COIN+サービスにおける不正取引に関する補償特約

COIN+サービスにおける不正取引に関する補償特約(以下「本特約」といいます)は、株式会社リクルートMUFGビジネス(以下「当社」といいます)におけるCOIN+(スタンダード)サービス利用規約およびCOIN+(ライト)サービス利用規約(以下、利用者の種別に応じて適用されるそれぞれの規約を総称して「COIN+サービス利用規約」といい、COIN+(スタンダード)および COIN+(ライト)の総称を「COIN+」といいます)の一部として適用されます。COIN+サービス利用規約と本特約との間に齟齬があるときは、本特約の内容が優先して適用されるものとします。

第1条 補償の申出

  1. 利用者または本サービスに登録された銀行口座の保有者(以下総称して「利用者等」といいます)は、以下のいずれかの場合に、当社に対して、その損害の補償の申出を行うことができます。なお、当該申出その他の問い合わせは、当社所定の相談窓口に対して行うものとします。
    1. 利用者等本人によって設定されたCOIN+アカウントのパスワード等が盗難されたことに起因し、第三者によって不正な購入、送金、決済または出金がなされた場合
    2. COIN+アプリケーションがインストールされた利用者等の対象機器を利用者等が紛失したことまたは盗難されたことに起因して、第三者によって不正な購入、送金、決済または出金がなされた場合
    3. 第三者が銀行口座の名義人の許諾なくCOIN+アカウントへの銀行口座の登録を行い、不正な購入、送金、決済または出金がなされた場合
    4. その他、利用者等の意思に反して権限を有しない者の指図が行われる等によりCOIN+アカウントの資金が不正に購入、送金、決済または出金がなされた場合
  2. 前項の損害は、前項に定める原因によって、当社のサービスにおける利用者等の意図しない不正なCOIN+の購入、送金、決済または出金(以下「本件不正利用」といいます)が行われた時点をもって損害発生とします。なお、本件不正利用のうち、利用者等の意図しない不正な送金または出金については、サービス仕様を踏まえ、COIN+(ライト)サービスの利用者には適用がありません。
  3. 利用者等は、第1項の申出にあたっては、以下の対応を行わなければなりません。ただし、以下の対応が行われない場合であっても、かかる理由等に鑑み合理的な事情があると当社が認めた場合には、利用者は補償の申出を行うことができます。
    1. 本件不正利用による損害発生日(継続して複数回の損害が発生した場合はその最終日)から60日以内に当社に通知すること
    2. 当社の調査に対し十分な説明を行い、当社の求める資料を提出すること
    3. 本件不正利用による損害発生日(継続して複数回の損害が発生した場合はその最終日)から60日以内に警察への被害届、盗難届もしくは紛失届の提出、または被害に係る事情説明等を実施すること
  4. 当社所定の相談窓口は以下の通りです。
    https://faq.coinplus.jp/hc/ja/requests/new

第2条 審査

  1. 当社は、利用者等が前条の定めに基づき申し出た内容、当社による調査の結果その他一切の事情を審査し、以下のいずれにも該当しないと判断した不正利用について、補償を行います。ただし、以下のいずれかに該当する事案であっても、被害内容および事実関係を十分に確認したうえで利用者等に故意または重大な過失が認められないと判断したときは補償を行います。
    1. 利用者等の故意または重大な過失に起因する不正利用である場合
    2. 利用者等の対象機器、COIN+アカウントのパスワード等または銀行口座の暗証番号等の利用および管理に関し、利用過誤、管理不十分その他利用者等に故意または重大な過失がある場合
    3. 利用者等の家族、近親者、同居人、利用者等の委託を受けて身の回りの世話をする者等、利用者等の関係者または利用者等の許可に基づき対象機器を利用する者が行い、または加担した不正利用である場合
    4. 利用者等が当社の定める各種規約(COIN+サービス利用規約その他利用者等に適用される規約を含みます)に違反している場合
    5. 当該申出の全部または一部が虚偽であるまたはその疑いがある場合
    6. 利用者等が不正利用に関して不当な利益を得ているもしくは不正利用に協力をしていた場合またはその疑いがある場合
    7. 利用者等が第三者に強要されて不正利用を行った場合
    8. COIN+(ライト)またはCOIN+(スタンダード)に設定された有効期間を経過した後に行われた使用である場合
    9. 利用者等が補償の申出をした日から1年以内に再び補償の申出をした場合
    10. COIN+アカウントに関する情報の盗取または詐取から3年を経過する日後に申出がなされた場合
    11. 不正利用発生後、損害の拡大防止等に資する不正利用者の発見および損害の調査に努力または協力をしない場合
    12. 不正利用発生後、損害の発生および拡大の防止に必要な努力または協力をしない場合
    13. 戦争、暴動、地震・噴火これらによる津波、核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性、その他の有害な特性またはこれらの特性による事故など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用である場合
    14. その他、当社が不適当と判断する場合
  2. 前項第1号に定める利用者等の重大な過失が認められる場合については、以下の場合が含まれますが、これらに限られません。ただし、以下のいずれかに該当する事案であっても、被害内容および事実関係を十分に確認したうえで利用者等に故意または重大な過失が認められないと判断したときは補償を行います。
    1. 当社が複数回にわたり、個別的・具体的に注意喚起していたにもかかわらず、注意喚起された手口により騙されて、ID・パスワード等を入力してしまった場合
    2. 警察や当社を騙る者に対し、安易にID・パスワード等を回答してしまった場合、その他、正当な理由もなく、ID・パスワード等を他人に教えてしまった場合
    3. 利用者等がID・パスワード等を手帳等にメモしていたり、対象機器等に保存しており、利用者等の不注意により当該手帳等や対象機器等が盗難等に遭う等して当該情報が盗取された場合
    4. 以下のような事実があるにもかかわらず、警察や当社への通報を怠っていた間に本件不正利用が行われた場合
      • 1. 本項第1号乃至第3号の場合にあるようなケースに該当すること
      • 2. アプリケーションへのログインなどにより、身に覚えのないCOIN+残高の変動があることを認識していたこと
      • 3. 利用者等の対象機器がウィルス感染するなどにより、本件不正利用が行われる可能性を認識していたこと

第3条 補償内容

当社が利用者等に提供する補償内容は以下に規定する内容とします。

(1)当社は、利用者等に対し、本件不正利用の内容に応じてCOIN+残高または現金で、利用者等が直接被った損害を補償するものとします。また、補償を行う際に発生する手数料は、当社負担とします。

(2)前号にかかわらず、当社は、本件不正利用された金額(COIN+アカウントおよびCOIN+残高に係る手数料を含みます)から、利用者等が当社以外の第三者から(i)回収できた金額および(ii)補償を受けられる金額の合計額を差し引いた金額を上限として補償します。

第4条 補償後の権利譲渡

当社が前条に基づく補償を行った場合、利用者等は、本件不正利用に関する権利の一切を当社に譲渡することに同意するものとします。

第5条 補償の中止および中断等

当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、利用者等に事前に通知することなく、補償を中止または中断することができるものとします。ただし、利用者等の責めに帰すべき事由によらない障害等により補償が中止又は中断された場合、当社は、当該補償を再開・実施します。なお、疑義を避けるため補足すると、補償が中止または中断されている間は第1条第1項各号に定める事象が起こり得ないため、当社は、補償を中止または中断している間に利用者等に生じた損害への補償や質問への回答を含めた一切の責任を負いません。

第6条 不正取引の公表

当社は、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、または、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力の上必要な情報を公表いたします。