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Airペイ決済システム利用加盟店規約(JCB)

Airペイ決済システム利用加盟店規約(以下、「本規約」という。)は、株式会社ジェーシービー(同社が提携する会社その他の組織を含むものとし、以下、単に「JCB」という。)とスマートフォン決済に係る契約を締結したJCBの加盟店及び加盟店になろうとする者が、株式会社リクルートライフスタイル(以下、「当社」という。)が提供する決済システムである「Airペイ」(以下、「本決済システム」という。)を利用するにあたって、当社及び加盟店間の契約関係を定めたものである。本決済システムを利用しようとする者は、本規約に同意の上、申込みを行うものとする(以下、本規約に基づく契約を「本契約」という。)。

第1条 目的

本規約は、加盟店が本決済システムを利用するにあたり、その方法及び内容等を定めることにより、本決済システムを利用した取引の適正化を図ることを目的とする。なお、当社が本決済システムの提供にあたり別途加盟店に示す諸注意等は本規約の一部をなすものとする。

第2条 定義

本規約において使用される用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 「スマートフォン決済」とは、スマートフォン等を信用販売の決済端末として使用する決済の仕組みをいう。
(2) 「スマートフォン等」とは、アプリケーションやソフトウェアが継続的に更新可能な無線通信機能を有している、汎用OSコンピューティング・デバイス(具体的にはスマートフォン(iOS、Android、Windows Mobile等)、タブレット(PAD等))をいう。
(3) 「信用販売」とは、会員、加盟店がJCB所定の手続きを行うことにより、加盟店が商品等の代金または対価等を会員から直接受領しない方法により行う、加盟店の会員に対する商品等の販売または提供をいう。なお、会員が所持するカードがクレジットカード、デビットカード、プリペイドカードまたはQUICPay 等カード・モバイルのいずれであるかを問わない。
(4) 「カード等」とは、JCBが指定するサービスマークの表示されたJCB所定規格のクレジットカード、デビットカード、プリペイドカード(なお、JCBギフトカード(JCB所定規格の商品券をいう)を除く)、およびQUICPay 等カード、モバイルをいう。
(5) 「ICカード」とは、カード等にIC(Integrated Circuit=集積回路)チップが埋め込まれたカード等をいう。
(6) 「ICチップ非搭載カード」とは、カード等のうちICカードに該当しないカード等をいう。
(7) 「会員」とは、カード等を正当に所持する者をいう。
(8) 「加盟店」とはJCBとの間で加盟店規約およびQUICPay加盟店規約およびそれらに付随する覚書等に基づく加盟店契約(以下併せて「加盟店契約」という)を締結した個人、法人および団体をいう。
(9) 「ユーザ」とは、加盟店として本決済取引を実施する自然人をいう。
(10) 「本スマートフォン決済端末等」とは、加盟店が本決済システムを利用するために使用するスマートフォン等をいう。
(11) 「決済端末」とは、本スマートフォン決済端末等とBluetooth又はWiFi接続することによって、カード等の読み取り、引去りができる機器であって、当社が運営事業者の定める仕様に沿って本決済システム専用に開発し、貸与又は販売するものをいう。
(12) 「アプリ」とは、本スマートフォン決済端末等にダウンロードし、所定の認証を経て起動することにより本決済システムを利用することができるソフトウェアであって、当社が提供するものをいう。
(13) 「加盟店管理画面」とは、当社が加盟店専用のウェブサイト等において提供する機能をいう。
(14) 「AirID」とは、当社の親会社である株式会社リクルート(以下、「RCL」と言う。)又は当社が提供するAirサービス(RCL又は当社が「Air」ないし「ボード/Board」の名称を付して提供する個々のサービス等のうち、RCL又は当社が指定する個々のサービス又はその総称をいう。以下同じ。)の利用を希望する事業者に対し、RCLがAirサービス共通利用約款に基づいて付与する番号、記号(ID)をいう。
(15) 「AirIDパスワード」とは、当社がAirサービスの利用を希望する事業者に対し、AirIDとともに付与する番号、記号(パスワード)をいう。
(16) 「取扱説明書」とは、本決済システムに関係する特定の物品又はシステムの取扱い方を定めた一切の文書をいう。
(17) 「本決済取引」とは、本決済システムを利用する加盟店と会員との間の各販売をいう。
(18) 「売上承認」とは、加盟店が信用販売を行う際に、事前にJCBの承認を得るために行う、カードの信用照会をいう。
(19) その他、本規約に定めのない用語のうち、JCB所定規格のカード等の種類に関する用語は、JCB所定のJCB加盟店規約及びQUICPay加盟店規約に準じるものとする。

