オンライン決済特約
第1条 適用
- オンライン決済特約(以下、「本特約」という。)は、株式会社リクルート (以下「RCL」という。) の提供する「Airペイ」の付加機能であるオンライン決済機能(※)(以下、オンライン決済機能を用いた決済を「オンライン決済」という。)をAirペイ加盟店 (「Airペイ加盟店規約」に定める「Airペイ加盟店」をいう。以下同じ。) が利用する場合に、当該Airペイ加盟店に対して適用されるものとする。
- 本特約は、オンライン決済に関し、RCL、決済サービス提供会社等およびAirペイ加盟店間の契約関係を定めたものであり、本特約に定めのない事項は、Airペイ加盟店規約(以下「原規約」という。)その他決済手段の種類に応じて適用される他の特約(JCB取り扱いに関する特約、iD決済システムの取扱いに関する特約等。以下総称して、「他の特約」という。)に従うものとする。なお、オンライン決済の利用に関し、複数の規約間での規定に矛盾抵触がある場合、本特約に別段の定めがない限り、本特約、他の特約、原規約の順で優先して適用するものとする。
- 本特約で使用する用語は、本特約内で別段の定めがない限り、原規約に定める用語の定義に従うものとする。
第2条 オンライン決済機能の申込み
- Airペイ加盟店は、本特約に同意したうえで、オンライン決済機能の追加を申し込むものとする。
- RCLは、前項に基づきオンライン決済機能の追加の申込みを受け付けた場合には、原規約第5条に基づき審査を行う。なお、当該審査は原規約第4条第2項に基づきRCLが保有するAirペイ加盟店に関する情報を用いて行うものとする。
第3条 オンライン決済で取扱う商品等
- Airペイ加盟店は、自己の責任と負担において、以下を遵守して商品等の告知の企画・制作を行うものとする。
- Airペイ加盟店サイトまたは広告等(Airペイ加盟店の運営形態に応じた広告等を指し、オンライン媒体か否かは問わないものとする。)において、以下の事項および契約条件について表示を行うこと。
① 商品等代金および送料
② 商品等代金の支払時期および方法
③ 商品等の引渡時期
④ 商品等の引渡し(権利の移転)後における、返品についての特約(特約がない場合はその旨)
⑤ Airペイ加盟店の名称、所在地、電話番号、電子メールアドレス
⑥ Airペイ加盟店の代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
⑦ 購入申込についての有効期限があるときは、その期限
⑧ 商品等代金、送料等以外にカード会員が負担すべき金銭があるときは、その内容および金額
⑨ 商品に隠れた瑕疵がある場合に、Airペイ加盟店の責任についての定めがあるときは、その内容
⑩ いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
⑪ 商品等の販売数量の制限など、特別な条件があるときは、その内容
⑫ 請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額
⑬ 商品等を定期決済により提供する場合または契約が自動更新となる場合は、その旨
⑭ キャンセル規定の内容(違約金を定める場合、違約金の発生条件および金額)
⑮ 商品等が定期決済または自動更新によって提供される場合、カード会員による代金の支払終了に伴って所有権がAirペイ加盟店からカード会員に移転しないこと(あくまで商品等の定期決済を目的とした契約であり、リース契約ではないことが分かる表示)
⑯ 前各号のほか、カード会員にとって重要な契約条件がある場合は、その内容
⑰ 特定商取引に関する法律に該当する取引の場合には、法令上必要となる記載事項
- 電子メールによる商業広告を送る場合には、事前にカード会員の承諾を得ること。
- Airペイ加盟店は、商品等の告知にあたり商品等代金をすべて円建てで表示するものとする。
- Airペイ加盟店は、商品等の契約条件をカード会員に対して分かりやすく表示するものとする。
- Airペイ加盟店は、リース契約に該当せず、かつ目的物の所有権がカード会員に移転しないもののみ定期決済を利用して取り扱うことができるものとする。
- 本特約において定期決済とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
① モノの買い取りではなく、一定期間商品等を利用したり享受したりする権利の提供を受け、その資格を期間中保持することに対して対価を支払う形態の決済のこと。
② 商品等に関し無料トライアル後に有料の継続課金に自動移行する方式の決済のこと。
第4条 Airペイ加盟店の追加義務
- Airペイ加盟店は、カード会員からの商品等購入の申込を受け付けるにあたり、以下の事項を遵守するものとする。
- 通信販売(カード会員がカードの提示および署名によらず決済のために必要な事項を電磁的方法によりAirペイ加盟店に伝達する方法により行う、商品等の販売または提供)が本サービスを利用して運営されていることおよび本サービスを利用する際の注意事項等を、カード会員に対して提示する規約その他の方法において明示すること。
- Airペイ加盟店からカード会員に提示されるオンライン媒体におけるカード会員による決済手段の選択に先立ち、カード会員に購入の対象となる商品等の購入申込を行わせ、かつ当該申込を承諾する旨の通信を行うこと。
- カード会員に対して、暗号化等の安全化措置を講じても、カード会員の情報等についての秘密性を完全には保持できないことをあらかじめ周知すること。
