Airワーク 給与支払 利用約款 代表会社向け特約
本特約は、株式会社リクルート(以下「RCL」という。)が提供する「Airワーク給与支払」(以下「本サービス」という。)に関し、代表会社として利用する者(以下「代表会社」という。)に適用される特約である。本特約は、Airワーク給与支払利用約款(事業者向け)(以下「利用約款」という。)と一体を成すものとし、代表会社は、本特約の内容に同意した上で本サービスを利用するものとする。
第1条(目的)
本特約は、RCLならびに代表会社および代表会社の関連事業者(第2条に定義する。)が、利用約款の定めに従い、円滑に本サービスを提供または利用するために、互いの契約関係・債権債務・運用責任等を包括的に整理することを目的とする。
第2条(定義)
- 「関連事業者」とは、RCLとの間で本サービスの利用に係る契約を締結している事業者であって、かつ、第6条の定めに従って代表会社が登録した者をいう。
- 「利用会社」とは、代表会社およびその関連事業者をいう。
第3条(代表会社の義務)
- 代表会社は、本サービス利用に係る全ての債務(本サービス利用料やRCLによる立替金を含むが、これに限られない。以下「本件債務」という。)の支払い義務を自らRCLに対して負うとともに、関連事業者の本件債務をRCL所定の方法により第三者弁済する義務をRCLに対して負う。
- 代表会社は、前項に定める方法でRCLに関連事業者の本件債務の支払いがなされることについて関連事業者と合意し、関連事業者との間で本件債務にかかる利用会社間の精算を自己の責任で実施するものとする。
- 代表会社は、第1項の規定にかかわらず、RCLが必要と判断する場合には、関連事業者の本件債務について、RCLが関連事業者から直接支払いを受けることができることをあらかじめ了承するものとする。
第4条(利用約款の遵守)
- 利用会社は各社個別に本サービスに係る利用約款に同意して利用約款の内容を遵守するものとし、代表会社は関連事業者に対して利用約款の遵守を徹底させるものとする。
- 関連事業者が利用約款違反によりRCLに対して損害を与えた場合、代表会社は同損害について、RCLに対し、当該関連事業者と連帯して損害賠償責任その他の責任を負う。
第5条(報告義務)
- 代表会社は、RCLの求めに応じて、関連事業者の労使協定・同意取得状況・利用実績等に関する情報を取りまとめ、報告するものとする。
- 関連事業者において本サービスの利用に関して法令等違反または利用約款違反が生じた場合、代表会社は直ちにRCLに対して報告を行うものとし、RCLは代表会社に対し是正対応の報告を求めることができるものとする。
第6条(関連事業者の追加・削除)
代表会社がRCL所定の申請様式にて届出を行いRCLが承認した場合、代表会社は自己の子会社等その他の第三者を関連事業者として登録することができるものとする。関連事業者を削除する場合、RCLが指定する手続きに従うものとする。
第7条(有効期間)
- 本特約の有効期間は、代表会社が本特約に同意した日(以下「同意日」という。)から同日の属する月の翌月末日までとする。ただし、次項に定める解約の手続が行われない場合には、本特約は同一の条件にて1ヶ月自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
- RCLおよび代表会社は相手方に対し、書面にて通知することにより、本特約を解約することができる。各月15日までに通知がなされた場合には、本特約は、かかる解約の通知がなされた日の属する月の末日に終了するものとする。通知が各月16日以降になされた場合には、かかる解約の通知がなされた日の属する月の翌月末日に終了するものとする。ただし、通知に不備がある場合には、不備のない解約通知がなされた日を基準に本項を適用するものとする。
- 代表会社が本特約を解約した場合、関連事業者の本サービスの利用継続可否については、RCLが改めて判断することができるものし、RCLが継続不可と判断した場合には、関連事業者の本サービスにかかる契約は即座に解約され得ることについて、代表会社は予め了承するとともに、関連事業者をして了承させるものとする。
第8条(協議)
本特約に定めのない事項、または疑義が生じた場合は、利用約款の定めに従うほか、誠意をもって両当事者間で協議の上これを解決するものとする。