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ポイントプログラム利用約款(レンタカー事業者用)


第1条(規約の適用)

  1. ポイントプログラム利用約款(以下「本ポイントプログラム利用約款」といいます。)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます。)と当社が別途定めるレンタカーサービス利用約款(以下「本約款」といいます。)に基づく契約(以下「原契約」といいます。)を締結したレンタカー事業者(以下「事業者」といいます。)について適用されるものとします。また、本ポイントプログラム利用約款に規定する事項の他、当社が本ポイントプログラム(次条で定義します。)について別途定める細則、運用ルール、諸注意および本システム上に記載または掲示する各種注意事項も本ポイントプログラム利用約款の一部を構成するものとします。
  2. 本ポイントプログラム利用約款は本約款の一部を構成するものとし、本ポイントプログラム利用約款に定めのない事項については本約款に従うものとします。なお、本ポイントプログラム利用約款で使用される文言は、本ポイントプログラム利用約款中で明示の上定義されるものを除き、本約款の定義に従うものとします。


第2条(基本用語の定義)

本ポイントプログラム利用約款において使用する基本用語の定義は、次のとおりとします。
1. 本ポイントプログラム:リクルートが、レンタカーサービスを利用し、または当社が別途定めるサービス(以下「当社指定サービス」といいます。)を利用したユーザー(以下、「ユーザー」といいます。)に対し、ユーザーの選択に応じて、「提携ポイント」(次号に定義します。)もしくは「リクルートポイント(第3号に定義します。)」のいずれかを付与または当社の指定により「期間限定ポイント(第4号に定義します。)」を付与し、ユーザーがが当社から付与されたポイントを、レンタカーサービス、当社指定サービス、およびその他当社が指定する事業者(以下「当社指定事業者」といいます。)の店舗等で当社が定める換算率に従い利用できるサービスをいいます。
2. 提携ポイント:本ポイントプログラムを通じて、ユーザーの選択に従い、当社が第三者との提携に基づき、会員証連携(第6号に定義します。)が完了したユーザーに付与するポイントをいい、株式会社ロイヤリティマーケティングが発行するPontaポイント(以下、「Pontaポイント」といいます。)または株式会社NTTドコモが発行するdポイント(以下、「dポイント」といいます。)のいずれかをいいます。
3. リクルートポイント:本ポイントプログラムを通じて、ユーザーの選択に従い、ユーザーに付与する当社発行による独自の特典としてのポイントをいいます。
4. 期間限定ポイント:本ポイントプログラムを通じて、当社が原資を負担して、前2号とは別途ユーザーに付与する当社発行による独自の特典としてのポイントで、その有効期限及び限定的な利用範囲を当社が個別的に定めるポイントをいいます。
5. 最終利用金額:当社が管理・運営するインターネットウェブサイト「じゃらんnet」(以下「じゃらんnet」といいます。)上表示されるレンタカーサービスの利用にかかる最終利用金額をいいます。また、レンタカーサービスについて別途サービス料金等がかかる場合、当該サービス料金等は最終利用金額に含まないものとします。
6. 会員証連携:ユーザーの選択に応じて、以下のいずれかをいいます。
① Ponta会員(共通ポイントプログラムPontaの会員としてPonta会員規約に基づき登録された会員をいいます。)及びPonta WEB会員(Ponta WEB会員規約に基づき登録され、かつ、リクルートID規約に基づきID登録を行った会員をいいます。)両方のステータスを有する会員についてPonta会員IDと、リクルートIDを、同一人物に属する情報として紐付けること
② dポイントクラブ会員(ユーザーがdポイントの利用をするために株式会社NTTドコモが指定する規約に同意した上で会員登録を行った会員をいいます。)について当該会員が有する「dアカウント」とリクルートIDを、同一人物に属する情報として紐付けること


第3条(事業者)

