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SUUMO入稿・分析システム(売買)利用約款

目次

1.   第 1 条(SUUMO入稿・分析システム(売買)利用約款の適用)
2.   第 2 条(基本用語の定義)
3.   第 3 条(本システムの利用申込み)
4.   第 4 条(契約の成立)
5.   第 5 条(本システムの利用の条件)
6.   第 6 条(知的財産権)
7.   第 7 条(本システム利用ID等)
8.   第 8 条 (入力情報の登録・掲載指示・更新)
9.   第 9 条 (本システムの一時的な停止
10.   第 10 条(システム環境の変更)
11.   第 11 条(対価の支払)
12.   第 12 条(本約款の変更)
13.   第 13 条(当社の権限)
14.   第 14 条(当社の免責)
15.   第 15 条(権利義務譲渡の禁止)
16.   第 16 条(反社会的勢力の排除)
17.   第 17 条(契約期間・解除)
18.   第 18 条(機密保持義務)
19.   第 19 条(知的財産権の帰属)
20.   第 20 条(禁止事項)
21.   第 21 条(損害賠償)
22.   第 22 条(存続条項)
23.   第 23 条(合意管轄)
24.   第 24 条(協議解決)


第 1 条(SUUMO入稿・分析システム(売買)利用約款の適用)

  1. SUUMO入稿・分析システム(売買)利用約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社リクルート(以下 「当社」といいます)と「SUUMO入稿・分析システム(売買)利用約款」(以下「本システム」といい、次条の定義に従います)の利用にかかる契約(以下「本契約」といいます)の締結を希望する事業者および締結した事業者(以下総称して「事業者」といいます)に対して適用されるものとします。

  2. 当社は、本約款に基づき本システムにかかるサービスを提供するものとし、事業者は、本約款に定める義務を誠実に履行するものとします。


第 2 条(基本用語の定義)

本約款において使用する基本用語の定義は、次の通りとします。

  1. SUUMOネット等
    当社が管理・運営する主として不動産情報を提供するインターネットWEBサイト「SUUMOネット」(名称変更後も本約款は有効に適用されることとします)およびその他これに関連するインターネット上のサービスの総称をいいます。

  2. SUUMOマガジン
    当社が発行する不動産売買物件に関する『SUUMO』を題号の一部とする情報誌をいいます。

  3. SUUMO入稿・分析システム(売買)
    当社がインターネットを通じて提供する不動産売買にかかる事業者向け支援サービスの総称で、次号で定義する入稿機能等当社が本システムに付随して提供する一切のサービス(各サービスのバージョンアップ等を含みます)をいいます。

  4. 入力情報
    事業者が取り扱う、売買の対象となる不動産に関する情報(写真、間取図を含みます)および事業者の店舗その他これに付随する情報の総称をいいます。

  5. 入稿機能
    インターネットを通じて入力情報のSUUMOネット等およびSUUMOマガジンへの掲載を可能とするシステムをいいます。


第 3 条(本システムの利用申込み)

  1. 事業者は、本システムの申込みを行う場合には、本約款および本システムの仕組みを理解・承諾の上、当社所定の方法により申し込むものとします。

  2. 事業者は、支社または営業所等を単位として、前条に定める申込みを行うことができます。

  3. 事業者は、商号または名称、代表者、事務所の名称、所在地、電話番号その他の連絡先、不動産事業者としての免許の内容に変更などがあった場合にはすみやかに当社に連絡することとします。


第 4 条(契約の成立)

前条に基づき事業者による本システム利用の申込みがなされ、当社が当社の取引基準に基づく審査により適格と判断した場合において、当社による承諾の意思表示が事業者に到達した時点もしくは事業者の取扱不動産物件広告が掲載された時点で、当社と事業者の間に本契約が成立するものとします。


第 5 条(本システムの利用の条件)

  1. 事業者は、本システムを利用するにあたり、本約款に規定する事項の他、当社の定める広告掲載基準、運用ルール・諸注意等(以下「運用ルール等」といいます)を遵守するものとします。なお、当社は、運用ル-ル等につき、自己の判断により事業者への通知をもって適宜変更することができるものとしま す。

