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HOT PEPPER Beauty 美容クリニック 利用約款別紙 掲載基準


第1条(約款の適用)

  1. HOT PEPPER Beauty 美容クリニック 利用約款別紙 掲載基準(以下「本約款別紙」といいます。)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます。)と HOT PEPPER Beauty 美容クリニック(以下「本サービス」といいます。)の利用にかかる契約(以下「本契約」といいます。)を締結した医療機関(以下「医療機関」といいます。)に対して適用されるものとします。
  2. 本約款別紙は、医療機関が別途締結するHOT PEPPER Beauty美容クリニック 利用約款(以下 「本約款」といいます。)の一部を構成します。
  3. 本約款別紙と本約款の内容が矛盾・抵触する場合は、本約款別紙の内容が優先して適用されるものとします。
  4. 本約款別紙に定めのない事項については、本約款の定めが準用されるものとします。
  5. 本約款別紙において用いられる用語は特別な定義がない限り、本約款にて定義されるものを用いるものとします。


第2条(掲載基準の遵守)

医療機関は、本約款別紙に定める基準(以下「本掲載基準」といいます。)を理解し、遵守していることを確認し、保証するものとします。


第3条(リクルート全社広告掲載基本方針)

医療機関は、本サービスを利用するにあたり、以下の方針に従うものとします。
Ⅰ.社会の信頼に応え真実を伝えるものとする。
Ⅱ.公序良俗を守り、品位を損なわないものとする。
Ⅲ.カスタマー(本サービスを利用する一般ユーザーを指し、以下同様とします。)の安全・安心に配慮し、利益に反しないものとする。
Ⅳ.社会秩序を重んじ、関係諸法規を遵守するものとする。


第4条(法令等の遵守)

  1. 医療機関は、本サービスに掲載する施設、および当該施設で提供されるサービスまたは施術について、以下の各号を遵守するものとします。
    (1)「医師法」、「医療法」、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「特定商取引に関する法律」、「不当景品類及び不当表示防止法」、その他関連諸法規等を遵守していること
    (2)医療法に基づく病院または診療所の開設の許可もしくは届出をしていること
    (3)法令を遵守し、医師が自ら医行為を実施する、または、同施設内に医師がおり有資格者が医師から具体的監督・指示を受け、診療補助を行っていること
    (4)再生医療を提供する場合、必要な手続きを行っていること
  2. 当社は、医療機関が前項に違反した場合、本約款第20条1項1号に基づき、即時に本契約を解除または本サービスの全部または一部について一定期間の利用を停止することができます。


第5条(開設届)

  1. 医療機関は、本サービスに掲載する施設について、管轄の保健所に提出した病院または診療所の開設届(以下「開設届」といいます。)を当社が別途指定する期日までに提出するものとします。
  2. 当社が定める方法および期間内に医療機関が開設届を当社に提出しなかった場合、当社は、本約款第20条1項1号に基づき、即時に本契約を解除または本サービスの全部または一部について一定期間の利用を停止することができるものとします。
  3. 医療機関は、開設届の内容に変更が生じた場合、速やかに当社に報告するものとします。


第6条(運営実績・重篤事故の不発生)

医療機関は、本サービスに掲載する施設、および当該施設で提供されるサービスまたは施術について、カスタマーへの安全に配慮しており、本サービス申し込み前6ヶ月間に本サービスに掲載する施設において、重篤な身体的被害が起きていないことを保証するものとします。
なお、本約款別紙において、「重篤な身体的被害」には下記を含みますが、これらに限られません。
  1)身体機能の喪失・著しい低下
  2)神経損傷
  3)塞栓
  4)壊死
  5)失明
  6)植物状態
  7)死亡 など


第7条(カスタマーへの説明・勧誘等)

