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HOT PEPPER Beauty 美容クリニック ポイントプログラム利用約款

第1条(規約の適用)

  1. ポイントプログラム利用約款(以下「本ポイントプログラム利用約款」といいます。)は、株式会社リクル-ト(以下「当社」といいます。)と当社が別途定めるHOT PEPPER Beauty美容クリニック利用約款(以下「本約款」といいます。)に基づく契約(以下「原契約」といいます。)を締結した医療機関のうち、第3条の定めに基づき当社が本ポイントプログラム(第2条第1項で定義します。)への参画を認め、本ポイントプログラムの利用にかかる契約(以下「本ポイントプログラム参画契約」といいます。)を締結した医療機関(以下「本ポイントプログラム参画医療機関」といいます。)について適用されるものとします。また、本ポイントプログラム利用約款に規定する事項の他、当社が本ポイントプログラム(次条で定義します。)について別途定める細則、運用ルール、諸注意および美容クリニック管理システム上に記載または掲示する各種注意事項も本ポイントプログラム利用約款の一部を構成するものとします。
  2. 本ポイントプログラム利用約款は本約款の一部を構成するものとし、本ポイントプログラム利用約款に定めのない事項については本約款に従うものとします。なお、本ポイントプログラム利用約款で使用される文言は、本ポイントプログラム利用約款中で明示の上定義されるものを除き、本約款の定義に従うものとします。

第2条(基本用語の定義)

本ポイントプログラム利用約款において使用する基本用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 本ポイントプログラム:当社が、本ポイントプログラム参画医療機関が自己の施設で提供するサービスであって保険診療に該当しないもの(以下「医療機関提供サービス」といいます。)または当社が別途定めるサービス(以下「当社指定サービス」といいます。)を当社所定の条件で利用したユーザー(以下、「ユーザー」といいます。)に対し、ユーザーの選択に応じて、「提携ポイント」(次号に定義します。)または「リクルートポイント」(本条第3号に定義します。)のいずれかを付与または当社の指定により「期間限定ポイント」(本条第4号に定義します。)を付与し、ユーザーが当社から付与されたポイントを、当社が指定する事業者(以下「当社指定事業者」といいます。)の店舗等で当社が定める換算率に従い利用できるサービスをいいます。
(2) 提携ポイント:本ポイントプログラムを通じて、ユーザーの選択に従い、当社が第三者との提携に基づき、会員証連携(本条第5号に定義します。)が完了したユーザーに付与するポイントをいい、株式会社ロイヤリティマーケティングが発行するPontaポイント(以下、「Pontaポイント」といいます。)または株式会社NTTドコモが発行するdポイント(以下、「dポイント」といいます。)のいずれかをいいます。
(3) リクルートポイント:本ポイントプログラムを通じて、ユーザーの選択に従い、ユーザーに付与する当社発行による独自の特典としてのポイントをいいます。
(4) 期間限定ポイント:本ポイントプログラムを通じて、前2号とは別途当社がユーザーに付与する当社発行による独自の特典としてのポイントで、その有効期限および限定的な利用範囲を当社が個別的に定めるポイントをいいます。
(5) 会員証連携:ユーザーの選択に応じて、以下のいずれかをいいます。
① Ponta会員(共通ポイントプログラムPontaの会員としてPonta会員規約に基づき登録された会員をいいます。)およびWEB会員(Ponta WEB会員規約に基づき登録され、かつ、リクルートID規約に基づきID登録を行った会員をいいます。)両方のステータスを有する会員についてPonta会員IDと、リクルートIDを、同一人物に属する情報として紐付けること
② dポイントクラブ会員(ユーザーがdポイントの利用をするために株式会社NTTドコモが指定する規約に同意した上で会員登録を行った会員をいいます。)について当該会員が有する「dアカウント」とリクルートIDを、同一人物に属する情報として紐付けること

第3条(本ポイントプログラムの利用申込および契約の成立)

