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Airペイタッチ利用規約

第1条 適用

  1. Airペイタッチ利用規約(以下「本利用規約」という。)は、株式会社リクルート(以下「RCL」という。)が提供する「Airペイ」に付随して提供する、事業者(Airペイを申込済みの事業者に限る。以下同じ。)の対面取引において専用のスマートデバイス端末(以下「タッチ用決済端末」という。)を用いてクレジットカードの非接触型決済ができる機能(以下「本機能」という。)の利用及び本機能を利用するために必要なアプリケーションソフトウェア(以下「タッチ用アプリ」という。)の取扱いに関する条件を定める。本機能の利用を希望する事業者は本利用規約に同意のうえ、申込を行うものとする。
  2. Airペイ加盟店規約(これに付随する特約を含み、以下「原規約」という。)の規定と本利用規約の規定との間に矛盾が生じる場合、本利用規約の規定を優先して適用する。
  3. 本利用規約で使用する用語は、本利用規約内で別段の定めがない限り、原規約に定める用語の定義に従うものとする。

第2条 本機能の利用申込み

事業者が本機能を利用しようとするときは、タッチ用決済端末にタッチ用アプリをインストールのうえ、タッチ用アプリを通じて、RCLに対し本機能の利用申込みを行う。

第3条 利用審査

  1. RCLは、前条に基づき本機能の利用申込みを受け付けた場合には、RCL所定の審査を行う。
  2. 前項の審査の結果、事業者が利用審査に合格した場合には、RCLは、当該事業者にその旨を通知する。当該事業者への通知の発信をもって、本機能の利用を承諾するものとし、当該発信の時点で本利用規約を内容とする契約が成立する。
  3. 事業者は、前項の通知をAirペイ申込時にRCLに提供したメールアドレスで受信できる環境を自らの責任で整えるものとし、当該通知が到達しなかったことについて、RCLは責任を負わないものとする。
  4. RCLは、本条に基づく利用審査の結果、事業者を本機能の利用者として不適当と認めた場合には本機能の利用を拒絶することができ、この場合、速やかに事業者に対しその旨を通知することとする。事業者は、RCLが拒絶の理由を開示しないことについて、承諾する。
  5. 第2項に基づき、本機能の利用を承諾された事業者は、RCLが指定する、カード等により、本利用規約に従って本機能で本決済取引を行うことができる。この場合、事業者は、事前にRCLが承諾した場合を除き、原規約に基づき届け出た取扱店舗以外で本機能による本決済取引を行ってはならず、当該店舗の見やすいところに提示する方法その他のカード会員がわかる方法でRCLの指定する加盟店標識を掲示することとする。

第4条 タッチ用決済端末の準備

  1. 事業者は、自らの費用と責任において、以下の各号に掲げる事項を含むRCL所定のセキュリティ基準を満たすタッチ用決済端末を準備し、RCL所定の方法により、本決済システムに利用するタッチ用決済端末についての情報をRCLに提供する。
    (1) 当該事業者が適法に利用できる権限を有していること。
    (2) 本決済システムに適応していること。
    (3) 本決済取引に利用されたカード等の情報がタッチ用決済端末に保存されず、原規約に定める売上情報の送信後、直ちに消去されること。
    (4) 本決済取引に関する情報(カード等の情報を含む。)が復元できない形で確実に消去されること。
    (5) 本決済取引を行うに際し、カード等の番号を画面又は出力書面等に表示する場合には、カード等の番号が非表示とされること。
    (6) RCLが所定の方法で通知又は公表することにより指定する機種であること。
  2. 事業者は、タッチ用決済端末を自らの費用と責任で管理、使用するものとし、同端末の紛失、盗難、故障があった場合若しくは同端末が前項各号の要件を満たしていない場合、又はRCL所定の使用方法によらない端末操作をしたこと等により、本決済システムを利用することができなかった場合においても、RCLは責任を負わないことを確認する。
  3. 事業者は、タッチ用決済端末の製作元や通信会社等が定めた規約、契約等を遵守しなければならない。