医療機関は、本サービスに掲載する施設、および当該施設で提供されるサービスまたは施術について、以下の各号を遵守するものとします。
(1)カスタマーに提供するサービス、商品について料金が定められており、カスタマーにメニュー表を提示する。
(2)カスタマーに対して、施術前に重要な事項(金額、施術内容、効果、リスク、追加費用の可能性など)について説明する。
(3)カスタマーに対して、不安をあおる、割引きを強調する、即日施術を迫る、カスタマーが断っても案内を続けるなどといったカスタマーが迷惑だと思うような勧誘を行わない。
(4)カスタマーとの間で「1カ月を超え、かつ5万円を超える契約」を結ぶことがある場合は、「特定商取引に関する法律」を遵守する。
(5)代金の支払いにあたり、個別の貸金業者(いわゆる「サラ金・消費者金融」等)を紹介しない。
(6)個別クレジット(個別信用購入あっせん)契約がある場合は、その利用できるクレジット会社と加盟店契約を結んでおり、かつ、そのクレジット会社は経済産業省へ個別信用購入あっせん業の登録をしていること
(7)カスタマー窓口を有しており、カスタマーからクレーム・問い合わせが発生した際は適切に対応する。


第8条(掲載除外メニュー)

  1. 医療機関は、本サービスに掲載する施設、および当該施設で提供されるサービスまたは施術について、以下の各号を遵守するものとします。
    (1)当社が別途定める「掲載除外メニュー」について、本サービス上では表記を行わないこと
    (2)本サービスに掲載する施設の開業から6ヶ月間は、当社が定める「掲載除外メニュー」の施術を当該施設において行わないこと。但し、美容クリニック事業の運営実績が6ヶ月以上ある場合(自らが経営する他の美容クリニックにおいて開業から6ヶ月以上経過している場合)は、この限りではありません。
    (3)保険診療の適用を受ける施術について、本サービス上では表記を行わないこと
  2. 当社は、「掲載除外メニュー」を適宜改定・更新できるものとし、医療機関はこれに従うものとします。


第9条(表記ルールの遵守)

  1. 医療機関は、本サービスに掲載する全ての表記内容(画像・動画等含むがこれらに限らない。以下「本表記」といいます。)について、当社が定める表記ルールに従うものとします。
  2. 医療機関は、本表記について、 当社および第三者の著作権、商標権、肖像権等の権利を侵害しないことを保証するものとします。
  3. 医療機関は、本表記を作成するにあたり、 自社もしくは自施設が自ら作成した内容、または著作権者等の権利者から本サービスでの掲載について承諾を得ている内容のみを使用するものとします。


第10条(医療広告ガイドラインの遵守)

  1. 医療機関は、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」(以下「医療広告ガイドライン」といいます。)を遵守するものとします。
  2. 医療機関は、本サービスにおける口コミについて、以下の各号を遵守するものとします。 なお、医療機関は、以下の各号に違反した場合、医療広告ガイドラインに抵触するおそれがあることを理解し、本項を遵守するものとします。本項に違反したことにより医療機関に生じた損害について、当社は何らの責任も負わないものとします。
    (1) カスタマーに対して、医療機関に対する肯定的な口コミを投稿することを依頼してはならない
    (2) 原則、カスタマーが投稿した口コミを編集または削除することはできないことを理解し、編集・削除を当社へ依頼してはならない
  3. 医療機関は、本サービス上に掲載する医療機関の情報に関し法令等を遵守する責任を負い、違反した場合であっても、当社はその違反について何らの責任も負わないことを承諾するものとします。


第11条(リクルート商標の尊重)

医療機関は、当社の商標権を尊重し、「リクルート」「りくるーと」「RECRUIT」を、商号・屋号・施設名・施設名などに含む施設を本サービスに掲載できないことを承諾するものとします。


第12条(リクルート全社共通取引基準)

  1. 医療機関は、医療機関が以下各号のいずれにも該当しないことを保証するものとします。
    (1)事業内容、営業方法等が関係諸法規に違反している
    (2)悪質商法を行っている
    (3)ユーザーの安全・安心の観点から、著しく不適合な商品・サービスを提供する
    (4)プライバシーの侵害、差別を肯定・助長する可能性が高い
    (5)反社会的勢力
    (6)経営難またはその可能性が高い
    (7)その他前(1)~(6)に該当する者と関連性が高い
  2. 医療機関は、医療機関が掲載する広告が以下各号のいずれにも該当しないことを保証するものとします。
    (1)特定の団体・個人にかかる政治・選挙に関する広告
    (2)意見広告・宗教広告等の思想信条に関わる広告


