ポイントプログラム利用約款(掲載施設用)
第1条(規約の適用)
- ポイントプログラム利用約款(以下「本ポイントプログラム利用約款」といいます。)は、株式会社リクル-ト(以下「当社」といいます。)と当社が別途定めるゴルフ場施設等予約受付システム利用約款(以下「本約款」といいます。)に基づく契約(以下「原契約」といいます。)を締結した掲載施設(以下「本掲載施設」といいます。)について適用されるものとします。また、本ポイントプログラム利用約款に規定する事項の他、当社が本ポイントプログラム(次条で定義します。)について別途定める細則、運用ルール、諸注意および本システム上に記載または掲示する各種注意事項も本ポイントプログラム利用約款の一部を構成するものとします。
- 本ポイントプログラム利用約款は本約款の一部を構成するものとし、本ポイントプログラム利用約款に定めのない事項については本約款に従うものとします。なお、本ポイントプログラム利用約款で使用される文言は、本ポイントプログラム利用約款中で明示の上定義されるものを除き、本約款の定義に従うものとします。
第2条(基本用語の定義)
本ポイントプログラム利用約款において使用する基本用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 本ポイントプログラム:当社が、施設提供サービスを利用し、または当社が別途定めるサービス(以下「当社指定サービス」といいます。)を利用した本会員(本条第4号で定義します。)に対し共通ポイントPonta(次号で定義します。)を、または独自に本会員に対し期間限定ポイント(第3号で定義します。)を付与し、本会員が当社から付与された共通ポイントPontaまたは期間限定ポイントを、本掲載施設の施設およびその他当社が指定する事業者(以下「当社指定事業者」といいます。)の店舗等で当社が定める換算率に従い利用できるサービスをいいます。
(2) 共通ポイントPonta:本ポイントプログラムを通じて、当社が本会員(本条第4号で定義します。)に付与するポイントをいいます。
(3) 期間限定ポイント: 本ポイントプログラムを通じて、リクルートが本会員(次号で定義します。)に付与するリクルート独自のポイントで、その有効期限を当社が個別的に定めるポイントをいいます。
(4) 本会員:本ポイントプログラムを利用するために別途当社が定める方法に従い会員登録を行ったユーザーをいいます。
(5) 施設提供サービス利用料金:当社が管理・運営するインターネットウェブサイト「じゃらんゴルフ」(以下「じゃらんゴルフ」といいます。)上表示される施設提供サービス利用の合計料金をいいます。また、施設提供サービスについて別途消費税やサービス料金等がかかる場合、当該消費税やサービス料金等は施設提供サービス料金に含まないものとします。
(6) 会員証連携:Ponta会員(共通ポイントプログラムPontaの会員としてPonta会員規約に基づき登録された会員をいいます。)及びPonta WEB会員(Ponta WEB会員規約に基づき登録され、かつ、リクルートID規約に基づきID登録を行った会員をいいます。)両方のステータスを有する会員についてPonta IDと、リクルートIDを、同一人物に属する情報として紐付けることをいいます。
第3条(本掲載施設)
- 本掲載施設は、本ポイントプログラムの利用にあたり、当社が要請する情報を遅滞なく提供するものとします。なお、本掲載施設は、本掲載施設が当社の当該要請に従わない場合や、情報の提供が遅滞した場合には本掲載施設に不利益が生じる可能性があることを予め了承するものとします。
- 本掲載施設は、当社が本ポイントプログラムの普及および本会員の本ポイントプログラム利用促進のため、本掲載施設の個別の了解なしにじゃらん、じゃらんゴルフおよびその他印刷物、WEBサイト、電子媒体等に本掲載施設の名称および所在地等を掲載することのあることを予め承諾するものとします。
- 本掲載施設は、本ポイントプログラムにかかる共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントの付与等の企画内容、当社指定サービスおよび当社指定事業者を当社が当社の判断により決定することにつき、異議を述べないものとします。