第3条 当社からの連絡

  1. 当社から法人の加盟店に対して、通知、承諾、指示その他の連絡を行う場合、当該通知等の連絡は、加盟店の担当者宛に行う。
  2. 当社が加盟店の住所又は所在地に書面を郵送した場合には、加盟店の受領拒絶、不在その他の事情で書面が到達しなかった場合又は配達が遅延した場合であっても、通常到達すべき時期に到達したものとみなす。
  3. 当社が加盟店のメールアドレス(以下「届出メールアドレス」という。)に電子メールを送信した場合には、当該電子メールは、加盟店が受信した時点又は当社による送信後24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなす。
  4. 当社が届出メールアドレスに対し、加盟店管理画面の当社所定のページに連絡事項を掲示した旨を電子メールにて通知した場合には、加盟店は、速やかに当該連絡事項を確認しなければならず、加盟店による確認又は当該電子メールが前項により到達したとみなされた時点から24時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項は、加盟店に到達したものとみなす。

第4条 決済システムの申込み

加盟店が本決済システムの利用を希望する場合、加盟店は本規約に同意し、かつJCBが承諾した同社の所定の確認書を提出しなければならない。

第5条 決済システムの提供

当社は、加盟店に対し、スマートフォン決済に関する以下の業務の全部または一部(以下「委託業務」という)を実施する。
(1) セキュリティ保持に関する業務
(2) 事前承認請求業務
(3) 売上債権譲渡および立替払契約に関する業務
(4) 債権の買戻し、または立替払契約の取消しまたは解除等に関する業務
(5) 申込取消に関する業務
(6) 上記業務に付随する一切の業務

第6条 加盟店管理画面

  1. 加盟店は、加盟店管理画面において、本決済システムに関する自らの情報のうち当社が指定する所定の情報を閲覧することができる。
  2. 当社は、前項の加盟店管理画面において、AirID及びAirIDパスワードにより本人の認証手続を行い、管理者以外の第三者が閲覧することを防止する措置を講じることとする。ただし、AirID及びAirIDパスワードが使用された場合には、当該加盟店による閲覧であるものとみなす。

第7条 本スマートフォン決済端末等の準備

  1. 加盟店は、自らの費用と責任において、以下の各号に掲げる事項を含む当社所定のセキュリティ基準を満たすスマートフォン端末等を準備し、当社所定の方法により、本決済システムに利用する本スマートフォン決済端末等についての情報を当社に提供する。
    1. 当該加盟店が適法に利用できる権限を有していること。
    2. 本決済システムに適応していること。
    3. 本決済取引に利用されたカード等の情報が本スマートフォン決済端末等に保存されず、売上情報の送信後は直ちに消去されること。
    4. 本決済取引に関する情報(カード等の情報を含む。)が復元できない形で確実に消去されること。
    5. 本決済取引を行うに際し、カード等の番号を画面又は出力書面等に表示する場合には、カード等の番号が非表示とされること。
    6. 当社が所定の方法で通知又は公表することにより指定する機種であること。
  2. 加盟店は、本スマートフォン決済端末等を自らの費用と責任で管理、使用するものとし、同端末の紛失、盗難、故障があった場合若しくは同端末が前項各号の要件を満たしていない場合、又は当社所定の使用方法によらない端末操作をしたこと等により、本決済システムを利用することができなかった場合においても、当社は責任を負わないことを確認する。
  3. 加盟店は、本スマートフォン決済端末等の製作元や通信会社等が定めた規約、契約等を遵守しなければならない。

第8条 取引情報の送信等

  1. 加盟店は、本決済取引を行う際、会員に対し、本決済取引に係る情報(以下「取引情報」という。)の送信を希望するか否かを確認することとし、会員が希望する場合には、当該会員のメールアドレスを本スマートフォン決済端末等に入力させることにより、当社に送信する。
  2. 前項に基づき会員が取引情報の送信を希望した場合、当社は、本決済取引完了後、速やかに、当該メールアドレスに対し、本決済取引に係る伝票番号、取引日、取引金額、支払方法、加盟店の名称、加盟店の電話番号及びメールアドレスを記載した電子メールを送信するものとし、加盟店は、これを承諾する。
  3. 当社は、本決済取引完了後、速やかに、本決済取引に係る伝票番号、取引日、取引金額、支払方法を記載した電子メールを、当該取引を行った加盟店が届け出たメールアドレス宛に対して送信する。
  4. 加盟店は、本決済取引完了後、当社が所定の方法で通知又は公表することにより指定する本決済取引用のプリンター又は決済端末に内蔵されているプリンターで当該取引に関するご利用控えを印刷する場合、当該プリンターの利用方法について取扱説明書及び別途当社が指示する方法に従わねばならない。