  1. 医療機関は、本ポイントプログラムの利用にかかる申込を行う場合には、本約款、本ポイントプログラム利用約款、細則等および当社が別途定める掲載基準ならびに本ポイントプログラムの仕組みを理解・承諾の上、当社の定める方法に従い本ポイントプログラム利用の申込を行うものとします。
  2. 前項の医療機関による本ポイントプログラムの利用にかかる申込がなされ、当社が当社の取引基準に基づく審査により、適格と判断した場合において、当社による承諾の意思表示が医療機関に到達した時をもって、当社と医療機関の間に本ポイントプログラム参画契約が、本ポイントプログラムに基づき成立するものとします。

第4条(本ポイントプログラム参画医療機関)

  1. 本ポイントプログラム参画医療機関は、本ポイントプログラムの利用にあたり、当社が要請する情報を遅滞なく提供するものとします。なお、本ポイントプログラム参画医療機関は、本ポイントプログラム参画医療機関が当社の当該要請に従わない場合や、情報の提供が遅滞した場合には本ポイントプログラム参画医療機関に不利益が生じる可能性があることを予め了承するものとします。
  2. 本ポイントプログラム参画医療機関は、当社が本ポイントプログラムの普及およびユーザーの本ポイントプログラム利用促進のため、本ポイントプログラム参画医療機関の個別の了解なしにHOT PEPPER Beauty美容クリニック、およびその他印刷物、WEBサイト、電子媒体等に本ポイントプログラム参画医療機関の名称および所在地等を掲載することのあることを予め承諾するものとします。
  3. 本ポイントプログラム参画医療機関は、本ポイントプログラムにかかるポイント付与等の企画内容、当社指定サービスおよび当社指定事業者を当社が当社の判断により決定することにつき、異議を述べないものとします。
  4. 本ポイントプログラム参画医療機関は、自己の従業員に対して本ポイントプログラム利用約款に規定する本ポイントプログラム参画医療機関の義務を課すものとし、従業員によるポイントの不正使用等(本ポイントプログラムの趣旨に反する行為を含むがこれに限られない。)を防ぐものとします。
  5. 本ポイントプログラム参画医療機関は、ユーザーの本ポイントプログラムの利用について不当・不正利用の嫌疑が生じた場合、その他不正行為を察知した場合には、速やかに当社に対して通知するものとします。
  6. 本ポイントプログラム参画医療機関は、当社が提供する本ポイントプログラムを利用するために必要なハードウェアおよびネットワーク等の設備を、自己の責任と負担により調達しなければならないものとします。
  7. 本ポイントプログラム参画医療機関は、本ポイントプログラムの利用の申込に際し当社に申し出た内容に変更が生じた場合(担当者の変更や連絡先の変更も含みますが、これらに限りません。)、速やかに当社に報告するものとします。

第5条(ポイントの付与)

