Recruit

「カーセンサーリース」制度利⽤約款

「カーセンサーリース」制度利⽤約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社リクルート(以下「リクルート」といいます。)及びリクルートと「カーセンサーリース」制度の利⽤にかかる契約(以下「本契約」といいます。)を締結した事業者(以下「事業者」といいます。)との間における権利義務等を定めることを⽬的とします。

第1条(定義)

本約款において以下の各号に掲げる各⽤語が使⽤される場合、⽂脈上別義であることが明⽩である場合を除き、当該⽤語は、それぞれ以下の各号に定める意味を有するものとします。
(1)当社 地域ごとに、リクルートから本サービス(第9号に定めます。)に関する営業を業務受託している会社をさすものとします。
(2)CSリース リクルートの業務提携先(以下「提携事業者」といいます。)が消費者に対して提供する中古⾞リースサービス「カーセンサーリース」をいいます。
(3)CSリース契約 CSリースを利⽤するために提携事業者と消費者との間で締結される契約をいいます。
(4)契約⾞両 CSリース契約の⽬的とされた中古⾃動⾞物件をいいます。
(5)契約者 提携事業者とCSリース契約を締結した消費者をいいます。
(6)本サイト リクルートが「カーセンサー(CarSensor)」の標章(以下「本標章」といい、「Powered by CarSensor」等の表⽰を含むものとし、以下同様とします。)を付して提供するインターネットウェブサイト(モバイルサイトを含みます。)をいいます。
(7)本紙媒体 リクルートが本標章を付して発⾏する各種情報誌(増刊誌等を含み、定期発⾏・不定期発⾏を問いません。)をいいます。
(8)本システム 中古⾞⼜は新⾞物件の情報登録、これらの物件の本サイト及び本紙媒体への広告掲載指⽰、本サイトに掲⽰された⾃動⾞物件広告に対するエンドユーザーからの問合せ内容の確認、当該問合せに対する電⼦メールでの返信、及び⾃動⾞に関する相場情報や業界情報の閲覧等が可能な、リクルートの管理・運営する、事業者向けインターネットウェブサイトにおけるサービスの総称をいいます。
(9)本サービス 本システムの利⽤を前提として、本約款の定めるところに従い、CSリースに関する情報の本サイト及び本紙媒体への掲載等を⾏うサービスをいいます。ただし、リクルートは、CSリースを⽤いた中古⾞の委託売買や通信販売等を⾏うものではありません。
(10)本商談ツール 当社⼜はリクルートが取り扱う株式会社アルファ・ゴリラが提供する⾃動⾞販売店向けオンライン商談ツール「カーセールスクラウド」をいいます。

第2条(代理店契約との関係)

事業者は、提携事業者との間で締結した(⼜は締結する)次条第2項第2号に定める代理店契約に基づきCSリースを取り扱うときは、本約款に定めるところに従い、リクルートと本契約を締結しなければならないものとします。

第3条(契約の成⽴及び効⼒)

  1. 事業者から当社⼜はリクルートに対して本サービスの利⽤にかかる申込みがなされ、当社、リクルート及び提携事業者の取引基準に基づく審査により適格と判断した場合においては、当社⼜はリクルートによる承諾の意思表⽰が事業者に到達した時をもって、リクルートと事業者の間に本契約が成⽴するものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、本契約は、次の各号に定める事由を全て満たすことを条件として、その効⼒を⽣じるものとします。
    (1)リクルートと事業者との間において有効な本システムの利⽤契約が締結されたこと
    (2)事業者と提携事業者との間において、CSリースの取り扱いが可能な代理店契約(以下「代理店契約」といいます。)が有効に締結されたこと(⼜はCSリースの取り扱いが可能な代理店契約が締結済みでることが確認されたこと)
    (3)株式会社アルファ・ゴリラと事業者間において、本商談ツールのリース機能(CSリース料⾦計算システム)にかかる利⽤契約が締結されたこと(⼜は当該機能の利⽤が可能な本商談ツールの利⽤契約が締結されていること)
  3. 当社及びリクルート並びに事業者は、本契約の履⾏にあたっては、本約款に反するものを除き、カーセンサーサービス(旧C−MATCH)利⽤約款に従うものとします。

第4条(約款の変更)

