レンタカーサービス利用約款
第1条(約款の適用)
- レンタカーサービス利用約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます)とレンタカーサービス予約受付システム(次条の定義に従い、以下「本システム」といいます)の利用に係る契約(以下「本契約」といいます)を締結したレンタカー事業者(以下「事業者」といいます)に対して適用されるものとします。
- 当社は、本約款に基づき本システムおよび事業者の利用促進および情報提供の多元化等を目的とし当社の裁量により施策を実施するサービス(以下「販促プログラム」といいます。また、これらのサービスを総称して「本サービス」といいます。)を提供するものとし、事業者は、本約款に定める義務を誠実に履行するものとします。
- 本約款には、当社が別途事業者に提示する本システムの運用に係るルールまたは注意事項等(以下「運用ルール」といいます)も含まれるものとし、事業者は本約款を遵守するものとします。なお、当社は、運用ル-ルを、当社の判断により事業者への通知をもって、適宜変更することができるものとします。
第2条(レンタカーサービス予約受付システムの定義)
「レンタカーサービス予約受付システム」とは、事業者が、当社の管理・運営するインターネットウェブサイト「じゃらんnet」(以下パソコン版・携帯版を総称し、単に「じゃらん net」といいます)上に、事業者が提供するレンタカーサービス(以下「レンタカーサービス」といいます)にかかる、インターネットを通じて予約可能なレンタカーの情報(以下「在庫情報」といいます)を掲載し、消費者(じゃらんnet内において会員登録を行った消費者(以下「じゃらんnet会員」といいます)であるか否かを問いません。以下同様)から当該在庫情報の利用に係る予約を受け付けることを可能にするシステムをいいます。なお、本システムは当社が事業者にIDを付与することによって利用可能となります。
第3条(本システムの利用申込)
本サービスの利用に係る申込を行う事業者は、本約款および本システムの仕組みを理解・承諾の上、当社所定の方法により申し込むものとします。
第4条(契約の成立)
前条に従って事業者から本システム利用に係る申込みがなされ、当社が当社の参画基準に基づく審査により、適格と判断した場合において、当社による承諾の意思表示が当該事業者に到達した時をもって、当社と当該事業者の間に本契約が成立するものとします。
第5条(責任と役割分担)
- 当社は、本システムを通じて、消費者に対し、在庫情報を提供するものとし、消費者が予約登録を行った場合には、事業者に対し、当該登録内容を通知するものとします。
- 事業者は、本約款に基づいて当社が提供するサービスを利用するために必要なハードウェアおよびネットワークならびに当社が推奨する環境等の設備を、自己の責任と負担により調達しなければなりません。
- 事業者は、本システムを通じて予約を行った消費者(以下「予約者」といいます)に対し、レンタカーサービスをその責任において提供するものとし、これに係る利用料金等の精算業務などに当社は一切関与致しません。
- 事業者は、前項の規定に基づき予約者に提供されるレンタカーサービスが、予約者の予約時においてじゃらんnet上に掲載された情報(以下「掲載情報」といいます)と同一であることを保証します。万一、掲載情報と同内容のレンタカーサービスを予約者に提供することができない場合、当該事業者は、予約者の同意を得て、掲載情報と同程度またはそれ以上であると当社が合理的に判断できる内容のレンタカーサービス(以下「代替サービス」といいます)を予約者に提供しなければなりません。また、その際に差額が発生する場合は、当該事業者が負担するものとします。
- 事業者は、前項の規定にも関わらず代替サービスが提供されなかった場合、これにより予約者に発生した損害(予約されたレンタカーサービスの料金より、予約者が自ら手配した代替サービスの利用料の方が大きい場合の差額、および、予約者が自ら代替サービスを手配した際に要した費用を含みますが、これらに限られません)を予約者に賠償するものとします。また、当社はこの場合、事業者による本システムの利用停止、本契約の解除、および損害賠償を請求することができるものとします。ただし、代替サービスが提供できないことについて、当該事業者の責めに帰すべき事由がないときは、この限りではありません。
第6条(事業者の基本的遵守事項等)
- 事業者は、関連法令その他の諸規則等を遵守の上、予約者に対しレンタカーサービスを提供するものとします。
- 事業者は、予約者に対し、事業者の他の一般顧客に比べ不利な扱いをする等、当社の信用を損なう行為を行わないものとします。
- 事業者は、レンタカーサービスにつき、予約者からの苦情(事業者等に関する苦情を含みます)等を受けた場合には、当該苦情等につき誠実に対応・回答するものとします。なお、当社を通じて予約者の苦情等の報告を受けた場合も同様とします。
