HELPMAN JAPAN研修プログラム利用約款
HELPMAN JAPAN研修プログラム利用約款(以下「本約款」といいます。)は、第1条に定義するHELPMAN JAPAN研修プログラム(以下「本サービス」という。)を利用する事業者、事業所およびその他団体等(以下「事業者等」といいます。)と、本サービスを提供する株式会社インディードリクルートパートナーズ(以下「当社」といいます。)に対して適用されるものとします。事業者等は、本約款の内容を十分に理解、了承のうえ、本サービスを申し込むこととし、本約款に同意できない場合、本サービスを利用できないものとします。
第1条 (HELPMAN JAPAN研修プログラム)
- 本サービスは、介護業界で働く職員の職場定着および人材の育成を目的とした研修プログラムをいいます。研修プログラムの内容や参加資格等については、別途提示する個別の研修要綱等で定めます。
- 当社は、本サービスの一部または全部を第三者に委託できるものとします。この場合、当社は本約款上の当社と同等の義務を委託先である第三者に負わせ、当社自らも当該委託先の義務を連帯して負います。
第2条 (本サービスの利用申込みおよび契約の成立)
- 事業者等は、本サービスの利用にかかる申込みを行う場合には、本約款の内容を確認するものとし、お申込みをもって、事業者等は、プライバシーポリシーを含む本約款の内容をすべて承諾したものとみなされます。
- 前項の事業者等による本サービスの利用にかかる申し込みがなされ、当社が当社の取引基準に基づく審査により、適格と判断した場合において、当社による承諾の意思表示が事業者等に到達した時をもって、事業者等と当社の間に本サービスの利用にかかる契約(以下「本契約」という)が成立するものとします。なお、事業者等は、当社が本サービスに関する諸注意・マニュアル・研修要綱等を別途提示した場合、これらも本約款に含まれることを承諾します。
- 当社は、本サービスの利用を承諾した事業者等が第三者に本サービスを利用させる場合、当該第三者による本サービスの利用は事業者等による利用とみなし、事業者等は、当該第三者による本サービスの利用に関し一切の責任を負うものとします。
第3条(本約款等の変更)
当社は、本約款をいつでも任意の理由で変更することができるものとします。
第4条(本サービスのご利用上の注意)
- 研修プログラムは、各開催日ごとに先着順の受付とし、定員になり次第締め切らせていただきます。
- 研修プログラムの催行最少人数に達しない場合は、申込み後であっても、開講を中止することがあります。
- 当社は、本サービスの利用開始の後であっても、事業者等が当社の定める取引基準に合致しないと判断した場合、または、本サービスを利用いただくことが不適切であると当社が判断した場合は事業者等の本サービスの全部または一部のご利用を中断もしくは終了することができることとします。
- 当社は、本サービス改善等の目的で、事業者等に対して、事業者等に関するアンケートやインタビュー、本サービスの内容についてアンケートを行うことがあり、事業者等はこれに協力するものとします。
第5条(料金)
- 料金は、当社から別途提示することとし、事業者等はその額を確認の上、申し込むものとします。
- 複数日程で実施される研修プログラムは、複数日程で1つの研修プログラムとします。そのため、複数日程で実施される研修プログラムにおいて、欠席した日程があった場合においても減額および返金は一切行いません。
第6条(料金の請求および支払い)
研修プログラムが開催された月の月末に、当社はその月に納品が完了した研修プログラムについての請求書を一括で発送します。事業者等は、申込書の支払い規定欄に指定された方法、期日までに当社の指定する銀行口座へ消費税および地方消費税とともに振り込むものとします。なお、振込手数料は事業者等が負担するものとします。
第7条(キャンセル等)
- 研修プログラムの各初回開催日からさかのぼって当社の定める15営業日前まで研修申込みの取消、受講者数の減少を行うことができるものとします。
- 研修プログラムの各初回開催日からさかのぼって当社の定める14営業日以降の研修申込みの取消、受講者数の減少等は、キャンセル料として料金の全額を申し受けます。なお、同日以降の受講者数の増加はできません。
- 本条第1項2項いずれのキャンセル(人数の変更を含みます。)の申込みの場合でも、事業者等は当社に電話またはメールにてその旨通知するものとします。
- 研修プログラムの提供目的によっては、本条2項に当てはまらないケースが存在しますが、その場合は、別途提示する研修プログラムの個別の研修要綱等にキャンセルフローを定めるものとします。
第8条(知的財産権の帰属)
本サービスに関する著作物(研修カリキュラム、研修資料、ツール、研修課題、報告書等を含みます。)に関する著作権等の知的財産権(著作権法第27条および28条に定める権利を含む)その他の権利は、当社または当社が契約する第三者が有します。