  1. 事業者は、本ポイントプログラムの利用にあたり、当社が要請する情報を遅滞なく提供するものとします。なお、事業者は、事業者が当社の当該要請に従わない場合や、情報の提供が遅滞した場合には事業者に不利益が生じる可能性があることを予め了承するものとします。
  2. 事業者は、当社が本ポイントプログラムの普及およびユーザーの本ポイントプログラム利用促進のため、事業者の個別の了解なしにじゃらん、じゃらんnetおよびその他印刷物、WEBサイト、電子媒体等に事業者の名称および所在地等を掲載することのあることを予め承諾するものとします。
  3. 事業者は、本ポイントプログラムにかかるポイント付与等の企画内容、当社指定サービスおよび当社指定事業者を当社が当社の判断により決定することにつき、異議を述べないものとします。
  4. 事業者は、自己の従業員に対して本ポイントプログラム利用約款に規定する事業者の義務を課すものとし、従業員によるポイントの不正使用等(本ポイントプログラムの趣旨に反する行為を含むがこれに限られない。)を防ぐものとします。
  5. 事業者は、ユーザーの本ポイントプログラムの利用について嫌疑が生じた場合、その他不正行為を察知した場合には、速やかに当社に対して通知するものとします。


第4条(ポイントの付与)

  1. ユーザーが当社の指定する方法で、じゃらんnetを通じてレンタカーサービスを予約し、当該サービスを利用した場合、当社は当該ユーザーに対し、最終利用金額(消費税を含みます。以下同様。)の1%に相当する数の提携ポイントまたはリクルートポイント(ただし、当該ポイント数に小数が生じた場合、当該小数は切り捨てるものとします。)を付与するものとします。
  2. 前項の提携ポイントまたはリクルートポイント付与の対象となるレンタカーサービス(以下「付与対象サービス」という)は、じゃらんnetを通じてユーザーが予約可能なレンタカーサービスのすべてとするものとします。ただし、当社は、自己の判断により、付与対象サービスを制限または追加することができるものとします。
  3. 事業者は、当社の定める条件に従い、当社の定める範囲内で付与対象サービスに対する割増した提携ポイントまたはリクルートポイント(以下「追加ポイント」といいます。)を付与することを当社に対して依頼することができるものとします。事業者は追加ポイントの付与を希望するときは、予め当社所定の方法により登録を行うものとします。この場合、当社は付与対象サービスについて、ユーザーに追加ポイントを付与するものとします。
  4. 当社は、当社の判断により付与対象サービスを利用したユーザーに対し期間限定ポイントを付与することができるものとします。
  5. 本条第1項、第3項および第4項に従って付与したポイントは、1ポイントあたり1円の価値を有します。
  6. ユーザーが、本条第1項および第3項に従い付与を受けた提携ポイントまたはリクルートポイントの有効期限は、ポイント種別に応じて、以下のとおりとします。
    (1) 「Pontaポイント」の場合
    ユーザーの最終ご利用日(最終のポイント加算日またはポイント利用日)から1年間とします。
    (2) 「dポイント」の場合
    獲得した月から起算して48ヶ月後の月末まで
    (3) 「リクルートポイント」の場合
    付与を受けた日から12か月が経過した日を含む月の月末まで
  7. ユーザーが本条第4項に基づき付与を受けた期間限定ポイントの有効期限は、当該期間限定ポイントの付与時に当社が定めるものとします(キャンペーンの条件等により異なります)。
  8. 当社は、複数のユーザーが1つのグループとして付与対象サービスの予約を行った場合は、じゃらんnet上で予約を行った代表者1人に対してポイントを付与するものとします。


第5条(提携ポイントおよびリクルートポイントの原資負担)