- 事業者は、第8条4項に定めるレンタカー確保義務の不履行等により、レンタカーサービスを提供できない場合には、一切自己の責任と負担において、予約者に対し誠実かつ妥当な対応を行い、当該レンタカーサービスの不履行に係る紛争等の解決を図るものとし、当社を予約者との紛争等から一切免責するものとします。なお、本項の規定は、当社が必要と認めた場合、当社が事業者に代わって予約者に対応することを妨げるものではありません。当社が事業者に代わって対応を行った場合、当社は対応に要した費用を当該事業者に請求することができるものとします。
- 前項のレンタカー確保義務の履行ができない場合またはそのおそれがある場合には、当該事業者は、遅滞なくその旨当社に通知するものとします。
- 万一、天災地変等やむを得ない事由により、事業者がレンタカーサービスを提供できない場合には、自己の責任において、直ちに予約者に対して当該レンタカーサービスの履行が不可能である旨を通知した上で、当社に対しても同様の通知をするものとします。
第7条(禁止事項)
事業者は、本サービスの利用に関し、本システムの管理・運営および編集権限が当社にあることを了承した上で、次の行為をしてはならないものとします。なお、事業者の行為が以下の項目に該当するか否かは、当社が合理的に判断するものとし、事業者は、当社の判断に対し、何らの異議を申し立てないものとします。
(1)当社に虚偽の事項を届け出る行為
(2)法令の定めに違反する場合
(3)犯罪に結びつく行為およびその可能性のある行為
(4)公序良俗に反する行為
(5)消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
(6)当社および当社の委託先(委託先の従業員等も含みます)、他の事業者または第三者に対して、権利(知的財産権を含みます)の侵害、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為
(7)本システムを経由せずに在庫情報に係る予約をさせる行為またはそのおそれのある行為
(8)じゃらんnet以外のレンタカーサービスに係る予約受付を可能とするサービスを宣伝する行為
(9)当社と同種または類似のサービスを提供する行為
(10)当社のサービス業務(本サービスを含みますがこれに限りません)の運営・維持を妨げる行為
(11)本サービスに関し利用しうる情報を改竄する行為
(12)有害なコンピュータープログラム等を送信または書き込む行為
(13)当社の許諾を得ることなく、本システムに対して自動化された手段を用いてアクセスし、本システム上に掲載される情報収集等を行う(スクレイピングを含みますが、これに限られません)こと、その他本システムに係るサーバに対して過度な負担をかける可能性がある行為
(14)本サービスの仕様を当社の同業他社等第三者に漏洩する行為
(15)将来にわたって在庫情報の登録がなされていない等、実現不可能なプラン内容を登録する行為
(16)思想・信条・宗教・人種・民族・門地・本籍地といった、JISQ15001 において原則収集を禁じている特定の機微情報を理由とした、消費者による予約およびレンタカーサービスの利用を拒否する行為
(17)その他当社が別途定める禁止行為
第8条(在庫情報の入力)
- 事業者は、在庫情報に変更が生じた場合には、変更内容の登録を行わなければなりません。
- 事業者は、在庫情報を、適宜本システムに登録しなければなりません。
- 事業者は、前項に基づき登録した在庫情報に変更が生じた場合には、登録内容の変更を直ちに行い、常に最新の情報を提供しなければなりません。
- 事業者は、登録した在庫情報について、その予約状況を厳格に管理し、本システムを通じてのみ予約可能となるよう、自己の責任において当該レンタカー(以下「レンタカー」といいます)を予約者のために確保しなければなりません(以下、レンタカーの確保義務を「レンタカー確保義務」といいます)。
第9条(予約の申込み・キャンセルの通知)
- 当社は、本システムを通じて、消費者または予約者から、予約の申込み、変更および予約キャンセルの通知(以下「予約情報」といいます)を受領した場合には、当該予約情報を、同じく本システムを通じて事業者へ通知するものとします。当該通知が到達して以降、事業者は、本契約および本約款で定める場合を除き、当該予約情報に基づく予約の申込み、変更および予約キャンセルの効力を否定する行為はできないものとします。
- 前項に基づく消費者からの予約の申込みに対して、本システムから消費者に対し予約番号を明示した予約確認の通知が到達した時点をもって、事業者と消費者の間にレンタカーサービス利用契約(以下まとめて「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
- 当社は、第1項に定める、本システムを通じての事業者への予約情報の通知を補完する目的で、FAXまたは電子メールを併用します。事業者は、FAXまたは電子メールの着信の有無に関らず、定期的に本システムにアクセスし、予約情報の有無を確認しなければなりません。
- 事業者は、予約者が本システム上にて予約に関する変更登録を行わずに、直接事業者に対して、予約に関する変更の通知を行った場合には、自己の責任により本システムへの変更入力をするとともに、当社に対して当該予約者に係る予約の変更内容の通知を行うものとします。
