Airペイ加盟店規約(以下、「本規約」という。)は、Airサービス共通利用約款に基づいて株式会社リクルート(以下「RCL」という。)と契約を締結したRCLの加盟店(以下「Airペイ加盟店」という。)に対し提供する携帯端末によるクレジットカード決済システム、交通系電子マネー決済システム及びその他の決済システムである「Airペイ」(以下「本決済システム」という。)に関し、RCL、クレジットカード会社等及びAirペイ加盟店間の契約関係を定めたものである。Airペイ加盟店になろうとする者は、本規約に同意の上、申込みを行うものとする。
第1編に定める条項は、本決済システムを利用する場合において、クレジットカード取引、交通系電子マネー取引及びその他の決済取引のいずれにおいても共通して適用されるものとする。
本規約において使用される用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 「信用販売」とは、Airペイ加盟店とカード会員との間の物品、サービス又は権利等(以下総称して「商品等」という。)の提供に係る契約のうち、RCL及び決済サービス提供会社等所定の手続を実施することにより、Airペイ加盟店が商品等の代金又は対価等をカード会員から直接受領しない方法により行うものをいう。
(2) 「クレジットカード等」とは、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、その他カードであるかを問わず支払手段として使用される情報記録媒体を含む、本決済システムによる取引に使用することができるものとしてRCLが指定したものをいう。
(3) 「クレジットカード会社等」とは、RCLが本決済システムについて包括代理加盟店契約を締結する、クレジットカード等を発行する会社等をいう。
(4) 「クレジットカード取引」とは、信用販売のうち、クレジットカード等を使用して当該信用販売に係る商品等の代金を決済するものをいう。
(5) 「クレジットカード番号等」とは、割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号又はセキュリティコード)をいう。
(6) 「交通系電子マネー」とは、ICカード等に記録される金額に相当する対価を得て、当該電子マネーの運営事業者の定める方法でICカード等に記録した金銭的価値をいい、本決済システムによる取引に使用することができるものとして本規約末尾の別表第1号にRCLが指定したものをいう。
(7) 「他社発行電子マネー」とは、電子マネー発行者と相互利用契約を締結した事業者が、情報記録媒体に記録される金額に相当する対価を得て、当該情報記録媒体に記録した金銭的価値をいう。
(8) 「電子マネー発行者」とは、交通系電子マネーの運営事業者及び交通系電子マネーの運営事業者から交通系電子マネーの発行者として指定された者をいう。
(9) 「電子マネー取引」とは、信用販売のうち、交通系電子マネー又は他社発行電子マネーを本スマートデバイス端末に移転することにより商品等の代金を決済するものをいう。
(10) 「決済サービス提供会社等」とは、クレジットカード会社等、電子マネー発行者及びこれらの者が現在又は将来において加盟又は提携する会社をいう。なお、国際ブランドの組織及び当該組織に加盟する会社、アクワイアラー業務のみを行う会社並びにRCLが指定する決済代行業者を含む。
(11) 「カード等」とは、クレジットカード等及び、電子マネー発行者が発行するカードその他支払手段として使用される情報記録媒体であって、本決済システムによる取引に使用することができるものとしてRCLが指定したものをいう。
(12) 「ICカード」とは、カード等にIC(Integrated Circuit=集積回路)チップが埋め込まれたカード等をいう。
(13) 「ICチップ非搭載カード」とは、カード等のうちICカードに該当しないカード等をいう。
(14) 「Airペイ加盟店」とは、本規約に基づき、本決済システムを利用して商品等の販売又は提供を行う者で、第5条の定めるところにより、RCLが加盟店として認めた法人又は個人をいう。
(15) 「個別加盟店契約」(以下「本契約」ともいう。)とは、RCLとAirペイ加盟店との間の本規約を内容とする加盟店契約をいう。
(16) 「カード会員」とは、カード等を正当に所持する者をいう。
(17) 「ユーザー」とは、Airペイ加盟店として本決済取引を実施する自然人をいう。
