Airペイ決済システム利用加盟店規約(以下、「本規約」という。)は、株式会社ジェーシービー(同社が提携する会社その他の組織を含むものとし、以下、単に「JCB」という。)とスマートフォン決済に係る契約を締結したJCBの加盟店及び加盟店になろうとする者が、株式会社リクルートライフスタイル(以下、「当社」という。)が提供する決済システムである「Airペイ」(以下、「本決済システム」という。)を利用するにあたって、当社及び加盟店間の契約関係を定めたものである。本決済システムを利用しようとする者は、本規約に同意の上、申込みを行うものとする(以下、本規約に基づく契約を「本契約」という。)。
本規約は、加盟店が本決済システムを利用するにあたり、その方法及び内容等を定めることにより、本決済システムを利用した取引の適正化を図ることを目的とする。なお、当社が本決済システムの提供にあたり別途加盟店に示す諸注意等は本規約の一部をなすものとする。
本規約において使用される用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 「スマートフォン決済」とは、スマートフォン等を信用販売の決済端末として使用する決済の仕組みをいう。
(2) 「スマートフォン等」とは、アプリケーションやソフトウェアが継続的に更新可能な無線通信機能を有している、汎用OSコンピューティング・デバイス(具体的にはスマートフォン(iOS、Android、Windows Mobile等)、タブレット(PAD等))をいう。
(3) 「信用販売」とは、会員、加盟店がJCB所定の手続きを行うことにより、加盟店が商品等の代金または対価等を会員から直接受領しない方法により行う、加盟店の会員に対する商品等の販売または提供をいう。なお、会員が所持するカードがクレジットカード、デビットカード、プリペイドカードまたはQUICPay 等カード・モバイルのいずれであるかを問わない。
(4) 「カード等」とは、JCBが指定するサービスマークの表示されたJCB所定規格のクレジットカード、デビットカード、プリペイドカード(なお、JCBギフトカード(JCB所定規格の商品券をいう)を除く)、およびQUICPay 等カード、モバイルをいう。
(5) 「ICカード」とは、カード等にIC(Integrated Circuit=集積回路)チップが埋め込まれたカード等をいう。
(6) 「ICチップ非搭載カード」とは、カード等のうちICカードに該当しないカード等をいう。
(7) 「会員」とは、カード等を正当に所持する者をいう。
(8) 「加盟店」とはJCBとの間で加盟店規約およびQUICPay加盟店規約およびそれらに付随する覚書等に基づく加盟店契約(以下併せて「加盟店契約」という)を締結した個人、法人および団体をいう。
(9) 「ユーザ」とは、加盟店として本決済取引を実施する自然人をいう。
(10) 「本スマートフォン決済端末等」とは、加盟店が本決済システムを利用するために使用するスマートフォン等をいう。
(11) 「決済端末」とは、本スマートフォン決済端末等とBluetooth又はWiFi接続することによって、カード等の読み取り、引去りができる機器であって、当社が運営事業者の定める仕様に沿って本決済システム専用に開発し、貸与又は販売するものをいう。
(12) 「アプリ」とは、本スマートフォン決済端末等にダウンロードし、所定の認証を経て起動することにより本決済システムを利用することができるソフトウェアであって、当社が提供するものをいう。
(13) 「加盟店管理画面」とは、当社が加盟店専用のウェブサイト等において提供する機能をいう。
(14) 「AirID」とは、当社の親会社である株式会社リクルート(以下、「RCL」と言う。)又は当社が提供するAirサービス(RCL又は当社が「Air」ないし「ボード/Board」の名称を付して提供する個々のサービス等のうち、RCL又は当社が指定する個々のサービス又はその総称をいう。以下同じ。)の利用を希望する事業者に対し、RCLがAirサービス共通利用約款に基づいて付与する番号、記号(ID)をいう。
(15) 「AirIDパスワード」とは、当社がAirサービスの利用を希望する事業者に対し、AirIDとともに付与する番号、記号(パスワード)をいう。
(16) 「取扱説明書」とは、本決済システムに関係する特定の物品又はシステムの取扱い方を定めた一切の文書をいう。
(17) 「本決済取引」とは、本決済システムを利用する加盟店と会員との間の各販売をいう。