第5条 タッチ用アプリの取扱い

タッチ用アプリの取扱いに関しては、原規約に定める「アプリ」の規定を準用する。

第6条 利用料金

本機能の利用料(加盟店手数料を除く)は無料とする。なお、RCLは、事業者に対して相当な期間をおいてあらかじめ通知又は公表することにより、利用料及び利用料の支払方法等を定めることができる。

第7条 タッチ決済の方法

  1. 事業者は、原規約第11条2項に基づきカード会員からクレジットカードの提示を受けた場合には、善良なる管理者の注意をもって、以下の要領により本決済取引を行う。
    (1) クレジットカード券面に記載された有効期限が期限内であることを確認し、有効期限が過ぎている場合は本決済取引を拒絶するものとする。
    (2)タッチ用決済端末を用いてカードの有効性を確認する。
    (3) 次に掲げる方法により、売上承認を取得する。
     ① 当該クレジットカードがICカード(非接触)である場合、カード会員による金額の確認を得た後に、当該ICカード(非接触)のICチップ面をタッチ用決済端末に読み取らせ、 RCL及びクレジットカード会社等が指定する所定の情報をRCLに送信する。
     ② RCLは①の情報を取得したときは、RCL所定の基準により本決済システムの利用を拒絶すべき場合を除き、クレジットカード会社等所定の方法に従い、その全件についてクレジットカード会社等に対し売上承認を申請する。当該申請を受けたクレジットカード会社等は、売上承認の諾否を判断した上で、その結果をRCLに通知する。
     ③事業者は、RCL又はクレジットカード会社等が、利用態様に不審な点を認めた場合(クレジットカードの無効や、各クレジットカード及びカード会員に起因する不審な事象、又は同一人物が同一日に多数回利用するなど)、及びRCL又はクレジットカード会社等所定の基準により、クレジットカードの利用が不適切であると判断した場合には、本決済システムの利用又は売上承認を拒絶することができることを承諾する。
     ④ RCLは、事業者に対し、クレジットカード会社等からの売上承認の諾否を受けた後、RCL所定の基準による判断の上、その結果を、事業者に対し遅滞なく通知するものとする。事業者は、RCLが売上承認の拒否の理由を開示しないことについて、承諾する。
     ⑤ 事業者は、上記➃でRCLからの通知を受け次第、遅滞なく第1項の申込みに対する販売の諾否について当該申込みを行ったカード会員に通知するものとする。
    (4)クレジットカード券面のクレジットカード番号等・クレジットカード名義人と売上票等のクレジットカード番号等・クレジット会員氏名が同一であること、また、顔写真入クレジットカードの場合には、クレジットカード提示者が当該顔写真と同一人物であることを確認する。
  2. 前項の規定にかかわらず、決済時に本人確認が必要となる金額を各カード会社が規定しており(原則15,001円以上としているが、カード会社やカード発行元の国によって異なる場合あり)、決済取引がその金額水準となった場合には、事業者は、RCL所定の方法によるカード会員の本人確認を実施し、決済取引を完了するものとする。なお、RCL所定の本人確認の方法としては、署名の取得もしくは生体認証(カード会員のデジタルデバイス上で本人確認が完了するCDCVM(Consumer Device Cardholder Verification Method) 等)とする。

第8条 署名の取扱い

事業者は第7条第2項に定める金額水準の決済において、署名取得が必要になる場合にはカード会員より署名を取得することとする。 なお取得された署名の保管目的・方法・期間は以下に基づくものとする。
(1)取得した署名を、決済取引の成立証拠として保管し、チャージバックその他紛争解決のために利用することを目的とする。
(2)事業者は、取得した署名がRCLが指定する外部委託先のストレージに当該決済情報と紐づく形で保管されることを承諾する。
(3)RCLは、取得した署名を決済完了日から起算してRCL所定の期限まで保管できるものとし、その後は削除できるものとする。

