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「じゃらん専用Airペイ特別プラン」利用に関する特約

本特約は、株式会社リクルート(以下「RCL」といいます)が提供する「Airペイ」(以下「本決済システム」といいます。)に係る「じゃらん専用Airペイ特別プラン」(以下「特別プラン」といいます。)に加入するAirペイ加盟店(以下「特別加盟店」といいます。)とRCLとの契約関係を定めたものです。特別加盟店になろうとする者(以下「申込者」といいます。)は、本特約に同意の上、申込を行うものとします。

第1条(本特約等の適用)

  1. 特別加盟店は、特別プランに加入するにあたり、本特約を遵守するものとし、RCLが特別加盟店に別途提示する諸規定、注意事項等(本ソフトウェアの利用端末画面上に掲載される注意事項等も含みます。)も本特約の一部を構成するものとします。
  2. 本特約に定めのないもの(用語の定義を含みます。)はAirペイ加盟店規約の定めが適用されるものとします。本特約とAirペイ加盟店規約の定めが矛盾する場合は、本特約の定めが優先されるものとします。

第2条「じゃらん専用Airペイ特別プラン」の利用条件

  1. 特別プランは、RCLと「じゃらんnet宿泊施設等予約受付サービス」に関する契約(以下「じゃらんnet契約」といいます。)を締結済みの事業者が、RCL所定の方法により特別プランへの加入を申込み、以下の条件(以下「プラン条件」といいます。)をすべて満たしているとRCLが判断した場合に、特別プランに加入することができます。
    ①申込者が、じゃらんnet契約を契約中であること
    ②申込者が、じゃらんnet契約に基づき「宿泊施設等予約受付システム」及びIDの使用の停止、在庫情報もしくは施設情報の削除、基本付加サービスの全部または一部の利用を停止もしくは制限されていないこと(なお、本号に限り、じゃらんnet契約に定める用語の定義に従います。)
    ③申込者が、Airペイ加盟店であること
    ④申込者の業種が以下のいずれかであること
    (1)「観光・宿泊・レジャー/ホテル・旅館・簡易宿所・貸し別荘・コテージ」
    (2)「食品・飲料販売店/食料品(店内飲食無し)」
    (3)「小売/雑貨・文房具・事務用品」
    ⑤申込者が、前号(2)又は前号(3)の業種で申し込む場合、当該申込者が経営する宿泊施設(「じゃらんnet宿泊施設等予約受付サービス申込書」の「掲載名」欄に記載いただいた宿泊施設内を指します。)内に、当該業種に係る店舗があること
  2. 申込者は、本決済システムへの申込と同時に特別プランへの加入を申込むものとします。この場合、申込者は、Airペイの利用開始時から特別プランに加入することができます。
  3. 前項の定めにかかわらず、申込者が既に本決済システムへの申込みが済んでいる場合は、RCL所定のフォームから特別プランへの加入を申込むものとします。この場合、当該申込が当月10日までになされた場合、翌月1日から特別プランに加入し、当月11日以降になされた場合は、翌々月1日から特別プランに加入するものとします。

第3条 特別プランの内容

  1. 加盟店規約第14条の定めにかかわらず、特別プランに加入する加盟店(以下「特別加盟店」といいます)がRCLに対して支払う包括加盟店手数料を計算する際の手数料率については、RCLが別途定める特別プランに係る手数料率とします。
  2. 特別加盟店は、本決済システムに係るシステム利用料として、RCLが別途定める金額をRCLに支払うものとします。なお、RCLは、当該システム利用料について、原則としてじゃらんnet契約に基づく請求(「本システム利用料及び販促プログラムの対価」等の請求をいう。)と合わせて請求するものとし、加盟店は「宿泊施設等予約受付システム利用約款」に定める支払方法に従いRCLに支払うものとします。但し、特別加盟店は、別途RCLが認めた場合は当該システム利用料の請求とじゃらんnet契約に基づく請求を分けて受けることができるものとします。この場合、RCLは当月分のシステム利用料に関する請求書を翌月末日までに特別加盟店が指定する住所へ送付するものとし、特別加盟店は当該請求書記載の期日までに、RCLが指定する金融機関口座へ振込む方法により支払うものとします。
  3. 前項のシステム利用料は、特別加盟店が本決済システムの本番決済の開始に関する通知を受領後、本決済システムにかかるアプリに初めてログインした月の翌月から発生するものとします。
  4. 前項の定めにかかわらず、特別プランへの加入申込み時点で前項のログインが済んでいる場合は、当該適用申込が当月10日までの場合は翌々月1日から、当月11日以降の場合は3カ月後の1日から発生するものとします。
  5. 前三項の定めにかかわらず、RCLは毎月末日の時点において特別加盟店が以下の条件を満たしているかを判定するものとし、RCLが満たしていると判定した場合は、当該特別加盟店は当該月のシステム利用料の支払を要しないものとします。
    <条件>
    毎月1日から同月末日までの期間(以下「判定期間」といいます。)において、別途RCLが定める単位での本決済システムによる信用販売の額が、100万円(消費税込み。以下「基準額」といいます。)以上の場合。
    但し、特別加盟店が「AirペイQR」の加盟店でもある場合、当該信用販売の額とAirペイQRによる信用販売の額を合算した額が基準額以上の場合、とします。
  6. 判定期間経過後に、判定期間中の信用販売の額が決済取消や決済金額修正等の事由により変動した場合であっても、前項の判定は変わらないものとします。但し、判定期間中の信用販売の額に、架空取引や代金の水増し等RCLが不適切と判断した取引に係る決済金額が含まれる場合、当該決済金額を控除して前項の判定を再度行うものとし、当該判定の結果基準額を下回った場合、特別加盟店はRCLからの請求に従い、遅滞なくシステム利用料を支払うものとします。
  7. システム利用料は月単位で発生するものとし、特別加盟店による本決済システムの利用期間に1月に満たない期間がある場合(決済端末の故障や通信不良等により実質的に利用できない期間があった場合を含みます。)であっても、システム利用料の日割り計算は行わず、1月分のシステム利用料が発生するものとします。