第9条(事業者等の義務)
- 事業者等は、当社が承諾した利用の目的においてのみ、本サービスを利用できるものとし、当社が承諾した利用の目的以外での本サービスの利用、または第三者に対する利用の許諾をしてはならないものとします。
- 事業者等は、事業者等自らまたは第三者をして、如何なる方法によっても、本サービスについて、複写、複製、転載、引用、配信、編集、翻案、改変、改竄、翻訳または第三者への開示をしてはならないものとします。
- 事業者等は、事業者等自らまたは第三者をして、本サービスと同一または類似のものを作成することはできません。
- 事業者等は、事業者等自らまたは第三者をして、本サービスに関する出版物等を発行することはできません。
- 事業者等による本サービスに関する受講者等の情報の使用・管理に関し、受講者等その他の第三者から当社に対して訴訟提起その他のクレームがなされた場合、かかるクレームや訴訟に対して、事業者等は一切の責任と費用でこれを解決するものとし、当社が一切の責任を負わないことに同意するものとします。
第10条(委託)
当社は、本約款における当社と同等の義務を負わせることにより、本サービスの一部または全部を第三者に委託することができるものとします。ただし、当社の本約款における義務は、当該委託によって何ら軽減されるものではありません。
第11条(機密情報の保護)
- 事業者等は、本サービスの利用により知り得た、当社またはその他の第三者に関する機密情報(本サービスに関するノウハウ等に関する情報その他一切の機密情報を含みますが、これらに限られません。)を、当社または当該情報主体の事前の書面による承諾なしに、本サービスを受ける目的以外の目的で利用し、または第三者に開示もしくは提供等してはならないものとします。ただし、以下各号を除くものとします。
(1) 相手方から知り得た時点で、公知である情報
(2) 相手方から知り得た後、自己の責によらず公知となった情報
(3) 第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(4) 相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報
(5) 法令の定め、または裁判所、政府機関等の命令により、その開示が義務づけられた情報
- 当社は、事業者等の本サービスの利用により知り得た、事業者等の機密情報を、事業者等の事前の書面による承諾なしに、本サービスの目的以外に利用し、または、本サービス提供に必要な委託先以外の第三者に開示もしくは提供しないものとします。
第12条(個人情報の保護)
- 当社が本サービスの提供に際して事業者等または受講者等の個人情報の取扱いの委託を受ける場合、当社は、当該個人情報を機密として保持し、事業者等または受講者等の事前の承諾なく、第三者に開示、漏洩し、また本サービスの提供以外の目的で利用しないものとします。また、当社は、当社保有のサーバー上に蓄積されている個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等のリスクに対応するため、当該個人情報の漏洩、滅失、毀損等の防止に必要な合理的安全管理措置を講じるものとします。
- 当社は登録された個人情報について、事業者等および受講者等の同意を得ずに第三者に開示することは原則いたしません。ただし、以下の場合は、関係法令に反しない範囲において、事業者等および受講者等の同意なく登録内容を開示することがあります。
(1)事業者等または受講者等が第三者に不利益を及ぼすと判断した場合
(2)裁判所、検察庁、警察、弁護士会またはこれらに準じた権限を有する機関から、個人情報についての開示を求められた場合
(3)その他本サービスの提供に必要であると当社が合理的に判断した場合
3.次の各号に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、本条の規定の適用については、第三者に該当しないものとします。
(1)当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱の全部または一部を委託する場合
(2)当社の合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
第13条(当社における情報の利用等)
- 事業者等は、当社が、本サービスのさらなる向上(事業者等への提案、新サービスの開発、およびサーバアクセスの状況分析と最適化を含みますが、これらに限られません。)を目的として、受講者等管理を行うための各項目(本サービスにおいて事業者等および受講者等より提供いただいた情報・個人情報等を含みますが、これらに限られません。)、その他事業者等・受講者等による本サービスの利用情報を、その情報主体を識別・特定して集計・分析し、またはその情報主体を識別・特定できないよう加工し、統計情報・属性情報等として、当該集計、分析、統計情報、または属性情報等につき情報主体を特定しない形で、自由に利用することについてあらかじめ同意することとします。なお、当該利用には、事業者等への各種提案(採用方針の決定または人材要件の定義等の各種サポートを目的とする提案を含みますが、これらに限られません。)、各種報告、市場の調査、並びに、本サービスおよび当社の新サービスの検討・開発のために行われる利用を含みますが、これらに限られません。