第9条 本決済取引の成立時期

本機能による本決済取引は、第7条第1項第3号④に基づいて、事業者がRCLから売上承認を認める旨の通知を受領し、タッチ用決済端末上で決済が成立した旨の表示がされた時点をもって当該事業者と当該カード会員との間の本決済取引は成立する。

第10条 取引代金相当額の支払の留保

  1. 事業者(原規約に基づく加盟店審査完了前の事業者に限る。)は、原規約に基づく加盟店審査が終了し、事業者に審査結果が通知されるまでの間、取引代金相当額の支払が留保されることに同意する。
  2. 原規約に基づく加盟店審査の結果、審査通過した場合、RCLは原規約第16条に定める方法に従って前項に基づき留保中の取引代金相当額を支払う。
  3. 原規約に基づく加盟店審査の結果、審査否決となった場合、RCLは以下に基づき留保中の取引代金相当額を支払う。
    (1)RCLが別途定める計算期間ごとに、RCLが別途定める基準時刻までにRCLに到達した売上情報に係る本決済取引の取引代金相当額を、RCLが別途定めるところにより、各事業者の指定する口座に振込む方法により支払う。なお、振込手数料は、決済サービス提供会社等の負担とする。
    (2)前項の規定にかかわらず、指定口座情報に誤り又は変更があるなどの理由により、RCL又は決済サービス提供会社等が振込みできなかった場合、RCL又は決済サービス提供会社等は、当該事業者がRCLに対して当該口座情報につき訂正又は変更の申し出をしない限り、取引代金相当額を支払う義務を負わない。また、当該振込が出来なかった日から起算して1年間が経過しても、当該事業者がRCLに対して、当該口座情報につき訂正又は変更の申し出をしない場合には、当該事業者は、RCLに対する本項に基づく支払請求権を放棄したものとみなす。
    (3)第1項の規定にかかわらずRCL又は決済サービス提供会社等は、事業者が指定する金融機関口座が本人名義(法人の場合は法人名義)でない場合は、本人名義の口座を指定されるまで支払を留保することができる。また、本項の支払に利息は付さないものとする。
    (4)前各項の支払に際し、RCL及び決済サービス提供会社等は、事業者の指定する金融機関口座情報の正確性を確認する義務を負わず、当該情報の誤り等により前項の振込みが行われなかった場合であっても責任を負わない。なお、組戻しが行われた場合には、決済サービス提供会社等は別途定める組戻手数料を事業者に対して徴求することができる。
    (5)RCL又は決済サービス提供会社等は、第1項に基づく支払に際し、事業者がRCLに対して支払うべき加盟店手数料相当額(RCL又は決済サービス提供会社等からRCLへの支払いのために必要となる費用を含む。)を控除の上、支払うものとする。なお、RCLにおいては、事業者に直接加盟店手数料を請求することもできるものとする。
    (6)事業者は、本条に定める支払請求権に係る支払いが、決済サービス提供会社等がRCLの委託を受け、又はその固有の業務として事業者に対して行われるものであり、RCLに対して直接その支払いの請求を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとする。
    (7)RCL又は決済サービス提供会社等は、第1項に基づき事業者に対して支払うべき金額について、これを支払う日までの間に弁済期の到来した当該事業者に対する債権(本利用規約に基づく債権に限られない。)を有するときは、第1項に基づく支払に際し、対当額にて相殺の上、支払うことができる。
    (8)前各項の規定にかかわらず、本条に定める支払請求権に係る支払いが、RCLが株式会社リクルートペイメントにその支払いを委託して行うものである場合において、RCLが、当該支払いが行われる日までの間に弁済期の到来した当該事業者に対する債権(本利用規約に基づく債権に限られない。)を有するときは、RCLは、当該支払委託に係る債権と当該事業者に対する債権とを対当額にて相殺のうえ、第1項に基づく支払いを委託するものとする。この場合において、当該相殺によって対等額により消滅することとなる債権は、RCLが所定の方法により任意にこれを指定することができるものとし、事業者は、RCLの当該指定に異議を述べることができない。
    (9)事業者は、RCL又は決済サービス提供会社等が事業者から提出された売上情報に調査が必要と判断した場合には、当該調査が完了するまで第1項に基づく支払いが留保され、かかる留保金額について利息及び遅延損害金が発生しないことについて承諾する。事業者は、当該調査に協力することとする。なお、当該調査開始より30 日を経過しても解決されない場合には、当該売上情報への支払いの取扱いについてRCL又は決済サービス提供会社等の指示に従うこととする。