- 事業者は、予約者から予約キャンセルの通知がなされていないにもかかわらず、事業者の誤認識または本システムの誤操作により、本システム上で利用契約のキャンセル操作を行ってしまった場合には、直ちに当該利用契約(以下「キャンセル対象利用契約」といいます。)に係る予約者(以下「キャンセル対象予約者」といいます。)に対してその旨を通知するとともに、以下各号に従い対応するものとします。なお、当社は、本項第3号に該当する場合には、事業者による本システムの利用停止、本契約の解除、および損害賠償を請求することができるものとします。
(1) キャンセル対象予約者に対して、本システム上で、予約の申込みを再度実施することを案内し、本システムを通じて利用契約を再度成立させる。
(2) 前号の案内にかかわらず、キャンセル対象予約者が本システムからの再度の予約申込みを実施することを了承しない場合には、以下①ないし④に従い対応する。
① キャンセル対象予約者に対して、本システム以外のシステム(事業者が運営するシステムを含む)を用いて利用契約を締結することを案内し、キャンセル対象予約者との間で利用契約を締結する。なお、この場合には、第7条第7号に抵触しないものとする。
② 以下事項を、直ちに、当社に対して報告する。
i. 上記①に基づき、利用契約を締結した旨
ii. キャンセル対象利用契約に関して、当社が付番していた予約番号
iii. 上記①利用契約に基づく貸出日
iv. 上記①利用契約に基づく返却日
v. 事業者の担当者名、連絡先
③ キャンセル対象利用契約が存続している場合に第11条第1項に基づき発生することが予定されていた本システム利用料相当額を、当社に対して支払う。なお、支払方法につき、第12条2項が準用される。
④ キャンセル対象利用契約が存続している場合に当社所定の条件に基づきキャンセル対象予約者が獲得することが予定されていたポイント相当額(1ポイント1円と換算します。具体的な金額は、当社から通知するものとする。)を、キャンセル対象予約者に対して支払う。
(3) 前二号にかかわらず、キャンセル対象予約者との間で利用契約を成立させることができない場合であって、キャンセル対象予約者に損害(第5条第5項で規定する損害と同じ。)が発生するときには、キャンセル対象予約者に賠償する。
第10条(来店なしのキャンセルの取り扱いおよび事業者側からの契約解除)
- 当社は、予約者が、事前に何ら連絡なく利用予定日当日に姿を現さず、レンタカーサービスを利用しなかった場合(以下「来店なしのキャンセル」といいます)には、当該予約者に対し当社の定める規則に従い適切な措置を取るものとします。
- 事業者が、予約者の予約状況(予約者の氏名、予約の時期および態様その他、予約に関する一切の状況をいいます)から合理的に判断して、当該予約に基づき予約者のレンタカーサービス利用の実現可能性が低い場合(例えば、同一の予約者が同一日に複数のレンタカーの予約をする場合、予約者の連絡先が真実と異なる可能性がある場合を含みますが、これらに限られません)、事業者は、当社の事前の承諾を得ることにより、当該予約者との利用契約を解除することができるものとします。この場合、事業者は、直ちに本システムに当該解除事実を反映させるとともに、当社にその旨通知するものとします。なお、この場合においても、事業者は、予約者がレンタカーサービス利用のために来訪する可能性があることを認識するものとし、当該予約者と事業者の間に生じた一切の争いを当該予約者と事業者の間で解決し、当社を免責させるものとします。
- 当社は、来店なしのキャンセルによって発生した、予約者と事業者とのいかなるトラブルにも関与せず、事業者に対し損害の賠償等は行わないものとします。なお、事業者が予約者に対し当該損害の賠償等を請求する場合は、自己の費用と負担においてこれを行うものとします。
第11条(本サービス利用料)
- 事業者は、予約者が利用契約に基づきレンタカーサービスまたは代替サービスを利用した場合、当該利用日が終了した時点をもって、本システム内において表示された最終利用金額(消費税額を含みます。以下同様。)に12%を乗じた金額を本システム利用料として(消費税は別途事業者が負担します。)、当社に支払うものとします。ただし、当該予約が取消された場合および来店なしのキャンセルの場合については、この限りではありません。また、事業者は、本システム内において表示された最終利用金額に1%を乗じた金額を販促プログラムの対価として(消費税は別途事業者が負担します。)、当社に支払うものとします。
- 当社は、予約者実績を本システム上に提示するものとし、事業者は、当社が別途定める期日(以下「確定期日」といいます。)迄に前月度予約者実績の確認を完了するものとする。なお、前月度予約者実績に事実と齟齬がある場合には、事業者は、当社に対し、確定期日までに当社所定の方法によりこれを通知しなければならないものとします。事業者がこの通知をせず確定期日を経過した場合には、本システム利用料は確定期日に提示された前月度予約者実績に基づいて確定するものとし、事業者は確定期日以降異議を申し立てることができないものとします。
