として紐付けること
② dポイントクラブ会員(ユーザーがdポイントの利用をするために株式会社NTTドコモが指定する規約に同意した上で会員登録を行った会員をいいます。)について当該会員が有する「dアカウント」とリクルートIDを、同一人物に属する情報として紐付けること


第3条(本ポイントプログラムの利用申込及び契約の成立)

  1. 事業者は、本ポイントプログラムの利用にかかる申込を行う場合には、本約款、本ポイントプログラム利用約款、細則等及び当社が別途定める掲載基準ならびに本ポイントプログラムの仕組みを理解・承諾の上、当社の定める方法に従い本ポイントプログラム利用の申込を行うものとします。
  2. 前項の事業者による本ポイントプログラムの利用にかかる申込がなされ、当社が当社の取引基準に基づく審査により、適格と判断した場合において、当社による承諾の意思表示が事業者に到達した時をもって、当社と事業者の間に本ポイントプログラム参画契約が、本ポイントプログラムに基づき成立するものとします。


第4条(本ポイントプログラム参画事業者)

  1. 本ポイントプログラム参画事業者は、本ポイントプログラムの利用にあたり、当社が要請する情報を遅滞なく提供するものとします。なお、本ポイントプログラム参画事業者は、本ポイントプログラム参画事業者が当社の当該要請に従わない場合や、情報の提供が遅滞した場合には本ポイントプログラム参画事業者に不利益が生じる可能性があることを予め了承するものとします。
  2. 本ポイントプログラム参画事業者は、当社が本ポイントプログラムの普及及びユーザーの本ポイントプログラム利用促進のため、本ポイントプログラム参画事業者の個別の了解なしにHOT PEPPER、HOT PEPPER Beauty ヘア、HOT PEPPER Beauty キレイ、及びその他印刷物、WEBサイト、電子媒体等に本ポイントプログラム参画事業者の名称及び所在地等を掲載することのあることを予め承諾するものとします。
  3. 本ポイントプログラム参画事業者は、本ポイントプログラムにかかるポイント付与等の企画内容、当社指定サービス及び当社指定事業者を当社が当社の判断により決定することにつき、異議を述べないものとします。
  4. 本ポイントプログラム参画事業者は、自己の従業員に対して本ポイントプログラム利用約款に規定する本ポイントプログラム参画事業者の義務を課すものとし、従業員によるポイントの不正使用等(本ポイントプログラムの趣旨に反する行為を含むがこれに限られない。)を防ぐものとします。
  5. 本ポイントプログラム参画事業者は、ユーザーの本ポイントプログラムの利用について嫌疑が生じた場合、その他不正行為を察知した場合には、速やかに当社に対して通知するものとします。
  6. 本ポイントプログラム参画事業者は、当社が提供する本ポイントプログラムを利用するために必要なハードウェア及びネットワーク等の設備を、自己の責任と負担により調達しなければならないものとします。
  7. 本ポイントプログラム参画事業者は、本ポイントプログラムの利用の申込に際し当社に申し出た内容に変更が生じた場合(担当者の変更や連絡先の変更も含みますが、これらに限りません。)、速やかに当社に報告するものとします。


第5条(ポイントの付与)

  1. ユーザーが当社の指定する方法で、HOT PEPPER Beautyを通じて事業者提供サービスを予約し、当該サービスを利用した場合、当社は当該ユーザーに対し、事業者提供サービス利用料金を、当該事業者によるサービス提供時点での消費税の標準税率(地方消費税額相当額分を含む)で割り戻した額(以下「ポイント計算基準額」といいます。)の1%に相当する数の提携ポイントまたはリクルートポイント(ただし、各計算の結果生じたポイント計算基準額及び/または当該ポイント数に小数が生じた場合、当該小数は切り捨てるものとします。)を付与するものとします。
  2. 前項の提携ポイントまたはリクルートポイント付与の対象となる事業者提供サービス(以下「付与対象サービス」という)は、事業者提供サービスのすべてとするものとします。ただし、当社は、自己の判断により、付与対象サービスを制限または追加することができるものとします。
  3. 当社は、当社の判断により付与対象サービスを利用したユーザーに対し期間限定ポイントを付与することができるものとします。
  4. 本条第1項、第3項に従って付与したポイントは、1ポイントあたり1円の価値を有します。
  5. ユーザーが、本条第1項に基づき付与を受けたポイントの有効期限は、ポイント種別に応じて、以下のとおりとします。
    (1)「Pontaポイント」の場合
    ユーザーの最終ご利用日(最終のポイント加算日またはポイント利用日)から1年間とします。
    (2)「dポイント」の場合
    獲得した月から起算して48ヶ月後の月末まで
    (3)「リクルートポイント」の場合
    付与を受けた日から12ヶ月が経過した日を含む月の月末まで
  6. ユーザーが、本条第3項に基づき付与を受けた期間限定ポイントの有効期限は、当該期間限定ポイントの付与時に当社が定めるものとします(キャンペーンの条件等により異なります)。