- 本掲載施設は、自己の従業員に対して本ポイントプログラム利用約款に規定する本掲載施設の義務を課すものとし、従業員による共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントの不正使用等(本ポイントプログラムの趣旨に反する行為を含むがこれに限られない。)を防ぐものとします。1. 本掲載施設は、本会員の本ポイントプログラムの利用について嫌疑が生じた場合、その他不正行為を察知した場合には、速やかに当社に対して通知するものとします。
第4条(共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントの付与)
- 本会員が当社の指定する方法で、じゃらんゴルフを通じて施設提供サービスを予約し、当該サービスを利用した場合、当社は当該本会員に対し、当社が管理・運営するゴルフ場施設等予約受付システム(以下「ゴルフ場施設等予約受付システム」といいます。)内において表示された施設提供サービス利用料金(諸税を含まず、以下「ポイント計算基準額」といいます。)の1%(ただし、当該予約におけるプレー人数に100を乗じた数を上限とします。)に相当する数の共通ポイントPonta(ただし、各計算の結果生じたポイント計算基準額および/または共通ポイントPontaのポイント数に小数が生じた場合、当該小数は切り捨てるものとします。)を付与するものとします。
- 前項の共通ポイントPonta付与の対象となる施設提供サービス(以下「付与対象サービス」といいます。)は、じゃらんゴルフを通じて本会員が予約可能な施設提供サービスのすべてとするものとします。ただし、当社は、自己の判断により、付与対象サービスを制限または追加することができるものとします。
- 本掲載施設は、当社の定める条件に従い、当社の定める範囲内で付与対象サービスに対する割増した共通ポイントPonta(以下「追加ポイント」といいます。)を付与することを当社に対して依頼することができるものとします。本掲載施設は追加ポイントの付与を希望するときは、予め当社所定の方法により登録を行うものとします。この場合、当社は付与対象サービスについて、本会員に追加ポイントを付与するものとします。
- 当社は、当社の判断により付与対象サービスを利用した本会員に対し期間限定ポイントを付与することができるものとします。
- 本条第1項、第3項および第4項に従って付与した共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントは1ポイントあたり1円の価値を有します。
- 本会員が、本条第1項および第3項に従い付与を受けた共通ポイントPontaの有効期限は、以下のとおりとします。
(1) 会員証連携前
付与を受けた日から12ヵ月が経過した日を含む月の月末までとします。ただし、本会員が自己の保有する共通ポイントPontaを本会員に対する最終付与日から12ヶ月が経過する日までに利用した場合、当該本会員の保有する共通ポイントPontaの有効期限は当該利用に基づき付与される 共通ポイントPontaの付与日から12ヵ月が経過した日を含む月の月末まで延長されるものとします。
(2) 会員証連携後
本会員の最終ご利用日(最終のポイント加算日またはポイント利用日)から1年間とします。
- 本会員が、本条第4項に基づき付与を受けた期間限定ポイントの有効期限は、当該期間限定ポイントの付与時に当社が定めるものとします。
- 当社は、複数の本会員が1つのグループとして付与対象サービスの予約を行った場合は、じゃらんゴルフ上で予約を行った代表者1人に対して共通ポイントPontaまたは期間限定ポイントを付与するものとします。
第5条(共通ポイントPontaの原資負担)
- 本掲載施設は、自己が本会員に提供した付与対象サービスに対して、当社が当該本会員に対し付与した共通ポイントPontaおよび追加ポイントについて、1ポイントあたり1円の割合でその原資を負担するものとします。なお、本掲載施設は期間限定ポイントに対する原資負担を要しないものとします。
- 前項に従い本掲載施設の原資負担の対象となる共通ポイントPontaの付与数は、月ごとに計算されるものとします(以下、ある月について計算された本掲載施設における付与共通ポイントPonta数を「月間付与ポイント数」といいます。)。
- 月間付与ポイント数は、本会員が付与対象サービスの提供を受け、付与対象サービスの利用が終了した日を基準として、当月1日から当月末日までの期間について計算されるものとします。
