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インサイズ利用約款


第1条 (趣旨)

  1. インサイズ利用約款(以下「本約款」という)は、利用者および利用を希望する者(以下あわせて「甲」という)が株式会社リクルートマネジメントソリューションズ(以下「乙」という)の提供する次条に定めるインサイズを利用するにあたり、甲および乙が遵守するべき事項を定めたものである。
  2. 本約款に規定する事項の他、乙がインサイズについて別途定める細則、運用ルールおよび乙が甲に対し提示する注意事項等も本約款の一部を構成する。


第2条 (インサイズ)

  1. インサイズとは、インターネット上で、甲の従業員に対するアンケート調査の実施、アンケート結果に関するWEBレポートの閲覧・ダウンロード、WEBレポートに関する相談等を行うことができるサービスおよびその他当該サービスに関連付随するサービス(乙が提供するまたは取り扱うサービスの提案、インサイズの品質の改善やその他の利用条件の最適化、これらに必要な統計情報や属性情報の作成等を含むが、これらに限られない)をいう。
  2. インサイズは、甲が法人であることを前提とするものであり、甲は、自己が法人であることについて保証する。
  3. 乙は、次条の定めにより成立した契約の相手方である甲に対して、インサイズを提供する。
  4. 甲は、甲の費用と責任において、乙が別途定めるインサイズ利用のためのシステム環境を整える。
  5. 乙は、インサイズの内容を随時変更(コンテンツおよび機能の追加および修正等を含むがこれらに限られない)することができる。


第3条 (契約の成立および終了)

  1. インサイズの利用に関する契約は、システム利用のためのシステム基本契約およびサービス利用のためのID利用契約からなり、乙は、両契約に基づいてインサイズの各機能を甲に提供する。
  2. 甲が、乙のホームページより、本約款に同意し必要事項を記載のうえインサイズのシステム利用を申し込み、乙が、乙の定める取引基準に合致すると判断した場合において、乙による承諾の意思表示(甲に対する管理者IDの発行通知を含む)が甲に到達することをもって、甲乙間にシステム基本契約が成立する。システム基本契約は、ID利用契約の終了(第5項に定める新たなID利用契約が存在する場合、当該新ID利用契約の終了をいう)またはID利用契約が締結されないまま1年が経過することをもって終了する。
  3. 甲は、インサイズのサービスを利用する場合、必要なIDの数(ただし、別途乙が定める最低利用数を満たすものとする)ならびに利用期間の始期および終期を明らかにして、システム基本契約の契約期間中に、インサイズのシステムより、乙に対しIDの利用を申し込むものとする。IDの利用期間の始期は、申込完了日または申込完了日の翌月1日とし、甲が選択できるものとする。また利用期間の終期は、利用期間の始期の属する月の1日から数えて12ヶ月以上23ヶ月以下の間で、甲が1ヶ月単位で設定した期日とする。甲の申し込みの意思表示が乙に到達した時点で、甲乙間に当該利用期間を契約期間とするID利用契約が成立する。
  4. 甲は、前項に定めるID利用契約の契約期間中に、必要な追加IDの数を明らかにして、インサイズのシステムより、乙に対し追加IDの利用を申し込むことができる。追加IDの利用期間は、申込完了日を始期とし、前項に定めるID利用契約の終期と同一の期日を終期とする。甲の申し込みの意思表示が乙に到達した時点で、甲乙間に当該利用期間を契約期間とする追加IDの利用に関するID利用契約が成立する。甲がさらに追加IDの利用を申し込む場合も同様とする。
  5. 甲は、前二項に定めるID利用契約の終了後もIDを利用する場合、当該ID利用契約の契約期間中の別途乙が定める日以降、当該ID利用契約の終了までの間、第3項の定めに従い、当該ID利用契約の終了後におけるIDの利用を申し込むことができる。ただし、第3項の定めにかかわらず、IDの利用期間の始期は、当該ID利用契約の終了日の翌日とする。甲の申し込みの意思表示が乙に到達した時点で、甲乙間に当該利用期間を契約期間とする新たなID利用契約が成立する。
  6. 甲は、前三項に定めるID利用契約の成立後、契約期間を変更したり、契約の一部または全部を解約したりすることはできない。ただし、前項に定める新たなID利用契約については、甲がこれを申し込むことができる期間のうち、乙が別途定める期間においてはこの限りではない。


第4条 (個別契約との関係)

インサイズの利用に関し、甲乙間で個別に契約を締結して本約款の一部の適用を排除し、または本約款と異なる事項を定めた場合、当該部分については、当該個別契約が本約款に優先して適用される。