第6条(提携ポイントおよびリクルートポイントの原資負担)

  1. 本ポイントプログラム参画事業者は、自己がユーザーに提供した付与対象サービスに対して、当社が当該ユーザーに対し付与した提携ポイントおよびリクルートポイントについて、1ポイントあたり1円の割合でその原資を負担するものとします。なお、本ポイントプログラム参画事業者は期間限定ポイントに対する原資負担を要しないものとします。
  2. 前項に従い本ポイントプログラム参画事業者の原資負担の対象となる提携ポイントおよびリクルートポイントの付与数は、月ごとに計算されるものとします(以下、ある月について計算された本ポイントプログラム参画事業者における提携ポイントおよびリクルートポイントの付与数を「月間付与ポイント数」といいます。)。
  3. 月間付与ポイント数は、ユーザーが付与対象サービスの提供を受け、付与対象サービスの利用が終了した日(当該対象サービスが複数回の利用を前提としたものである場合はその初回のサービスの利用が終了した日)を基準として、当月1日から当月末日までの期間について計算されるものとします。
  4. 月間付与ポイント数は、当社が管理・運営するサロン管理システム上のデータをもとに、当社が算定するものとし、計算対象となる月の翌月6日(以下「締め日」といいます。)に確定するものとします。
  5. 本ポイントプログラム参画事業者は、ユーザーが付与対象サービスの利用を終了する日(当該対象サービスが複数回の利用を前提としたものである場合はその初回のサービスの利用が終了した日。また、ユーザーが本ポイントプログラム参画事業者の運営する店舗に来店しなかった場合は、当該ユーザーが予約時にHOT PEPPER Beauty 上で指定した付与対象サービスの利用予定日)から6日(以下「付与ポイント確認完了日」といいます。)以内に当社所定の方法により当該ユーザーの付与対象サービスの利用に基づきユーザーに付与する 提携ポイントおよびリクルートポイントの数(以下「本付与ポイント数」といいます。)に齟齬がないか確認するものとし、予約を行ったユーザーが実際に本ポイントプログラム参画事業者の運営する店舗を訪問し付与対象サービスの提供を受けなかった場合、ユーザーが行った予約と本ポイントプログラム参画事業者の運営する店舗でユーザーが提供を受けた付与対象サービスが異なる場合、本ポイントプログラム参画事業者都合でユーザーが行った予約を取り消した場合等、当社所定の事項に齟齬がある場合、事実に即し、当社所定の方法によりサロン管理システム上で情報の変更操作を行わなければならないものとします(当該操作を以下「変更・取消操作」といいます。)。また本ポイントプログラム参画事業者が変更・取消操作を行った場合、当該変更・取消操作の内容は月間付与ポイント数に反映されるものとします。なお、本ポイントプログラム参画事業者は付与ポイント確認完了日以降、本付与ポイント数を変更することができず、以降本付与ポイント数は、付与ポイント確認完了日時点の数値で確定するものとし、以後本ポイントプログラム参画事業者は異議を申し立てることができないものとします。(ユーザーが付与対象サービスの利用を途中解約した場合を含みます。)ただし、本付与ポイント数が増加する変更があったときは、本ポイントプログラム参画事業者が当該変更にかかる手続きを付与ポイント確認完了日までに行わなかった場合でも、本ポイントプログラム参画事業者は当社に対し、当該変更による本付与ポイント数の増加分の原資を支払う義務を負うものとします。
  6. 当社は、本ポイントプログラム参画事業者による変更・取消操作の内容、当該月の月間付与ポイント数または本付与ポイント数に疑義がある場合には、本ポイントプログラム参画事業者に対し、必要な説明及び資料提供を求めることができるものとします。
  7. 当社は、本ポイントプログラム参画事業者に対し、締め日を含む月の末日までに月間付与ポイント数により計算された対象月のポイント原資(以下「月間付与ポイント原資」といいます。)を請求するものとし、本ポイントプログラム参画事業者は、当社に対し、請求書記載の期日までに、当社が定める方法によりこれを支払うものとします。なお、振込手数料は本ポイントプログラム参画事業者が負担するものとします。
  8. 前項の定めにかかわらず、当社は、本約款第4条1項2号に定める共通ネット予約利用料(事業者がスタートアップサポートプランを契約する場合は、HOT PEPPER Beautyヘア /HOT PEPPER Beautyキレイ スタートアップサポート(SS)プラン利用約款別紙第4条1項2号および3号に定める共通ネット予約利用料およびSSネット予約利用料)と当月の月間付与ポイント原資の合計(以下「合計金額」といいます。)が当社所定の金額に満たない場合、未払い分の合計金額が当社所定の金額以上になるまで当月の合計金額の請求を翌月以降に繰り越すことができるものとします。ただし、未払い分の合計金額が当社所定の金額に満たない場合でも、各年の3月及び9月は、当該月以前の未払い分の合計金額の請求を含んで翌月末日までに請求を行うものとします。
  9. 本ポイントプログラム参画事業者は付与ポイント確認完了日までに変更・取消操作を行わなかった場合や変更・取消操作の内容に誤りがあったこと等によりユーザーやその他の第三者からの請求、苦情及びその他の問い合わせを受けた場合、原契約の有効期間中はもとより終了後に発生したものであっても、自らの費用と責任にてこれに対応するものとし、当社にいかなる迷惑も及ぼさず、また当社が被った損害を補償するものとします。
  10. 本条の定めに従い本ポイントプログラム参画事業者が原資負担し、ユーザーに付与された提携ポイントおよびリクルートポイントが前条第5項の定めに従い失効した場合も、当社は当該ポイント原資相当金額を本ポイントプログラム参画事業者に対し返金しないものとします。