(18) 「売上承認」とは、加盟店が信用販売を行う際に、事前にJCBの承認を得るために行う、カードの信用照会をいう。
(19) その他、本規約に定めのない用語のうち、JCB所定規格のカード等の種類に関する用語は、JCB所定のJCB加盟店規約及びQUICPay加盟店規約に準じるものとする。
加盟店が本決済システムの利用を希望する場合、加盟店は本規約に同意し、かつJCBが承諾した同社の所定の確認書を提出しなければならない。
当社は、加盟店に対し、スマートフォン決済に関する以下の業務の全部または一部(以下「委託業務」という)を実施する。
(1) セキュリティ保持に関する業務
(2) 事前承認請求業務
(3) 売上債権譲渡および立替払契約に関する業務
(4) 債権の買戻し、または立替払契約の取消しまたは解除等に関する業務
(5) 申込取消に関する業務
(6) 上記業務に付随する一切の業務
加盟店が会員に販売した商品等について、不良品、品違い、数量不足、性能等に関する疑義、商品等の未着、誤請求等の事故が発生した場合、又は、広告上の解釈、当該取引の過程若しくは取引の内容等に関して会員との間に紛争が生じた場合は、加盟店は、自らの責任と負担をもって解決するものとし、これにより当社に損害(合理的な弁護士費用を含む。)が生じた場合は、当該損害を賠償する責めを負うものとする。
加盟店は、以下の各号に掲げる行為又はそのおそれのある行為を行ってはならない。
(1) 本決済取引の申込みを行った会員に対し、理由なく取引を拒絶したり、直接現金払いや特定の者が発行するカード等の利用を要求したり、現金払いを行う場合と異なる代金(手数料等の名目を問わない。)を請求するなど会員に不利になる取扱いをすること。
(2) 本決済取引に関する情報(会員の情報及びカード等の情報を含む。)を本スマートフォン決済端末等若しくは外部メモリに記録し、書面に書き写し、コピーし又は撮影する等により保存すること。
(3) 当社が公表する基準を満たした本スマートフォン決済端末等、アプリ及び当社が貸与又は販売した決済端末以外の機器を用いて本決済システムを利用すること。
(4) 本決済システムの利用以外の目的で、当社が運営する本決済システムにアクセスすること。
(5) 第三者に本スマートフォン決済端末等、決済端末、アプリ等本決済システムの利用に必要な機器を使用させること。
(6) 第三者に名義、AirID及びAirサービスパスワードを使用させることにより、本決済システムを取り扱わせること。
(7) 本決済システムを日本国外における取引に利用すること。
(8) 当社に届け出た業種・業態に係る商品等の販売以外の目的、架空取引又は金融取引において、本決済システムを利用すること。
(9) 小売業者など再販売を目的として商品を購入する者に対する取引であって、商品の所有権を侵害するおそれのある取引に、本決済システムを利用すること。
(10) 加盟店(法人の代表者及びユーザを含む。)が保有するカード等を使用して、当該加盟店において、本決済取引を行うこと。
(11) ICカードの暗証番号に関連する情報を本スマートフォン決済端末等若しくは外部メモリに記録し、書面に書き写し、コピーし又は撮影する等により保存し又は視認により記憶し、それにより会員以外の者が使用し、若しくは使用することを助けるおそれのある行為
(12) 正当な理由なく会員の目の届かない場所で売上伝票作成等の手続きを行うこと
(13) 第三者間の取引を自己の取引と称して売上承認を取得しようとする行為(ただし、当社が事前に承諾した場合を除く。)
(14) 電子マネー取引に際し、交通系電子マネーのチャージと移転をみだりに複数回繰り返すこと
(15) RLD、当社又は第三者の著作権、商標権その他の知的財産権、プライバシー権、名誉等の権利を侵害する行為
(16) RCL、当社若しくは第三者を差別又は誹謗中傷する行為
(17) 本決済システムの提供のためのシステムへの不正アクセス等、Airサービスの運営を妨げる行為
(18) 本決済システムの全部又は一部を、RCL又は当社に無断で、複製、複写、転載、転送、蓄積、販売、出版、その他加盟店における自己利用の範囲を超えて利用する行為
(19) Airサービスを提供するアプリケーションソフトウェア(アップデート版を含み、以下「本ソフトウェア」という。)の利用権を第三者に再許諾、譲渡し又は担保に供する行為
(20) 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他これらに準じる行為
(21) RCL、当社又は第三者の信用を損なう行為