- 月間付与ポイント数は、ゴルフ場施設等予約受付システム上のデータをもとに、当社が算定するものとし、計算対象となる月の翌月2日(以下「締め日」といいます。)に確定するものとします。本掲載施設は、締め日の前日までに当社所定の方法により当該月の月間付与ポイント数を確認し、当該月の月間付与ポイント数に齟齬が生じていないかを確認し、予約を行った本会員が実際に本掲載施設の運営する本掲載施設を訪問し付与対象サービスの提供を受けなかった場合、本掲載施設都合で本会員が行った予約を取り消した場合等、当社所定の事項に齟齬がある場合、事実に即し、当社所定の方法によりゴルフ場施設等予約受付システム上で情報の変更操作を行わなければならないものとします(当該操作を以下「変更・取消操作」といいます。)。また本掲載施設が変更・取消操作を行った場合、当該変更・取消操作の内容は月間付与ポイント数に反映されるものとします。なお、本掲載施設は締め日以降、月間付与ポイント数を変更することができず、以降月間付与ポイント数は、締め日時点の数値で確定するものとし、以後本掲載施設は異議を申し立てることができないものとします。ただし、月間付与ポイント数が増加する変更があったときは、本掲載施設が当該変更にかかる手続きを締め日までに行わなかった場合でも、本掲載施設は当社に対し、当該変更による月間付与ポイント数の増加分の原資を支払う義務を負うものとします。
- 当社は、本掲載施設による変更・取消操作の内容、当該月の月間付与ポイントに疑義がある場合には、本掲載施設に対し、必要な説明および資料提供を求めることができるものとします。
- 当社は、本掲載施設に対し、締め日を含む月の末日までに月間付与ポイント数により計算された対象月のポイント原資(以下「月間付与ポイント原資」といいます。)を請求するものとし、本掲載施設は、当社に対し、請求書記載の期日までに、当社が定める方法によりこれを支払うものとします。
なお、振込手数料は本掲載施設が負担するものとします。
- 前項の定めにかかわらず、当社は、当月の月間付与ポイント原資が当社所定の金額に満たない場合、未払い分の月間付与ポイント原資が当社所定の金額以上になるまで当月の月間付与ポイント原資の請求を翌月以降に繰り越すことができるものとします。ただし、未払い分の月間付与ポイント原資が当社所定の金額に満たない場合でも、各年の3月および9月は、当該月以前の未払い分の月間付与ポイント原資の請求を含んで翌月末日までに請求を行うものとします。
- 本掲載施設は締め日の前日までに変更・取消操作を行わなかった場合や変更・取消操作の内容に誤りがあったこと等により本会員やその他の第三者からの請求、苦情およびその他の問い合わせを受けた場合、本掲載施設は原契約の有効期間中はもとより終了後に発生したものであっても、自らの費用と責任にてこれに対応するものとし、当社にいかなる迷惑も及ぼさず、また当社が被った損害を補償するものとします。
- 本条の定めに従い本掲載施設が原資負担し、本会員に付与された共通ポイントPontaが前条第6項の定めに従い失効した場合も、当該ポイント原資相当金額を返金しないものとします。
第6条(共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントの利用)
- 本会員は、当社の指定する方法で施設提供サービスを利用する場合、保有する共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントを当社が定める換算率で、その支払方法の一部または全部として利用することができるものとし、本掲載施設はこれを受け付けるものとします。
- 前項の共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントの利用の対象となる施設提供サービス(以下「利用対象サービス」といいます。)は、じゃらんゴルフ上で本会員が予約可能な施設提供サービスのすべてとするものとします。ただし、当社は、自己の判断により本会員の共通ポイントPonta および期間限定ポイントの利用の範囲を制限することができるものとします。
第7条(利用ポイントの精算)
- 当社は、本掲載施設に対し、前条に基づき本会員が利用対象サービスにおいて利用した共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントについて、その利用を精算するため当社が定める換算方法・換算率で金銭(以下「精算金」といいます。)を支払うものとします。