第7条(提携ポイント、リクルートポイント及び期間限定ポイントの利用)

  1. ユーザーは、当社の指定する方法で事業者提供サービスを利用する場合、自己の保有する提携ポイント、リクルートポイント及び期間限定ポイント(以下、「提携ポイント」、「リクルートポイント」、および「期間限定ポイント」を総称して、「精算対象ポイント」といいます。)を当社が定める換算率で、その支払方法の一部として当社が別途定める範囲内で利用することができるものとし、本ポイントプログラム参画事業者はこれを受け付けるものとします。
  2. 前項のポイントの利用の対象となる事業者提供サービス(以下「利用対象サービス」といいます。)は、ユーザーが予約可能な事業者提供サービスのすべてとするものとします。ただし、当社は、自己の判断によりユーザーが利用する精算対象ポイントの利用範囲を制限することができるものとします。


第8条(精算対象ポイントの精算)

  1. 当社は、本ポイントプログラム参画事業者に対し、前条に基づきユーザーが利用対象サービスにおいて利用した精算対象ポイントについて、その利用を精算するため当社が定める換算方法・換算率で金銭(以下「精算金」といいます。)を支払うものとします。
  2. 精算対象ポイント数は、月ごとに計算されるものとします(以下、ある月について計算される、前条に基づきユーザーが利用対象サービスにおいて本ポイントプログラム参画事業者に対し利用した精算対象ポイント数を「月間利用ポイント数」といいます)。
  3. 月間利用ポイント数は、ユーザーが利用対象サービスの提供を受け、利用対象サービスの利用の終了日を基準として、当月1日から当月末日までの期間について計算されるものとします。
  4. 月間利用ポイント数は、サロン管理システム上のデータをもとに、当社が算定するものとし、翌月6日(以下「精算金締め日」といいます。)に確定するものとします。
  5. 本ポイントプログラム参画事業者はユーザーが利用対象サービスを利用した日から6日以内(以下「精算対象ポイント確認完了日」といいます。)までに当社所定の方法により月間利用ポイント数を確認し、当社所定の本ポイントプログラム参画事業者による変更・取消操作が可能な事項(以下「本ポイントプログラム参画事業者変更・取消操作可能事項」といいます。)について、事実に齟齬がある場合、事実に則した情報を当社指定の方法によりサロン管理システム上に登録しなければならないものとします。
  6. 本ポイントプログラム参画事業者は、本ポイントプログラム参画事業者変更・取消操作可能事項以外の事項について、その内容と事実に齟齬がある場合、当社に対し、精算対象ポイント確認完了日までに当社所定の方法によりこれを通知しなければならないものとします。本ポイントプログラム参画事業者がこの通知をせず精算対象ポイント確認完了日を経過した場合には、月間利用ポイント数は当社算定の数値で確定するものとし、本ポイントプログラム参画事業者は精算対象ポイント確認完了日以降異議を申し立てることができないものとします。ただし、ユーザーの申し出等により月間利用ポイント数が減少する場合には、本ポイントプログラム参画事業者は当社に対し、当該月間利用ポイント数の減少分に相当する金銭を返還する義務を負うものとします。


