事業者は、新たに本アカウントを、以下のいずれかに該当する者に対して、当社の指定する方法により付与することができます。その場合事業者は、前条と同等の義務を当該本アカウントを付与された者に負わせるものとし、当該本アカウントを付与された者による義務違反は、事業者の本約款上の義務違反とみなすものとします。
(1) 事業者が運営する店舗(以下「事業者店舗」といいます。)の運営のために当該事業者が雇用する従業員、当該事業者が業務委託契約を締結し事業者店舗の運営に従事する者、および当該事業者の指揮監督下で当該事業者店舗の運営のために働く他者から雇用されている者
(2) 事業者の親会社、子会社または関連会社(以下「親会社等」といいます。)が雇用する従業員、当該親会社等が業務委託契約を締結し業務を委託する者、および当該親会社等の指揮監督下で働く他者から雇用されている者
事業者は、以下の各行為をしてはならず、また事業者の顧客に対しても以下の各行為をさせないものとします。なお、事業者の顧客の義務違反は、事業者の義務違反とみなします。
(1) 権利侵害に関する禁止事項
① 当社または第三者の著作権や商標権その他の知的財産権または財産的利益を侵害するおそれのある行為をし、または侵害すること
② プライバシー権や肖像権その他の人格的権利を侵害するおそれのある行為をし、または侵害すること
③ 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する、またはそのおそれのある行為をすること
④ 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘の連絡をすること、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのある連絡をすること
⑤ 他者になりすまして本サービスを利用すること
(2) 通信内容に関する禁止事項
① わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する内容を送信する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、販売を想起させる宣伝をすること
② 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い通信をすること
③ 暴行その他の残虐な情報の伝達をすること
④ 人の自傷他害行為を誘引または勧誘すること
⑤ 個人番号、保険者番号または被保険者等記号・番号等(以下総称して「個人番号等」といいます。)の提供を求めること。なお、万一本号に違反して、事業者の顧客が事業者に対して個人番号等を送信した場合は、事業者は、自らの責任で当該個人番号等を管理するものとし、当社は当該管理について一切の責任を負わないものとします。
(3) 違法な行為等に関する禁止事項
① 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘すること
② 違法行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介しまたは誘引すること
③ 違法な賭博もしくはギャンブルを行わせ、またはその参加を勧誘すること
④ 日本、米国その他の国における輸出管理および経済制裁に関する法令等に違反して本サービスを使用すること
⑤ 前各号のほか、法律、条令その他の諸法令、諸規則または公序良俗に反すること
(4) 技術的な理由による禁止事項
① 本サービスに対して改変、変更、改修、リバースエンジニアリング、分解、デコンパイル等をすること、または本サービスから得られるソースコードやソフトウェア等を当社の書面による承諾なしに無断で使用すること
② 当社または第三者のネットワークおよびサーバー等に悪影響を与える一切のプログラムを使用すること
③ 当社または第三者のネットワークおよびサーバー等に不正にアクセスし、または蓄積された情報を不正に書き換え、もしくは消去すること
④ ウイルス等の有害なプログラム等を送信すること
⑤ 当社または第三者のネットワークおよびサーバー等に必要以上の負荷をかけること
⑥ 本サービスを利用して第三者のメールアドレスや電話番号等の情報を不当に収集すること
(5) その他の禁止事項
① いたずらまたはスパム等、本サービスを利用して第三者に迷惑をかけた、またはかけるおそれがあると当社が判断する行為をすること
② 当社が定める基準を満たさず本サービスを利用すること
③ 本サービスの円滑な提供に必要であると判断してなされた当社の指示に従わないこと
④ 上記に掲げるほか、当社が不適当と判断する行為をすること
⑤ 当社の提供するサービスと競合する他社のサービスにかかる URL および広告等、当社の利益を棄損する可能性のある内容を本サービスに登録すること
事業者は、当社から合理的な理由に基づく請求があった場合には、当社の承認する担保(保証を含みます。)を、自ら提供し、または第三者をして提供させるものとします。
事業者は、本契約上の地位および本契約に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
本契約の有効期間は、本契約の成立日から1年間とします。ただし、本契約期間満了日の1か月前までに、当社または事業者のいずれからも別段の意思表示がない場合は、さらに同一条件で1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
