Airレジ オーダー利用約款(Airサービス共通利用約款と総称して、以下「本利用約款」といいます。)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます。)が提供する「Airレジ オーダー」という名称を付して提供する個々のサービス(当社が提供するアプリケーションソフトウェア(アップデート版等を含み、以下総称して「本ソフトウェア」といいます。))、およびこれらに関連するサービス(以下総称して「本サービス」といいます。)をいい、本サービスを利用する事業者(以下「事業者」といいます)に対して適用されるものとします。
当社は、本利用約款に基づき事業者に本サービスを提供するものとし、事業者は、本サービスを利用するにあたって、本利用約款を遵守するものとします。なお、当社が事業者に別途提示するサービス詳細、諸規定、注意事項(本ソフトウェアの利用端末画面上に掲載される注意事項等も含みます。)も本利用約款の一部を構成するものとします。
事業者は、本利用約款を理解・承諾の上、本サービスの利用を開始するものとします。当社は、事業者による本ソフトウェアのダウンロード、インストールまたは本サービスの利用をもって、事業者が本利用約款に同意したものとみなし、本利用約款は、事業者に適用されるものとします。
事業者は、Airレジ オーダー利用約款に定めるほか、当社が別途規定するAirサービス共通利用約款の適用を受けるものとし、本サービスの利用においてAirレジ オーダー利用約款とAirサービス共通利用約款との間に異なる規定がある場合は、Airレジ オーダー利用約款が優先するものとします。
当社は、事業者に対して、本利用約款に定める利用料および条件に従って、本ソフトウェアを利用できる権利を、非独占的に許諾するものとします。
事業者は、本利用約款に定める条件を遵守し、自己の責任において、本ソフトウェアおよび本サービスを利用(本ソフトウェアのダウンロード、インストール、アップデート、アンインストールおよび通信回線敷設を含みます。)するものとします。また、本ソフトウェアおよび本サービスの利用に伴う通信料その他の費用は、事業者において全額負担するものとします。
本サービスのうち、当社が利用料を定める一部の機能(以下、「有料機能」といいます。)の利用を事業者が希望する場合には、本利用約款を理解・承諾の上、当社所定の方法により申し込むものとします。
前項に従って事業者から申込みがなされ、当社が自己の裁量により適格と判断した場合、当社による承諾の意思表示が到達した時をもって、当社と当該事業者の間に有料機能の利用にかかる契約(以下、「本契約」といいます。)が成立するものとします。
本契約が成立した場合、事業者は当社に対し、当社の定める方法に従い当該利用料を支払うものとし、当社は事業者に対し、有料機能にかかる本ソフトウェアを利用できる権利を非独占的に許諾するものとします。なお、支払いにかかる振込手数料等の費用は、事業者の負担とします。
事業者が本契約の成立後に、本契約を変更または解除した場合であっても、利用料は、減額または返金されないものとします。
前各項の規定にかかわらず、事業者は、当社の取引基準等に適さないと当社が判断した場合、本契約の成立後であっても本サービスの全部または一部を利用できない場合があることを予め承諾するものとします。
本サービスの内容・機能は、当社が本サービスまたは本ソフトウェアの利用端末画面上で別途表示するとおりです。なお、本サービスの一部の機能のうち、本サービス以外のサービスおよびアプリケーションソフトウェアとの併用を前提とする機能は、当社または当該サービスを運営する第三者が別途定める約款等に従い、これに同意した事業者のみ利用することができるものとします。
事業者は当社が別途指定する動作環境で本サービスを利用するものとし、当社は、事業者による動作環境外での動作および動作環境外で本サービスを利用したことにより被った損害について、一切の責任を負わないものとします。
本サービスまたは本ソフトウェアの利用端末に、店舗情報その他の情報(店舗において提供する商品・サービスの種類・価格、顧客のサービス等利用額等を含み、以下「事業者情報等」といいます。)を入力する場合、事業者は、自ら正確かつ最新の情報を入力するものとします。
