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「カーセンサーアフター保証」制度 利用約款

「カーセンサーアフター保証」制度利用約款(以下「本約款」といいます。)は、当社(第1条第1号に定めます。)、株式会社リクルート(以下「リクルート」といいます。)及び当社と「カーセンサーアフター保証」制度の利用にかかる契約を締結した事業者(以下「事業者」といいます。)との間における権利義務等を定めることを目的とします。「カーセンサーアフター保証」への参画は本サイトまたは本誌媒体(第1条に定めます)の利用が前提となります。 本約款は、カーセンサーサービス利用約款(旧「C-MATCH利用約款」)の一部を構成し、本約款に定めのない事項については、カーセンサーサービス利用約款の定めが適用または準用されるものとします。

第1条(定義)

本約款において以下の各号に掲げる各用語が使用される場合、文脈上別義であることが明白である場合を除き、当該用語は、それぞれ以下の各号に定める意味を有するものとします。
(1) 当社
地域ごとに、リクルートから本サービス(第 15 号に定めます。)に関する営業を業務受託している会社をさすものとします。
(2) 保証会社
CS アフター保証(次号に定めます。)を提供するプレミアファイナンシャルサービス株式会社をいいます。
(3) CSアフター保証
保証会社が提供する中古車修理保証制度「カーセンサーアフター保証」をいいます。
(4) CSアフター保証契約
事業者が保証会社を代理して、及び締結当事者として消費者との間で締結する、CSアフター保証を目的とした契約を総称して又は個別にいいます。
(5) 保証適合車両
CSアフター保証販売規約(第9号に定めます。)において定められた申込条件(自動車物件に関するものに限ります。)を満たす車両をいいます。
(6) 契約者
保証会社及び事業者とCSアフター保証契約を締結した消費者をいいます。
(7) 提携業務
保証会社を代理して、及び締結当事者として消費者との間でCSアフター保証契約を締結する業務、同契約に基づく保証料金を代理受領する業務、代理受領した保証料金を保証会社に送金する業務、同契約の変更にかかる業務、及びこれらに付随する業務一切をいいます。
(8) 業務提携契約
提携業務の遂行を目的として、保証会社と事業者との間で締結される契約をいいます。
(9) CSアフター保証販売規約
保証会社と業務提携契約を締結した事業者が、CSアフター保証を消費者に販売するにあたって遵守すべき事項をいいます。
(10) CSアフター保証特別規約
契約者に提示されるCSアフター保証の契約内容をいいます。
(11) 本サイト
リクルートが「CarSensor(カーセンサー)」の標章(以下「本標章」といい、「Powered by CarSensor」等の表示を含むものとし、以下同様とします。)を付して提供するインターネットウェブサイト(モバイルサイトを含みます。)をいいます。
(12) 本紙媒体
リクルートが本標章を付して発行する各種情報誌(増刊誌等を含み、定期発行・不定期発行を問いません。)をいいます。
(13) 本システム
中古車又は新車物件の情報登録、これらの物件の本サイト及び本紙媒体への広告掲載指示、本サイトに掲示された自動車物件広告に対するエンドユーザーからの問合せ内容の確認、当該問合せに対する電子メールでの返信、及び自動車に関する相場情報や業界情報の閲覧等が可能な、リクルートの管理・運営する、事業者向けインターネットウェブサイトにおけるサービスの総称をいいます。
(14) CSアフター保証情報
本システムの利用契約に基づいて本サイト又は本紙媒体に掲載される自動車物件に関する情報のうち、その物件が保証適合車両に該当すること、その物件についてCSアフター保証契約を締結した場合における保証料金の額、その他当該物件にかかるCSアフター保証に関する一切の情報をいいます。
(15) 本サービス
本システムの利用を前提として、本約款の定めるところに従い、CSアフター保証情報の本サイト及び本紙媒体への掲載等を行うサービスをいいます。

第2条(業務提携契約との関係)

事業者は、保証会社との間で業務提携契約を締結したときは、本約款に定めるところに従い、リクルートとの間で、本サービスの利用について、本約款を契約内容とする業務委託契約(以下「本契約」といいます。)を締結しなければならず、当社は、リクルートを代理して、事業者との間の本契約を締結するものとします。

第3条(契約の成立及び効力)

  1. 事業者から本サービスの利用にかかる申込みがなされ、当社又はリクルートの取引基準に基づく審査により適格と判断した場合においては、当社又はリクルートによる承諾の意思表示が事業者に到達した時をもって、リクルートと事業者の間に本契約が成立するものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、本契約は、次の各号に定める事由を全て満たすことを条件として、その効力を生じるものとします。
    (1)リクルートと事業者との間において有効な本システムの利用契約が締結されたこと
    (2)保証会社と事業者との間において有効な業務提携契約が締結されたこと
  3. 当社及びリクルート並びに事業者は、本契約の履行にあたっては、本約款に反するものを除き、カーセンサーサービス利用約款に従うものとします。
  4. 事業者が、事業者とリクルートまたは当社との間で締結済みのカーセンサーサービス利用約款にかかる契約において、本約款第2条第(1)号規定の本サービスの一部が含まれるプランを利用している場合は、第1項は適用されないものとします。