- 定期決済を取り扱う場合、カード会員に対して、定期決済を解約する方法を周知すること。
- 定期決済を取り扱う場合において、定期決済の期間中に金額、請求期間等の条件が変更となる場合(トライアル期間、キャンペーン等の実施および終了を含むがこれに限られない。)、カード会員に対して当該変更の7日以上前に通知すること。
- Airペイ加盟店は、購入申込を受け付けた商品等の発送または提供にあたり、以下の事項を遵守するものとする。
- カード会員から商品等の購入申込を受け付けた日から起算して原則2週間以内に、カード会員の指定した送付先に発送またはRCLが認めた方法により提供すること。
- 商品等の発送もしくは提供の遅延が発生した場合または発生することが予想される場合には、速やかにカード会員に対し発送時期または提供時期を書面等にて通知すること。
- カード会員が商品等の発送先として郵便局内私書箱・私設私書箱等の商品等の受領確認が不明確となるおそれのある住所を指定した場合は、当該住所に商品等を発送しないものとし、カード会員に当該住所には商品等が発送できない旨を連絡すること。
- ソフトウェアのダウンロード販売を行う場合は、RCLが認めたAirペイ加盟店所定の方法によるカード会員の操作をもって商品等の発送とみなすこと。
- Airペイ加盟店は、本決済システムの全部若しくは一部の利用停止、又は個別加盟店契約の解除等の措置を受けた場合、自らの責任で定期決済利用者への対応その他必要な対応を行うものとし、RCLは当該措置により生じた責任を負わないものとする。
第5条 商品等代金の支払の取消および返金等に関する追加規定
- 次のいずれかに該当する商品等代金の売上については、RCLは支払いの義務を負わず、RCLは、カード会員保護の必要性に鑑み、決済サービス提供会社等と連携のうえ、商品等代金の返還を行うことができるものとする。
- Airペイ加盟店が、本規約の規定に違反して商品等の販売を行った場合。
- 紛失または盗難された決済手段により発生した売上。
- 偽造または変造された電子的情報により発生した売上。
- カード会員が当該取引に関し、利用覚えなし、金額相違等の疑義をRCLおよび決済サービス提供会社等へ申し出た場合。
- Airペイ加盟店の請求内容に誤りがあり、RCLおよび決済サービス提供会社等がカード会員に請求できないデータがあった場合。
- 原規約第20条(カード会員との紛争)または第64条(苦情等)に定める問題が生じた場合において、Airペイ加盟店、決済サービス提供会社等またはRCLがカード会員から商品等代金の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。
- カード会員から決済サービス提供会社等またはRCLに対し、商品等代金の支払拒絶の申し出があった場合、または決済サービス提供会社等から支払いが拒絶された場合。
- 商品等が未発送または未提供の場合。
- Airペイ加盟店が提供すべき商品等の種類、品質、数量もしくは移転した権利がAirペイ加盟店およびカード会員間の原因取引に係る契約の内容に適合せずもしくは故障等が生じた場合であってカード会員の利益が著しく害される状況が発生したことまたはAirペイ加盟店における履行不能が生じたことにより、カード会員によるAirペイ加盟店との原因取引に係る契約解除の意思表示がなされたと当社が判断した場合。
- Airペイ加盟店において第38条(契約の解除)第1項各号に定める事由に該当するまたは該当するおそれがあるとRCLが判断した場合。
- Airペイ加盟店がRCLとの原規約に基づく契約以外の加盟店契約を締結している場合において、当該他の加盟店契約におけるRCLの支払留保事由に該当したとき。
- RCLは、Airペイ加盟店に対して、決済サービス提供会社等から特定の取引について、商品等代金等の支払拒絶または返金請求を受けた場合には直ちに、その旨をAirペイ加盟店に通知するものとする。
第6条 カード会員のオンライン決済利用資格
- RCLは、カード会員にオンライン決済を利用させることが不適当と判断した場合、Airペイ加盟店と当該カード会員との間のオンライン決済による取引を禁止することができるものとする。
- RCLは、Airペイ加盟店とカード会員との間で定期決済を利用した取引が継続中に当該カード会員にオンライン決済を利用させることが不適当との判断を行った場合、当該カード会員による定期決済を中断させることができるものとする。
- 前項に定める場合、RCLは、定期決済を中断させた後にAirペイ加盟店にその旨を通知するものとする。なお、当該定期決済の中止によりAirペイ加盟店に損害が生じたとしても、RCLは一切責任を負わない。
第7条 オンライン決済におけるクレジットカードの有効性確認
- Airペイ加盟店は、クレジットカードを用いた通信販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認しなければならないものとする。この場合において、Airペイ加盟店は、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じて行うものとする。
- 通知されたクレジットカード番号等の有効性確認
- 当該通信販売がなりすましその他のクレジットカード番号等の不正利用に該当しないこと。
- 前項の規定にかかわらず、RCLは、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、Airペイ加盟店の講じる措置が実行計画に掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、Airペイ加盟店はこれに応ずるものとする。