事業者が前項に定める事業者情報等の入力業務および本サービスの利用に伴い発生する業務その他の業務を当社に委託し、当社がこれを受諾した場合であっても、当社はその内容の正確さを一切保証致しません。事業者は、事業者に代わって入力された情報を直ちに確認し、内容に誤りがある場合には、事業者自らが当社に対して申し出るか又は自ら修正をしなければならないものとします。
本サービスの契約期間は、事業者が当社に申込書を提出した日が属する月(以下、「契約更新月」といいます)から起算して1年が経過した時点までとし、事業者が本条第3項に定める解約の手続きをしない場合には、契約期間は同一の条件にて更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
前項の定めにかかわらず、当社が指定する本サービスの一部の機能について1年未満の契約期間を定める場合、当社は当該一部の機能の契約期間および条件を別途当社の指定する方法で表示するものとします。
事業者は、申込後は、当社と事業者との間で別途合意した場合を除き、事業者による契約期間の変更および途中解約はできないものとします。
事業者が、当社に対し、契約更新月の前月1日までに別途当社の指定する方法で解約通知を当社に到達させた場合、解約通知の到達日の次に到来する契約更新月の前月末をもって本契約は解約されます。
「Airレジ オーダー」を利用できる事業者は、食品等事業者に限られるものとします。また、事業者は、「Airレジ オーダー」を飲食サービスの提供・飲食物の販売においてのみ利用するものとし、それ以外の目的では利用しないものとします。
事業者は、「Airレジ オーダー」の利用にあたり、以下各号に定める商品の取扱いを行ってはならないものとします。
(1)法令に違反するもの
(2)児童ポルノ、アダルト関連、性風俗または性的な要素をセールスポイントとしたもの
(3)結婚相談や出会いを目的としたもの
(4)ギャンブル(カジノ、海外宝くじ、馬券予想もしくは掛け金の清算等を含むがこれらに限られない)または賭博的な要素があるもの
(5)犯罪を誘発するもの
(6)実銃、武器、危険物またはそれに類するもの
(7)詐欺的または悪質商法とみなされるもの
(8)国内未承認の医薬品または医療機器
(9)カウンセリング(心理カウンセリング等)
(10)催眠療法・ヒプノセラピー
(11)占い
(12)興信所または探偵その他の調査
(13)換金性が高い商品もしくはサービスまたはクレジットカードショッピング枠の現金化を目的としたもの
(14)オークション(出品代行または落札代行等含むがこれらに限られない)販売するもの
(15)個人輸入代行により販売するもの
(16)仲介または委託販売により提供するもの(ただし、不動産仲介に関するものを除く)
(17)科学的根拠に乏しい効果をうたったもの
(18)開運関連商品
(19)自己啓発に関するもの
(20)募金、寄付金、政治献金または賽銭その他の金銭の贈与に関するもの
(21)永代供養、祈祷、お布施等またはこれらに類するもの
(22)政治団体が提供するもの
(23)消費者間取引(いわゆる、CtoC取引(ただし、個人事業主除く))によりなされるもの
(24)事業者間取引(いわゆる、BtoB取引によりなされるもの(企業・事業者向けのコンサルティング業含むがこれらに限られない))
事業者が前項各号の取扱いを行ったか否かは、当社が合理的に判断するものとし、事業者は、当社の判断に対し、何らの異議も申し立てないものとします。
当社は、事業者が次の各号の一に該当するときには、事業者に対する通知なしに、即時に事業者に対する本ソフトウェアの利用許諾を取り消し、もしくは、本サービスの提供を一定期間停止し、または本契約を解除することができるものとします。 なお、事業者の行為が以下の項目に該当するか否かは、当社が合理的に判断するものとし、事業者は、当社の判断に対し、何らの異議を申し立てないものとします。
(1)本利用約款の規定に違反したとき
(2)当社の信用を傷つけたとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
(4)手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
(5)営業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
(6)合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