第9条(精算金の支払い)

  1. 当社は、本ポイントプログラム参画事業者に対し、月間利用ポイント数により計算された対象月の精算金を、精算金締め日を含む月の末日までに支払うものとします。
  2. 精算金の支払方法は、当社が指定した金融機関に本ポイントプログラム参画事業者が当社の指定した方法により、本ポイントプログラム参画事業者が届け出た名義で開設した口座への振込送金のみとするものとします。なお、振込手数料は当社が負担するものとします。
  3. 事業者の当社に対する未払金であって支払期限を徒過したものがあるときは、当社は、事象者に対し何らの通知なく、精算金から当該未払金の額を差し引くことができるものとします。
  4. 当社は、精算対象ポイントの利用についてユーザーから異議があった場合には、問題が解決するまで、当該利用対象サービスについて、本ポイントプログラム参画事業者に対する精算金の支払いを保留することができるものとします。なお当該場合において、当社が既に当該ポイントの精算金を支払っているときは、本ポイントプログラム参画事業者は当社に対し直ちにこれを返還するものとします。
  5. 本ポイントプログラム参画事業者が本条第2項の口座の指定をせず、その他本請求先・振込口座届出書記載の口座が事実と異なっていた場合等、本ポイントプログラム参画事業者の責に帰すべき事由により当社が精算金の支払いをすることができず、当該精算金の支払期日から6ヶ月が経過したときは、当社は本ポイントプログラム参画事業者が当該精算金の支払請求権を放棄したものとみなすことができるものとします。


第10条(差別的取り扱いの禁止等)

  1. 本ポイントプログラム参画事業者は、ユーザーに対し、本ポイントプログラム参画事業者における利用対象サービスについて、精算対象ポイントの利用を拒否したり、他の支払方法への変更を要求したり、他の支払方法と異なる価格その他の条件を適用したり、精算対象ポイントの利用条件に当社が定める以外の制限を設けるなど、精算対象ポイントを利用するユーザーに不利となる差別的取り扱いをしてはならないものとします。
  2. 本ポイントプログラム参画事業者は、提携ポイントおよびリクルートポイントの付与または精算対象ポイントの利用につき、締め日または精算金締め日までに取消または変更の手続ができなかった場合で、必要があるときは、自己の費用と責任でユーザーとの間で直接精算するものとします。
  3. 本ポイントプログラム参画事業者は、本ポイントプログラムと類似のプログラムまたはサービスを自らユーザーに対して提供しているときは、ユーザーが混同または誤解をしないよう、十分な表示及び説明を行うものとします。


第11条(ユーザーの管理)

  1. 当社はユーザーの精算対象ポイントの管理を行う権利を有し、本ポイントプログラム参画事業者に対して当該本ポイントプログラム参画事業者に関係しない会員の情報を開示する義務を負わないものとします。
  2. 本ポイントプログラム参画事業者は本ポイントプログラムの運営に係る方針または方法等について異議を述べないものとします。


第12条(本ポイントプログラムの変更)