  1. ユーザーが、HOT PEPPER Beauty美容クリニック上の予約機能を利用し、本ポイントプログラム参画医療機関のカウンセリングを予約して受診した場合、当社は、当該ユーザーに対し、カウンセリング受診1回当たり提携ポイントまたはリクルートポイントを200ポイント付与するものとします。
  2. ユーザーが、HOT PEPPER Beauty美容クリニック上の予約機能を利用して本ポイントプログラム参画医療機関のカウンセリングを予約して、カウンセリング受診日から起算して90日以内に当該医療機関での施術申込を行い、その後医療機関が施術を行った場合、当社は、当該会員に対し、施術料金(消費税および地方消費税を含む。以下同じ)の1%(以下「ポイント計算基準額」といいます)に相当する数の提携ポイントまたはリクルートポイント(ただし、各計算の結果生じたポイント計算基準額または当該ポイント数に少数が生じた場合、当該小数は切り捨てるものとします)を付与するものとします。ただし、施術料金には下記各号の金額は含まないものとします。
    ① 保険診療の施術料金
    ② ユーザーが成約した施術メニュー料金に含まれない施術以外の追加料金(初診料・再診料・入院費・検査費・施術以外のオプション(麻酔・針・薬代・物販・アフターケア代など)など)
    ③ 本サービス上のカウンセリング予約機能を利用せずに予約を行った取引にかかる料金
    ④ 当社が別途定める掲載除外メニューで行った施術料金
    ※施術料金の一部が④にあたる当社が定める掲載除外メニューの場合は、掲載除外メニュー以外の料金を施術料金とします。
  3. 当社は、当社の判断により、前2項の提携ポイントまたはリクルートポイント付与の対象となる医療機関提供サービス(以下「付与対象サービス」といいます)を利用したユーザーに対し、期間限定ポイントを付与することができるものとします。
  4. 本条に従って付与したポイントは1ポイントあたり1円の価値を有します。
  5. ユーザーが、本条に基づき付与を受けたポイントの有効期限は、ポイント種別に応じて、以下のとおりとします。
    (1)「Pontaポイント」の場合
    ユーザーの最終ご利用日(最終のポイント加算日またはポイント利用日)から1年間とします。
    (2)「dポイント」の場合
    獲得した月から起算して48ヶ月後の月末まで
    (3)「リクルートポイント」の場合
    付与を受けた日から12ヶ月が経過した日を含む月の月末まで
  6. ユーザーが、本条に基づき付与を受けた期間限定ポイントの有効期限は、当該期間限定ポイントの付与時に当社が定めるものとします(キャンペーンの条件等により異なります)。

第6条(提携ポイントおよびリクルートポイントの原資負担)