  1. 事業者は、自己がユーザーに提供した付与対象サービスに対して、当社が当該ユーザーに対し付与した提携ポイントおよびリクルートポイント(それぞれ前条第3項に定める「追加ポイント」である場合も含みます。)について、1ポイントあたり1円の割合でその原資を負担するものとします。なお、事業者は期間限定ポイントに対する原資負担を要しないものとします。
  2. 前項に従い事業者の原資負担の対象となる提携ポイントおよびリクルートポイントの付与数は、月ごとに計算されるものとします(以下、ある月について計算された事業者における付与ポイント数を「月間付与ポイント数」といいます。)。
  3. 月間付与ポイント数は、ユーザーが付与対象サービスの提供を受け、付与対象サービスの利用が終了した日を基準として、当月1日から当月末日までの期間について計算されるものとします。
  4. 月間付与ポイント数は、当社が管理・運営するレンタカーサービス予約受付システム(以下「レンタカーサービス予約受付システム」といいます。)上のデータをもとに、当社が算定するものとし、計算対象となる月の翌月20日(以下「締め日」という)に確定するものとします。事業者は、締め日の前日までに当社所定の方法により当該月の月間付与ポイント数を確認し、当該月の月間付与ポイント数に齟齬が生じていないかを確認し、予約を行ったユーザーが実際に事業者の運営する事業者を訪問し付与対象サービスの提供を受けなかった場合、事業者都合でユーザーが行った予約を取り消した場合等、当社所定の事項に齟齬がある場合、事実に即し、当社所定の方法によりレンタカーサービス予約受付システム上で情報の変更操作を行わなければならないものとします(当該操作を以下「変更・取消操作」といいます。)。また事業者が変更・取消操作を行った場合、当該変更・取消操作の内容は月間付与ポイント数に反映されるものとします。なお、事業者は締め日以降、月間付与ポイント数を変更することができず、以降月間付与ポイント数は、締め日時点の数値で確定するものとし、以後事業者は異議を申し立てることができないものとします。ただし、月間付与ポイント数が増加する変更があったときは、事業者が当該変更にかかる手続きを締め日までに行わなかった場合でも、事業者は当社に対し、当該変更による月間付与ポイント数の増加分の原資を支払う義務を負うものとします。
  5. 当社は、事業者による変更・取消操作の内容、当該月の月間付与ポイントに疑義がある場合には、事業者に対し、必要な説明および資料提供を求めることができるものとします。
  6. 当社は、事業者に対し、締め日を含む月の末日までに月間付与ポイント数により計算された対象月のポイント原資(以下「月間付与ポイント原資」といいます。)を請求するものとし、事業者は、当社に対し、請求書記載の期日までに、当社が定める方法によりこれを支払うものとします。なお、振込手数料は事業者が負担するものとします。
  7. 前項の定めにかかわらず、当社は、当月の月間付与ポイント原資が当社所定の金額に満たない場合、未払い分の月間付与ポイント原資が当社所定の金額以上になるまで当月の月間付与ポイント原資の請求を翌月以降に繰り越すことができるものとします。ただし、未払い分の月間付与ポイント原資が当社所定の金額に満たない場合でも、各年の3月および9月は、当該月以前の未払い分の月間付与ポイント原資の請求を含んで翌月末日までに請求を行うものとします。
  8. 事業者は締め日の前日までに変更・取消操作を行わなかった場合や変更・取消操作の内容に誤りがあったこと等によりユーザーやその他の第三者からの請求、苦情およびその他の問い合わせを受けた場合、事業者は原契約の有効期間中はもとより終了後に発生したものであっても、自らの費用と責任にてこれに対応するものとし、当社にいかなる迷惑も及ぼさず、また当社が被った損害を補償するものとします。
  9. 本条の定めに従い事業者が原資負担し、ユーザーに付与された提携ポイントおよびリクルートポイントが前条第6項の定めに従い失効した場合も、当該ポイント原資相当金額を返金しないものとします。


第6条(提携ポイント、リクルートポイントおよび期間限定ポイントの利用)

  1. ユーザーは、当社の指定する方法でレンタカーサービスを利用する場合、保有する提携ポイント、リクルートポイント、および期間限定ポイント(以下、「提携ポイント」、「リクルートポイント」、および「期間限定ポイント」を総称して、「精算対象ポイント」といいます。)を当社が定める換算率で、その支払方法の一部または全部として利用することができるものとし、事業者はこれを受け付けるものとします。
  2. 前項の精算対象ポイントの利用の対象となるレンタカーサービス(以下「レンタカーサービス」といいます。)は、じゃらんnet上でユーザーが予約可能なレンタカーサービスのすべてとするものとします。ただし、当社は、自己の判断によりユーザーの精算対象ポイントの利用の範囲を制限することができるものとします。