  2. 当社は、事業者が本システムを利用するにあたり、事業者に対し、予め本システムの機能・サービス内容の詳細・利用方法等について説明または資料の配布を行うものとします。

  3. 本システムの利用にあたり必要となる、当社指定の動作環境・スペックを満たしたコンピュータのハードウェア、基本ソフトウェア、インターネット閲覧ソフト、画像等のソフトウェア、ネットワーク等の設備、通信機器等の端末周辺機器等の備品・消耗品等およびインターネット接続プロバイダとの契約等の通信環境の整備は、全て事業者の責任と費用で準備、保守および利用するものとします。


第 6 条(知的財産権)

  1. 事業者は、本システムを利用して登録する入力情報を、当社が本約款に従って、自由に、複製、頒布、公衆送信、送信可能化および削除する権利を当社に付与することとします。

  2. 事業者は、本システムを利用して登録する入力情報に含まれる写真、イラスト、間取り図、各種情報その他のこれらの素材に関する著作権、肖像権、プライバシーその他の一切の権利について、第三者の権利を侵害していないことを保証し、万一当社によるSUUMOマガジン、SUUMOネット等および第 13条 2 項に規定する情報サービス等での使用について権利者等の第三者から権利侵害その他の請求があった場合、当社および第三者に対して生じた損害について一切の責任を負うこととします。


第 7 条(本システム利用ID等)

  1. 当社は、本契約が成立した場合には、事業者に対し、本システムの利用にかかるIDおよびパスワード(以下「ID等」といいます)を事業者の従業員など本システムの操作担当者毎に発行するものとします。

  2. 事業者は、第三者(事業者内の他の営業所または部署を含みます)にID等を譲渡または貸与等してはならないものとし、また、ID等を機密として厳重に保持する義務を負います。事業者は、ID等の発行を 受けている担当者に対しても、本約款に定めるのと同等の義務を課すこととし、当社は当該担当者の本約款の違反を事業者の責任とみなすことができることとします。

  3. 事業者は、事業者のID等により本システムが利用されたとき(事業者が自ら設定したオートコンプリート機能(過去の入力履歴を参照し、次の入力内容を予想して予め表示するキーボード入力補助機能)を第三者が利用して事業者のID等により本システムを利用した場合を含みますが、これに限られません)には、事業者自身の利用とみなされることに同意するものとします。ただし、当社の故意または重過失によりID等が第三者に利用された場合はこの限りではありません。

  4. 複数の従業員による、ID等の使いまわしはできないこととし、事業者は、退職・異動その他によって本システムの操作担当者に変更が生じた場合には、すみやかに当社に通知するとともに、パスワード変更など以後操作担当者でなくなった従業員が本システムを利用できないように適切な手続きをするなどの管理をすることとします。

  5. 事業者は、ID等の盗用、紛失、第三者または本システムの操作担当者による不正利用に起因する、一時的な本システムの使用停止等についての調査、生じた損害、得べかりし利益等の一切を当社に請求できないこととします。


第 8 条 (入力情報の登録・掲載指示・更新)

  1. 事業者は、SUUMOネット等またはSUUMOマガジンに掲載を希望する情報を、本システムを利用して登録することをもって入稿します。また、事業者は、当社が本システムにおいて提示する注意事項に反して、指定された入力情報の登録を行わなかった場合、掲載を希望する入力情報がSUUMOネット等またはSUUMOマガジンに当該入力情報が掲載されないことがあることを予め承諾します。

  2. 事業者が、前項で入稿した入力情報を、SUUMOネット等またはSUUMOマガジンに掲載する場合には、別途当社が定める方法に従い、インターネットを通じて広告掲載の意思表示を行うものとします。その広告掲載料金については、別途当社と事業者にて定めるものとします。