第9条 売上承認の取得

  1. 加盟店は、会員からカード等の提示を受けた場合には、加盟店規約に従い、当該各号に掲げる方法により、当社所定の情報について当社へ送信するものとする。
    1. 当該カード等がICカードである場合 当該ICカードのICチップ面を決済端末に読み取らせ、会員による金額、支払方法等の確認を得た後に、暗証番号を入力させる方法を行った上で(当該会員が暗証番号を忘れた場合にあっては、この限りでない。)、ICチップ内の当社の所定の情報を当社に送信する方法
    2. 当該カード等がICチップ非搭載カードである場合 会員の当該ICチップ非登載カードの磁気ストライプ面を決済端末に読み取らせ、当社の所定の情報を送信する方法
  2. 加盟店は、カード等券面記載のカード等の有効期限、カード等の番号、会員氏名等の様式要件が具備され、かつカード等裏面の署名欄に会員が自署したカード等を有効なカード等として取扱うものとし、有効なカード等以外のカード等を取り扱ってはならないものとする。
  3. 当社は、第1項の情報を取得したときは、当社又はJCB所定の基準により本決済システムの利用を拒絶すべき場合を除き、所定の方法に従い、その全件についてJCBに対し売上承認を申請する。当該申請を受けたJCBは、売上承認の諾否を判断した上で、その結果を当社に通知する。
  4. 加盟店は、当社又はJCBが、カード等の無効その他各カード等又は会員に起因する不審な事項があり、又は同一人物が同一日に多数回利用しており、利用態様に不審な点があるなど当社又はJCB所定の基準により、カード等の利用が不適切であると判断した場合には、本決済システムの利用又は売上承認を拒絶することができることを承諾する。
  5. 当社は、加盟店に対し、JCBからの売上承認の諾否を受け、当社所定の基準による判断の上、遅滞なく通知するものとする。加盟店は、当社が売上承認の拒否の理由を開示しないことについて、承諾する。
  6. 加盟店は、前項の当社からの通知を受け次第、遅滞なく対象となる販売の諾否について当該申込みを行った会員に通知するものとする。

第10条 売上情報の提供

  1. 当社は、加盟店が本決済取引を行ったときは、JCBと当社で別途協議の上定めた所定の方法により、当社が別途指定する売上に関する情報(以下「売上情報」という。)をJCBに提供する。
  2. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、本決済取引が成立した日を売上日として、売上情報を作成し、当社に対して送付するものとする。
  3. 加盟店は、前項の売上情報の作成にあたり、以下の事項を行ってはならないものとする。
    1. 現金の立替、過去の売掛金等、当該本決済取引によって発生した販売代金以外の代金に係る売上情報を作成すること。
    2. 1回の取引を、複数の取引に分割して又は複数の取引を1回に合算して売上情報を作成すること
    3. 事実と異なる売上日や架空、水増しした代金を記載する等、不実、不正の売上情報を作成すること。
    4. その他不正な方法により、又は真実ではない若しくは不正確な売上を計上すること。
  4. 加盟店は、前項に定める禁止事項に違反したことにより当社に損害(合理的な弁護士費用を含む。)を与えたときは、当該損害を賠償する責任を負う。

第11条 信用販売の取り消し

  1. 加盟店は、本決済取引について、会員と合意の上これを取り消し、又は解除した場合には、当該取引の成立日に限り、以下の各号のいずれかの方法により、本決済取引を取り消すことができる。
    1. 本決済システムにおいて当社所定の方法により取消処理を行い、会員による署名又はカード等の暗証番号(以下「暗証番号という」。)による本人確認を行った上で当社に送信する方法
    2. 当社が設置するAirペイ加盟店の対応窓口(以下「ヘルプデスク」という。)に対して当社所定の方法により連絡することにより取消処理を行う方法
  2. 加盟店は、前項の定めにかかわらず、当該取引の成立日の翌日以降、本決済取引の取消しに関する状況その他の必要な情報(書面を含むが、これに限られない。)をヘルプデスクに対して提供した上、当社所定の方法によって本決済取引の取消しをJCBが認めた場合には、本決済取引を取り消すことができる。
  3. 当社は、第1項又は前項の取消しが行われた場合には、直ちにJCBに連絡し、当該取引の売上承認及び売上情報の取消し処理を行う。
  4. 加盟店が会員との間で行った本決済取引について、JCBにより本決済取引又は本決済取引に係る債権譲渡又は立替払い契約の解除、取消し、無効の主張がなされた場合には、当社は全項に準じた処理を行う。