第4条(CSアフター保証情報の掲載)

  1. 事業者は、本サービスを行うことをリクルートに委託し、リクルートはこれを受託します。
  2. 前項の規定に基づいて本サイト又は本紙媒体に掲載するCSアフター保証情報の内容及び方法については、本約款に定めるほか、リクルート又は当社が決定するものとします。

第5条(掲載の停止)

  1. リクルートは、カーセンサーサービス利用約款に定めるもののほか、次の各号のいずれかの事由が発生したときは、事業者に対して事前の通知をすることなく、本サービスの提供を停止することがあります。
    (1)事業者が、次条に定める本サービスの対価を、支払日を経過しても支払わないとき
    (2)CSアフター保証情報が、関係各法令、公正競争規約、本約款、並びにリクルートの定める運用ルール、諸規定及び諸注意等に違反し、若しくは第三者の権利を侵害し又はそのおそれがあると当社又はリクルートが判断したとき
    (3)その他CSアフター保証情報を本サイト上又は本紙媒体に掲載することが不適切であると当社又はリクルートが判断したとき
  2. カーセンサーサービス利用約款、前項その他の規定に基づいて本サービスの提供を停止した場合であっても、当社及びリクルートは、これにより事業者に生じた損害の賠償、本サービスの対価の返還その他いかなる責任も負わないものとします。

第6条(本サービスの対価)

  1. 事業者は、本契約を締結したときは、次に定めるところに従い、当社に対して本サービスの対価を支払うものとし、当社はリクルートに代わってこれを受領するものとします。なお、月の途中で本契約を締結し、又は終了させるときであっても、事業者は、当該月についての本サービスの対価を一か月分支払うものとし、日割りによる計算はしないものとします。
    (1)金 額
    リクルートが別途定める料金表記載のとおりとします。
    (2)支払日
    当月分を翌月末日までに支払うものとします。 (但し、申込書等で事業者と当社にて別途定める場合はこの限りではありません。)
  2. 事業者は、本サービスの対価について、前項記載のとおり支払うものとし、支払方法については別途当社またはリクルートが定める内容に従うものとします。第5条その他の規定に基づき本サービスを停止した場合、第8条に基づき本契約が終了した場合その他いかなる場合においても当社は、事業者から受領した本サービスの対価を一切返金しないものとします。
  3. 事業者が、事業者とリクルートまたは当社との間で締結済みのカーセンサーサービス利用約款にかかる契約において、本約款第2条規定の本サービスの一部が含まれるプランを利用している場合は、前2項は適用されないものとします。

第7条(事業者の遵守事項)

事業者は、以下の事項を遵守するものとします。
(1)CSアフター保証販売規約に定められた事項
(2)CSアフター保証特別規約の内容について、十分に理解した上、消費者に対して必要かつ十分な説明を行うこと
(3)消費者に対し、CSアフター保証料金を含む支払い総額を明示すること
(4)本サービスの利用開始後、利用を終了または停止する場合(事業者とリクルートまたは当社との間で締結済みのカーセンサーサービス利用約款にかかる契約において、本約款第2条規定の本サービスの一部が含まれるプランを利用している場合を含みます)、リクルートの指定する所定の手続きを行うこと

第 8条(本契約の終了)

  1. 前条の規定にかかわらず、リクルート又は当社若しくは事業者は、1ヶ月前までに書面をもって相手方に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。
  2. 本契約は、次の各号に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、その事由が発生した時に、何らの手続を要することなく当然に終了するものとします。
    (1)事業者とリクルートとの間の本システムの利用契約が終了したとき
    (2)事業者と保証会社との間の業務提携契約が終了したとき
  3. リクルート又は当社は、事業者が以下に規定する各号のいずれかに該当する場合には、通知及び催告を要せず直ちに本契約を終了させることができるものとします。
    (1)事業者と保証会社との間の業務提携契約において契約の終了事由として定められている事項が発生したとき
    (2)第6条に規定する本サービスの対価の支払を遅延したときその他本契約の各条項に違反したとき

第 9条(残存条項・契約終了後の措置)

本契約が終了した場合であっても、第5条2項(掲載停止に係る免責)、第6条第2項(本サービスの対価の返還)、第 10 条(第三者との紛争)は、なお有効に存続するものとします。

第 10条(第三者との紛争)

保証会社、契約者その他の第三者と事業者との間で紛争が生じたとき(事業者が第7条第4号に定める手続きを行わなかったことにより、事業者と消費者を含む第三者との間で紛争が生じたときを含みます。)は、事業者は、自己の費用と責任でこれを解決しなければならないものとし、これにより当社又はリクルートに損害を生じたときは、当社又はリクルートにその損害を賠償するとともに、当社及びリクルートに一切の迷惑を及ぼさないものとします。



附則
平成 24 年 5 月 21 日 施行
令和2年1月 14 日改定 ・適用
令和8年4月1日改定・適用