  1. リクルートは、その裁量により、いつでも本約款を変更することができるものとし、変更後の本約款は、本システムに変更内容が掲載された⽇の1ヶ⽉後より効⼒を⽣じるものとします。
  2. 事業者は、前項に基づく本約款の変更を承諾しないときは、本約款の変更条件が掲載された⽇から1ヶ⽉以内に、当社⼜はリクルートに対して書⾯で通知するものとします。
  3. 当社⼜はリクルートが前項の通知を受領したときは、第1項に基づき当該変更内容の効⼒が⽣じる⽇の前⽇をもって本契約は終了するものとします。
  4. 第1項の規定は、当社⼜はリクルートが、事業者との合意に基づいて直ちに約款を変更することを妨げるものではありません。

第5条(情報の掲載)

  1. 事業者は、本サービスを⾏うことをリクルートに委託し、リクルートはこれを受託します。
  2. 前項の規定に基づいて掲載する内容及び⽅法については、本約款に定めるほか、リクルートが決定するものとします。

第6条(掲載の停⽌)

  1. リクルートは、カーセンサーサービス(旧C−MATCH)利⽤約款に定めるもののほか、次の各号のいずれかの事由が発⽣したときは、事業者に対して事前の通知をすることなく、本サービスの提供を停⽌することがあります。
    (1)CSリースに関する情報が、関係各法令、公正競争規約、本約款、並びにリクルートの定める運⽤ルール、諸規定及び諸注意等に違反し、若しくは第三者の権利を侵害し⼜はそのおそれがあると当社⼜はリクルートが判断したとき
    (2)その他CSリースに関する情報を本サイト上⼜は本紙媒体に掲載することが不適切であると当社⼜はリクルートが判断したとき
  2. カーセンサーサービス(旧C−MATCH)利⽤約款⼜は前項その他の規定に基づいて本サービスの提供を停⽌した場合であっても、当社⼜はリクルートは、これにより事業者に⽣じた損害の賠償その他いかなる責任も負わないものとします。

第7条(事業者の遵守事項)

事業者は、以下の事項を遵守するものとする。
(1)本商談ツールのリース機能(CSリース料⾦計算システム)で算出されたCSリース利⽤料⾦結果を正しく顧客への案内すること
(2)前号で算出されたCSリース利⽤料⾦を本システムに反映し、本サイトへの掲載を⾏うこと
(3)消費者に対し、CSリースの利⽤料⾦を含む⽀払い総額を明⽰すること

第8条(本契約の有効期間)

本契約の有効期間は本契約締結⽇から1年間とし、有効期間満了⽇の1ヶ⽉前までに当社若しくはリクルート⼜は事業者のいずれが契約を終了する旨を書⾯により相⼿⽅に通知しない限り、本契約は有効期間満了⽇から1年間同⼀条件にて更新されるものとし、以降も同様とします。

第9条(本契約の終了)

  1. 前条の規定にかかわらず、当社若しくはリクルート⼜は事業者は、1ヶ⽉前までに書⾯をもって相⼿⽅に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。
  2. 本契約は、次の各号に掲げる事由が発⽣した場合には、その事由が発⽣した時に、何らの⼿続を要することなく当然に終了するものとします。
    (1)事業者とリクルートとの間の本システムの利⽤契約が終了したとき
    (2)事業者と提携事業者との間の代理店契約が終了したとき
  3. 当社⼜はリクルートは、事業者が以下に規定する各号のいずれかに該当する場合には、通知及び催告を要せず直ちに本契約を終了させることができるものとします。
    (1)事業者と提携事業者との間の代理店契約において契約の終了事由として定められている事項が発⽣したとき
    (2)その他本契約の各条項に違反したとき

第10条(残存条項・契約終了後の措置)

本契約が終了した場合であっても、第6条2項(掲載停⽌に係る免責)、第11条(免責)、第12条(第三者との紛争)、第13条(譲渡禁⽌)、第15条(反社会的勢⼒の排除)、第16条(機密保持)、第17条(協議)、第18条(準拠法・管轄裁判所)は、なお有効に存続するものとします。

第11条(免責)

当社⼜はリクルートは、本サービスの利⽤⼜は利⽤不能により⽣じる⼀切の損害につき、通常かつ直接の損害及び当社⼜はリクルートの故意⼜は重過失による損害を除き、⼀切責任を負わないものとします。

第12条(第三者との紛争)