第5条(IDの利用)

  1. 甲は、メールアドレス等の乙が別途定める事項を登録することで、インサイズを利用する甲の従業員にIDを割り当てる(甲がIDを割り当てた当該従業員を、以下「ユーザー」という)とともに、ユーザーが利用可能な機能を設定した後、ユーザーに対して、インサイズが利用可能になったことを通知する。
  2. 甲は、ユーザーに対するIDの割り当てを解除し、当該IDを前項に従い他のユーザーに割り当てることができる。なお、IDの割り当てを解除してもインサイズの利用中は当該ユーザーのデータは保管されるが、割り当ての解除を取り消したり、当該ユーザーのデータを新たなIDに割り当てたりすることはできない。
  3. 乙は、ユーザーの行為を甲の行為とみなす。


第6条 (請求および支払い)

  1. インサイズの利用にかかる対価(以下「利用料」という)は、ID利用契約において定めたID利用料金をいい、各月の月末時点において有効なID利用契約を元に算出される金額とする。
  2. 乙は、甲に対し、各月の利用料を毎月末締めにて消費税相当額とともに速やかに請求する。甲は、乙より請求を受けた金額を、乙が別途定める期日までに乙の定める銀行口座へ振り込むことにより支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
  3. 利用料は、いかなる理由によっても減額または返金されない。


第7条 (知的財産権の帰属)

  1. インサイズ(コンテンツ、マニュアル等を含むがこれらに限られない)に関する著作権等の知的財産権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、乙に帰属する。ただし、甲より提供されたものについては、甲に権利が留保される。
  2. 甲は、インサイズで得られた結果を、乙があらかじめ承諾したインサイズの利用目的の範囲で、自社内においてのみ非独占的に自由に使用できる。


第8条 (禁止行為および甲の義務等)

  1. 甲は、甲自らまたは甲以外の法人(甲の親会社、子会社、関係会社等を含む)もしくは個人(以下当該法人および個人をあわせて「第三者」という)をして、如何なる方法によっても、インサイズに関し、複写、複製、転載、引用、配信(ネットワークに接続されたサーバへのアップロードを含む)、編集、翻案、改変、改竄、翻訳、第三者への開示等をしてはならない。
  2. 甲は、乙が予め承諾した利用目的においてのみ、インサイズを利用できるものとし、乙が承諾した利用目的以外での利用、または第三者に対する利用の許諾をしてはならない。
  3. 甲が、インサイズを利用するにあたり、甲が行うべき作業等を第三者に代行させる場合、甲は、当該第三者に本約款における甲と同等の義務を負わせたうえで、乙が別途定める手続きに従い乙に申し出る。なお、乙は、当該第三者がインサイズの提供に支障を及ぼすまたは及ぼすおそれがあると判断した場合、当該第三者の作業代行を認めないことができる。
  4. 甲は、インサイズを利用するにあたり自ら登録することができる事項について管理し、当該事項に変更等がある場合、速やかに更新、削除等を行う義務を負う。
  5. 甲は、ユーザー、従業員または第3項に定める第三者(以下「ユーザー等」という)の行為であることを理由に本約款に定める義務に関する責任を免れることはできず、ユーザー等が本約款に定める義務に違反した場合、乙または第三者に対してこれに起因する損害等に関する一切の責任を負う。


第9条 (ID等の管理)

  1. 甲は、インサイズにおいて用いる甲およびユーザーのIDおよびパスワード(以下「ID等」という)を厳重に管理し、またユーザーに管理させる義務を負い、第三者に譲渡、貸与、開示等してはならない。
  2. 乙の責に帰すべからざる事由により、ID等が漏洩し、甲またはユーザーに損害が発生した場合、乙はその責任を負わない。
  3. 乙の責に帰すべからざる事由により、甲およびユーザー以外の者がID等を用いてインサイズの利用等を行った場合、乙は、当該利用等が甲によるものとみなす。


第10条 (再委託)

乙は、本約款における乙と同等の義務を負わせることにより、インサイズの一部または全部を第三者に再委託することができる。ただし、乙の本約款における義務は、再委託によって何ら軽減されるものではない。


第11条 (機密情報の保持)

  1. 甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、インサイズの提供または利用に関して知り得た相手方に関する情報を、前条に定める場合を除き、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、以下の各号の情報を除く。
    (1)相手方から知り得た時点で、公知である情報
    (2)相手方から知り得た後、自己の責によらず公知となった情報
    (3)第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
    (4)相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報
  2. 甲および乙は、法令の定めまたは裁判所、政府機関の命令等により機密情報の開示を義務づけられた場合、前項の定めにかかわらず、対象となる機密情報を開示できる。