第8条 オンライン決済における認証サービスの利用
- Airペイ加盟店がカード会員に対してクレジットカード決済による通信販売を行うにあたり、クレジットカード会社等が提供する本人認証サービス(以下、「3Dセキュア」といいます)を利用した場合は、原規約第19条(取引代金相当額の返還等)第2項および第3項に規定のカード会員の否認に伴うRCLのAirペイ加盟店に対する商品等代金債権の支払拒絶および返還請求は、適用しないものとする。
- 前項の規定によるAirペイ加盟店の免責の範囲は、クレジットカード会社等が認めた取引に限定されるものとする。
- Airペイ加盟店は、定期決済を利用してクレジットカード決済による通信販売を行う場合、3Dセキュアの利用はカード会員がクレジットカードを登録する時または初回の決済時に限定され、以降の決済時には利用されないことを予め了承するものとする。
第9条 リンクの提供
- Airペイ加盟店がオンライン決済機能を利用するにあたり、オンライン決済を行うためのリンク(以下、単に「リンク」という。)を利用する場合、リンクの内容等についてはAirペイ加盟店の責任で提供されるものであり、RCLはその内容等にいかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとする。
- Airペイ加盟店は、リンクを送信するにあたり、以下の内容をRCLに対して保証するものとする。以下の内容に違反が生じているとRCLが判断した場合、オンライン決済機能の利用をただちに停止することができるものとする。
- リンクを送信するすべてのカード会員から、リンクの送信に関し、事前の積極的な行為による明示的な了承を得ていること。
- リンクを送信するすべてのカード会員から、当該了承後に拒絶の意思表示を受けていないこと。
- リンクの送信にあたり、個人情報保護法、特定電子メール法等の法令等を遵守していること。
- Airペイ加盟店は、RCLからリンクの利用に関する事項(リンクの内容、カード会員からの許諾取得方法等を含むがこれらに限られない。)の開示を求められたときは、速やかにこれに応じるものとする。
第10条 原規約の適用
原規約は、Airペイ加盟店がオンライン決済を利用する場合に限り、以下のとおり適用され、又は読み替えられるものとする。
(1) 原規約第6条第3項のうち、「取扱店舗又は決済端末」とあるのは、「取扱店舗、決済端末又はAirペイ加盟店が運営・管理するインターネット上のウェブサイト」と読み替えるものとする。
(2) 原規約第11条第2項および第12条は適用されないものとする。
(3) 原規約第13条第3項第1号はオンライン決済機能で定期決済を利用する場合に限り適用されないものとする。
(4) 原規約第17条第1項第1号のうち、「カード会員による署名又はカード等の暗証番号(以下「暗証番号という」。)による本人確認を行った上でRCLに送信する方法」とあるのは、「RCLに送信する方法」と読み替えるものとする。
(5) 原規約第18条第1項第6号は適用されないものとする。
(6) Airペイ加盟店が以下の各号に掲げる行為又はそのおそれのある行為を行った場合、原規約第30条に違反したものとみなす。
a. リンクをAirペイ加盟店およびカード会員以外の第三者に利用させること。
b. リンクを本来の目的以外に利用すること
(7) 原規約第38条第1項柱書は、「RCLは、Airペイ加盟店が次の各号のいずれかに該当したと判断した場合には、RCL所定の方法で当該加盟店に通知することにより、直ちに個別加盟店契約の一部又は全部の解除、一部又は全機能の利用停止等必要な措置をとることができる。」と読み替えるものとする。
(8) 原規約第53条は全文を以下のとおり読み替えるものとする。
1. RCLは、カード会員がAirペイ加盟店において、商品等代金の決済手段としてオンライン決済を希望した場合、カード会員が入力したクレジットカード番号等に基づいてクレジットカード会社等に対してクレジットカード決済による売上承認を求めるものとする。
2. Airペイ加盟店は、RCLおよびクレジットカード会社等が、クレジットカードの無効その他各クレジットカード又はカード会員に起因する不審な事項があり、又は同一人物が同一日に多数回利用しており、利用態様に不審な点があるなど、RCL又はクレジットカード会社等所定の基準により、クレジットカードの利用が不適切であると判断した場合には、本決済システムの利用又は売上承認を拒絶することができることを承諾する。
3. RCLは、Airペイ加盟店に対し、クレジットカード会社等からの売上承認の諾否を受けた後、RCL所定の基準による判断の上、その結果を、Airペイ加盟店に対し遅滞なく通知するものとする。Airペイ加盟店は、RCLが売上承認の拒否の理由を開示しないことについて、承諾する。
4. Airペイ加盟店は、前項のRCLからの通知を受け次第、遅滞なく当該カード会員の申込みに対する販売の諾否について当該カード会員に通知するものとする。
(9)原規約第54条は全文を以下のとおり読み替えるものとする。Airペイ加盟店がRCLから売上承認を認める旨の通知を受領した時点をもって当該Airペイ加盟店と当該カード会員との間の本決済取引は成立する。
(10)別表第3号:取扱禁止商品等一覧のうち、「32.BtoB取引によりなされるもの全般」は、オンライン決済を利用する場合に限り取り扱い可能とする。