本特約は、株式会社リクルート(以下、「リクルート」といいます)が定める「Airペイ オンライン加盟店規約(オンライン媒体用)」(以下、「原規約」といいます)に付随して、リクルートが提供するインターネット上の予約サービス「Airリザーブ」(以下、「Airリザーブ」といいます)を経由して提供するキャッシュレス決済に関するAirペイ オンラインサービス(以下、「本サービス」といいます)の利用に関し適用されるもので、加盟店は原規約、「Airリザーブ利用約款」および本特約に従って本サービスを利用することができるものとします。なお、疑義を避けるために付言すると、「Airリザーブ」は原規約第3条7号の「オンライン媒体」に含まれ、現規約内の「オンライン媒体出店に関する契約」とはリクルートと加盟店との間で締結されたAirリザーブの利用に関する契約のことを指します。
2. 本特約の規定と原規約の規定の内容が異なる場合、本特約の内容が優先して適用されるものとします。原規約とAirリザーブ利用約款の規約の内容が異なる場合、原規約の内容が優先して適用されるものとします。また、本特約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、原規約およびAirリザーブ利用約款によるものとします。
リクルートは、一定の予告期間をもってリクルートが定める方法で加盟店に通知することにより、本特約を変更することができるものとします。この場合、加盟店がその通知を受けた後において本サービスを利用したときは、かかる変更につき加盟店の承諾があったものとみなし、以後の取扱いなどについては、新特約が適用されるものとします。
原規約の規定にかかわらず、本特約において使用する次の各号に掲げる用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1)商品等
加盟店がAirリザーブを介して利用者に提供する予約サービス
原規約第21条(届出事項の変更)第1項、第2項、第5項の通知がないことにより決済システムが加盟店よりデータを正常に受領できなかった場合、リクルートは、加盟店が損なった情報、利益等について、一切の補償をいたしません。
本特約の有効期間は、原規約に準じるものとします。
原規約の一部の条項について次の通り変更するものとします。
条数 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
第9条第2項第5号 | NA | 【新設】(5)商品等の提供にあたり、利用者になりすました者による不正な決済防止を目的として、Airリザーブにおいて利用者から加盟店に提供される利用者の氏名、メールアドレス等、利用者の真正性を確認するために利用者本人の情報との照合を決済手段の利用前に実施すること。 |
第34条第1項 | 加盟店は、返品その他により利用者との取引の取消しを行う場合、リクルートが指定した方法で取消および返金するものとします。この場合であっても、加盟店は、第24条の2(本債権譲渡がなされる場合の商品代金相当額支払いの特則)に定める本サービス利用の対価を支払うものとします。 | 加盟店は、返品その他により利用者との取引の取消しを行う場合、予約受信日から180日以内に当該取消しを行う場合に限り、リクルートが指定した方法で取消および返金するものとします。この場合であっても、加盟店は、第24条の2(本債権譲渡がなされる場合の商品代金相当額支払いの特則)に定める本サービス利用の対価を支払うものとします。 |
加盟店は、原規約に加え、次の各号に同意するものとします。
1.加盟店は、利用者等からの事前連絡に基づく、利用契約の内容の変更またはキャンセルもしくは無連絡キャンセルに対して、当該利用者との利用契約に基づきキャンセル料が発生する場合、加盟店は任意で係るキャンセル料を本サービスを通じて当該利用者に対して請求できるものとします。
2.加盟店が前項に定める請求を行う場合の当該キャンセル料は、利用料金に対して定率で定められているものでかつ社会通念に照らして合理的に妥当と判断されるものに限られるものとします。
3.加盟店がAirリザーブ利用約款その他の加盟店がリクルートとの間で締結したオンライン媒体出店に関する契約全部または一部に違反した場合、リクルートは、直ちに加盟店契約を解除することができるものとします。
加盟店は、リクルートが自らの判断で加盟店の商品等代金の収納の代理受領業務に係る復代理人を選任することを予め承諾します。
1.加盟店は、原規約第7条3項、本項各号の商品および別表に記載の商品を本サービスにおいて取り扱うことはできないものとします。
(1)回数券、プリペイドカード、入会金、年会費、一括前払い商品、その他商品またはサービス提供が完了する前の決済
(2)内金、前受金、前受金支払後の残金その他1回の商品・サービス提供を、複数回に分割した決済
(3)特定商取引に関する法律第41条第1項に定める「特定継続的役務提供」「訪問販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」「業務提供誘因販売」に該当するもの
2.加盟店は、クレジットカード取扱いに関し、現金とカードの差別的取扱いおよび特定商品・サービスのカード利用不可、金額制限、手数料を加算しての取扱はいたしません。
3.リクルートは、加盟店が本条第1項または第2項に違反した場合何ら催告することなく直ちに加盟店契約を解除できるものとし、解除に伴い加盟店に発生する損害については一切の責任を負わないものとします。
令和6年9月25日 制定
本特約に基づき加盟店が取り扱うことができない商品は、原規約第7条および第10条第1項に定めるものの他、以下のとおりとします。
1. 関連諸法令に抵触するもの
2. 児童ポルノ・アダルト関連・性風俗または性的な要素をセールスポイントとしたもの
3. 結婚相談や出会いを目的としたもの
4. ギャンブル(カジノ、海外宝くじ、馬券予想、掛け金の清算等)または賭博的な要素があるもの
5. 犯罪を誘発するもの
6. 実銃、武器、危険物またはそれに類するもの
7. 詐欺的またはいわゆる悪質商法とみなされるもの
8. 国内未承認の医薬品、医療機器
9. カウンセリング(心理カウンセリング等)
10. 催眠療法・ヒプノセラピー
11. 占い
12. 税務・会計・司法サービス
13. コンサルティング
14. アートメイク・タトゥー
15. 興信所・探偵・調査
16. 便利屋業、遺品整理サービス
17. 通信サービス(通話料、通信費、プロバイダー料金等)
18. 分譲住宅(仲介含む)
19. 人材派遣
20. 投資・ギャンブル・財テク情報・情報商材または投機心を著しくあおるもの
21. 換金性が高い商品・サービス、クレジットカードショッピング枠の現金化を目的としたもの
22. オークション(出品代行、落札代行等)販売するもの
23. 個人輸入代行により販売するもの
24. 仲介・委託販売により提供するもの(不動産仲介に関するものを除く)
25. 科学的根拠に乏しい効果をうたったもの
26. 開運関連商品
27. 自己啓発に関するもの
28. 募金、寄付金、政治献金、賽銭等の金銭の贈与に関するもの
29. 永代供養、祈祷、お布施等及びこれらに類するもの
30. 政治団体が提供するもの
31. 消費者間取引(いわゆる、CtoC取引)によりなされるもの(ただし、個人事業主と消費者間の取引は除く)
32. 事業者間取引(いわゆる、BtoB取引)によりなされるもの