じゃらんレンタカークーポン利用約款
第1条(規約の適用)
- じゃらんレンタカークーポン利用約款は、株式会社リクル-ト(以下「当社」といいます。)と当社が別途定める利用約款(以下「本約款」といいます。)に基づく契約(以下「原契約」といいます。)を締結した掲載事業者(以下「事業者」といいます。)について適用されるものとします。また、じゃらんレンタカークーポン利用約款に規定する事項の他、当社が本サービス(次条で定義します。)について別途定める細則、運用ルール、諸注意および本システム上に記載または掲示する各種注意事項もじゃらんレンタカークーポン利用約款の一部を構成するものとします。
- じゃらんレンタカークーポン利用約款は本約款の一部を構成するものとし、じゃらんレンタカークーポン利用約款に定めのない事項については本約款に従うものとします。なお、じゃらんレンタカークーポン利用約款で使用される文言は、じゃらんレンタカークーポン利用約款中で明示の上定義されるものを除き、本約款の定義に従うものとします。
第2条(基本用語の定義)
じゃらんレンタカークーポン利用約款において使用する基本用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 本サービス:本会員(本条第2号で定義します。)、または、当社と事業者が指定するものに対して当社が別途定める方法で割引等の特典を受けることができるクーポンを提供できるサービスをいいます。
(2) 本会員:本サービスを利用するために別途当社が定める方法に従いじゃらんクーポンの利用登録を行ったユーザーをいいます。
(3) じゃらんレンタカークーポン:本サービスにおいて当社が発行するクーポン(第三者の指定に基づき当社が発行するクーポンを含みます。)であって、じゃらんレンタカーまたは当社が別途定めるサービス(以下「当社指定サービス」といいます。)において利用することができるものをいいます。
第3条(本会員によるじゃらんレンタカークーポンの利用)
- 本会員は、当社の指定する方法でレンタカーサービスを利用する場合で、保有するじゃらんレンタカークーポンの利用条件を満たした場合には、事業者の支払いにおいて当該じゃらんレンタカークーポンを利用することができるものとし、事業者はこれを受け付けるものとします。
- 前項のじゃらんレンタカークーポン利用の対象となるレンタカーサービス(以下「利用対象サービス」といいます。)は、じゃらんレンタカー上で本会員が予約可能なレンタカーサービスのうち、じゃらんレンタカークーポンごとに定められる内容および利用条件等によるものとします。ただし、当社は、自己の判断により本会員のじゃらんレンタカークーポン利用の範囲を制限することができるものとします。
- 事業者は、本会員がじゃらんレンタカークーポンを利用した場合、当該じゃらんレンタカークーポンに定められた決済に充当すべき金額(以下「じゃらんレンタカークーポン金額」という。)を控除した金額を本会員に対して請求するものとします。
- 事業者は、本会員が当社所定の方法以外の方法によりじゃらんレンタカークーポンの利用を申し出た場合、これを受付けてはならないものとします。
- 当社が本会員の保有するじゃらんレンタカークーポンを取り消した場合で、事業者に対し、当該じゃらんレンタカークーポンを利用した取引をしないことを求めた場合には、事業者は、当該取引の実行を停止または留保するものとします。
- 原契約における本システム利用料、については、じゃらんレンタカークーポン利用前の利用料金をもとに算出するものとします。
第4条(じゃらんレンタカークーポンの精算)
- 当社は、事業者に対し、前条に基づき本会員が利用対象サービスにおいて利用したじゃらんクーポンについて、その利用を精算するため、事業者で利用されたじゃらんレンタカークーポンのクーポン金額(以下「クーポン利用額」といいます。)を金銭により支払うものとします。
- 前項の精算の対象となる利用対象サービスにおけるクーポン利用額は、月ごとに計算されるものとします(以下ある月について計算される、前条に基づき本会員が利用対象サービスにおいて事業者に対し利用したクーポン利用額を「月間クーポン利用額」といいます)。
- 月間クーポン利用額は、本会員が利用対象サービスの提供を受け、利用対象サービスの利用の終了日を基準日(以下「利用対象サービスの基準日」といいます。)として、当月1日から当月末日までの期間について計算されるものとします。なお、月の途中でじゃらんレンタカークーポン利用約款に基づく事業者と当社との間の契約関係が終了した場合、最終月の月間クーポン利用額の締日は契約終了日とし、その後の変更は行わないものとします。