第4条 本特約および特別プランの変更・終了

  1. 本特約および特別プランの内容は、RCLが所定の方法により変更内容及び変更日を公表することにより、当該変更日をもって変更することができるものとします。なお、特別加盟店が当該変更日以降に本決済システムを利用した場合には、変更後の本特約および特別プランの内容について異議を申し出ることはできないものとします。
  2. RCLは、特別プランを終了する場合には、RCL所定の方法により特別加盟店に通知又は公表することにより、特別プランを終了することができるものとします。ただし、やむを得ない事由がある場合には、RCLは、事前に通知又は公表することなく本項に基づき特別プランを終了することができるものとします。
  3. 前項に基づき特別プランを終了したことにより、特別加盟店に生じた損害について、RCLは責任を負わないものとします。

第5条 解約・適用一時停止事由

  1. RCLは、特別加盟店が次の各号のいずれかに該当したと判断した場合、RCL所定の方法で当該特別加盟店に通知することにより、直ちに特別プランを解約または特別プランの適用を一時停止することができるものとします。
    ①特別加盟店が、プラン条件のいずれか一つでも満たさなくなった場合
    ②特別加盟店が、じゃらんnet契約その他のRCLとの契約に基づくRCLへの支払を怠った場合
    ③特別加盟店が、「宿泊施設等予約受付システム利用約款」またはAirペイ加盟店規約の契約解除に関する定めに掲げる事項に該当した場合その他RCLとの契約に違反した場合
  2. 前項に基づき特別プランが解約となった場合、特別加盟店がRCLに対して負担する一切の債務について、特別加盟店は期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。
  3. 第1項に基づき特別プランが解約となった場合において、RCL損害が生じたときには、特別加盟店は、これを賠償する義務を負うものとします。
  4. 特別加盟店がRCL所定の方法により特別プランの解約を申出た場合、当該申出の末日をもって特別プランが解約されます。但し、当該申出が当月11日以降になされた場合は、翌月末日をもって特別プランが解約されます。

第6条 特別加盟店向けの各種特典・キャンペーンの適用

  1. 特別加盟店が、特別加盟店向けの各種特典・キャンペーン(以下「特典等」といいます。)の適用を受けている場合、第5条1項各号に掲げる事由に該当したときは、直ちに特典等の適用が終了する場合があることを予め承諾します。
  2. 特典等に関する詳細は、各特典等に係る規約、注意事項、諸規定等に定めるものとします。

第7条 特別加盟店の経営母体変更時の取り扱い

申込者が、他者が管理・運営する特別加盟店にかかる経営権・事業等の譲渡を受けたことに伴い特別プランの加入を申し込む場合で、本決済システムの設定が当該他者から申込者又は特別加盟店に切替る前に申込者又は特別加盟店が本決済システムを利用したときは、当該利用時の決済代金は当該他者に支払われることを認識し、申込者又は特別加盟店は自らの費用と責任で当該他者と直接、当該決済代金の精算等を行うものとします。なお、RCLは当該精算等について一切関与しません。

第8条 協議

本特約の解釈に疑義が生じた場合、特別加盟店とRCLは、誠意をもって協議し解決するものとします。

以上
附則2022年5月9日 作成・施行