第12条 無効、不正取得、偽造カード等の取扱い

  1. 加盟店は、以下の各号に掲げる場合には、本決済取引を行わないものとする。
    1. 有効期限切れその他の事由により無効カード等又はその疑いがある場合
    2. 不正に取得したカード等である疑いがある場合
    3. 偽造、変造、破損カード等である疑いがある場合
    4. カード等の名義、会員の性別、クレジットカード会社等、会員番号等のカード等に関する情報に整合しないものがある場合
    5. カード等の裏面の署名と会員と称する者の署名とが同一のものでない疑いがある場合
    6. カード等の暗証番号が無効である疑いがある場合
    7. 加盟店がJCBに届け出た業種・業態には含まれない取引である場合
    8. その他日常の取引から判断して異常に大量若しくは高額な取引である場合
    9. その他カード等の利用方法に不審な点がある場合
    10. 本決済取引の内容が法令に違反する疑いがある場合
    11. 会員に対して定められるカード等に関する取扱規則において、会員がカード等を利用できないと定められる事由に該当するおそれがあると、合理的に判断される場合
  2. 加盟店は、前項各号に該当する場合には、直ちに当社に対し、当該取引時の状況、カード番号、その他当社所定の事項について報告するとともに、当社の指示に従い調査に協力しなければならない。また、加盟店は、当社から指示があった場合又は加盟店が必要と判断した場合には、加盟店又は加盟店の店舗の所在地を管轄する警察署へ被害届を提出するものとする

第13条 会員との紛争

加盟店が会員に販売した商品等について、不良品、品違い、数量不足、性能等に関する疑義、商品等の未着、誤請求等の事故が発生した場合、又は、広告上の解釈、当該取引の過程若しくは取引の内容等に関して会員との間に紛争が生じた場合は、加盟店は、自らの責任と負担をもって解決するものとし、これにより当社に損害(合理的な弁護士費用を含む。)が生じた場合は、当該損害を賠償する責めを負うものとする。

第14条 加盟店の義務

  1. 加盟店は、本決済システムの利用に際し、割賦販売法、特定商取引に関する法(以下「特定商取引法」という。)、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法その他適用される法令、政令、規則、行政当局のガイドライン等を遵守しなければならない。
  2. 加盟店は、本決済システムの利用に際し、JCB所定のJCB加盟店規約及びQUICPay加盟店規約、JCBが加盟する国際ブランド組織の規則、基準、ガイドライン、指示等(改訂があった場合には改訂後のものをいい、以下「ブランド規則等」という。)に準拠して本決済取引を行わなければならず、これに要する費用は加盟店が負担する。
  3. 加盟店は、本決済システムの運営等に際し、会員の保護の観点から以下の対応、措置を講じるものとする。
    1. 会員との契約上のトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的に会員が不利にならないよう取り計らうものとし、加盟店が責任を取り得ない範囲について会員が理解できるよう説明すること
    2. 会員からの苦情、問い合わせ等を受け付け、当該苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うこと
    3. ICカードを保有する、会員と称する者が暗証番号を忘れたと申し立てた場合には、記憶喚起その他の方法によってできるだけ暗証番号の確認に努めるものとし、必要な場合にのみ署名をもって代えること
  4. 加盟店は、本決済システムを利用するに際し、以下の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
    1. 加盟店の作成した販売条件や商品説明等を含む広告の表示内容に基づく瑕疵のない商品等の販売、提供を行うこと
    2. 会員に対し購入の申込み、承諾の仕組みを提示し、会員が本決済取引の内容や成立時期を明確に認識できる措置を講じること
    3. 本決済システムを利用した取引に関する情報の二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること
  5. 加盟店は、本規約に定める義務等をユーザ及び取扱店舗の従業員その他加盟店の業務を行う者に遵守させるものとする。
  6. 加盟店が本規約に違反して、当社に損害(合理的な弁護士費用を含む。)が生じた場合は、当該損害を賠償する責めを負うものとする。
  7. 当社は、取扱店舗等又は加盟店のユーザ、従業員その他加盟店の業務を行う者が本決済システムに関連して行った行為及び取扱店舗等又は加盟店のユーザ、従業員その他加盟店の業務を行う者の果たすべき義務を、すべて加盟店の行為及び義務とみなすことができるものとする。
  8. 加盟店は、本決済システムを利用した会員から、本決済システムに係る苦情、問い合わせを受け付けた場合には、遅滞なく、当社に対して当社所定の方法で報告しなければならない