- 月間クーポン利用額は、レンタカーサービス予約受付システム上のデータをもとに、当社が算定するものとし、利用対象サービスの基準日の翌月 20 日(以下「精算金締め日」といいます。)に確定するものとします。事業者は精算金締め日前日までに当社所定の方法により当該月の月間クーポン利用額を確認し、当社所定の事業者による変更・取消操作が可能な事項(以下「事業者変更・取消操作可能事項」といいます。)について、事実に齟齬がある場合、事実に則した情報を当社指定の方法によりレンタカーサービス予約受付システム上に登録しなければならないものとします。なお、返却日以降において、利用対象サービスの変更があった場合で本会員が保有するじゃらんレンタカークーポンの利用条件を満たさなくなった場合であっても、当該じゃらんレンタカークーポンについては利用されたものとみなされることを、事業者はあらかじめ確認するものとします。またこの場合、会員に当該じゃらんレンタカークーポンは返却されず、これに伴う会員に対する一切の責任は、事業者が負うものとします。
- 事業者は、事業者変更・取消操作可能事項以外の事項について、 その内容と事実に齟齬がある場合、当社に対し、精算金締め日前日までに当社所定の方法によりこれを通知しなければならないものとします。事業者がこの通知をせず精算金締め日を経過した場合には、月間クーポン利用額は当社算定の数値で確定するものとし、事業者は精算金締め日以降異議を申し立てることができないものとします。ただし、本会員の申し出等により月間クーポン利用額が減少する場合には、事業者は当社に対し、当該月間クーポン利用額の減少分に相当する金銭を返還する義務を負うものとします。
第5条(じゃらんレンタカークーポンを利用したレンタカーサービス予約のキャンセル、変更等)
- 事業者は、利用対象サービスの基準日までの間に、会員からの申し出などにより利用対象サービスにかかるじゃらんレンタカークーポンを利用したレンタカーサービス予約のキャンセルがあった場合、当社所定の方法により当該キャンセルを精算金締め日までにサーバに登録しなければならないものとします。事業者がこの登録を行った場合は、当然に当該レンタカーサービス予約にかかるじゃらんレンタカークーポンの利用は取り消され、会員にじゃらんレンタカークーポンが返却されます。なお、精算金締め日までに当該登録がなされない場合は、会員に当該じゃらんレンタカークーポンは返却されず、これに伴う会員に対する一切の責任 は、事業者が負うものとします。
- 事業者は、本会員が利用対象サービスにかかるレンタカーサービス予約の一部についてじゃらんレンタカークーポンを利用し、その後当該レンタカーサービス予約が変更された場合、変更後においても、保有するじゃらんレンタカークーポンの利用条件を満たしている場合には、事業者の支払いにおいて当該じゃらんレンタカークーポンを利用することができるものとし、事業者はこれを受け付けるものとします。
- 事業者は、本会員が利用対象取引にかかるレンタカーサービス予約の一部についてじゃらんレンタカークーポンを利用し、その後当該レンタカーサービス予約がキャンセルまたは変更され、キャンセル料が発生した場合には、じゃらんレンタカークーポンを利用する前のレンタカー料金を基準として、キャンセル料金を算出するものとします。
- 第1項によるじゃらんレンタカークーポンを利用したレンタカーサービス予約のキャンセルがあった場合、当該じゃらんレンタカークーポンは本会員に返還され、当該じゃらんレンタカークーポンのクーポン金額は第4条に定めるクーポン利用額に含まれないものとします。
- 事業者は、精算金締め日の翌日以降は月間クーポン利用額を変更することができないものとします。
- 事業者は、精算金締め日までにじゃらんレンタカークーポンを利用したレンタカーサービス予約のキャンセルまたは変更の手続ができなかった場合で必要があるときは、本会員との間でこれを直接精算するものとし、当社に対して当該キャンセルまたは変更の内容につき当社所定の方法により通知するものとします。
第6条(精算金の支払い)
- 当社は、事業者に対し、月間クーポン利用額により計算された対象月の精算金を、対象月の翌々月の末日までに支払うものとします。
- 精算金の支払方法は、リクルートポイントプログラムにおいて事業者が当社に届け出ている口座への振込送金のみとするものとします。なお、振込手数料は当社が負担するものとします。
- 事業者の当社に対する未払金であって支払期限を徒過したものがあるときは、当社は、何らの通知なく、精算金から当該未払金の額を差し引くか、当該未払金の支払いを受けるまで同額の支払いを留保することができるものとします。
- 当社は、月間クーポン利用額その他精算金の内容に疑義がある場合には、事業者に対し、必要な説明および資料提供を求めることができるものとします。
- 当社は、前項の場合およびじゃらんレンタカークーポンの利用について本会員から異議があった場合には、問題が解決するまで、当該利用対象サービスについて、事業者に対する精算金の支払いを保留することができるものとします。この場合で、当社が既に当該精算金を支払っているときは、事業者は当社に対し直ちにこれを返還するものとします。
