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ポイントプログラム 利用約款


第1条 (約款の適用)

  1. ポイントプログラム利用約款(以下「本ポイントプログラム利用約款」といいます。)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます。)と当社が別途定めるホットペッパーグルメ利用約款(以下「本約款」といいます。)に基づく契約(以下「本契約」といいます。)を締結した事業者(以下「事業者」といいます。)に対して適用されるものとします。
  2. 本ポイントプログラム利用約款は本約款の一部を構成するものとし、本ポイントプログラム利用約款に定めのない事項については本約款に従うものとします。なお、本ポイントプログラム利用約款で使用される文言は、本ポイントプログラム利用約款中で明示の上定義されるものを除き、本約款の定義に従うものとします。


第2条 (基本用語の定義)

本ポイントプログラム利用約款において使用する基本用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 本ポイントプログラム:当社が本サービスを通じて事業者の提供するサービスを予約したユーザーその他当社が定める条件を満たしたユーザー(以下、総称して「ユーザー」といいます。)に対して、ユーザーの選択に応じて、「提携ポイント(次号に定義します。)」もしくは「リクルートポイント(第3号に定義します。)」のいずれかを付与または当社の指定により「期間限定ポイント(第4号に定義します。)」を付与するサービス並びにユーザーが自己の保有する各ポイントを事業者サービスその他当社及び第三者のサービスの支払いに代えて利用することができるサービスをいいます。
(2) 提携ポイント:本ポイントプログラムを通じて、ユーザーの選択に従い、当社が第三者との連携に基づき、会員証連携(第6号に定義します。)が完了したユーザーに付与するポイントをいい、株式会社ロイヤリティマーケティングが発行するPontaポイント(以下、「Pontaポイント」といいます。)または株式会社NTTドコモが発行するdポイント(以下、「dポイント」といいます。)のいずれかをいいます。
(3) リクルートポイント:本ポイントプログラムを通じて、ユーザーの選択に従い、ユーザーに付与する当社発行による独自の特典としてのポイントをいいます。
(4) 期間限定ポイント:本ポイントプログラムを通じて、前2号とは別途、当社がユーザーに付与する当社独自の特典としてのポイントをいい、その有効期限及び限定的な利用範囲を当社が個別的に定めるものをいいます。
(5) 事業者サービス:本サービスの予約機能を通じて事業者の店舗等に来店したユーザーに対し、事業者が提供するサービスをいいます。
(6) 会員証連携:ユーザーの選択に応じて、以下のいずれかをいいます。
(i)Ponta会員(共通ポイントプログラムPontaの会員としてPonta会員規約に基づき登録された会員をいいます。)及びPonta WEB会員(Ponta WEB会員規約に基づき登録され、かつ、リクルートID規約に基づきID登録を行った会員をいいます。)両方のステータスを有する会員についてPonta会員IDと、リクルートIDを、同一人物に属する情報として紐付けること
(ii)dポイントクラブ会員(ユーザーがdポイントの利用をするために株式会社NTTドコモが指定する規約に同意した上で会員登録を行った会員をいいます。)について当該会員が有する「dアカウント」とリクルートIDを、同一人物に属する情報として紐付けること
(7) ポイントプラス:本ポイントプログラムを通じて、事業者が原資を負担して、本サービス上で事業者が任意に設定した期間および数量で、当社が発行した期間限定ポイントをユーザーに対し提供することができるサービスをいいます。当社が別途指定する場合を除いて、ユーザーに提供できる期間限定ポイントはホットペッパーグルメ限定ポイントに限られるものとし、以下本約款において、ポイントプラスで提供されるポイントについては、ポイントプラスポイントと定義します。


第3条 (事業者)