第7条(精算対象ポイントの精算)

  1. 当社は、事業者に対し、前条に基づきユーザーが利用対象サービスにおいて利用した精算対象ポイントについて、その利用を精算するため当社が定める換算方法・換算率で金銭(以下「精算金」といいます。)を支払うものとします。
  2. 前項の精算の対象となる精算対象ポイント数は、月ごとに計算されるものとします(以下ある月について計算される、前条に基づきユーザーが利用対象サービスにおいて事業者に対し利用した精算対象ポイントを「月間利用ポイント数」といいます)。
  3. 月間利用ポイント数は、ユーザーが付与対象サービスの提供を受け、付与対象サービスの利用の終了日を基準として、当月1日から当月末日までの期間について計算されるものとします。
  4. 月間利用ポイント数は、レンタカーサービス予約受付システム上のデータをもとに、当社が算定するものとし、翌月20日(以下「精算金締め日」といいます。)に確定するものとします。事業者は精算金締め日前日までに当社所定の方法により当該月の月間利用ポイント数を確認し、当社所定の事業者による変更・取消操作が可能な事項(以下「事業者変更・取消操作可能事項」といいます。)について、事実に齟齬がある場合、事実に則した情報を当社指定の方法によりレンタカーサービス予約受付システム上に登録しなければならないものとします。
  5. 事業者は、事業者変更・取消操作可能事項以外の事項について、その内容と事実に齟齬がある場合、当社に対し、精算金締め日前日までに当社所定の方法によりこれを通知しなければならないものとします。事業者がこの通知をせず精算金締め日を経過した場合には、月間利用ポイント数は当社算定の数値で確定するものとし、事業者は精算金締め日以降異議を申し立てることができないものとします。ただし、ユーザーの申し出等により月間利用ポイント数が減少する場合には、事業者は当社に対し、当該月間利用ポイント数の減少分に相当する金銭を返還する義務を負うものとします。


第8条(精算金の支払い)

  1. 当社は、事業者に対し、月間利用ポイント数により計算された対象月の精算金を、精算金締め日を含む月の末日までに支払うものとします。
  2. 精算金の支払方法は、当社が指定した金融機関に事業者が申込書記載の名義で開設した口座への振込送金のみとするものとします。なお、振込手数料は当社が負担するものとします。
  3. 事業者の当社に対する未払金であって支払期限を徒過したものがあるときは、当社は、何らの通知なく、精算金から当該未払金の額を差し引くことができるものとします。
  4. 当社は、精算対象ポイントの利用についてユーザーから異議があった場合には、問題が解決するまで、当該利用対象サービスについて、事業者に対する精算金の支払いを保留することができるものとします。この場合で、当社が既に当該ポイントの精算金を支払っているときは、事業者は当社に対し直ちにこれを返還するものとします。
  5. 事業者が本条第2項の口座の指定をせず、その他事業者の責に帰すべき事由により当社が精算金の支払いをすることができず、当該精算金の支払期日から6ヶ月が経過したときは、事業者は当該精算金の支払請求権を放棄したものとみなすものとします。


第9条(差別的取り扱いの禁止等)

  1. 事業者は、ユーザーに対し、事業者における利用対象サービスについて、精算対象ポイントの利用を拒否したり、他の支払方法への変更を要求したり、他の支払方法と異なる価格その他の条件を適用したり、精算対象ポイントの利用条件に当社が定める以外の制限を設けるなど、精算対象ポイントを利用するユーザーに不利となる差別的取り扱いをしてはならないものとします。
  2. 事業者は、提携ポイントおよびリクルートポイントの付与または精算対象ポイント利用につき、締め日または精算金締め日までに取消または変更の手続ができなかった場合で、必要があるときは、ユーザーとの間で直接精算するものとします。
  3. 事業者は、本ポイントプログラムと類似のプログラムまたはサービスを自らユーザーに対して提供しているときは、ユーザーが混同または誤解をしないよう、十分な表示および説明を行うものとします。