第11条 契約違反等による本機能の一時停止

  1. RCLは、以下の各号に掲げる場合には、RCL所定の方法で事業者に通知することにより、対象となる事業者に対し、本機能による取引を一時停止することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合には、RCLは、通知することなく本項に基づく一時停止措置をとることができる。なお、RCLは、当該事業者から利用再開の申し出があった場合には、原規約に準じて審査を行った上、適切と認めた場合に限り、再開を認めることとする。
    (1) 特定の事業者が原規約、本利用規約その他本決済システムの利用について遵守すべき規定に違反して本機能を利用した場合又はその疑いがある場合
    (2) 原規約に基づく加盟店調査又は再審査を行うために必要な場合、又は当該加盟店調査等の結果、一時停止すべきであるとRCL又は決済サービス提供会社等が判断した場合
  2. RCL及び決済サービス提供会社等は、前項により本機能による取引を停止したことにより、事業者に生じた損害について、賠償する責任を負わない。

第12条 終了

事業者は、個別加盟店契約が終了した場合、本利用規約に係る契約も合わせて終了することを確認する。

第13条 禁止事項

  1. 事業者は、タッチ用決済端末を特定の1店舗でのみ使用し、複数の店舗で同じタッチ用決済端末を使用しないものとする。また、タッチ用決済端末を第三者に貸与し、当該第三者の店舗における決済用端末として使用させないものとする。
  2. 事業者は、タッチ用決済端末を売却又は廃棄する際は、必ずタッチ用決済端末を初期化したうえで、売却又は廃棄を行うものとする。
  3. 事業者が前二項に違反したことにより、第三者との間でトラブル等の紛争が発生した場合は、事業者の責任と費用負担で解決するものとし、RCLは一切の責任を負わないものとする。また、事業者が前二項に違反したことにより、事業者に損害が発生した場合であっても、RCLは一切責任を負わないものとする。

第14条 免責

  1. 以下の各号に掲げる事由については、RCLは、次項の規定にかかわらず事業者に対して一切責任を負わないものとし、事業者は、これを承諾する。
    (1) タッチ用アプリの故障、不具合により、本決済システムの利用ができない場合
    (2) タッチ用決済端末の不具合により、本決済システムの利用ができない場合
  2. 事業者は、自己の責任により本機能を利用するものとし、RCLは本機能の利用に関連して事業者に発生した損害につき、一切の責任を負わないものとする。ただし、RCLの故意又は重大な過失による損害であることが明白な場合はこの限りではなく、その場合、RCLは、事業者に通常かつ直接生じた損害の範囲内で、かつ、本機能のうち当該損害の発生にかかるサービスの利用に関する契約に基づき事業者が過去1ヶ月(当該損害発生時を起算点とする。)の間にRCLに支払った本機能の利用料の合計額を上限として、責任を負うものとする。

第15条 本利用規約の変更等

本利用規約は、RCLが所定の方法により変更内容を公表することにより、かかる公表日をもって変更することができるものとする。なお、事業者が公表日以後にカード会員に対して本決済取引を行った場合には、変更後の本利用規約の内容について異議を申し出ることはできないものとする。

第16条 本利用規約の可分性

本利用規約の一部条項が無効、違法又は執行不能となった場合においても、その他の条項の有効性、合法性及び執行可能性はいかなる意味においても損なわれることはなく、また影響を受けない。

第17条 合意管轄

RCLと事業者との間で本契約に関して紛争を生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定める。

第18条 準拠法

本利用規約に関する準拠法は全て日本国内法が適用されるものとする。