  3. 事業者は、登録を行った入力情報に変更(成約等を含みます)が生じた場合には、直ちに当該変更内容を反映させるものとします。


第 9 条 (本システムの一時的な停止)

  1. 当社は、次の各号に該当する場合には事業者への事前の通知や承諾なしに、本システムの一時的な運営の停止を行うことがあります。
    (1) 本システム・サービス提供のためのシステム・サーバーの保守・点検
    (2) 本システム・サービスの仕様変更
    (3) 本システムの瑕疵の修補等を行う場合
    (4) 天災地変その他非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、本システム・サービスの運営が困難または不可能になった場合
    (5) 法令等の改正・成立により本システム・サービスの運営が困難又は不可能になった場合
    (6) 上記各号の他、当社がやむを得ない事由により本システム・サービスの運営上一時的な停止が必要と判断した場合

  2. 当該停止により事業者に生じた損失につき、当社は一切責任は負わないものとします。

  3. 当該停止があった場合でも事業者は本システム・サービスにかかる対価が存在する場合、その支払い 義務を負うものとし、 事業者が既に本システム・サービスの対価を当社に支払っている場合にも、当 社は事業者に対し、 当該本システム・サービスの対価の返還義務を負わないことを予め承諾するものとします。


第 10 条(システム環境の変更)

  1. 事業者は、当社がインターネットブラウザのバージョンアップ等本システムを取り巻くシステム環境の変化に伴い、本システムの仕様を変更した場合には、当該変更に伴い事業者側のシステムの変更を行うものとします。

  2. 事業者が前項のシステムの変更を行わず、かつ当社が提案する代替手段を実行せず、本システムを利用できなくなった場合には、本契約は終了するものとします。


第 11 条(対価の支払)

  1. 事業者は、本システムの利用開始時に、本システムの利用の対価として第3条1項の申込み時に規定するシステム登録料(以下「初回システム登録料」といいます)の支払い義務を負うものとします。なお、初回システム登録料は、理由の如何を問わず、SUUMOネット等またはSUUMOマガジンにおいて事業者の不動産物件の広告掲載が停止した時または本契約が終了後した時から1年が経過した後、事業者が本システムを利用再開または当社に再度利用申込みした場合にも発生するものとします。

  2. 当社は、第3条1項の申込み時の支払規定に従い、事業者に対して初回システム登録料を請求します。

  3. 当社は、毎月、第 8 条第 2 項に規定する広告掲載の意思表示に基づき、広告掲載料金を算出して事業者に対して請求します。

  4. 事業者は、本契約にかかる請求書を受領した場合、当該請求書に記載された支払期日までに当社の指定する金融機関の口座に振込または口座振替にて対価を支払うものとします。

  5. 前項の対価の支払いにかかる手数料は、事業者の負担とします。


第 12 条(本約款の変更)

  1. 当社は、本約款について重要な変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます)の適用開始日の1ヶ月前までに、事業者に対して当社が適当と判断する方法により変更条件を通知(以下「変更通知」といいます)するものとします。

  2. 事業者は、変更通知を受領し、変更条件を承諾しない場合には、通知日より10日以内に、書面にて当社に対して通知することとします。なお、通知日とは、当社が事業者に対し変更通知を発送または発信した日とします。

  3. 前項の場合には、当該変更条件適用開始日の前日をもって本契約は終了するものとします。


第 13 条(当社の権限)

  1. 当社は、事業者によって登録された物件情報について、当社の運用ルール等に違反すると合理的に判断した場合には、事前に事業者に対して通知することなく、SUUMOネット等またはSUUMOマガジンへの掲載を停止、当該事業者による本システムの一部または全部の利用の停止等、合理的な措置を採ることができます。ただし、当該措置を採ることは当社の権限であり、義務ではありません。

  2. 当社は、事業者によって登録された物件情報について、「元付業者確認欄」に登録された情報(元付業者の名称、担当者名等を含みます)、当該物件を特定するための情報および事業者に関する情報を、当該物件に関する専任媒介契約を締結している不動産会社に提供することができます。