- 前項の精算の対象となる共通ポイントPontaおよび期間限定ポイント数は、月ごとに計算されるものとします(以下ある月について計算される、前条に基づき本会員が利用対象サービスにおいて本掲載施設に対し利用した共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントを「月間利用ポイント数」といいます)。
- 月間利用ポイント数は、本会員が付与対象サービスの提供を受け、付与対象サービスの利用の終了日を基準として、当月1日から当月末日までの期間について計算されるものとします。
- 月間利用ポイント数は、ゴルフ場施設等予約受付システム上のデータをもとに、当社が算定するものとし、翌月6日(以下「精算金締め日」といいます。)に確定するものとします。本掲載施設は精算金締め日前日までに当社所定の方法により当該月の月間利用ポイント数を確認し、当社所定の本掲載施設による変更・取消操作が可能な事項(以下「本掲載施設変更・取消操作可能事項」といいます。)について、事実に齟齬がある場合、事実に則した情報を当社指定の方法によりゴルフ場施設等予約受付システム上に登録しなければならないものとします。
- 本掲載施設は、本掲載施設変更・取消操作可能事項以外の事項について、その内容と事実に齟齬がある場合、当社に対し、精算金締め日前日までに当社所定の方法によりこれを通知しなければならないものとします。本掲載施設がこの通知をせず精算金締め日を経過した場合には、月間利用ポイント数は当社算定の数値で確定するものとし、本掲載施設は精算金締め日以降異議を申し立てることができないものとします。ただし、本会員の申し出等により月間利用ポイント数が減少する場合には、本掲載施設は当社に対し、当該月間利用ポイント数の減少分に相当する金銭を返還する義務を負うものとします。
第8条(精算金の支払い)
- 当社は、本掲載施設に対し、月間利用ポイント数により計算された対象月の精算金を、精算金締め日を含む月の末日までに支払うものとします。
- 精算金の支払方法は、当社が指定した金融機関に本掲載施設が申込書記載の名義で開設した口座への振込送金のみとするものとします。なお、振込手数料は当社が負担するものとします。
- 事業者の当社に対する未払金であって支払期限を徒過したものがあるときは、当社は、何らの通知なく、精算金から当該未払金の額を差し引くことができるものとします。
- 当社は、共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントの利用について本会員から異議があった場合には、問題が解決するまで、当該利用対象サービスについて、本掲載施設に対する精算金の支払いを保留することができるものとします。この場合で、当社が既に当該ポイントの精算金を支払っているときは、本掲載施設は当社に対し直ちにこれを返還するものとします。
- 本掲載施設が本条第2項の口座の指定をせず、その他本掲載施設の責に帰すべき事由により当社が精算金の支払いをすることができず、当該精算金の支払期日から6ヶ月が経過したときは、本掲載施設は当該精算金の支払請求権を放棄したものとみなすものとします。
第9条(差別的取り扱いの禁止等)
- 本掲載施設は、本会員に対し、本掲載施設における利用対象サービスについて、共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントの利用を拒否したり、他の支払方法への変更を要求したり、他の支払方法と異なる価格その他の条件を適用したり、共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントの利用条件に当社が定める以外の制限を設けるなど、共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントを利用する本会員に不利となる差別的取り扱いをしてはならない。
- 本掲載施設は、共通ポイントPontaの付与または共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントの利用につき、締め日または精算金締め日までに取消または変更の手続ができなかった場合で、必要があるときは、本会員との間で直接精算するものとします。