(22) 他人になりすまして、本決済システムを利用する行為
(23) RCL又は当社の承認した以外の方法により、本決済システムを利用する行為
(24) その他法令、Airサービス共通利用約款、公序良俗に反する行為、行政当局から改善指導、行政処分等を受けるおそれのある行為、犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為、RCL、当社若しくは第三者に対する迷惑行為、RCL若しくは当社に虚偽の事項を届け出る行為又はその他RCL若しくは当社が不適切と判断する行為
加盟店は、本決済システムの円滑な運用に必要と認められる業務の全部又は一部を、当社が第三者に委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとする。
当社は、以下の各号に掲げる場合には、加盟店への予告なしに、又は、当社所定の方法で本決済システムによる取引について、その全部又は一部を一時停止することができる。また、これに起因して事業者または第三者に発生した損害につき、第31条3項ただし書きの規定にかかわらず、当社は、何ら責任を負わないものとします。なお、当該停止があった場合でも、加盟店は加盟店手数料の支払義務を負うものとし、加盟店が既に加盟店手数料を当社に支払っている場合にも、当社はその返還義務を負わないことを予め承諾するものとします。
(1) 天災地変、火災、地震、停電その他災害等の非常事態により、本決済システムの提供が不能又は困難となった場合
(2) 戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議等により、本決済システムの提供が不能又は困難となった場合
(3) 当社が運営するアプリ等の機能その他本決済システムに不良が生じた場合、又は、第三者からの不正アクセス、コンピューターウィルスの感染等により、本決済システムの提供が不能若しくは困難であるとRCL若しくは当社が判断した場合
(4) 法令等に基づく措置により、本決済システムの提供が不能又は困難であるとRCL若しくは当社が判断した場合
(5) 第三者提供サービスの停止又は終了(保守、仕様の変更、瑕疵の修補による停止を含むが、これらに限られない。)により、本決済システムの提供が不能又は困難であるとRCL若しくは当社が判断した場合
(6) 本決済システムの定期的若しくは緊急の保守又は点検に必要な場合
(7) 不正な取引が発生した疑いがあり、当社が本決済システムを停止すべきと判断した場合
(8) 機密情報、個人情報クレジットカード番号等及び本決済システムを利用した取引に関する情報が漏えいし、当社が本決済システムを停止すべきと判断した場合
(9) その他JCBから要請があった場合又は当社がやむを得ない事由により本決済システムを停止すべきと判断した場合
加盟店は、本決済システムの利用にあたって、自らの責めに帰すべき事由又は本契約に違反したことにより、当社又は第三者に損害、損失又は費用(合理的な弁護士費用を含み、以下「損害等」という。)を生じさせたときは、かかる損害等を賠償する責任を負う。なお、損害等の範囲には、次の各号に掲げるものが含まれ、かつ、これらに限定されないものとする。
(1) カード等の再発行に関わる費用
(2) カード等の不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用
(3) 第三者から請求される損害賠償、違約金、制裁金及び弁護士費用
天災地変、戦争、内乱、暴動、疫病その他の不可抗力、争議行為、輸送機関、通信回線等の事故、本決済システムの不具合その他当社の責に帰することができない事由により、本決済システムの提供ができない場合には、当社は、加盟店に対し、責任を負わないものとする。
本規約は、当社が所定の方法により変更内容を公表することにより、かかる公表日をもって変更することができるものとする。なお、加盟店が公表日以後に利用者に対して本決済取引を行った場合には、変更後の本規約の内容について異議を申し出ることはできないものとする。
本規約の一部条項が無効、違法又は執行不能となった場合においても、その他の条項の有効性、合法性及び執行可能性はいかなる意味においても損なわれることはなく、また影響を受けない。
当社と加盟店との間で本契約に関して紛争を生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定める。
本規約に関する準拠法は全て日本国内法が適用されるものとする。
附則
2018年4月1日制定