消費者、契約者、提携事業者及びその他の第三者と事業者との間で紛争が⽣じたときは、事業者は、⾃⼰の費⽤と責任でこれを解決しなければならないものとし、これにより当社⼜はリクルートに損害を⽣じたときは、当社⼜はリクルートにその損害を賠償するとともに、当社⼜はリクルートに⼀切の迷惑を及ぼさないものとします。

第13条(譲渡禁⽌)

当社、リクルート及び事業者は、相⼿⽅の事前の書⾯による承諾なく、本約款上の権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。

第14条(第三者への委託)

当社⼜はリクルートは、事業者の承諾を得ることなく、本サービスその他本約款に関する業務を、第三者に対して委託することができるものとします。

第15条(反社会的勢⼒の排除)

  1. 事業者は、事業者並びに事業者の役員及び従業員が、本契約締結時において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    (1)暴⼒団
    (2)暴⼒団員
    (3)暴⼒団準構成員
    (4)暴⼒団関係企業
    (5)企業等を対象に不正な利益を求めて暴⼒的な違法⾏為等を⾏うおそれがあり、市⺠⽣活の安全に脅威を与える者
    (6)社会運動若しくは政治活動を仮装し、⼜は標榜して、不正な利益を求めて暴⼒的な違法⾏為等を⾏うおそれがあり、市⺠⽣活の安全に脅威を与える者
    (7)前各号に掲げる者のほか、暴⼒団との関係を背景に、その威⼒を⽤い、⼜は暴⼒団と資⾦的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団⼜は個⼈
    (8)その他前各号に準ずる者
  2. 事業者は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号に該当する⾏為を⾏わないことを確約します。
    (1)暴⼒的な要求⾏為
    (2)法的な責任を超えた不当な要求⾏為
    (3)取引に関して、脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
    (4)⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて当社⼜はリクルートの信⽤を毀損し、若しくは当社⼜はリクルートの業務を妨害する⾏為
    (5)その他前各号に準ずる⾏為
  3. 当社⼜はリクルートは、事業者が前⼆項の表明⼜は確約に反し、若しくは反していると合理的に疑われる場合には、催告その他何らの⼿続を要することなく、直ちに事業者との取引の全部⼜は⼀部を停⽌し、⼜は事業者との契約の全部⼜は⼀部を解除することができるものとします。なお、当社⼜はリクルートは、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、事業者に対して何ら説明し⼜は開⽰する義務を負わないものとし、当社、リクルート及び事業者は、取引の停⽌⼜は契約の解除に起因し⼜は関連して事業者に損害等を⽣じた場合であっても、当社⼜はリクルートが何ら責任を負うものではないことを確認するものとします。

第16条(機密保持)

  1. 事業者は、本システムから取得した情報及び本契約に関して当社⼜はリクルートより開⽰された情報を、機密として保持すると共にそのための合理的な措置を講じ、リクルートからの事前の書⾯による承諾がない限り、第三者に開⽰及び漏洩しないものとし、かつ本契約に基づき本システムを利⽤する以外の⽬的(第三者への転売⽬的等を含みますが、これに限られません。)で使⽤してはならないものとします。ただし、以下の各号の情報は、「機密情報」に該当しないものとします。
    (1)当社⼜はリクルートから開⽰された時点で、公知である情報
    (2)当社⼜はリクルートから開⽰された後、事業者の責によらず公知となった情報
    (3)第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に⼊⼿した情報
    (4)当社⼜はリクルートから開⽰された情報によることなく独⾃に開発した情報
  2. 事業者は、当社⼜はリクルートから要求があった場合、直ちに全ての機密情報を当社⼜はリクルートに返却し、⼜は当社⼜はリクルートの指⽰に従い機密漏洩に⼗分配慮した⽅法で廃棄するものとします。また、本契約の⽬的が消滅した場合も同様とします。
  3. 事業者は、機密情報が漏洩⼜は紛失したことが発覚したときは、直ちに当社⼜はリクルートに通知し、その後の対処について協議することとします。

第17条(協議)

本約款に定めのない事項⼜は本約款の解釈に関して疑義が⽣じたときは、当社、リクルート及び事業者は誠意をもって協議し、これを解決するものとします。

第18条(準拠法・管轄裁判所)

本契約は⽇本法を準拠法とし、本契約に関する⼀切の紛争については、訴額に応じ、東京地⽅裁判所⼜は東京簡易裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。


附則
2022年4⽉1⽇ 制定・施⾏
2025年8⽉7⽇ 改訂・適用