第13条(審査、カスタマートラブル等)

  1. 当社は、医療機関が申告する事業者情報、美容クリニック管理システムを利用し医療機関が入稿した内容(以下「掲載情報」といいます。)について、当社が独自に入手した医療機関の情報をもとに、本契約の締結前後を問わずいつでも、本掲載基準に適う内容であるか否かを審査することができるものとします。 この場合、当社は、医療機関に対して確認に必要な書類(以下「必要書類」といいます。)の提出を依頼できるものとし、医療機関は、速やかに必要書類を提出するものとします。なお、医療機関が当社に提出した必要書類について、提出後の返却はしないものとします。
  2. 当社は、前項の審査の結果、医療機関または掲載情報が本掲載基準に違反していると合理的に判断した場合、本約款第20条1項1号に基づき、即時に本契約を解除または本サービスの全部または一部について一定期間の利用を停止することができます。
  3. 医療機関は、本掲載基準に反する掲載情報の存在が判明した場合等、当社が必要と判断した場合には、当社が当該掲載情報の削除・変更を行う場合があることを承諾するものとします。また、当該掲載情報に関して当社より削除・変更の要請があった場合には、これに速やかに応じるものとします。
  4. 医療機関は、申込に際し当社に申し出た内容に変更が生じた場合、速やかに当社に報告するものとします。
  5. 当社は、医療機関が次の各号の一に該当するときには、即時に本契約を解除または本サービスの全部または一部について一定期間の利用を停止することができるものとします。
    (1)医療機関の申告内容に虚偽があることがわかったとき
    (2)当社が定める期間内に必要書類の提出が確認できなかった場合
    (3)カスタマーもしくは当社とのトラブル、医療機関の業態に関する疑問などが生じ、当社の判断で医療機関が当社の取引基準に照らし不適格であると判断した場合
    なお、本約款別紙において、カスタマーとのトラブルには、カスタマーから当社へ下記内容が寄せられた場合を含みますが、これらに限られません。
      1)身体被害、医療事故
      2)強引・迷惑な勧誘行為
      3)誹謗中傷、差別的発言・脅迫(わいせつ・セクハラ発言など)
      4)わいせつ行為
      5)個人情報の取扱いについての問題(スタッフからプライベートの連絡がきた、個人情報の持ち出しなど)
      6)肖像権・カスタマー情報についての許諾の無い利用(無断でSNSへ掲載されたなど)
      7)行政処分(業務停止、業務改善命令など)
      8)経営者・医師・従業員等の逮捕
      9)特定商取引法に反する行為(中途解約に応じない、契約書面を交付していない、など)
      10)関連諸法規に反する行為
      11)カスタマーをネットワークシステム(連鎖販売、マルチ、マルチまがい)に取り込むような勧誘行為(ディストリビューターへの勧誘、第三者へ再販売が必要な商品の販売、開業セミナー等への勧誘など)
      12)上記のほか、サービス・品質や広告内容について、医療機関の責めに帰すべき事由に起因するトラブル


第14条(本掲載基準の変更)

  1. 当社は、本掲載基準について当社が重要と判断する内容の変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます。)を本サイトまたは美容クリニック管理システム上に表示するものとします。
  2. 医療機関は、変更条件を承諾しない場合には、当該変更条件の適用日までに、書面にて当社に対して通知するものとします。
  3. 当社が前項の通知を受領した場合には、当該変更条件適用開始日の前日をもって本契約は終了するものとします。
  4. 前項の規定により本契約が終了する場合を除き、本掲載基準は適用開始日に当該変更条件とおりに当然に変更されるものとし、適用開始日からの掲載情報等の掲載をもって、医療機関が変更条件に同意し、遵守するものとみなします。
  5. 本条の規定に関わらず、当社は、当社が軽微と判断する内容の変更については適宜本掲載基準の変更を行い適用させることができるものとし、医療機関はこれをあらかじめ承諾します。


附則
本約款別紙は2026年5月12日から実施します。