第12条(支払方法)
- 当社は、原則として、毎月末日までに、前月度の予約者実績に基づいて、本サービス利用料に係る請求書を事業者の指定する請求先に送付するものとします。
- 前項に定める請求書を受領した場合、事業者は、当該請求書に記載された支払期日までに当社の指定する金融機関の口座に振込にて本サービス利用料を支払うものとします。なお、振込手数料は、事業者の負担とします。
第13条(付随サービス)
当社が運営する本システムに付随、関連するサービスの利用については、当社が別途定める約款、運用規程等に従うものとします。
第14条(クチコミ投稿掲示板)
当社は、本システムに対する信頼性の担保として、じゃらんnet上にて事業者に関する「クチコミ投稿掲示版」を運営します。
当社は、本システムを通じてリクルートIDを利用した予約者から受信した事業者に関するクチコミ投稿を掲示する場合には、当該事業者に対し、当該クチコミ内容及び投稿者であるリクルートIDを利用した予約者の氏名を通知するものとします。
事業者は、受信したクチコミ投稿に関し、当社が別途定める「クチコミ投稿の掟(じゃらんnetレンタカー)」(以下「投稿の掟」といいます)に従って、誠意を持って対応するものとします。投稿者であるリクルートIDを利用した予約者に対し直接電子メール等での連絡は行わないものとします。電子メール等での直接連絡を行っていることが判明した場合、当社は、事業者に対して本契約を解除する旨の通知をすることによって、本契約を解除することができます。
当社は、投稿の掟の他当社が別途定める掲載方針に適ったすべてのクチコミ投稿を、原則としてじゃらんnet上に掲載できるものとします。事業者は、当社が当該クチコミ投稿を、事業者のいかなる理由があっても削除する義務を負わないことにつき予め了承するものとし、事業者は、当該クチコミ投稿の掲載によって自己に生じた損害について、当社を一切免責するものとし、当社に対して損害賠償の請求をしてはなりません。
第15条(IDおよびパスワード)
- 当社は、事業者に対して、本システム利用のために必要なIDおよびパスワードを発行します。
- 事業者は、前項の規定により発行されたIDおよびパスワードについて、第三者に知られないよう厳重に管理し、定期的にパスワードの変更を行うなど、IDおよびパスワードの盗用を防止する措置を自己の責任において行うものとします。IDおよびパスワードの盗用、不正使用その他の事故があっても、当社は一切責任を負いません。
- 事業者は、自己のIDおよびパスワードにより本システムへのアクセスまたは利用があったときは、これを事業者自身による正当なアクセスまたは利用とみなされることに同意するものとします。ただし、当社の故意または重過失によりID等が第三者に利用された場合はこの限りではありません。
第16条(機密保持)
- 事業者は、当社の事前の承諾なく、予約情報(変更後の予約情報を含みます)および本契約に関して当社より秘密である旨の表示がなされたうえで開示された情報(以下、予約情報と併せて「機密情報」といいます)を、機密として保持すると共にそのための合理的な措置を講じ、第三者に開示および漏洩しないものとします。ただし、以下の各号の情報は、「機密情報」に該当しないものとします。
(1)当社から開示された時点で、公知である情報
(2)当社から開示された後、事業者の責によらず公知となった情報
(3)第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(4)当社から開示された情報によることなく独自に開発した情報
- 事業者は、当社から要求があった場合、直ちにすべての機密情報を当社に返却し、または当社の指示に従い、機密漏洩に十分に配慮した方法で廃棄します。また、情報開示目的が消滅した場合も同様とします。
- 事業者は、機密情報が漏洩または紛失したことが発覚した場合、直ちに当社に通知し、その後の対処について協議することとします。
- 事業者または当社が、国その他の公権力により適法に機密情報の開示を命令された場合、当該公権力に対する機密情報の開示は、機密保持義務の対象外とするものとします。ただし、当該命令を受けた事実は速やかに相手方に通知するとともに、可能な限り機密情報の機密性の保持に努めるものとします。
第17条(個人情報)
- 個人情報とは、本サービスおよびこれに関連するサービスに付随して消費者から開示された情報で、個人の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、クレジットカード番号等個人を特定しうる一切の情報をいいます。
- 事業者は、本サービスを通じて入手した個人情報を適切に扱い、以下の行為をしてはなりません。
(1)第三者に開示または漏洩すること
(2)個人情報を開示した本人の同意を得ることなく、利用契約に基づくレンタカーサービスの提供および当該サービスの向上などの目的を超えて、複写、紙媒体への出力、CD・フロッピーディスク等の記録媒体への格納、ダイレクトメールの作成・発送および個人情報を利用した記録・資料等の作成を行うこと