第10条(ユーザーの管理)

  1. 当社はユーザーの精算対象ポイントの管理を行う権利を有し、事業者に対して当該事業者に関係しない会員の情報を開示する義務を負わないものとします。
  2. 事業者は本ポイントプログラムの運営に係る方針または方法等について異議を述べないものとします。


第11条(本ポイントプログラムの変更)

  1. 当社は、事業者への事前通知なくして、本ポイントプログラムの内容変更、一時的若しくは長期的な中断、または終了することがあるものとします。
  2. 本ポイントプログラムの運営の中断等により、事業者のユーザーに対するポイントの付与およびユーザーが希望する精算対象ポイント数の利用が行えなかった場合でも、当社は何らの責任も負わないものとします。


第12条(当社の免責)

  1. 事業者は、自己の責任により本ポイントプログラムを利用するものとし、当社は、本ポイントプログラムの提供に関して事業者につき生じた損害について、当社の故意または重大な過失による損害であることが明白な場合を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。なお、当社が責任を負う場合であっても、かかる責任は、直接かつ通常の損害の範囲に限るものとし、かつ事業者が原契約に基づき過去6ヶ月間(当該損害発生時を起算点とします。)において当社に支払済みの本システム利用の対価の合計額を上限とするものとします。
  2. 当社は、天災地変その他不可抗力(当社の責めに帰すべき事由によらない回線の輻輳、回線の障害等を含みます。)により生じた損失につき、何らの責任も負わないものとします。
  3. 当社は、通常要求される程度の合理的な措置を当社が講じていたにも関わらず、事業者または第三者の責めに帰すべき事由により生じた損失(1ウイルスによるシステム障害、データの流出・損壊2ハッキングによるシステム障害、データの流出・損壊、並びに3システム環境の変化による障害、本ポイントプログラムにかかるシステムの瑕疵などを含みます。)につき、何らの責任も負わないものとします。


第13条(契約期間・解除)

  1. 原契約が更新または解除された場合、本ポイントプログラム利用約款に基づく事業者と当社の契約も当然に更新または解除されるものとします。
  2. 事業者は、本ポイントプログラムの利用を拒むことはできないものとし、本ポイントプログラムの利用を拒んだ場合は、当社が事業者に対し提供する全てのサービス(じゃらんnetを含みますがこれに限りません。)の利用停止または原契約を解除される場合があることを予め承諾するものとします。


第14条(存続条項)

  1. 原契約が終了するまでに事業者に入っているユーザーからの予約については、原契約が終了した場合においても、付与対象サービスの提供の終了まで(最長、原契約終了後13ヶ月間)は引き続き、第3条、第4条、第5条第1項ないし第7項、第6条、第7条、第9条、第11条第1項の規定が適用されるものとします。
  2. 原契約が終了した場合においても、第5条第8項、第5条第9項、第8条、第11条第2項、第12条、第15条および本条の規定は引き続き有効に存続するものとします。


第15条(個人情報の取扱いに関する特約との適用関係)

  1. 個人情報に関する取扱いについては、本ポイントプログラム利用約款のほか、「個人情報の取扱いに関する特約」が適用されます。
  2. 本ポイントプログラム利用約款と「個人情報の取扱いに関する特約」の定めに矛盾または抵触が存在する場合、「個人情報の取扱いに関する特約」が本ポイントプログラム利用約款に優先するものとします。


【附則】
本約款は2012年10月1日から実施するものとします。2013年5月27日改定・適用
2015年11月24日改定・適用
2018年6月1日改定2019年4月1日適用
2021年3月1日改定2021年5月24日適用
2023年11月24日改定2024年2月26日適用