第15条 秘密保持義務等

  1. 加盟店は、本決済システムに関連して知り得たカード等の情報、その他加盟店、当社の機密に属すべき一切の情報(以下「機密情報」という。)を複写、複製、破壊、改ざん、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならず、また本決済システムに関する業務以外の目的に使用してはならないものとする。ただし、以下の各号に該当する場合は、この限りではない。
    1. 当該情報を受領した時点で、既に公知の情報であった場合
    2. 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった場合
    3. 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた場合
    4. 法令上の義務又は裁判所若しくは行政当局の要請等により、やむを得ず開示する場合
  2. 本条の規定は、本契約終了後も効力を有するものとする。
  3. 加盟店は、機密情報を漏えいした場合には、直ちに当社に報告のうえ、当社の指示に従うこととする。

第16条 個人情報の管理

  1. 加盟店は、本決済システムの利用に関して知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に定義される「個人情報」をいう。以下同じ。)を秘密として保持し、第三者に提供、開示、漏えいせず、本決済システムに関する業務以外の目的に利用してはならない。
  2. 加盟店は、個人情報を漏えい、滅失又はき損することがないように必要な安全管理措置(システムの整備、社内規程の整備、従業員の教育、委託先の監督等を含むがこれらに限られない。)を講じなければならず、個人情報の取扱いについて、会員との間でトラブル等が発生した場合、加盟店は自己の費用と責任で対応するものとする。
  3. 加盟店は、個人情報を漏えい、滅失又はき損した場合には、直ちに当社に報告することとし当社の指示に従うこととする。

第17条 クレジットカード番号等の管理

  1. 加盟店は、クレジットカード番号等(クレジットカード会社等がその業務上会員に付与する割賦販売法第2条第3項第1号に定める「番号、記号その他の符号」及びデビットカード、プリペイドカードの機能を有する番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)及び暗証番号の漏えい、滅失又はき損の防止その他クレジットカード番号等の適切な管理のために十分な体制を整備するものとし、クレジットカード番号等及びその知り得た暗証番号(以下まとめて本条において「クレジットカード番号等」という。)を本スマートフォン決済端末等若しくは外部メモリに記録し又は書面に書き写し、コピーし又は撮影する等により保存してはならず、万が一、クレジットカード番号等が記録又は保存された場合には、直ちに復元不可能な方法で消去しなければならない。
  2. 加盟店は、クレジットカード番号等の漏えい事故等が生じた場合には、速やかに、当社に対し、漏えい事故等の発生日時、状況等を報告しなければならない。
  3. 加盟店は、クレジットカード番号等の漏えい事故等が生じた場合には、速やかに、当社の指示に従って、原因の究明及び再発防止策を講じた上で、これを当社に報告しなければならない。
  4. 当社は、加盟店から前二項の報告を受けたときは、その内容をJCBに報告することができる。
  5. 加盟店は、当社又はJCB等が、加盟店におけるクレジットカード番号等の管理体制が不十分であると判断した場合又は第3項の再発防止策が不十分であると判断した場合には、必要な是正措置を指導することを承諾し、当該指導に従わなければならない。

第18条 通信の安全化措置等

  1. 加盟店は、本スマートフォン決済端末等のほか、本決済システムの利用に関して使用する電子機器その他通信手段等について、会員のクレジットカード番号、有効期限等のカード等に関する情報を含む本決済取引に関する一切の情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されないために、当社所定のセキュリティ基準を遵守するなど必要な措置を講じなければならない。
  2. 前項の安全化措置については、当社が情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、加盟店は、その趣旨に基づき前項の安全化措置について所要の改善を講じるものとする。