(7)事業者の信用に不安が生じたとき
(8)営業を廃止したとき、または清算に入ったとき
(9)当社に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらすおそれがある行為をしたとき
(10)第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると当社が判断したとき
(11)当社の取引基準に照らし不適格であると当社が判断したとき
(12)ねずみ講、マルチ商法、マルチレベルマーケティング、チェーンメール、又はこれらに類する行為に本サービスを利用したとき
(13)宗教広告等の思想信条に関わる行為に本サービスを利用したとき
(14)実現不可能なサービスを事業者のサービスの内容として登録したとき
(15)事業者の顧客の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
(16)その他本利用約款に定める事項を遂行できる見込みがなくなったと当社が判断したとき
(17)Airサービス共通利用約款に定める反社会的勢力の排除に関する表明保証に違反したとき
(18)本サービスの申込、利用または請求に係る情報の変更等(本契約の主体である事業者が別の法人に変更される場合、個人である事業者の屋号又は代表者が変更される場合、または本サービスの利用主体が変更される場合等)により、当社が本契約を終了させることが必要と判断した場合
前項の規定により本契約を解除された場合、事業者は、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。
Airレジ オーダーキッチンプリンター特約(以下、「キッチンプリンター特約」といいます。)は、当社が定める「Airサービス共通利用約款」「Airレジ オーダー利用約款」「Airペイ オンライン加盟店規約(オンライン媒体用)」および「Airペイ オンライン加盟店規約(オンライン媒体用)飲食領域特約」(以下、総称して「原規約等」といいます。)に付随して、当社が提供するキッチンプリンター(以下、「キッチンプリンター」といい、本約款第3条に定める「有料機能」に含まれます。)を利用する事業者およびキッチンプリンターを利用するプランの申込みを行った事業者に対して適用されるものとします。
当社(または当社が委託する場合は委託先)は、キッチンプリンター特約に基づき事業者にキッチンプリンターを提供するものとし、事業者は、キッチンプリンターを利用するにあたって、キッチンプリンター特約を遵守するものとします。なお、当社が事業者に別途提示するサービス詳細、諸規定、注意事項(キッチンプリンターの利用端末画面上に掲載される注意事項等も含みます。)も、キッチンプリンター特約の一部を構成するものとします。
事業者は、キッチンプリンター特約を理解・承諾の上、キッチンプリンターの利用を開始するものとします。当社は、事業者によるキッチンプリンターを利用するプランの申込みをもって、事業者がキッチンプリンター特約に同意したものとみなし、キッチンプリンター特約は、事業者に適用されるものとします。なお、本プランに関する契約期間については、原規約等によるものとします。
キッチンプリンター特約の規定と原規約等の規定の内容が異なる場合、キッチンプリンター特約の内容が優先して適用されるものとします。また、キッチンプリンター特約において使用する用語は、別途定義されない限り、原規約によるものとします。
キッチンプリンター利用事業者は、キッチンプリンター特約に定める条件を遵守し、自己の責任において、キッチンプリンターを利用するにあたり必要な環境を整備(本ソフトウェアのダウンロード、インストール、アップデートおよびアンインストール、通信回線敷設を含みます。)するものとします。また、本ソフトウェアおよびキッチンプリンターの利用に伴う通信料その他の費用は、事業者において全額負担するものとします。
当社(または当社が委託する場合は委託先)は、当社が別途定める審査基準を満たすキッチンプリンター利用事業者に対して、キッチンプリンターを提供するにあたり、次の各号に記載のサポート(以下「キッチンプリンター初期設置サポート」といいます。)を提供するものとします。
(1)現地調査として以下のサポートを提供します。
① キッチンプリンターに必要な機器設置までのスケジューリング調整