  3. 事業者は、本契約期間中、当社が、情報提供の多元化等を目的として、入力情報を下記媒体(以下、これらを総称して「情報サービス等」といいます)に利用することを、当社に対して予め許諾します。なお、当社の関連会社(資本関係を問わず、業務提携先等も含みます)による入力情報の利用も予め許諾します。
    (1) 住宅関係情報誌(当社が発行・制作するものに限りません)
    (2) インターネット上の各種ウェブサイト(当社が企画・運営するものに限りません)
    (3) 携帯電話による情報提供サービス
    (4) 多チャンネルデジタル放送サービス(BS・CSを含むが、これらに限りません)
    (5) 各種住宅関連パンフレット(当社が発行・制作するものに限りません)
    (6) カーナビゲーションシステムによる情報提供サービス(当社が直接に提供するサービスに限りません)
    (7) その他上記に類する媒体

  4. 前項の入力情報の利用は、すべての入力情報を情報サービス等に利用することを意味しません。

  5. 当社は、本契約に基づく業務の一部または全部を第三者に再委託できるものとします。

  6. 前項の再委託先が行う本契約に関する意思表示および事実行為は、当社が行ったものとみなすものとし、事業者が本契約に関連して前項の再委託先に対して行った意思表示および事実行為は、すべて当社に対して行われたものとみなします。

  7. 当社は、事業者が本システムの利用にあたり当社に提供した、個人情報および入力情報については、本約款のほか、別途当社が定める「プライバシーポリシー」に従って取り扱うこととします。


第 14 条(当社の免責)

  1. 事業者は、自己の責任により本システムを利用するものとし、当社は事業者の本システムの利用に関し、何等の責任も負いません。

  2. 当社は、天災地変その他不可抗力、回線の輻輳(プロバイダー等に起因する輻輳も含みます)、システム環境の変化による障害、機器の障害、本システムの瑕疵または第 9 条の規定に基づく本システムのサービス停止等による登録済物件情報の消去、提供の遅延、誤送およびID等の漏洩による登録済の物件情報の漏洩ならびに事業者の商機の損失等につき一切責任を負わないものとします。

  3. 当社は、事業者につき生じた損害について、当社の故意または重大な過失による損害であることが明白な場合を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。なお、当社が責任を負う場合であっても、かかる責任は、事業者に生じた、直接且つ通常の損害の範囲に限られ、かつ事業者が本契約に基づき過去1ヶ月間(当該損害発生時を起算点とします。)において当社に支払済みの広告掲載料金の合計額を上限とします。

  4. 当社は、SUUMOマガジンについては、当社の定めた期日時点において本システムに登録されている入力情報を最新のものとして掲載すれば足りることとします。


第 15 条(権利義務譲渡の禁止)

事業者は、本契約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。


第 16 条(反社会的勢力の排除)

  1. 事業者および当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

  2. 事業者および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    (1) 暴力的な要求行為
    (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    (5) その他前各号に準ずる行為

  3. 事業者および当社は、前二項の表明に反して、相手方が暴力団員等あるいは前二項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本規約に基づく一切の契約を解除することができ、相手方はこれになんら異議を申し立てないものとします。なお、この場合、表明に反した当事者は、期限の利益を喪失し、直ちに相手方に対する債務の弁済を行うものとします。


第 17 条(契約期間・解除)

  1. 本契約の有効期間は、契約の成立日より1年間とします。ただし、本契約有効期間満了日の1ヶ月前までに当社または事業者のいずれからも別段の意思表示がなされない場合には、同一条件で1年間延長されるものとし、以後も同様とします。

  2. 当社または事業者は、理由の如何を問わず、本契約期間中何時においても、2週間の予告期間をもって書面により相手方に通知することにより、本契約の全部または一部を解除することができます。