- 本掲載施設は、本ポイントプログラムと類似のプログラムまたはサービスを自ら本会員に対して提供しているときは、本会員が混同または誤解をしないよう、十分な表示および説明を行うものとします。
第10条(会員の管理)
- 当社は本会員の共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントの管理を行う権利を有し、本掲載施設に対して当該本掲載施設に関係しない会員の情報を開示する義務を負わないものとします。
- 本掲載施設は本ポイントプログラム利用約款に定める会員組織の運営の一切を当社に委任するものとします。
第11条(本ポイントプログラムの変更)
- 当社は、本掲載施設への事前通知なくして、本ポイントプログラムの内容変更、一時的若しくは長期的な中断、または終了することがあるものとします。
- 本ポイントプログラムの運営の中断等により、本掲載施設の本会員に対する共通ポイントPontaの付与および本会員が希望する共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントのポイント数の利用が行えなかった場合でも、当社は何らの責任も負わないものとします。
第12条(当社の免責)
- 本掲載施設は、自己の責任により本ポイントプログラムを利用するものとし、当社は、本ポイントプログラムの提供に関して本掲載施設につき生じた損害について、当社の故意または重大な過失による損害であることが明白な場合を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。なお、当社が責任を負う場合であっても、かかる責任は、直接かつ通常の損害の範囲に限るものとし、かつ本掲載施設が原契約に基づき過去6ヶ月間(当該損害発生時を起算点とします。)において当社に支払済みの本サービス利用の対価の合計額を上限とするものとします。
- 当社は、天災地変その他不可抗力(当社の責めに帰すべき事由によらない回線の輻輳、回線の障害等を含みます。)により生じた損失につき、何らの責任も負わないものとします。
- 当社は、通常要求される程度の合理的な措置を当社が講じていたにも関わらず、本掲載施設または第三者の責めに帰すべき事由により生じた損失(①ウイルスによるシステム障害、データの流出・損壊②ハッキングによるシステム障害、データの流出・損壊、並びに③システム環境の変化による障害、本ポイントプログラムにかかるシステムの瑕疵などを含みます。)につき、何らの責任も負わないものとします。
第13条(契約期間・解除)
- 原契約が更新または解除された場合、本ポイントプログラム利用約款に基づく本掲載施設と当社の契約も当然に更新または解除されるものとします。
- 本掲載施設は、本ポイントプログラムの利用を拒むことはできないものとし、本ポイントプログラムの利用を拒んだ場合は、当社が本掲載施設に対し提供する全てのサービス(じゃらんnetを含みますがこれに限りません。)の利用停止または原契約を解除される場合があることを予め承諾するものとします。
第14条(存続条項)
- 原契約が終了するまでに本掲載施設に入っている本会員からの予約については、原契約が終了した場合においても、付与対象サービスの提供の終了まで(最長、原契約終了後13ヶ月間) は引き続き、第3条、第4条、第5条第1項ないし第7項、第6条、第7条、第9条、第11条第1項の規定が適用されるものとします。
- 原契約が終了した場合においても、第5条第8項、第5条第9項、第8条、第11条第2項、第12条、第15条および本条の規定は引き続き有効に存続するものとします。
第15条(個人情報の取扱いに関する特約との適用関係)
- 個人情報に関する取扱いについては、本ポイントプログラム利用約款のほか、「個人情報の取扱いに関する特約」が適用されます。
- 本ポイントプログラム利用約款と「個人情報の取扱いに関する特約」の定めに矛盾または抵触が存在する場合、「個人情報の取扱いに関する特約」が本ポイントプログラム利用約款に優先するものとします。
附則2012年8月1日作成。
改定2014年3月31日 適用2014年4月9日
2015年8月17日 改定 共通ポイントPonta導入日 適用
「共通ポイントPonta導入日」とは、当社が、当社のウェブサイト上で共通ポイントPontaを導入する
日と公表した日をいいます。
改定2023年11月24日 適用2024年2月21日
以上