  1. 本ポイントプログラム参画医療機関は、自己がユーザーに提供した付与対象サービスに対して当社が当該ユーザーに対し付与した提携ポイントおよびリクルートポイントについて、1ポイントあたり1円の割合でその原資を負担するものとします。なお、本ポイントプログラム参画医療機関は、期間限定ポイントに対する原資負担を要しないものとします。
  2. 前項に従い本ポイントプログラム参画医療機関の原資負担の対象となる提携ポイントおよびリクルートポイントの付与数は、月ごとに計算されるものとします(以下、ある月について計算された本ポイントプログラム参画医療機関における提携ポイントおよびリクルートポイントの付与数を「月間付与ポイント数」といいます。)。
  3. 月間付与ポイント数のうち第5条第1項にかかるポイントは、ユーザーが第5条第1項のカウンセリング受診の日を基準として、当月1日から当月末日までの期間について計算されるものとし、第5条第2項にかかるポイントは、本会員が第5条第2項の施術を受ける日を基準として、当月1日から当月末日までの期間について計算されるものとします。
  4. 月間付与ポイント数は、当社が管理・運営する美容クリニック管理システム上のデータをもとに、当社が算定するものとし、計算対象となる月の翌月6日(以下「締め日」といいます。)に確定するものとします。
  5. ポイントプログラム参画医療機関は、ユーザーが第5条第1項のカウンセリング受診の日から起算して、受診日を含む6日(以下「来院登録締切日」といいます。)以内に当社所定の方法により当該ユーザーのカウンセリングの受診実績を登録するものとします。また、当該ユーザーが医療機関の提供するカウンセリングを予約して、カウンセリング受診日から起算して90日以内に当該医療機関での施術申込を行い、その後医療機関が施術を行った場合にはその施術料金の金額を施術日の属する月の翌月5日(以下「施術料金登録締切日」といいます。)までに当社所定の方法で登録するものとします。
  6. ポイントプログラム参画医療機関は、前項の登録に関して、予約を行ったユーザーが実際に本ポイントプログラム参画医療機関に訪問をしなかった場合、予約を行ったユーザーが実際に本ポイントプログラム参画医療機関の運営する施設を訪問し付与対象サービスの提供を受けなかった場合、本ポイントプログラム参画医療機関都合でユーザーが行った予約を取り消した場合等、当社所定の事項に齟齬がある場合、事実に即し、当社所定の方法により美容クリニック管理システム上で情報の変更操作を行わなければならないものとします(当該操作を以下「変更・取消操作」といいます。)。また、本ポイントプログラム参画医療機関が変更・取消操作を行った場合、当該変更・取消操作の内容は月間付与ポイント数に反映されるものとします。なお、本ポイントプログラム参画医療機関は来院登録締切日または施術料金登録締切日以降、本約款別紙内のその他事項に記載のある場合を除いて、付与対象サービスの利用に基づきユーザーに付与されるポイント(以下「本付与ポイント」とする)数を変更することができず、以降本付与ポイント数は、来院登録締切日または施術料金登録締切日時点の数値で確定するものとし、以後本ポイントプログラム参画医療機関は本約款第9条第6項の場合を除き、異議を申し立てることができないものとします(ユーザーが付与対象サービスの利用を途中解約した場合を含みます)。ただし、本付与ポイント数が増加する変更があったとき(本約款第9条第6項によるユーザーからの異議申し立てにより施術料金を修正したことによる本付与ポイント数の増加の変更があったときを含みます。)は、本ポイントプログラム参画医療機関が当該変更にかかる手続きを来院登録締切日または施術料金登録締切日までに行わなかった場合でも、本ポイントプログラム参画医療機関は当社に対し、当該変更による本付与ポイント数の増加分の原資を支払う義務を負うものとします。
  7. 当社は、本ポイントプログラム参画医療機関による変更・取消操作の内容、当該月の月間付与ポイント数または本付与ポイント数に疑義がある場合には、本ポイントプログラム参画医療機関に対し、必要な説明および資料提供を求めることができるものとします。
  8. 当社は、本ポイントプログラム参画医療機関に対し、締め日を含む月の末日までに月間付与ポイント数により計算された対象月のポイント原資(以下「月間付与ポイント原資」といいます。)を請求するものとし、本ポイントプログラム参画医療機関は、当社に対し、請求書記載の期日までに、当社が定める方法によりこれを支払うものとします。なお、振込手数料は本ポイントプログラム参画医療機関が負担するものとします。
  9. 前項の定めにかかわらず、当社は、当月の月間付与ポイント原資が当社所定の金額に満たない場合、未払い分の月間付与ポイント原資が当社所定の金額以上になるまで当月の月間付与ポイント原資の請求を翌月以降に繰り越すことができるものとします。ただし、未払い分の月間付与ポイント原資が当社所定の金額に満たない場合でも、各年の3月および9月は、当該月以前の未払い分の月間付与ポイント原資の請求を含んで翌月末日までに請求を行うものとします。
  10. 本ポイントプログラム参画医療機関は来院登録締切日または施術料金登録締切日までに変更・取消操作を行わなかった場合や変更・取消操作の内容に誤りがあったこと等によりユーザーやその他の第三者からの請求、苦情およびその他の問い合わせを受けた場合、原契約の有効期間中はもとより終了後に発生したものであっても、自らの費用と責任にてこれに対応するものとし、当社にいかなる迷惑も及ぼさず、また当社が被った損害を補償するものとします。
  11. 本条の定めに従い本ポイントプログラム参画医療機関が原資負担し、ユーザーに付与された提携ポイントおよびリクルートポイントが前条第5項の定めに従い失効した場合も、当社は当該ポイント原資相当金額を本ポイントプログラム参画医療機関に対し返金しないものとします。

第7条(ポイントプログラムに関する注意事項)

  1. 本ポイントプログラム参画医療機関は、ユーザーに対して、本ポイントプログラムによりポイントが付与されることを過度に強調することにより、医療機関提供サービスの利用を不当に誘引してはならないものとします。
  2. 本ポイントプログラム参画医療機関は、本ポイントプログラムと類似のプログラムまたはサービスを自らユーザーに対して提供しているときは、ユーザーが混同または誤解をしないよう、十分な表示および説明を行うものとします。

第8条(ユーザーの管理)