第19条 禁止事項

加盟店は、以下の各号に掲げる行為又はそのおそれのある行為を行ってはならない。
(1) 本決済取引の申込みを行った会員に対し、理由なく取引を拒絶したり、直接現金払いや特定の者が発行するカード等の利用を要求したり、現金払いを行う場合と異なる代金(手数料等の名目を問わない。)を請求するなど会員に不利になる取扱いをすること。
(2) 本決済取引に関する情報(会員の情報及びカード等の情報を含む。)を本スマートフォン決済端末等若しくは外部メモリに記録し、書面に書き写し、コピーし又は撮影する等により保存すること。
(3) 当社が公表する基準を満たした本スマートフォン決済端末等、アプリ及び当社が貸与又は販売した決済端末以外の機器を用いて本決済システムを利用すること。
(4) 本決済システムの利用以外の目的で、当社が運営する本決済システムにアクセスすること。
(5) 第三者に本スマートフォン決済端末等、決済端末、アプリ等本決済システムの利用に必要な機器を使用させること。
(6) 第三者に名義、AirID及びAirサービスパスワードを使用させることにより、本決済システムを取り扱わせること。
(7) 本決済システムを日本国外における取引に利用すること。
(8) 当社に届け出た業種・業態に係る商品等の販売以外の目的、架空取引又は金融取引において、本決済システムを利用すること。
(9) 小売業者など再販売を目的として商品を購入する者に対する取引であって、商品の所有権を侵害するおそれのある取引に、本決済システムを利用すること。
(10) 加盟店(法人の代表者及びユーザを含む。)が保有するカード等を使用して、当該加盟店において、本決済取引を行うこと。
(11) ICカードの暗証番号に関連する情報を本スマートフォン決済端末等若しくは外部メモリに記録し、書面に書き写し、コピーし又は撮影する等により保存し又は視認により記憶し、それにより会員以外の者が使用し、若しくは使用することを助けるおそれのある行為
(12) 正当な理由なく会員の目の届かない場所で売上伝票作成等の手続きを行うこと
(13) 第三者間の取引を自己の取引と称して売上承認を取得しようとする行為(ただし、当社が事前に承諾した場合を除く。)
(14) 電子マネー取引に際し、交通系電子マネーのチャージと移転をみだりに複数回繰り返すこと
(15) RLD、当社又は第三者の著作権、商標権その他の知的財産権、プライバシー権、名誉等の権利を侵害する行為
(16) RCL、当社若しくは第三者を差別又は誹謗中傷する行為
(17) 本決済システムの提供のためのシステムへの不正アクセス等、Airサービスの運営を妨げる行為
(18) 本決済システムの全部又は一部を、RCL又は当社に無断で、複製、複写、転載、転送、蓄積、販売、出版、その他加盟店における自己利用の範囲を超えて利用する行為
(19) Airサービスを提供するアプリケーションソフトウェア(アップデート版を含み、以下「本ソフトウェア」という。)の利用権を第三者に再許諾、譲渡し又は担保に供する行為
(20) 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他これらに準じる行為
(21) RCL、当社又は第三者の信用を損なう行為
(22) 他人になりすまして、本決済システムを利用する行為
(23) RCL又は当社の承認した以外の方法により、本決済システムを利用する行為
(24) その他法令、Airサービス共通利用約款、公序良俗に反する行為、行政当局から改善指導、行政処分等を受けるおそれのある行為、犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為、RCL、当社若しくは第三者に対する迷惑行為、RCL若しくは当社に虚偽の事項を届け出る行為又はその他RCL若しくは当社が不適切と判断する行為

第20条 業務委託

加盟店は、本決済システムの円滑な運用に必要と認められる業務の全部又は一部を、当社が第三者に委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとする。

第21条 地位の譲渡等の禁止

  1. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。
  2. 当社は、加盟店へ3ヶ月前までに文書で通知のうえ、本契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店は、あらかじめこれを承諾するものとする。
  3. 前項の定めにかかわらず、当社は、本決済システムに係る事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本契約に基づく権利義務及び本決済システムに関して加盟店から取得した情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、加盟店は、係る譲渡につきあらかじめ同意する。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとする。

第22条 商標その他の知的財産権等

  1. 本決済システムに関する特許、商標等の知的財産権、所有権、肖像権、パブリシティー権及びこれらに準ずる技術情報、ノウハウ等(以下「知的財産権等」という。)は、当社又は当社に当該知的財産権等の利用を許諾している者に帰属する。
  2. 当社は、加盟店に対し、本契約に基づき本決済システムを利用する範囲内において本決済システムに関する知的財産権等を使用することを許諾するものとし、加盟店は、当該範囲を超えて当該知的財産権等を使用してはならない。
  3. 加盟店は、本決済システムを利用するにあたり、当社又は第三者の知的財産権等を侵害してはならない。
  4. 加盟店は、本規約において明確に許諾されている範囲及び別途当社が事前に承諾した場合を除き、当社の名称及びロゴ、マーク等その他知的財産権の対象となるものを使用することはできない。

第23条 契約期間等

  1. 本契約の有効期限は加盟店とJCBのスマートフォン決済にかかる契約の有効期間に準じるものとする。
  2. 第1項の定めにかかわらず、当社と加盟店間で別途締結する包括代理加盟店契約が終了したときには、加盟店は本決済システムを利用する権利を放棄したものとみなし本契約も当然に終了する。