本契約終了後も、第 4 条(利用料)、第 5 条(再委託)、第 8 条(知的財産権)、第 10 条(本サービス情報)第 1 項、第 4 項および第 5 項、第 15 条(機密保持義務)、第 16 条(サービスの一時停止等)第 2 項、第 17 条(システム環境の変更)、第 18 条(免責)、第 19 条(損害賠償)、第 21 条(解除)第 3 項、第 23 条(譲渡禁止)、第 24 条(準拠法・裁判管轄)、第 25 条(約款の変更)第 4 項ならびに本条の規定は有効に存続するものとします。
附則
2021 年 11 月 24 日 制定・適用
事業者は、以下の各行為をしてはならず、また事業者の顧客に対しても以下の各行為をさせないものとします。なお、事業者の顧客の義務違反は、事業者の義務違反とみなします。
(1) 権利侵害に関する禁止事項
① 当社または第三者の著作権や商標権その他の知的財産権または財産的利益を侵害するおそれのある行為をし、または侵害すること
② プライバシー権や肖像権その他の人格的権利を侵害するおそれのある行為をし、または侵害すること
③ 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する、またはそのおそれのある行為をすること
④ 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘の連絡をすること、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのある連絡をすること
⑤ 他者になりすまして本サービスを利用すること
(2) 通信内容に関する禁止事項
① わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する内容を送信する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、販売を想起させる宣伝をすること
② 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い通信をすること
③ 暴行その他の残虐な情報の伝達をすること
④ 人の自傷他害行為を誘引または勧誘すること
⑤ 個人番号、保険者番号または被保険者等記号・番号等(以下総称して「個人番号等」といいます。)の提供を求めること。なお、万一本号に違反して、事業者の顧客が事業者に対して個人番号等を送信した場合は、事業者は、自らの責任で当該個人番号等を管理するものとし、当社は当該管理について一切の責任を負わないものとします。
(3) 違法な行為等に関する禁止事項
① 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘すること
② 違法行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介しまたは誘引すること
③ 違法な賭博もしくはギャンブルを行わせ、またはその参加を勧誘すること
④ 日本、米国その他の国における輸出管理および経済制裁に関する法令等に違反して本サービスを使用すること
⑤ 前各号のほか、法律、条令その他の諸法令、諸規則または公序良俗に反すること
(4) 技術的な理由による禁止事項
① 本サービスに対して改変、変更、改修、リバースエンジニアリング、分解、デコンパイル等をすること、または本サービスから得られるソースコードやソフトウェア等を当社の書面による承諾なしに無断で使用すること
② 当社または第三者のネットワークおよびサーバー等に悪影響を与える一切のプログラムを使用すること
③ 当社または第三者のネットワークおよびサーバー等に不正にアクセスし、または蓄積された情報を不正に書き換え、もしくは消去すること
④ ウイルス等の有害なプログラム等を送信すること
⑤ 当社または第三者のネットワークおよびサーバー等に必要以上の負荷をかけること
⑥ 本サービスを利用して第三者のメールアドレスや電話番号等の情報を不当に収集すること
(5) その他の禁止事項
① いたずらまたはスパム等、本サービスを利用して第三者に迷惑をかけた、またはかけるおそれがあると当社が判断する行為をすること
② 当社が定める基準を満たさず本サービスを利用すること
③ 本サービスの円滑な提供に必要であると判断してなされた当社の指示に従わないこと
④ 上記に掲げるほか、当社が不適当と判断する行為をすること
⑤ 当社の提供するサービスと競合する他社のサービスにかかる URL および広告等、当社の利益を棄損する可能性のある内容を本サービスに登録すること
事業者は、当社から合理的な理由に基づく請求があった場合には、当社の承認する担保(保証を含みます。)を、自ら提供し、または第三者をして提供させるものとします。
事業者は、本契約上の地位および本契約に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
本契約の有効期間は、本契約の成立日から1年間とします。ただし、本契約期間満了日の1か月前までに、当社または事業者のいずれからも別段の意思表示がない場合は、さらに同一条件で1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
本契約終了後も、第 4 条(再委託)、第 6 条(知的財産権)、第 8 条(本サービス情報)、第12 条(機密保持義務)、第 13 条(サービスの一時停止等)第 2 項、第 14 条(システム環境の変更)、第 15 条(免責)、第 16 条(損害賠償)、第 18 条(解除)第 3 項、第 20 条(譲渡禁止)、第 21 条(準拠法・裁判管轄)、第 22 条(約款の変更)第 4 項ならびに本条の規定は有効に存続するものとします。
附則
2021 年 11 月 24 日 制定・適用
2021 年 12 月 13 日 改訂