(3)破壊または改竄すること
(4)消費者本人から得た同意の範囲を超えて個人情報を利用すること
- 事業者は、個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険に対して、最善の安全対策を講じなければならないものとします。
- 事業者は、自己が「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」といいます)上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務その他関連法令・諸規則等を遵守するものとします。
- 個人情報に関する機密保持義務は、本契約終了後も期間の定めなく有効に存続するものとします。
- 事業者と特定の関係にある第三者(事業者の親会社、事業者との間でフランチャイズ契約を締結しているフランチャイザー、事業者に対してレンタカー事業を委託している委託元を指し、総称して以下「関係会社」といいます。)が事業者を代理して第3条に基づく本システムの利用申込を行うことにより、第4条に基づき当社と事業者との間に本契約が成立する場合には、当社は、本システム上の関係会社のアカウントに紐づける形で、事業者のアカウントを開設します。この場合、関係会社は、事業者が本システムを通じて入手する予約者の個人情報の閲覧等を行うことができることを、事業者は予め同意するものとします。
- 前項に基づく閲覧等は、事業者から関係会社に対して個人情報が提供されるものであり、事業者は、当該提供に関して、個人情報保護法上求められる手続きの履践を含めて自らの責任をもって対応するものとします。
第18条(契約期間・解除・損害賠償等)
- 本契約の有効期間は、契約の成立日より①利用契約に基づく事業者の履行義務完了日、②事業者および当社の第11条に定める支払義務の履行完了日、③事業者にかかるレンタカーサービスに関する情報掲載終了日、④本サービス提供の終了日の、いずれか遅い日までとします。
- 当社および事業者は、理由の如何を問わず、本契約期間中何時においても、3ヶ月の予告期間をもって相手方に書面で通知することにより、本契約を解除することができます。
- 前項にかかわらず、事業者または当該事業者に関連する施設、個人、法人もしくは団体が次の各号に該当する場合、当社は、即時に、当該事業者による本システムおよびIDの使用を停止し、在庫情報もしくは事業者情報等を削除し、または本契約を解除することができます。
(1)本約款の規定に違反し、期限を定めて是正を求めたにもかかわらず是正しないとき、または是正できないことが明らかなとき
(2)第7条に違反したとき
(3)第9条第1項に反して、予約の申込み、変更または予約キャンセルの効力を否定する行為をしたとき
(4)本サービス利用料の支払を遅延したとき
(5)当社の信用を傷つけたとき
(6)差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
(7)手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
(8)事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
(9)合併、分割等により経営環境に大きな変化が生じたとき
(10)財産状況に重大な不安が生じたとき
(11)営業を廃止したとき、または清算にはいったとき
(12)当社に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらすおそれがある行為をしたとき
(13)当社および当社の委託先(委託先の従業員等を含みます)に対する暴言・暴力行為が行われたとき
(14)当社との間でトラブルや紛争が発生して、当社との間の信頼関係が破壊されたまたはその虞があると、当社が合理的に判断したとき
(15)当社の参画基準に抵触すると当社が判断したとき
(16)予約者等からの苦情または事業者によるレンタカーサービスに係るトラブル等(事業者の責に帰すべき事由によるレンタカー確保義務の不履行によるものを含みますが、これに限りません)から、当該事業者による本サービスの利用が、本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると合理的に判断したとき
(17)その他本約款に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき
- 事業者は、当社が前項16号の規定に基づいて本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると判断した根拠を、予約者および消費者に対して開示することを承諾し、当該開示に対して、何らの異議を申し立てないものとします。
- 本契約終了日において、事業者と予約者の間でレンタカーサービスが未だ提供されていない利用契約が存在している場合、事業者は、自己の責任において、当該レンタカーサービスを提供するものとします。