- 事業者等は、当社が、個人を識別・特定できない情報および本サービスの利用状況について、統計データ、分析データ等を作成し、これらを当社の各種サービスの開発、営業、その他の事業活動に利用することについてあらかじめ同意するものとします。
第14条(本サービスの保守・管理、提供の一時停止)
当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、事業者等への通知および事業者等の承諾なしに、本サービスの内容を変更し、または、本サービスの正常な提供を行うために必要な期間、本サービスの提供を一時的に中断することができるものとします。
(1) システム等の定期保守、点検、もしくは更新を行う場合、またはこれらを緊急に行う必要がある場合
(2) 通常のコンピュータ・ウィルス対策では防止のできないコンピュータ・ウィルスによる被害、火災、停電、天災地変等の不可抗力により、本サービスの提供が困難もしくは不可能な場合
(3) 突発的なシステム等(当社が利用する外部システムを含みますがこれに限られません。)の故障等が発生した場合その他不測の事態の発生により、本サービスの提供が困難もしくは不可能な場合
(4) 法令等の改正・成立により本サービスの提供が困難または不可能になった場合
(5) 上記各号の他当社がやむを得ない事由により本サービスの提供の運営上一時的な中断が必要と判断した場合
第15条(本サービスの利用の停止等)
- 当社は、事業者等が本約款に違反している疑いがある場合、事業者等の本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
- 当社は、事業者等および受講者等の本サービスの利用状況および利用実績を検証等し、その裁量で1ヶ月前の猶予をもって事業者等に通知することにより、本サービスを長期的に停止または終了することができます。
第16条(当社の免責)
- 当社は、事業者等に対し、本サービスの正確性、完全性、目的適合性、有用性、適法性および本サービスの利用行為が第三者の権利を侵害していないことを一切保証しません。
- 事業者等は、事業者等が編集可能なコンテンツを除き、本サービスの構成およびコンテンツは専ら当社が決定し、随時変更できることにつき、あらかじめ同意するものとします。また、当社は、当社の合理的な判断に基づき、事業者等に対する事前の通知なしに、本サービスを一時的に中断し、または本サービスを終了することができるものとし、事業者等はあらかじめこれを承諾するものとします。
- 事業者等は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、本サービスの利用から生じる一切の損害(他の事業者等や受講者等その他の第三者との間のトラブル、金銭的損失等一切の不利益を含みます。)については、自己の責任と費用で解決し、当社は、一切の責任を負わないことにつき、あらかじめ同意するものとします。
- 当社は、情報取扱業務において通常講ずべき合理的なコンピュータ・ウィルス対策では防止できないコンピュータ・ウィルス対策、当社が利用する外部システムが何らかの事由により中断・停止・不安定な状態になった場合 その他当社の責めに帰すべき事由によらない火災、停電、天災地変等の不可抗力により、本サービスの提供に支障が生じ、または本サービスの提供が困難となったことにより、事業者等に生じた損害につき一切責任を負わないものとします。
- 当社は、当社が事業者等に提供する情報は受講者等から自己申告された情報であることに鑑み、受講者等の資質・能力・属性、事業者等の本サービス利用目的への適合性、その他本サービス利用の効果一切について何ら保証しないものとします。事業者等は、本サービスを通じて得た情報を自己の判断と責任のもとで利用するものとし、当社が事業者等に提供した受講者等の個人情報に重大な誤りがあることが判明した場合であっても、その利用により事業者等に発生した損害・トラブル等について、当社は何ら責任を負いません。
- 前各号にもかかわらず、当社が本サービスの提供に関して、故意または重過失により事業者等に損害を与えた場合、その直接かつ通常の損害を賠償する義務を負うものとします。ただし、当該損害賠償義務は対象となる損害の直接の原因が発生した日から1年間に限り効力を有するものとします。
第17条(反社会的勢力の排除)
- 事業者等は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 事業者等は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第18条(権利義務の譲渡禁止)