  1. 事業者は、本ポイントプログラムの利用にあたり、当社が要請する情報を遅滞なく提供するものとします。なお、事業者は、事業者が当社の当該要請に従わない場合や、情報の提供が遅滞した場合には事業者に不利益が生じる可能性があることを予め了承するものとします。
  2. 事業者は、当社が本ポイントプログラムの普及及びユーザーの本ポイントプログラム利用促進のため、事業者の個別の了解なしに本サービス及びその他当社の印刷物、ウェブサイト、電子媒体等に事業者の名称、店名及び所在地等を掲載することを予め承諾するものとします。
  3. 事業者は、本ポイントプログラムにかかるサービス及び企画内容等を当社が当社の判断により決定することにつき、異議を述べないものとします。
  4. 事業者は、自己の従業員に対して本ポイントプログラム利用約款に規定する事業者の義務を課すものとし、従業員によるポイントの不正使用等を防止する義務を負うものとします。
  5. 事業者は、ユーザーの本ポイントプログラムの不正利用について嫌疑が生じた場合、その他不正行為を察知した場合には、速やかに当社に対して通知するものとします。
  6. 事業者は、当社が提供する本ポイントプログラムを利用するために必要なハードウェア及びネットワーク等の設備を、自己の責任と負担により調達しなければならないものとします。


第4条 (ポイントの付与)

  1. ユーザーが当社の指定する方法で本サービスを通じて事業者サービスの予約申し込みを行いかつ事業者サービスを利用した場合、当社は、当該ユーザーに対し、当該予約により来店した顧客人数に応じて、顧客1名あたりにつき最大50ポイントの提携ポイントまたはリクルートポイントを付与するものとします。ただし、事業者がポイントプラスを利用する場合においては、当該ユーザーに対し、当該予約により来店した顧客人数に応じて、顧客1あたりに事業者が任意に設定したポイント数を付与するものとします。
  2. 事業者は、前項に基づき当社が付与した提携ポイント、リクルートポイントまたはポイントプラスポイントのポイント数に相当する金額(以下「付与ポイント相当額」といいます。)を、次条以降に定める方法に従い、当社に対して支払うものとします。なお、提携ポイント、リクルートポイントまたはポイントプラスポイントは1ポイントあたり1円で計算するものとします。
  3. 前各項にもかかわらず、当社は、自己の判断により、本条に基づくポイント付与の対象となる予約申し込みを制限することができるものとします。
  4. 前各項にもかかわらず、当社は、自己の自由な判断により、当社の負担でユーザーに対して提携ポイント、リクルートポイント又は期間限定ポイントを付与することができるものとします。


第5条 (付与ポイント数の確定)

  1. 当社は、本サービスを通じて予約された来店予定日から起算して6日が経過した時点(以下、「付与ポイント確定期限」といいます。)で当社の提供するシステム(以下、「本システム」といいます。)上に登録された来店人数を基準として、前条に基づき付与する提携ポイント、リクルートポイントおよびポイントプラスポイントの数を確定するものとします。
  2. 事業者は、ユーザーが予約した内容に変更(キャンセル、人数変更等をいいます。)があった場合等、当該予約内容と実際の来店人数に齟齬が生じた場合には、予約された来店予定日から起算して6日以内に当該変更内容を当社が指定する方法で当社に提供するものとします。なお、当社は、事業者に代わり、事業者が当社に対して当該変更内容に関する情報を提供することについての同意を、当該ユーザーから得るものとします。
  3. 事業者は、付与ポイント確定期限以降に当社の提供するシステム上に登録されている内容が、事実であることを表明し、保証するものとします。当該表明保証に反すると当社が判断した場合には、当社は、当該違反により当社が被った損害(ユーザーに対して付与したポイント数、その他ユーザー対応に要した費用などを含みます。)を、事業者に請求できるものとし、事業者はかかる請求に異議なく応じるものとします。
  4. 当社は、本ポイントプログラムに関して、事業者に対し、必要な説明及び資料提供を求めることができるものとします。
  5. 事業者が、ユーザーの予約内容が来店実績と異なっていたにも関わらず予約内容の変更しなかった場合など、事実と異なる内容が本システムに登録された場合(事業者による不作為の場合も含まれるものとします。)、当社は、提携ポイント、リクルートポイントおよびポイントプラスポイントの付与の前後を問わず、当社の裁量で、登録内容を事実に即した内容に修正すること又は予約内容を事業者が登録した内容とみなすことができるものとします。また事業者はかかる当社の判断に異議を述べないものとします。