② 席などの事業者の店舗レイアウトの確認
③ 機器設置に関するヒアリングシートの事業者への配布
④ 事業者のインターネット回線の速度および店舗構造の確認
⑤ キッチンプリンターの利用に必要な機材の確認
(2)機器設置として以下のサポートを提供します。
① キッチンプリンターの利用に必要な機器の販売
② キッチンプリンターの利用に必要な機器の設置/工事
③ 端末のキッティング、アカウント登録(Apple ID登録等)
④ 端末上のメニュー登録
⑤ 機器の取扱い等に関するトレーニング
(3)キッチンプリンター初期設置サポートの提供を受けるにあたり、キッチンプリンター初期設置サポートの提供は、当社が別途指定する窓口の営業時間帯に限られます。
(4)キッチンプリンター初期設置サポートは、可能な限り迅速な対応に努めるものとしますが、キッチンプリンター利用事業者が指定する日時に提供することを保証するものではありません。
(5)キッチンプリンター利用事業者がキッチンプリンター初期設置サポートの提供を受ける場合には、当社に対して、キッチンプリンター初期設置サポートを提供するにあたって必要な情報の提供その他の協力をするものとします。キッチンプリンターサービス利用事業者がこれらの協力をしない場合には、適切な対応ができず、または対応に時間を要する場合がありますが、当社は、キッチンプリンター利用事業者が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。また当該場合において、有料機能の契約期間が開始しているのにも関わらず有料機能を利用できない場合であっても、キッチンプリンター利用事業者は、当社が定める方法に従い、有料機能の利用料を支払うものとします。
(6)当社はキッチンプリンターの利用にあたっての周辺機器の故障の修理および通信回線の障害等のトラブルには対応しません。
キッチンプリンター利用事業者は、当社(または当社が委託する場合は委託先) による現地調査の結果、回線の問題や店舗構造の物理的な問題等がある場合、初期設置サポートおよびキッチンプリンターを利用できない場合があることならびにキッチンプリンター利用事業者の本サービスの利用状況その他の事情により初期設置サポートを利用できない場合があることに予め同意するものとします。
キッチンプリンターの利用にかかるサポートサービス(以下、「サポートサービス」といいます。)の利用にあたり、事業者は以下に同意するものとします。
サポートサービスの受付は、当社が別途指定する窓口の営業時間帯に限られます。
訪問によるサポートサービスの提供は、キッチンプリンター利用事業者のみが受けることができます。ただし、キッチンプリンター初期設置サポートを利用せず事業者が独自で設置を行った場合や、当社が推奨する環境外でサービスを利用している場合は、キッチンプリンター利用事業者であっても、訪問によるサポートサービスを受けることはできません。
サポートサービスによる回答および訪問は、可能な限り迅速な対応に努めるものとしますが、お問い合わせ当日や事業者の指定する日時に実施することを保証するものではありません。
事業者がサポートサービスを受ける場合には、当社に対して、キッチンプリンターの利用において生じているトラブルに関する詳細な情報の提供その他の協力をするものとします。事業者がこれらに協力しない場合には、適切な対応ができずまたは対応に時間を要する場合がありますが、当社は事業者が被ったいかなる被害についても責任を負わないものとします。
サポートサービスでは、キッチンプリンターを使用するにあたってのトラブル、不明点に対応いたします。ただし、周辺機器の故障の修理および通信回線の障害等のトラブルには対応いたしかねます。また、サポートサービスは、キッチンプリンターおよびその利用に必要な周辺機器の修理その他事業者に生じたトラブルの解決を保証するものではございません。
当社は、事業者による問い合わせの内容が、サポートサービスとして当社が提供しうる範囲を逸脱している場合には、サポートサービスの提供をお断りさせていただく場合があります。
Airレジ オーダー モバイルオーダー 店外版特約(以下、「店外版特約」といいます。)は、当社が定める「Airサービス共通利用約款」「Airレジ オーダー利用約款」「Airペイ オンライン加盟店規約(オンライン媒体用)」および「Airペイ オンライン加盟店規約(オンライン媒体用)飲食領域特約」(以下、「原規約等」といいます。)に付随して、当社が提供するモバイルオーダー 店外版(以下、「モバイルオーダー」といいい、本約款第3条の「有料機能」に含まれます。)を利用する事業者に対して適用されるものとします。