  1. 当社は、本ポイントプログラム参画事業者への事前通知なくして、本ポイントプログラムの内容変更、一時的若しくは長期的な中断、または終了することがあるものとします。
  2. 本ポイントプログラムの運営の中断等により、本ポイントプログラム参画事業者のユーザーに対するポイントの付与並びにユーザーが希望するポイントの精算対象ポイント数の利用が行えなかった場合でも、当社は何らの責任も負わないものとします。


第13条(当社の免責)

  1. 本ポイントプログラム参画事業者は、自己の責任により本ポイントプログラムを利用するものとし、当社は、本ポイントプログラムの提供に関して本ポイントプログラム参画事業者につき生じた損害について、当社の故意または重大な過失による損害であることが明白な場合を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。なお、当社が責任を負う場合であっても、かかる責任は、直接かつ通常の損害の範囲に限るものとし、かつ本ポイントプログラム参画事業者が原契約に基づき過去6ヶ月間(当該損害発生時を起算点とします。)において当社に支払済みの本サービス利用の対価の合計額を上限とするものとします。
  2. 当社は、天災地変その他不可抗力(当社の責めに帰すべき事由によらない回線の輻輳、回線の障害等を含みます。)により生じた損失につき、何らの責任も負わないものとします。
  3. 当社は、通常要求される程度の合理的な措置を当社が講じていたにも関わらず、本ポイントプログラム参画事業者または第三者の責めに帰すべき事由により生じた損失(1ウイルスによるシステム障害、データの流出・損壊2ハッキングによるシステム障害、データの流出・損壊、並びに3システム環境の変化による障害、本ポイントプログラムにかかるシステムの瑕疵などを含みます。)につき、何らの責任も負わないものとします。


第14条(契約期間・解除)

  1. 原契約が更新または解除された場合、本ポイントプログラム利用約款に基づく本ポイントプログラム参画事業者と当社の本ポイントプログラム参画契約も当然に更新または解除されるものとします。ただし、本約款第21条第4項に基づき掲載情報が本サービス上及び/または本提携先で掲載される場合、本ポイントプログラム利用約款第1条第1項の定めにかかわらず、当該掲載期間(以下「本掲載存続期間」といいます。)中は本ポイントプログラム参画契約が有効に存続するものとし、当該掲載期間中、本ポイントプログラム参画事業者は本ポイントプログラム利用約款の適用を受けるものとします。なお、本条第2項または第3項に基づき、本ポイントプログラム参画契約が終了した場合は、この限りではないものとします。
  2. 本ポイントプログラム参画事業者は、本掲載存続期間中か否かにかかわらず、当社所定の方法により事前に当社の承認を得たうえで本ポイントプログラム参画契約を解除することができるものとします。
  3. 当社は、本掲載存続期間中か否かにかかわらず、何らの賠償責任を負うことなく、当社の判断で事前に本ポイントプログラム参画事業者に通知せずに本ポイントプログラム参画契約を解除することができるものとします。


第15条(存続条項)

  1. 本ポイントプログラム参画契約が終了するまでに本プログラム利用約款に基づき本ポイントプログラム参画事業者に入っているユーザーからの予約については、原契約または本ポイントプログラム参画契約が終了した場合においても、付与対象サービスの提供を行うものとし、付与対象サービスの提供に基づく月間付与ポイント原資及び精算金に関する債権債務関係の精算終了までは引き続き、第4条、第5条、第6条第1項ないし第4項、第6条第7項、第7条、第8条第1項ないし第5項、第9条第1項ないし第4項、第10条第1項、第10条第3項、第12条第1項の規定が適用されるものとします。
  2. 原契約または本ポイントプログラム参画契約が終了した場合においても、第6条第5項、第6条第6項、第6条第8項ないし第10項、第8条第6項、第9条第5項、第10条第2項、第12条第2項、第13条及び本条の規定は引き続き有効に存続するものとします。


附則
本ポイントプログラム利用約款は2011年4月1日から実施するものとします。


2011年11月24日 改訂
2012年10月1日 改訂
2013年5月27日 改訂
2015年10月29日 改訂
2015年11月24日 改訂
2018年4月1日 改訂
2019年5月9日 改訂
2019年6月19日 改訂
2019年10月1日 改訂
2021年5月24日 改訂
2021年11月1日 改訂
2026年1月29日 改訂