  1. 当社はユーザーの提携ポイント、リクルートポイントおよび期間限定ポイントの管理を行う権利を有し、本ポイントプログラム参画医療機関に対して当該本ポイントプログラム参画医療機関に関係しない会員の情報を開示する義務を負わないものとします。
  2. 本ポイントプログラム参画医療機関は本ポイントプログラムの運営に係る方針または方法等について異議を述べないものとします。

第9条(本ポイントプログラムの変更)

  1. 当社は、本ポイントプログラム参画医療機関への事前通知なくして、本ポイントプログラムの内容変更、一時的若しくは長期的な中断、または終了することがあるものとします。
  2. 本ポイントプログラムの運営の中断等により、本ポイントプログラム参画医療機関のユーザーに対するポイントの付与並びにユーザーが希望するポイントの利用が行えなかった場合でも、当社は何らの責任も負わないものとします。

第10条(当社の免責)

  1. 本ポイントプログラム参画医療機関は、自己の責任により本ポイントプログラムを利用するものとし、当社は、本ポイントプログラムの提供に関して本ポイントプログラム参画医療機関につき生じた損害について、当社の故意または重大な過失による損害であることが明白な場合を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。なお、当社が責任を負う場合であっても、かかる責任は、直接かつ通常の損害の範囲に限るものとし、かつ本ポイントプログラム参画医療機関が原契約に基づき過去6ヶ月間(当該損害発生時を起算点とします。)において当社に支払済みの本サービス利用の対価の合計額を上限とするものとします。
  2. 当社は、天災地変その他不可抗力(当社の責めに帰すべき事由によらない回線の輻輳、回線の障害等を含みます。)により生じた損失につき、何らの責任も負わないものとします。
  3. 当社は、通常要求される程度の合理的な措置を当社が講じていたにも関わらず、本ポイントプログラム参画医療機関または第三者の責めに帰すべき事由により生じた損失(①ウイルスによるシステム障害、データの流出・損壊②ハッキングによるシステム障害、データの流出・損壊、並びに③システム環境の変化による障害、本ポイントプログラムにかかるシステムの瑕疵などを含みます。)により生じた損失につき、何らの責任も負わないものとします。

第11条(契約期間・解除)

  1. 原契約が更新または解除された場合、本ポイントプログラム利用約款に基づく本ポイントプログラム参画医療機関と当社の本ポイントプログラム参画契約も当然に更新または解除されるものとします。ただし、本約款第20条第4項に基づき掲載情報が本サービス上および/または本提携先で掲載される場合、本ポイントプログラム利用約款第1条第1項の定めにかかわらず、当該掲載期間(以下「本掲載存続期間」といいます。)中は本ポイントプログラム参画契約が有効に存続するものとし、当該掲載期間中、本ポイントプログラム参画医療機関は本ポイントプログラム利用約款の適用を受けるものとします。なお、本条第2項に基づき、本ポイントプログラム参画契約が終了した場合は、この限りではないものとします。
  2. 当社は、本掲載存続期間中か否かにかかわらず、何らの賠償責任を負うことなく、当社の判断で事前に本ポイントプログラム参画医療機関に通知せずに本ポイントプログラム参画契約を解除することができるものとします。

第12条(存続条項)

  1. 本ポイントプログラム参画契約が終了するまでに本プログラム利用約款に基づき本ポイントプログラム参画医療機関に入っているユーザーからの予約については、原契約または本ポイントプログラム参画契約が終了した場合においても、付与対象サービスの提供を行うものとし、付与対象サービスの提供に基づく月間付与ポイント原資および精算金に関する債権債務関係の精算終了までは引き続き、第4条、第5条、第6条、第7条、第9条第1項の規定が適用されるものとします。
  2. 原契約または本ポイントプログラム参画契約が終了した場合においても、第6条第5項ないし第10項、第9条第2項、第10条および本条の規定は引き続き有効に存続するものとします。
    附則本約款は2019年7月25日から実施するものとします
    改訂日:2021 年 3 月 30 日、適用開始日:2021 年 5 月 24 日
    改訂日:2023 年 1 月 4 日、適用開始日:2023 年 8 月 1 日