第24条 災害等による本決済システムの一時停止

当社は、以下の各号に掲げる場合には、加盟店への予告なしに、又は、当社所定の方法で本決済システムによる取引について、その全部又は一部を一時停止することができる。また、これに起因して事業者または第三者に発生した損害につき、第31条3項ただし書きの規定にかかわらず、当社は、何ら責任を負わないものとします。なお、当該停止があった場合でも、加盟店は加盟店手数料の支払義務を負うものとし、加盟店が既に加盟店手数料を当社に支払っている場合にも、当社はその返還義務を負わないことを予め承諾するものとします。
(1) 天災地変、火災、地震、停電その他災害等の非常事態により、本決済システムの提供が不能又は困難となった場合
(2) 戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議等により、本決済システムの提供が不能又は困難となった場合
(3) 当社が運営するアプリ等の機能その他本決済システムに不良が生じた場合、又は、第三者からの不正アクセス、コンピューターウィルスの感染等により、本決済システムの提供が不能若しくは困難であるとRCL若しくは当社が判断した場合
(4) 法令等に基づく措置により、本決済システムの提供が不能又は困難であるとRCL若しくは当社が判断した場合
(5) 第三者提供サービスの停止又は終了(保守、仕様の変更、瑕疵の修補による停止を含むが、これらに限られない。)により、本決済システムの提供が不能又は困難であるとRCL若しくは当社が判断した場合
(6) 本決済システムの定期的若しくは緊急の保守又は点検に必要な場合
(7) 不正な取引が発生した疑いがあり、当社が本決済システムを停止すべきと判断した場合
(8) 機密情報、個人情報クレジットカード番号等及び本決済システムを利用した取引に関する情報が漏えいし、当社が本決済システムを停止すべきと判断した場合
(9) その他JCBから要請があった場合又は当社がやむを得ない事由により本決済システムを停止すべきと判断した場合

第25条 契約違反等による本決済システムの一時停止

  1. 当社は、以下の各号に掲げる場合には、当社所定の方法で加盟店に通知することにより、対象となる加盟店に対し、本決済システムによる取引を一時停止することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合には、当社は、通知することなく本項に基づく一時停止措置をとることができる。
    1. 加盟店が本規約に違反して本決済システムを利用した場合又はその疑いがある場合
    2. 特定の加盟店において、6か月以上に渡り、本決済システムの利用がなかった場合(当社と別途締結する個別加盟店契約又は包括代理加盟店契約について、決済端末貸与の申し出がない場合も含むがこれに限られない。)
    3. JCBから当社に対し、特定の加盟店における本決済システムの利用停止要請があった場合
    4. 加盟店調査を行うために必要な場合、又は当該調査等の結果一時停止すべきであると当社又はJCBが判断した場合
  2. 当社は、前項により本決済システムによる取引を停止したことにより、加盟店に生じた損害について、賠償する責任を負わない。

第26条 契約の解除

  1. 当社は、加盟店が次の各号のいずれかに該当したと判断した場合には、当社所定の方法で当該加盟店に通知することにより、直ちに個別加盟店契約を解除することができる。
    1. 特定の加盟店において、6か月以上に渡り、本決済システムの利用がなかった場合
    2. 本規約又は加盟店が当社に届け出た情報が事実と異なる場合又はその疑いがある場合
    3. 当社との間の契約(本契約に限られない。)に違反した場合
    4. 手形又は小切手の不渡りが発生した場合等、支払停止状態に至った場合
    5. 差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行又は租税滞納処分の申し立てを受けた場合
    6. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これらに類する倒産手続の申し立てを受け、又は自ら申し立てた場合
    7. 前三号のほか加盟店の信用状態に重大な変化があったと当社が認めた場合
    8. 監督官庁から営業の取消又は停止処分を受けた場合
    9. JCBに届け出た業種・業態に係る事業を第三者に承継させた場合又は営業を休止若しくは終了した場合
    10. カード等の仕組みを悪用する等、決済サービスを提供する他の会社等との加盟店契約に違反した場合
    11. 次条第1項又は第2項各号に該当し、又はその疑いがあると認めた場合
    12. 加盟店に対する調査のほか、本契約に定める調査に対し、適切に応じなかったと当社が認めた場合
    13. 当社又はJCB届け出た住所、電話番号、メールアドレスに対して、郵便、電話、電子メール等の合理的な方法による連絡をとることが困難となった場合
    14. 加盟店の再審査の結果、加盟店として不適当であるとJCBが判断したとき
    15. 加盟店の営業、業種・業態が公序良俗に反すると当社又はJCBが判断した場合
    16. 会員からの苦情、その他の事情により当社又はJCBが加盟店として不適当と認めた場合
    17. RCLが「Air」を冠して展開する商品又はサービスに係る契約に違反した場合及びその他のRCLとの契約において重大な違反があった場合
  2. 加盟店は、前項に定めるほか、加盟店が前項各号又は次条第1項若しくは第2項各号に該当し、又はそのおそれがあるとJCBが判断し、当社に対し、当該加盟店との間の個別加盟店契約を解除するよう要請した場合には、当社が当該個別加盟店契約を解除できることを承諾する。