事業者等は、本契約上の地位および本契約に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
第19条(契約期間・解除)
- 本契約の有効期間は、契約の成立日より申込書記載の終了日までとします。事業者等から申し出を行う場合、四半期月末日(3月末日、6月末日、9月末日、12月末日)の1ヶ月前までに当社に対し通知することにより、本契約を解除することができるものとします。なお、当社から申し出を行う場合は、任意の解除日の1ヶ月前までに事業者等に対し通知することで、何らの責任を負うことなく、本契約を解除することができるものとします。
- 前項にかかわらず、当社は、事業者等が次の各号の一に該当するときには、または行うおそれがあると当社が判断したとき、事業者等への通知および承諾なしに直ちに本契約を解除または本サービスの提供を停止することができます。
(1) 本約款の規定に違反する行為
(2) 当社の信用を傷つける行為
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
(4) 手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
(5) 事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
(6) 合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
(7) 信用に不安が生じたとき
(8) 事業を廃止したとき、または清算にはいったとき
(9) 虚偽、不完全、不正確な情報を当社に対して提供しまたは本サービスを通じて閲覧に供する行為
(10) 個人情報保護法その他個人情報を保護する法令、その他日本国または地方公共団体が定める法令に違反し、または違反するおそれのある行為
(11) 当社または第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他一切の権利を侵害する行為
(12) 本サービスの著作権者等に関する表示を変更・削除する行為
(13) 本約款、本契約または本サービスの利用目的に反する行為
(14) 本サービスのために利用するシステム等をリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルする行為
(15) 本サービスのために利用するシステム等を改変し、または当該システム等に対して本約款より許諾された範囲外のアクセス(セキュリティ診断、検査その他アクセスの目的および方法を問いません。)等をする行為
(16) 本サービスと類似するか、競合するサービスまたはシステムを開発、提供または販売する行為
(17) その他本約款に定める条件を遂行できる見込みのなくなったとき
- 当社は、前項各号に定める事項の他、第三者からの苦情または事業者等に起因するトラブル等から、事業者等による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると判断した場合には、本契約を即時に解除することができるものとします。
- 事業者等は、前2項の規定により本契約を解除された場合には、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。
- 本条第2項および第3項に基づく本契約の解除は、当社の事業者等に対する損賠賠償請求権の行使を妨げるものではありません。
第20条(準拠法および管轄)
- 本約款等の準拠法は、日本法とします。
- 本約款等に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
第21条(存続条項)
本契約終了後も、第8条(知的財産権の帰属)、第9条(事業者等の義務)、第11条(機密情報の保護)、第12条(個人情報の保護)、第13条(当社における情報の利用等)、第16条(当社の免責)、第18条(権利義務の譲渡禁止)、第20条(準拠法および管轄)、第22条(協議解決)、第23条(個人情報の取扱いに関する特約との適用関係)および本条は本契約終了後も有効に存続するものとします。
第22条(協議解決)
本約款または本契約に定めのない事項が生じた場合、または本約款または本契約上の解釈に疑義が生じた場合は、お互い誠意を持って協議し、その解決を図ります。
第23条(個人情報の取扱いに関する特約との適用関係)
- 個人情報に関する取扱いについては、本約款のほか、「個人情報の取扱いに関する特約」が適用されます。
- 本約款と「個人情報の取扱いに関する特約」の定めに矛盾または抵触が存在する場合、「個人情報の取扱いに関する特約」が本約款に優先するものとします。
2020年9月15日 制定・適用
2023年11月1日 改訂・適用
2025年4月1日 改定・適用