第6条 (付与ポイントにかかる支払方法)

  1. 事業者は、第4条2項に基づき、当社に対し、提携ポイント、リクルートポイント、およびポイントプラスポイントの付与ポイント相当額を、月ごとに支払うものとします。当社は、ユーザーが事業者サービスを利用した日を基準として、当月1日から末日までの期間の付与ポイント相当額の合計額を算定し、事業者に対して翌月末日までに請求するものとし、事業者は当社の指示する期日までに支払うものとします。なお、振込手数料は事業者が負担するものとします。
  2. 前項にもかかわらず、当月の付与ポイント相当額の合計が当社所定の金額に満たない場合、当社は、付与ポイント相当額の合計が当社所定の金額以上になるまで、付与ポイント相当額の請求を翌月以降に繰り越すことができるものとします(ベーシックサービスプランおよびネット予約プランご掲載中の事業者を除く)。ただし各年の3月及び9月はこの限りではなく、当社は、翌月末日までに当該月以前の未払い分の付与ポイント相当額を一括して、事業者に対し請求するものとします。
  3. 当社は、当社所定の方法に従い、付与ポイント相当額にかかる債権と当社の有する債務を相殺することができるものとします。なお、この場合に事業者が期限の利益を有するときでも、事業者は期限の利益を放棄することを予め承諾します。
  4. 第4条1項の定めに従いユーザーに付与された提携ポイント、リクルートポイントおよびポイントプラスポイントが有効期限の経過により失効した場合も、当社は当該付与ポイント相当額を事業者に対し返金しないものとします。


第7条 (提携ポイント、リクルートポイント及び期間限定ポイントの利用)

  1. ユーザーは、当社の指定する方法に従い本サービスにおける予約機能を通じて事業者サービスの予約申し込みを行う場合、事業者が指定する店舗において、自己の保有する提携ポイント、リクルートポイント及び期間限定ポイント(以下、総称して「精算対象ポイント」といいます。)を事業者サービスに対する支払の全部又は一部に代えて利用することができるものとします。
  2. 事業者は、ユーザーに対し、事業者サービスの対価として、前項に基づき利用されたポイント数(以下、「利用ポイント数」といいます。)に相当する金額を控除した額を請求するものとします。
  3. 当社は、全各項に基づきユーザーが利用した精算対象ポイントに相当する金額(以下「利用ポイント相当額」といいます。)を次条以降に定める方法に従い、事業者に対して支払うものとします。なお、各ポイントの換算率は当社が別途定めるものとします。


第8条 (利用ポイント数の確定)

  1. 当社は、本サービスを通じて予約された来店予定日から起算して6日が経過した時点(以下「利用ポイント確定期限」といいます。)で本システム上に登録された内容に基づき、付与する利用ポイント相当数を確定するものとします。
  2. 事業者は、ユーザーによる予約キャンセルがあった場合等、当該予約内容と実際の来店実体に齟齬が生じた場合には、予約された来店予定日から起算して6日以内に当該変更内容を当社が指定する方法で本システムに登録するものとします。
  3. 事業者は、付与ポイント確定期限以降に当社の提供するシステム上に登録されている予約及び来店に関する内容が、事実であることを表明し、保証するものとします。当該表明保証に反すると当社が判断した場合には、当社は、当該違反により当社が被った損害(ユーザーに対して付与したポイント数、その他ユーザー対応に要した費用などを含みます。)を、事業者に請求できるものとし、事業者はかかる請求に異議なく応じるものとします。
  4. 第5条4項及び5項は本条に準用されるものとします。


第9条 (精算対象ポイントの精算方法)