- 当社は、本システムの利用を通じて締結された利用契約につき予約者が不正に取得したクレジットカードを用いた不正予約である若しくはそのおそれがある、又は予約者が本システムを利用するにあたり適用される規約(「じゃらんnetレンタカー予約サービスご利用規約」及び投稿の掟を含みます)に違反している若しくはそのおそれがあると、当社が合理的に判断する場合には、事前に事業者の承諾を得ることなく、当該利用契約を解除することができるものとします。
- 本契約の終了原因を問わず、事業者は、本契約終了日以降IDを使用することができず、本契約終了日までに在庫情報を削除しなければなりません。なお、事業者が自ら在庫情報を削除しない場合、当社はいつでも在庫情報を削除することができます。
- 本契約および本約款に定める他、当社は、事業者が、法令ならびに本契約および本約款の規定に違反した場合、当該違反を理由に本契約を解除できるものとし、当該解除と併せて当該違反により当社が被った損害(遅延損害金を含みます)の賠償を事業者に対して請求いたします。
- 本契約終了後または解除後において、事業者が当社に対して債務を有する場合は、当社の請求に従って速やかに支払うものとします。
第19条(通知義務)
事業者は、本契約および本約款に定めるほか、次の各号のいずれかに該当する事実が生じる場合、事前に当社に通知しなければならないものとします。
(1)前条第3項各号のいずれかに該当する事実があるとき、またはそのおそれがあるとき
(2)商号、代表者、本店または重要な組織の変更
(3)その他登録書面の記載内容に変更が生じるとき
第20条(使用許諾)
- 本システムに関する著作権その他の知的財産権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含みます)はすべて当社に帰属します。ただし、当社は、本システムまたは本システムの利用が第三者の権利を侵害しないことを保証するものではありません。
- 当社は、本システムについて、当社の裁量により自由にその仕様を変更し、バージョンアップすることができます。
- 事業者は、本サービスまたはこれに関連するファイル若しくは資料を、改造、改変または複製してはなりません。
第21条(事業者利用促進のための利用許諾)
- 事業者は、本契約期間中、当社が、事業者の利用促進および情報提供の多元化等を目的として、下記媒体(以下、総称して「ガイドブック等」といいます)において、在庫情報および事業者に関する情報(以下、総称して「事業者情報等」といいます)を利用することを、当社に対して予め許諾します。なお、当社の関連会社(資本関係を問わず、業務提携先等も含みます)による事業者情報等の利用も予め許諾します。
(1)旅行関連ガイドブック(当社が発行・制作するものに限りません)
(2)インターネット上の各種Webサイトによる情報提供サービス
(3)携帯電話による情報提供サービス
(4)多チャンネルデジタル放送サービス(BS・CSを含むが、これらに限りません)
(5)旅行関連パンフレット(当社が発行・制作するものに限りません)
(6)カーナビゲーションシステムによる情報提供サービス(当社が直接に提供するサービスに限りません)
(7)その他上記に類する媒体
- 前項の事業者情報等の利用許諾は、当社がすべての事業者情報等をガイドブック等に掲載する義務を負うことを意味するものではありません。
- 当社は、第1項に規定する事業者情報等の利用許諾に基づき、旅行関連ガイドブック・旅行関連パンフレットにおいて事業者情報等を利用する場合には、事前に事業者にその内容を通知するものとします。
第22条(再委託)
当社は本契約に係る業務の一部または全部を第三者に再委託することができるものとします。
第23条(本システムの一時的な停止)
当社は、次の各号に該当する場合には、事業者へ事前に通知することなく、本システムの一時的な運営の停止を行うことがあります。
(1)本システムの保守または仕様の変更を行う場合
(2)天災地変その他非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、本システムの運営ができなくなった場合
(3)当社が、やむを得ない事由により本システムの運営上一時的な停止が必要と判断した場合
第24条(当社の免責)
- 本システムの利用を通じて締結される利用契約は、事業者と予約者との間において直接締結されるものであり、レンタカーサービスの提供に関して生ずる当該予約者および関係するその他の第三者に対する一切の責任は、当該事業者が負うものとします。
- 当社は、天災地変その他不可抗力、回線の輻輳(ふくそう)、機器の障害または前条の規定に基づく本システムの停止等による事業者情報等の消去、提供の遅延、誤送および商機の損失等につき一切責任を負わな
いものとし、事業者は、これらの事情を理由として、本システム利用料の返還、損害の賠償等を当社に請求しないこととします。
- 当社は、事業者に対し、事業者に対する送客および予約について、何らの保証も行わないものとします。
- 当社は、予約者が提供する情報の真偽・正確性等、その他予約者につき何らの保証も行わないものとします。また、当該情報に基づいて事業者が被った損害等一切責任を負わないものとします。