当社は、店外版特約に基づき事業者にモバイルオーダーを提供するものとし、事業者は、モバイルオーダーを利用するにあたって、店外版特約を遵守するものとします。なお、当社が事業者に別途提示するサービス詳細、諸規定、注意事項(モバイルオーダーの利用端末画面上に掲載される注意事項等も含みます。)も、店外版特約の一部を構成するものとします。
事業者は、店外版特約を理解・承諾の上、モバイルオーダーの利用を開始するものとします。当社は、事業者によるモバイルオーダーの利用をもって、事業者が店外版特約に同意したものとみなし、店外版特約は、事業者に適用されるものとします。なお、本プランに関する契約期間については、原規約等によるものとします。
店外版特約の規定と原規約等の規定の内容が異なる場合、店外版特約の内容が優先して適用されるものとします。また、店外版特約において使用する用語は、別途定義されない限り、原規約によるものとします。
事業者は、モバイルオーダーの利用に際して、以下各号の行為をしてはならないものとします。
酒類商品の提供を行うこと。
店内飲食を目的とした商品提供を行うこと。
本サービス上での飲食物等の商品の提供にあたり、法令上必要な許認可を取得せずに商品提供を行うこと。
その他法令違反またはそのおそれがあると当社が認める行為。
事業者は、モバイルオーダーを通じて事業者から飲食物等の商品を購入する消費者(以下、「ユーザー」といいます)との間で売買契約が成立した商品を、モバイルオーダー上で指定された時間までに、事前注文ページにおいて事業者が引き渡し場所として定めた店舗に用意するものとします。なお、事業者によるユーザーへの引き渡しは、モバイルオーダーを通じて注文を行ったユーザーが、出店者の店舗で該当の商品を受け取ったときに完了するものとします。
事業者がユーザーからモバイルサービス上で注文を受けた商品を用意したのにもかかわらず、事業者が指定した引き渡し時間を経過してもユーザーが商品を取りに来なかった場合、または事業者とユーザーとの間で注文した商品の取扱いについて別途合意した場合、引き渡しは完了したものとみなし、事業者は自己の判断で当該商品を処分するものとします。
事業者は、ユーザーからの事前連絡に基づくキャンセルまたは無連絡キャンセルが発生した場合、店舗はユーザーに対して、店舗がモバイルオーダー上で設定したキャンセル料を請求できるものとします。
事業者は商品の提供を行うにあたり、ユーザーになりすました者による不正な注文および決済防止を目的として、利用者の真正性の確認を、ユーザーへの商品の引き渡しおよびユーザーの決済前に実施するものとします。
当社は、モバイルオーダーの利用に関して、事業者とユーザーその他の第三者との間に生じた一切のクレーム、トラブル、紛争等について、何らの責任も負わないものとします。事業者は当該クレーム、トラブル、紛争等について事業者の費用と責任で対応するとともに、その経過を当社の求めに応じて適時報告し、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
事業者は、モバイルオーダーの利用について、以下に定める料金を支払うものとします。
(1)注文手数料:ユーザーによってモバイルオーダー上で決済された金額に当社が別途定める料率を乗じた料金をいいます。なお、振込み手数料は事業者の負担とします。
(2)決済手数料:当社が別途規定するAirペイ オンライン加盟店規約(オンライン媒体用)およびAirペイ オンライン加盟店規約(オンライン媒体用)飲食領域特約に定める料金をいいます。
事業者は、前項に定める利用料について、別途当社が指定する時期・方法に従って支払うものとします。
前項の支払いの後、ユーザーから返金その他の請求があった場合、事業者は、自らの費用と責任において当該請求に対応するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。また、この場合でも、事業者は、本条に定める各料金の支払い義務を免れないものとします。
以上
附則
Airレジ オーダー利用約款は2024年7月1日から施行します。