  1. 当社は、第7条3項に基づき、事業者に対し、利用ポイント相当額を、月ごとに支払うものとします。当社は、ユーザーが事業者サービスを利用した日を基準として、当月1日から末日までの利用ポイント相当額の合計額を算定し、事業者に対して翌月末日までに、事業者の指定する金融機関の口座に支払うものとします。なお、振込手数料は当社が負担するものとします。
  2. 事業者は、当月最終日の応当する利用ポイント確定期限までに、当社所定の方法により当該月の利用ポイント数を確認し、当社所定の事業者による変更・取消操作が可能な事項(以下「事業者変更・取消操作可能事項」といいます。)について、事実に齟齬がある場合、事実に則した情報を当社指定の方法により、当社の提供するシステム上に登録しなければならないものとします。
  3. 事業者は、事業者変更・取消操作可能事項以外の事項について、 その内容と事実に齟齬がある場合、当社に対し、当月最終日の応当する利用ポイント確定期限までに当社所定の方法によりこれを通知しなければならないものとします。事業者がこの通知をせず当月最終日の応当する利用ポイント確定期限を経過した場合には、利用ポイント数は当社算定の数値で確定するものとし、事業者は異議を申し立てることができないものとします。
  4. 事業者の当社に対する未払金であって支払期限を経過した債権があるときは、当社は、何らの通知なく、利用ポイント相当額にかかる債務を相殺することができるものとします。
  5. 当社は、精算対象ポイントの利用についてユーザーから異議があった場合には、問題が解決するまで、事業者に対する利用ポイント相当額の支払いを保留することができるものとします。この場合で、当社が既に当該ポイントの利用ポイント相当額を支払っているときは、事業者は当社に対し直ちにこれを返還するものとします。
  6. 事業者が本条第1項の口座の指定をせず、その他事業者の責に帰すべき事由により当社が利用ポイント相当額の支払いをすることができず、当該利用ポイント相当額の支払期日から6ヶ月が経過したときは、事業者は当該利用ポイント相当額の支払請求権を放棄したものとみなすものとします。


第10条 (禁止事項等)

  1. 事業者は、本ユーザーに対し、事業者が提供するサービスについて、精算対象ポイントの利用を拒否したり、精算対象ポイントをクーポン及びホットペッパーお食事券(ホットペッパーお食事券利用約款の定義に従います。)と併用することを拒否したり、他の支払方法への変更を要求したり、他の支払方法と異なる価格その他の条件を適用したり、精算対象ポイントの利用条件に当社が定める以外の制限を設けるなど、ポイントを利用する本ユーザーに不利となる取り扱いをしてはならないものとします。
  2. 事業者は、精算対象ポイントの利用につき、締め日又は利用ポイント相当額締め日までに取消又は変更の手続ができなかった場合で、必要があるときは、本ユーザーとの間で直接精算するものとします。
  3. 事業者は、本ポイントプログラムと類似のプログラム又はサービスを自ら本ユーザーに対して提供しているときは、本ユーザーが混同又は誤解をしないよう、十分な表示及び説明を行うものとします。


第11条 (ユーザーの管理)

1. 当社はユーザーの提携ポイントおよびリクルートポイント及び期間限定ポイントの管理を行う権利を有し、事業者に対して当該事業者に関係しないユーザーの情報を開示する義務を負わないものとします。
2. 事業者は本ポイントプログラムの運営に係る方針または方法等について異議を述べないものとします。


第12条 (参画の停止)

当社は、本契約有効期間中か否かにかかわらず、何らの賠償責任を負うことなく、当社の判断で事前に事業者に通知せずに本ポイントプログラム参画を停止することができるものとします。


第13条 (存続条項)

本契約が終了した場合においても、本ポイントプログラム利用約款第4条ないし第9条及び本条の規定は引き続き有効に存続するものとします。


附則
2011年10月27日 作成・適用
2013年 2月28日 作成/2013年7月1日 適用
2013年 5月27日 作成・適用
2013年 9月19日 改定・適用
2015年 8月17日 改定/
共通ポイントPonta導入日(※1)適用
2016年 7月14日 改定・適用
2016年12月22日 改定/平成29年1月5日適用
2017年10月26日 改定・適用
2018年 1月18日 改定・適用
2018年4月1日 改定・適用
2019年6月13日 改定・適用
2020年1月6日 改定・適用
2021年4月23日 改訂・適用
2022年5月25日 改訂・適用
2023年10月12日 改訂・適用


※1:「共通ポイントPonta導入日」とは、当社が、当社のウェブサイト上で共通ポイントPontaを導入する日と公表した日をいいます。