(18) 「本スマートデバイス端末等」とは、Airペイ加盟店が本決済システムを利用するために使用するスマートデバイス端末等をいう。
(19) 「決済端末」とは、本スマートデバイス端末等とBluetooth又はWiFi接続することによって、カード等の読み取り、引去りができる機器であって、RCLが運営事業者の定める仕様に沿って本決済システム専用に開発し、貸与又は販売するものをいう。
(20) 「アプリ」とは、本スマートデバイス端末等にダウンロードし、所定の認証を経て起動することにより本決済システムを利用することができるソフトウェアであって、RCLが提供するものをいう。
(21) 「加盟店管理画面」とは、RCLがAirペイ加盟店専用のウェブサイト等において提供する届出情報の設定、変更等の手続及び第21条に定める取引履歴等の閲覧を行う機能をいう。
(22) 「決済機能」とは、アプリが提供する機能のうち、本決済システムを利用した取引を行うために使用する機能及び第17条に基づき返品等の手続を行う機能をいう。
(23) 「AirID」とは、RCLが提供するAirサービス(RCLが「Air」の名称を付して提供する個々のサービス又はRCLが「ボード/Board」の名称を付して提供する個々のサービス等のうち、RCLが指定する個々のサービス又はその総称をいう。以下同じ。)の利用を希望する事業者に対し、RCLがAirサービス共通利用約款に基づいて付与する番号、記号(ID)をいう。
(24) 「AirIDパスワード」とは、RCLがAirサービスの利用を希望する事業者に対し、AirIDとともに付与する番号、記号(パスワード)をいう。
(25) 「取扱説明書」とは、本決済システムに関係する特定の物品又はシステムの取扱い方を定めた一切の文書をいう。
(26) 「決済端末取扱説明書」とは、取扱説明書のうち、決済端末に付随するもので、決済端末の貸与又は販売を受けた者に適用される、決済端末の取扱い方を定めた文書をいう。
(27) 「本決済取引」とは、本決済システムを利用するAirペイ加盟店とカード会員との間の各販売をいう。
(28) 「包括代理加盟店契約」とは、RCLが決済サービス提供会社等との間で締結する包括代理加盟店契約をいう。
(29) 「売上承認」とは、RCLがクレジットカード取引について、自ら又はクレジットカード会社等に依頼して実施する本決済取引に係る承認をいう。
(30) 「チャージ」とは、電子マネー発行者の定める方法でICカードに交通系電子マネーを積み増しすることをいう。
(31) 「移転」とは、ネットワーク、本スマートデバイス端末を媒介することにより、ICカードに記載されている一定額の交通系電子マネーを引き去り、電子マネー発行者の電子計算機、ICカード又は決済端末に同額の交通系電子マネーが積み増しされることをいう。
(32) 「偽造」とはクレジットカード会社等及び電子マネー発行者の承認を受けずに複製等により、カード等と同様若しくは類似の機能を持つ情報記録媒体又は電子的情報を作出することあるいは変更することをいう。
Airペイ加盟店がカード会員に販売した商品等について、不良品、品違い、数量不足、性能等に関する疑義、商品等の未着、誤請求等の事故が発生した場合、又は、広告上の解釈、当該取引の過程若しくは取引の内容等に関してカード会員との間に紛争が生じた場合は、Airペイ加盟店は、自らの責任と負担をもって解決するものとし、これによりRCL又は決済サービス提供会社等に損害(合理的な弁護士費用を含む。)が生じた場合は、当該損害を賠償する責めを負うものとする。ただし、Airペイ加盟店は、RCL及び決済サービス提供会社等の承諾なくカード会員に対して本決済取引の代金相当額を直接返還してはならない。
Airペイ加盟店は、以下の各号に掲げる行為又はそのおそれのある行為を行ってはならない。
(1) 本決済取引の申込みを行ったカード会員に対し、理由なく取引を拒絶したり、直接現金払いや特定の者が発行するカード等の利用を要求したり、現金払いを行う場合と異なる代金(手数料等の名目を問わない。)を請求するなどカード会員に不利になる取扱いをすること。
(2) 本決済取引に関する情報(カード会員の情報及びカード等の情報を含む。)を本スマートデバイス端末等若しくは外部メモリに記録し、書面に書き写し、コピーし、又は撮影する等により保存すること。
(3) 1回の商品・サービス提供を、複数回に分割して決済すること(内金、前受け金および前受け金支払い後の残金等の名称の如何を問わない。)。
(4) RCLが公表する基準を満たした本スマートデバイス端末等、アプリ及びRCLが貸与又は販売した決済端末以外の機器を用いて本決済システムを利用すること。