  3. 前項にかかわらず、当社または事業者は、相手方が次の各号の一に該当するときには、即時に物件情報の掲載を停止・削除、本システムの提供の停止または本契約を解除(事業者による本システムの一定期間の利用保留を含みます)することができます。
    (1) 本約款または本契約の規定に違反したとき
    (2) 相手方の信用を傷つけたとき
    (3) 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
    (4) 手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
    (5) 事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
    (6) 合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
    (7) 信用に不安が生じたとき
    (8) 営業を廃止したとき、または清算にはいったとき
    (9) 相手方に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらす恐れがある行為をしたとき
    (10) その他本約款に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき

  4. 当社は、第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本システムの利用が、当社または本システムの信用等に影響を及ぼす可能性があると判断した場合には、事業者に対し通知することにより、本契約を即時に解除することができるものとします。

  5. 事業者は、前 2 項の規定により本契約を解除された場合には、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。


第 18 条(機密保持義務)

事業者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、事業者が本契約に関して知り得た一切の情報を第三者に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報を除きます。
(1) 当社から開示を受ける前に自己において既に保有していた情報
(2) 第三者から合法的に知得した情報
(3) 当社から開示を受ける前に既に公知となっていた情報
(4) 当社から開示を受けた後に自己の責任によらず公知となった情報


第 19 条(知的財産権の帰属)

本システムに関する知的財産権(著作権法第 21 条から 28 条に定める権利を含みます)は、全て当社に帰属するものとします。事業者は、当社の事前の書面による承諾なくして、本システムにつき、複製・頒布・改変・解析等知的財産権を侵害する行為を一切行なってはならないものとします。


第 20 条(禁止事項)

事業者は、本システムの利用にあたり、以下の行為をしないことを確約するものとします。
(1) 当社に虚偽の事項を届け出る行為
(2) 当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権、プライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3) 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
(4) 虚偽、消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
(5) ウィルスに感染したファイルを本システムに登録する、もしくはウィルス等の有害なコンピュータプログラムを送信または登録する行為
(6) 本システム用設備の利用もしくは運営に支障を与える、または与えるおそれのある行為
(7) 法令もしくは公序良俗に違反し、または違反するおそれのある行為
(8) 本システムおよび当社の企画・運営する各種サービスの運営・維持を妨げるまたは妨げるおそれのある行為
(9) その他当社もしくは第三者に不利益を与える、または与えるおそれのある行為


第 21 条(損害賠償)

  1. 当社は、本約款に特別の定めがある場合を除く他、本システムの利用により発生した事業者の損害に対しては、当社の故意または重過失に基づく場合を除き、当該損害を賠償する義務はないものとします。

  2. 前項の規定により当社が損害賠償責任を負う場合でも、その範囲は、事業者に生じた現実かつ直接の損害に限り、当社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、間接損害その他の損害については責任を負わないものとし、その額は、事業者が当社に現実に支払った利用料の額を上限とするものとします。


第 22 条(存続条項)

本契約終了後も、第 14 条(当社の免責)、第 15 条(権利義務譲渡の禁止)、第 18 条(機密保持義務)、第 19 条(知的財産権の帰属)、第 21 条(損害賠償)および第 23 条(合意管轄)は有効に存続するものとします。


第 23 条(合意管轄)

本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


第 24 条(協議解決)

本約款および運用ルール等の解釈に疑義が生じた場合、または本約款および運用ルール等に規定されて いない事項については、当社と事業者は協議の上、円満に解決するものとします。




附則
平成 23 年 4 月 17 日改訂 平成 23 年 4 月 18 日適用
平成 24 年 7 月 26 日改訂 平成 24 年 7 月 27 日適用
平成 24 年 9 月 30 日改訂 平成 24 年 10 月 1 日適用
平成 25 年 2 月 7 日改訂 平成 25 年 2 月 8 日適用
平成 25 年 8 月 26 日改訂 平成 25 年 8 月 27 日適用
平成 30 年 4 月 1 日改訂 平成 30 年 5 月 1 日適用
平成 30 年 5 月 1 日改訂 平成 30 年 6 月 1 日適用
令和 3 年 4 月 1 日改訂 令和 3 年 4 月 1 日適用