- 当社は、本契約に関連して事業者に発生した損害につき、当社の故意または重過失によることが明白な場合を除き、一切の責任を負わないものとします。なお、当社が責任を負う場合であっても、かかる責任は、直接かつ通常の範囲に限られ、かつ当該事業者が本契約に基づき過去1か月間(当該損害発生時を起算点とします。)において当社に支払済みの本システム利用料の合計額を上限とします。また、本項の定めと、本項を除く各条項の当社の免責不保証の定めに矛盾抵触がある場合、本項を除く各条項に定める規定が優先されるものとします。
第25条(約款の変更)
- 当社は、本約款について重要な変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます)の適用開始日の1ヶ月前までに、事業者に対して本システム画面上での表示もしくは書面により変更条件を通知(以下「変更通知」といいます)するものとします。なお、事業者が、変更条件の適用開始後に本システムを利用した場合、当社は、当該事業者が変更条件を承諾したものとみなします。
- 事業者は、変更通知を受領し、変更条件を承諾しない場合には、通知日(当社が事業者に対し変更通知を発送または発信した日)より10日以内に、書面にて当社に対して異議申し立てをするものとします。
- 前項の規定により事業者より異議申し立てがあった場合には、当該変更条件適用開始日の前日をもって、当該事業者との間の本契約は終了するものとします。
第26条(権利義務譲渡の禁止)
- 事業者は、本契約上の地位および当該地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。
- 当社は、実質的に当社の事業の全部または一部を関係各社その他の者に承継させることに伴い、本契約を承継させることができます。
第27条(反社会的勢力の排除)
- 事業者及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 事業者及び当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないこと
を確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
- 事業者及び当社は、前二項の表明に反して、相手方が暴力団員等あるいは前二項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約及び本契約に付随関連する相手方との各種契約を解除することができ、相手方はこれになんら異議を申し立てないものとします。なお、この場合、表明に反した当事者は、期限の利益を喪失し、直ちに相手方に対する債務の弁済を行うものとします。
第28条(合意管轄)
本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第29条(条項の独立性)
本約款の条項の一部の効力が、裁判等により否定された場合であっても、本約款の他の条項の効力には何らの影響を及ぼしません。
第30条(誠実協議)
本約款に定めのない事項または本約款の各条項の解釈に疑義が生じた場合、当社と事業者は、誠意をもって協議し解決するものとします。
第31条(個人情報の取扱いに関する特約との適用関係)
- 個人情報に関する取扱いについては、本約款のほか、「個人情報の取扱いに関する特約」が適用されます。
- 本約款と「個人情報の取扱いに関する特約」の定めに矛盾または抵触が存在する場合、「個人情報の取扱いに関する特約」が本約款に優先するものとします。
第32条(無人店舗貸出・返却の特則)
事業者が、レンタカーサービスとして無人店舗貸出・返却等(レンタカーの貸出・返却が行われる場所に事業者スタッフが常駐せず、予約者自身で事業者指定アプリ等を利用し、レンタカーを貸出・返却するサービスのことをいい、以下同じとします。)の在庫情報をじゃらんnetに掲載する場合、道路運送法など法令に基づく必要な手続きを履践するとともに、以下の各号を遵守するものとします。
(1)事業者の保有地にて、貸出・返却の実施を行うこととします。
(2)前号の定めにかかわらず、事業者の保有する土地でない土地での営業所登録、貸出または返却を実施する場合、事業者の責任において、土地保有者への許可を得た上で営業所登録・貸出・返却を実施することとします。
(3)営業(貸出・返却可能)時間中は、事業者問い合わせ窓口と連絡がつき、予約者対応できる体制であることとします。
(4)無人店舗貸出・返却を行う場合は、本システムにおいて無人店舗貸出・返却であることが明確にわかるように運用ルールに沿った掲載を行うこととします。
第33条(配車サービスの特則)
事業者がレンタカーサービスとして、配車サービス(車を予め指定した場所まで配車して、予約者に貸出・返却するサービスのことをいい、以下同じとします。)の在庫情報をじゃらんnetに掲載する場合、道路運送法など法令に基づく必要な手続きを履践するとともに、以下の各号を遵守するものとします。
(1)事業者の保有する土地にて、貸出・返却の実施を行うこととします。