第12条 (個人情報の保護)

乙がインサイズの提供に際して甲の個人情報の取扱いの委託を受ける場合、乙は、当該個人情報(以下「個人情報」という)を機密として保持し、第10条に定める場合を除き、甲の事前の承諾なく、第三者に開示、漏洩し、またインサイズの提供以外の目的で利用してはならない。また、乙は、個人情報の漏洩、滅失、毀損等の防止に必要な合理的安全管理措置を講じなければならない。なお、個人情報が前条第1項各号に該当する場合も、乙は、個人情報を機密として保持しなければならない。


第13条 (データ等の利用)

乙は、インサイズの提供のため、甲によるインサイズの利用に関するデータ(インサイズに関し送信または開示等したコメントおよび回答、インサイズの閲覧履歴ならびに利用履歴を含むがこれらに限られない)をもとに、甲およびユーザーを識別、特定できないように加工、集計した統計情報、属性情報等を作成することができる。また乙は、作成された当該統計情報、属性情報等を何らの制限なく利用することができ、甲はこれを承諾する。なお、当該利用は、乙の顧客への提案および報告、広報、宣伝、分析および研究ならびに乙のインサイズおよび新規サービスに関する検討および開発のために行われる利用を含むが、これらに限られない。


第14条 (個人情報の保管および廃棄等)

  1. 甲によるインサイズの利用が終了した後のインサイズ上のデータ(以下「過去データ」という)の保管期間については、乙が内規にて別途定める。
  2. 乙は、前項に定める保管期間が終了した場合、速やかに過去データの廃棄または削除もしくは消去を行う。また、乙は、当該保管期間が終了する前に甲から過去データの廃棄または削除もしくは消去の依頼があった場合、対応について甲と協議の上、速やかに廃棄または削除もしくは消去を行う。なお、個人情報の消去は、個人を識別不能とする処理を含む。


第15条 (インサイズの提供の停止)

  1. 乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、甲の事前の承諾なく、インサイズの提供を一時的に停止することができる。
    (1)インサイズの保守または仕様の変更を行う場合
    (2)天災地変等の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、インサイズの提供が不可能となり、またはそのおそれがある場合
    (3)乙が、その他やむを得ない事由によりインサイズの提供の一時的な停止が必要と判断した場合
  2. 乙は、前項に定めるインサイズの提供の停止が発生しても、何らの責任も負わない。


第16条 (インサイズの利用の停止)

  1. 乙は、甲が本約款に違反している疑いがある場合、甲のインサイズの全部または一部の利用を停止することができる。
  2. 乙は、ID等が不正に利用されている疑いがある場合、当該ID等を変更するよう甲に求め、また当該ID等の利用を一時的に停止することができる。
  3. 乙は、前各項に定めるインサイズの利用の停止が発生しても、何らの責任も負わない。


第17条 (本約款の変更)

  1. 乙は、甲の承諾なく、本約款および本約款に付随する内規を変更することができる。
  2. 変更後の本約款(以下「新約款」という)は、乙が別途定める場合を除き、乙が新約款を乙のホームページ上に表示したとき、または乙が甲に新約款を発送したときのいずれか早いときより1ヶ月の周知期間を経過することをもってその効力を生じる。


第18条 (権利義務の譲渡禁止)

甲は、乙の事前の承諾なく、本約款に基づき生じた権利義務を第三者に譲渡し、承継し、担保に供することはできない。


第19条 (反社会的勢力の排除)

  1. 甲および乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
    (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    (3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。
    (1)暴力的な要求行為
    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    (5)その他前各号に準ずる行為


第20条 (乙の損害賠償および免責)

