「カーセンサーアフター保証」制度利用約款(以下「本約款」といいます。)は、当社(第1条第1号に定めます。)、株式会社リクルート(以下「リクルート」といいます。)及び当社と「カーセンサーアフター保証」制度の利用にかかる契約を締結した事業者(以下「事業者」といいます。)との間における権利義務等を定めることを目的とします。「カーセンサーアフター保証」への参画は本サイトまたは本誌媒体(第1条に定めます)の利用が前提となります。 本約款は、カーセンサーサービス利用約款(旧「C-MATCH利用約款」)の一部を構成し、本約款に定めのない事項については、カーセンサーサービス利用約款の定めが適用または準用されるものとします。
本約款において以下の各号に掲げる各用語が使用される場合、文脈上別義であることが明白である場合を除き、当該用語は、それぞれ以下の各号に定める意味を有するものとします。
(1) 当社
地域ごとに、リクルートから本サービス(第 15 号に定めます。)に関する営業を業務受託している会社をさすものとします。
(2) 保証会社
CS アフター保証(次号に定めます。)を提供するプレミアファイナンシャルサービス株式会社をいいます。
(3) CSアフター保証
保証会社が提供する中古車修理保証制度「カーセンサーアフター保証」をいいます。
(4) CSアフター保証契約
事業者が保証会社を代理して、及び締結当事者として消費者との間で締結する、CSアフター保証を目的とした契約を総称して又は個別にいいます。
(5) 保証適合車両
CSアフター保証販売規約(第9号に定めます。)において定められた申込条件(自動車物件に関するものに限ります。)を満たす車両をいいます。
(6) 契約者
保証会社及び事業者とCSアフター保証契約を締結した消費者をいいます。
(7) 提携業務
保証会社を代理して、及び締結当事者として消費者との間でCSアフター保証契約を締結する業務、同契約に基づく保証料金を代理受領する業務、代理受領した保証料金を保証会社に送金する業務、同契約の変更にかかる業務、及びこれらに付随する業務一切をいいます。
(8) 業務提携契約
提携業務の遂行を目的として、保証会社と事業者との間で締結される契約をいいます。
(9) CSアフター保証販売規約
保証会社と業務提携契約を締結した事業者が、CSアフター保証を消費者に販売するにあたって遵守すべき事項をいいます。
(10) CSアフター保証特別規約
契約者に提示されるCSアフター保証の契約内容をいいます。
(11) 本サイト
リクルートが「CarSensor(カーセンサー)」の標章(以下「本標章」といい、「Powered by CarSensor」等の表示を含むものとし、以下同様とします。)を付して提供するインターネットウェブサイト(モバイルサイトを含みます。)をいいます。
(12) 本紙媒体
リクルートが本標章を付して発行する各種情報誌(増刊誌等を含み、定期発行・不定期発行を問いません。)をいいます。
(13) 本システム
中古車又は新車物件の情報登録、これらの物件の本サイト及び本紙媒体への広告掲載指示、本サイトに掲示された自動車物件広告に対するエンドユーザーからの問合せ内容の確認、当該問合せに対する電子メールでの返信、及び自動車に関する相場情報や業界情報の閲覧等が可能な、リクルートの管理・運営する、事業者向けインターネットウェブサイトにおけるサービスの総称をいいます。
(14) CSアフター保証情報
本システムの利用契約に基づいて本サイト又は本紙媒体に掲載される自動車物件に関する情報のうち、その物件が保証適合車両に該当すること、その物件についてCSアフター保証契約を締結した場合における保証料金の額、その他当該物件にかかるCSアフター保証に関する一切の情報をいいます。
(15) 本サービス
本システムの利用を前提として、本約款の定めるところに従い、CSアフター保証情報の本サイト及び本紙媒体への掲載等を行うサービスをいいます。
事業者は、保証会社との間で業務提携契約を締結したときは、本約款に定めるところに従い、リクルートとの間で、本サービスの利用について、本約款を契約内容とする業務委託契約(以下「本契約」といいます。)を締結しなければならず、当社は、リクルートを代理して、事業者との間の本契約を締結するものとします。
事業者は、以下の事項を遵守するものとします。
(1)CSアフター保証販売規約に定められた事項
(2)CSアフター保証特別規約の内容について、十分に理解した上、消費者に対して必要かつ十分な説明を行うこと
(3)消費者に対し、CSアフター保証料金を含む支払い総額を明示すること
(4)本サービスの利用開始後、利用を終了または停止する場合(事業者とリクルートまたは当社との間で締結済みのカーセンサーサービス利用約款にかかる契約において、本約款第2条規定の本サービスの一部が含まれるプランを利用している場合を含みます)、リクルートの指定する所定の手続きを行うこと
本契約が終了した場合であっても、第5条2項(掲載停止に係る免責)、第6条第2項(本サービスの対価の返還)、第 10 条(第三者との紛争)は、なお有効に存続するものとします。
保証会社、契約者その他の第三者と事業者との間で紛争が生じたとき(事業者が第7条第4号に定める手続きを行わなかったことにより、事業者と消費者を含む第三者との間で紛争が生じたときを含みます。)は、事業者は、自己の費用と責任でこれを解決しなければならないものとし、これにより当社又はリクルートに損害を生じたときは、当社又はリクルートにその損害を賠償するとともに、当社及びリクルートに一切の迷惑を及ぼさないものとします。
附則
平成 24 年 5 月 21 日 施行
令和2年1月 14 日改定 ・適用
令和8年4月1日改定・適用