- 事業者が本条第2項の口座の指定をせず、その他事業者の責に帰すべき事由により当社が精算金の支払いをすることができず、当該精算金の支払期日から6ヶ月が経過したときは、事業者は当該精算金の支払請求権を放棄したものとみなすものとします。
第7条(禁止事項および確認事項)
- 事業者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に定める事項を行ってはならないものとします。
(1) 本会員からじゃらんレンタカークーポンを買い取ること
(2) 本会員に対してじゃらんレンタカークーポンを販売することまたはじゃらんクーポンの付与に対し本会員から対価を得ること
(3) 当社が運用ルール等において禁止事項として定める事項
- 事業者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に定める事項をあらかじめ確認し、遵守するものとします。
(1) 本サービスの利用にあたり、自己のシステム等の変更の必要が生じた場合、自己の費用をもってこれに対応すること
(2) ガイドライン等の内容を確認し、これに従うこと
第8条(差別的取り扱いの禁止等)
- 事業者は、本会員に対し、事業者における利用対象サービスについて、じゃらんレンタカークーポンの利用を拒否したり、他の支払方法への変更を要求したり、他の支払方法と異なる価格その他の条件を適用したり、利用金額に当社が定める以外の制限を設けるなど、じゃらんレンタカークーポンを利用する本会員に不利となる差別的取り扱いをしてはならないものとします。
- 事業者は、本サービスと類似のサービスを自ら本会員に対して提供しているときは、本会員が混同または誤解をしないよう、十分な表示および説明を行うものとします。
第9条(本サービスの変更)
- 当社は、事業者への事前通知なくして、本サービスの内容変更、一時的若しくは長期的な中断、または終了することがあるものとします。
- 本サービスの運営の中断等により、じゃらんレンタカークーポン発行および本会員が希望するじゃらんレンタカークーポンの利用が行えなかった場合でも、当社は何らの責任も負わないものとします。
第10条(当社の免責)
- 事業者は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、当社は、本サービスの提供に関して事業者につき生じた損害について、当社の故意または重大な過失による損害であることが明白な場合を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。なお、当社が責任を負う場合であっても、かかる責任は、直接かつ通常の範囲に限られ、かつ事業者が原契約に基づき過去1か月間(当該損害発生時を起算点とします。)において当社に支払済みの本システム利用料の合計額を上限とします。また、本項の定めと、本項を除く各条項の当社の免責不保証の定めに矛盾抵触がある場合、本項を除く各条項に定める規定が優先されるものとします。
- 当社は、天災地変その他不可抗力(当社の責めに帰すべき事由によらない回線の輻輳、回線の障害等を含みます。)により生じた損失につき、何らの責任も負わないものとします。
- 当社は、通常要求される程度の合理的な措置を当社が講じていたにも関わらず、事業者または第三者の責めに帰すべき事由により生じた損失(①ウイルスによるシステム障害、データの流出・損壊②ハッキングによるシステム障害、データの流出・損壊、並びに③システム環境の変化による障害、本サービスにかかるシステムの瑕疵などを含みます。)につき、何らの責任も負わないものとします。
第11条(契約期間・解除)
- 原契約が更新または解除された場合、じゃらんレンタカークーポン利用約款に基づく事業者と当社の契約も当然に更新または解除されるものとします。
- 事業者は、本サービスの利用を拒むことはできないものとし、本サービスの利用を拒んだ場合は、当社が事業者に対し提供する全てのサービス(じゃらん net を含みますがこれに限りません。)の利用停止または原契約を解除される場合があるものとします。
第12条(存続条項)
- 原契約が終了するまでに事業者に入っている本会員からの予約については、原契約が終了した場合においても、付与対象サービスの提供の終了まで(最長、原契約終了後13ヶ月間)は引き続き、第3条ないし第10条の規定が適用されるものとします。
- 原契約が終了した場合においても、第3条ないし第10条、本条および第13条の規定は引き続き有効に存続するものとします。
第13条(個人情報の取扱いに関する特約との適用関係)
- 個人情報に関する取扱いについては、本約款のほか、「個人情報の取扱いに関する特約」が適用されます。
- 本約款と「個人情報の取扱いに関する特約」の定めに矛盾または抵触が存在する場合、「個人情報の取扱いに関する特約」が本約款に優先するものとします。
附則
本約款は2015年3月1日から実施するものとします。
改定2018年3月1日 適用2018年4月1日
改定2023年11月24日 適用2024年2月26日