  1. 乙は、インサイズの提供に関して、乙が故意または重過失により甲に損害を与えたと甲が客観的資料を用いて立証した場合に限り、甲に対してその直接かつ通常の損害を賠償する義務を負う。なお、乙がかかる義務を負う場合であっても、賠償すべき損害の範囲をその直接かつ通常の損害とし、賠償金額の上限を該当するID利用契約に関する支払い済みの利用料相当額とする。また、乙が賠償すべき期間は当該ID利用契約の終了後1年間に限る。
  2. 乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、その責任を負わない。
    (1)甲がインサイズを日本以外の国または地域において利用した場合において、インサイズの一部または全部が、当該国または地域における法令、慣習等に抵触したことにより、甲またはその他の第三者に損害が生じた場合
    (2)甲が登録を申請した事項もしくは甲が自ら登録した事項に誤りがあること、または甲が登録すべき事項を登録しなかったことにより、甲に損害が生じた場合
    (3)甲またはユーザーがインサイズの内容に基づき行動しまたはしなかったことにより、甲またはユーザーに損害が生じた場合
    (4)乙がインサイズにおいて通常要求される程度の合理的な措置を講じていたにもかかわらず、甲または第三者の責めに帰すべき事由(①ウイルスによるサーバダウン、システム障害およびデータの流出・損壊、②ハッキングによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の掲載、③プロバイダのダウン、④甲の操作ミスによるデータの流出・損壊および誤った情報の掲載ならびに⑤システム環境の変化による障害およびインサイズにかかるシステムの瑕疵等を含むがこれらに限られない)により、甲に損害が生じた場合
    (5)甲が乙の指定したシステム環境を整えないこと、回線の混雑、回線障害、通常講ずるべき対策では防止できないコンピュータ機器の障害、通信アプリケーションサービスやソフトウェアの不備・不調、甲のコンピュータスキルの不足等により、甲がインサイズを利用できない場合
    (6)その他、乙が通常講ずるべき対策では防止できない障害の発生により、甲に損害が生じた場合
  3. 乙は、インサイズについて以下の各号のいずれも保証するものではなく、甲は自己の責任によりインサイズを利用する。
    (1)インサイズの提供に不具合、エラー、障害が生じないこと
    (2)インサイズを通して得られる情報等が正確、適切、完全であること
    (3)インサイズを通じて提供される役務、情報等が甲の期待または甲がインサイズを利用する目的に合致すること
    (4)インサイズを利用することによる効果および有用性


第21条 (不可抗力)

乙は、天災、戦争、暴動、反乱、内乱、テロ、火災、爆発、洪水、盗難、害意による損害、ストライキ、立入制限、天候、第三者による差止行為、国防、公衆衛生に関わる緊急事態、国または地方公共団体の行為または規制等、乙のコントロールの及ばないあらゆる原因により、インサイズの提供に履行遅滞または不履行が生じた場合、甲に対して何ら責任を負わないものとする。


第22条 (契約の解除および甲の損害賠償)

  1. 甲および乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、第3条に基づき成立した契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じる。
    (1)相手方が本約款に違反したとき
    (2)乙が、甲について、乙の定める取引基準に合致しないと判断したとき
    (3)相手方が支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき
    (4)相手方が公租公課を滞納したとき
    (5)相手方が差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力による処分を受けたとき
    (6)相手方に破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立がなされたとき
    (7)相手方の信用に不安が生じたとき
  2. 甲が本約款に違反して乙に損害を与えた場合、甲は、乙に対しその損害を賠償する義務を負う。


第23条(分離条項)

本約款に定めるいずれかの条項が管轄権のある裁判所により無効である旨判断された場合には、かかる条項は、法律が許容する限りで、本来の条項の趣旨を最大限実現するように変更または解釈され、また、本約款のその他の条項の効力には何らの影響を与えない。


第24条(協議解決)

甲および乙は、本約款に定めのない事項が生じた場合、または本契約の内容に疑義が生じた場合、お互い誠意をもって協議し、その解決を図る。


第25条 (準拠法および管轄裁判所)

  1. 本約款の準拠法は、日本法とする。
  2. 本約款に関して生じる一切の紛争について、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。


第26条 (特約条項)

  1. 個人情報等に関する取扱いについては、本約款のほか、「個人情報の取扱いに関する特約」が適用される。
  2. 本約款と「個人情報の取扱いに関する特約」の定めに矛盾または抵触が存在する場合、「個人情報の取扱いに関する特約」が本約款に優先するものとする。


第27条 (存続条項)

第3条に基づき成立した契約につき、その期間が満了し又は解除された場合であっても、第7条(知的財産権の帰属)、第8条(禁止行為および甲の義務等)、第11条(機密情報の保持)、第12条(個人情報の保護)、第13条(データ等の利用)、第14条(個人情報の保管および廃棄等)、第17条(本約款の変更)、第18条(権利義務の譲渡禁止)、第19条(反社会的勢力の排除)、第20条(乙の損害賠償および免責)、第21条(不可抗力)、第22条(契約の解除および甲の損害賠償)、第23条(分離条項)、第24条(協議解決)、第25条(準拠法および管轄裁判所)、第26条(特約条項)および本条の定めは、引き続きその効力を有する。


2026年2月27日 改定