第27条 反社会的勢力の排除

  1. 加盟店は、当社に対し、自己並びに自己の役員及び従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 加盟店は、当社及等に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約する。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 当社は、前条第1項第13号に基づく解除において、疑いの内容及び根拠に関し、加盟店に対して説明又は開示する義務を何ら負わないものとし、本契約の解約に起因し、又は関連して加盟店に損害が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではない。

第28条 本決済システムの変更・終了

  1. 当社は、本決済システムを終了する場合には、当社所定の方法により加盟店に通知又は公表することにより、本決済システムの提供を変更または終了することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合には、当社は、事前に通知又は公表することなく本項に基づく本決済システムを変更又は終了することができる。
  2. 前項に基づき本決済システムを変更または終了したことにより加盟店に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとする。

第29条 終了後の処理

  1. 本規約に基づく契約が終了したときは、当該加盟店は、本決済システムの利用に関する表示を取り外し、決済端末を返還する等、当社の指示に従い本決済システムの利用を中止する措置を講じなければならない。
  2. 前項の場合、当該加盟店は、契約終了時点以降、本決済システムを利用することができない。ただし、当社が認めた場合には、当社所定の期限までの間、加盟店管理画面において、自らの情報を閲覧することができる。
  3. 本契約終了以前に加盟店が会員との間で受け付けた本決済取引については、契約終了後においても本契約の規定に従って処理されるものとする。
  4. 本契約の終了にあたって、当社は、加盟店に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他加盟店に生じた損害について一切責任を負わないものとする。

第30条 損害賠償

加盟店は、本決済システムの利用にあたって、自らの責めに帰すべき事由又は本契約に違反したことにより、当社又は第三者に損害、損失又は費用(合理的な弁護士費用を含み、以下「損害等」という。)を生じさせたときは、かかる損害等を賠償する責任を負う。なお、損害等の範囲には、次の各号に掲げるものが含まれ、かつ、これらに限定されないものとする。
(1) カード等の再発行に関わる費用
(2) カード等の不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用
(3) 第三者から請求される損害賠償、違約金、制裁金及び弁護士費用

第31条 免責

  1. 以下の各号に掲げる事由については、当社は、本条第3項の定めにもかかわらず加盟店に対して一切責任を負わないものとし、加盟店は、これを承諾する。
    1. 決済端末又はアプリの故障、不具合により、本決済システムの利用ができない場合
    2. 本スマートフォン決済端末等の不具合により、本決済システムの利用ができない場合
    3. 停電、通信回線若しくは本決済システムと連携する外部の決済センターの不具合又は電力会社若しくは通信会社の都合により、本決済システムの利用ができない場合
  2. 当社は、加盟店の本決済システムの利用にあたって得た加盟店の情報を、JCBに報告することができるものとし、これについて次項の定めにもかかわらず、一切責任を負わないものとし、加盟店はこれを承諾する。
  3. 加盟店は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、当社は本サービスの利用に関連して事業者に発生した損害につき、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失による損害であることが明白な場合はこの限りではなく、その場合、当社は、事業者に通常かつ直接生じた損害の範囲内で、かつ、本サービスのうち当該損害の発生にかかるサービスの利用に関する契約に基づき加盟店が過去1ヶ月(当該損害発生時を起算点とします。)の間に当社に支払った対価の合計額を上限として、責任を負うものとします。

第32条 不可抗力

天災地変、戦争、内乱、暴動、疫病その他の不可抗力、争議行為、輸送機関、通信回線等の事故、本決済システムの不具合その他当社の責に帰することができない事由により、本決済システムの提供ができない場合には、当社は、加盟店に対し、責任を負わないものとする。

第33条 本規約の変更等

本規約は、当社が所定の方法により変更内容を公表することにより、かかる公表日をもって変更することができるものとする。なお、加盟店が公表日以後に利用者に対して本決済取引を行った場合には、変更後の本規約の内容について異議を申し出ることはできないものとする。

第34条 本規約の可分性

本規約の一部条項が無効、違法又は執行不能となった場合においても、その他の条項の有効性、合法性及び執行可能性はいかなる意味においても損なわれることはなく、また影響を受けない。

第35条 合意管轄

当社と加盟店との間で本契約に関して紛争を生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定める。

第36条 準拠法

本規約に関する準拠法は全て日本国内法が適用されるものとする。  




附則
2018年4月1日制定