(2)事業者の保有する土地でない土地での営業所登録、貸出または返却を実施する場合、事業者の責任において、土地保有者への許可を得た上で営業所登録・貸出・返却を実施することとします。
(3)配車・貸出・返却について予約者との連絡が確実に取れるようにすること、連絡を取り合う必要がある場合には、誤り・トラブルのないよう内容についての証跡を残し相互に確認することとします。
(4)配車サービスを行う場合は、本システムにおいて配車サービスであることが明確にわかるように当社が別途定める運用ルールに沿った掲載を行うこととします。
第34条(事前チェックインサービスの特則)
事前チェックインサービス(事業者の管理するアプリ及びWEBサイト等を通じて予約者が事前に手続きをすることで、従来の店頭でのチェックイン手続きを簡略化させるサービスをいい、以下同じとします。)を提供する場合、以下の定めが適用されます。
(1)事業者が本システムで事前チェックインサービスの予約を実施する場合、予約者への事前チェックインの通知方法及び通知文言について、アプリ及びWEBページの当社の事前承認が必要となります。
(2)事業者が、予約者に対して、事前チェックインサービスを提供するにあたり、事業者のアプリ及びWEBページ等で提供する場合、事業者のアプリ、WEBページ及び会員向けサービス等への会員登録を必須にせず、かつ会員登録や販促を前提とした事前チェックインサービス設計は掲載できないものとし、当社の事前承認が必要になります。
(3)予約者が事前チェックインサービスによるレンタカーサービスの予約をした後に、予約者において操作が必要となる場合は、本システムにおいて、事前チェックインサービスの利用が必要になること及び予約者において必要な操作等について、運用ルールに沿った掲載を行うこととします。
(4)事業者は、前項の定めに従った情報を本システムに掲載していた場合であっても、予約者が事前チェックインサービスのために必要となる操作を行わず、利用予定日に来店したときは、当該予約をキャンセルすることはできるものとします。
(5)予約者が事前チェックインサービスの利用を前提としたレンタカーサービスの予約を行ったにもかかわらず、事前チェックイン期日になっても予約者が事前チェックインを行わない場合に事業者から予約者が登録した連絡先へ電子メール等により事前チェックインサービス操作の明確な対応期日を伝え、催告を行ったにもかかわらず操作がなされない場合または連絡が取れない場合に、事業者の店頭において、予約者への対応が必要になったとしても、当社は一切の責任を負いません。
第35条(事前決済サービスの特則)
事業者がレンタカーサービスの一環として、事前決済サービス(事業者の管理するアプリ及びWEBサイト等を通じて、予約者が事前にレンタカーサービスの料金等の支払を完了することができるサービスをいい、以下同じとします。)」を提供する場合、以下の定めが適用されます。
(1)事業者が本システムで事前決済サービスの予約を実施する場合、予約者への事前決済サービスの通知方法及び通知文言について、アプリ及びWEBページの当社の事前承認が必要となります。
(2)事業者が、予約者に対して、事前決済サービスを提供するにあたり、事業者のアプリ及びWEBページ等で提供する場合、事業者のアプリ、WEBページ及び会員向けサービス等への会員登録を必須にせず、かつ会員登録を促す導線や文言も掲載できないものとします。
(3)予約者が事前決済サービスによるレンタカーサービスの予約をした後に、予約者において操作が必要となる場合は、本システムにおいて、事前決済サービスの利用が必要になること及び予約者において必要な操作等について、運用ルールに沿った掲載を行うこととします。
(4)事業者は、前項の定めに従った情報を本システムに掲載していた場合であっても、予約者が事前決済サービスのために必要となる操作を行わず、利用予定日に来店したときは、当該予約をキャンセルすることはできるものとします。
(5)予約者が事前決済サービスの利用を前提としたレンタカーサービスの予約を行ったにもかかわらず、事前決済期日になっても予約者が事前決済を行わない場合に事業者から予約者が登録した連絡先へ電子メール等により事前決済サービス操作の明確な対応期日を伝え、催告を行ったにもかかわらず操作がなされない場合または連絡が取れない場合に、事業者の店頭において、予約者への対応が必要になったとしても、当社は一切の責任を負いません。
附則 2011年8月3日作成
改定 2013年12月26日 適用開始日 2014年1月8日
改定 2018年3月1日 適用開始日 2018年4月1日
改定 2018年6月1日 適用開始日 2019年4月1日
改定 2023年11月24日 適用開始日 2024年2月26日
改定 2024年5月22日 適用開始日 2024年6月22日
改定 2024年10月22日 適用開始日 2024年11月25日
改定 2024年12月27日 適用開始日 2025年1月27日
改定 2025年5月30日 適用開始日 2025年6月30日
改定 2025年9月30日 適用開始日 2025年10月31日