(5) 本決済システムの利用以外の目的で、RCLが運営する本決済システムにアクセスすること。
(6) 第三者に本スマートデバイス端末等、決済端末、アプリ等本決済システムの利用に必要な機器を使用させること。
(7) 第三者に名義、AirID又は届出メールアドレス及びAirサービスパスワードを使用させることにより、本決済システムを取り扱わせること。
(8) 本決済システムを日本国外における取引に利用すること。
(9) RCLに届け出た業種・業態に係る商品等の販売以外の目的、架空取引又は金融取引において、本決済システムを利用すること。
(10) 小売業者など再販売を目的として商品を購入する者に対する取引であって、決済サービス提供会社等が本規約等において留保した商品の所有権を侵害するおそれのある取引に、本決済システムを利用すること。
(11) Airペイ加盟店(法人の代表者及びユーザーを含む。)が保有するカード等を使用して、当該Airペイ加盟店において、本決済取引を行うこと。
(12) ICカードの暗証番号に関連する情報を本スマートデバイス端末等若しくは外部メモリに記録し、書面に書き写し、コピーし、又は撮影する等により保存し又は視認により記憶し、それによりカード会員以外の者が使用し、若しくは使用することを助けるおそれの ある行為
(13) 正当な理由なくカード会員の目の届かない場所で売上伝票作成等の手続きを行うこと
(14) 第三者間の取引を自己の取引と称して売上承認を取得しようとする行為(ただし、RCLが事前に承諾した場合を除く。)
(15) 電子マネー取引に際し、交通系電子マネーのチャージと移転をみだりに複数回繰り返すこと。
(16) RCL又は第三者の著作権、商標権その他の知的財産権、プライバシー権、名誉等の権利を侵害する行為
(17) RCL又は第三者を差別又は誹謗中傷する行為
(18) 本決済システムの提供のためのシステムへの不正アクセス等、Airサービスの運営 を妨げる行為
(19) 本決済システムの全部又は一部を、RCLに無断で、複製、複写、転載、転送、蓄積、販売、出版、その他Airペイ加盟店における自己利用の範囲を超えて利用する行為
(20) Airサービスを提供するアプリケーションソフトウェア(アップデート版を含み、以下「本ソフトウェア」という。)の利用権を第三者に再許諾、譲渡し又は担保に供する行為
(21) 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他これらに準じる行為
(22) RCL又は第三者の信用を損なう行為
(23) 他人になりすまして、本決済システムを利用する行為
(24) RCLの承認した以外の方法により、本決済システムを利用する行為
(25) その他法令、Airサービス共通利用約款、公序良俗に反する行為、行政当局から改善指導、行政処分等を受けるおそれのある行為、犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為、RCL若しくは第三者に対する迷惑行為、RCLに虚偽の事項を届け出る行為又はその他RCLが不適切と判断する行為
Airペイ加盟店が本契約に基づくRCL又は決済サービス提供会社等に対する支払を遅延した場合には、弁済期日の翌日から支払日まで、当該支払金額について年14.6%の遅延損害金を支払う。遅延損害金の計算は、年365日の日割計算とする。
Airペイ加盟店は、自らの責めに帰すべき事由又は本契約に違反したことにより、RCL、決済サービス提供会社等又は第三者に損害、損失又は費用(合理的な弁護士費用を含み、以下「損害等」という。)を生じさせたときは、かかる損害等を賠償する責任を負う。なお、損害等の範囲には、次の各号に掲げるものが含まれ、かつ、これらに限定されないものとする。
(1) カード等の再発行に関わる費用
(2) カード等の不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用
(3) 第三者から請求される損害賠償、違約金、制裁金及び弁護士費用
Airペイ加盟店が本規約第38条第1項第2号、第3号、第4号、第5号、第9号、第12号、第14号、第15号、第16号、第17号又は第18号に該当するおそれがあるとRCL又は決済サービス提供会社等が判断した場合その他RCLが別途必要と認めた場合において、RCLがAirペイ加盟店に対し、連帯保証、担保の提供等の措置を求めた場合には、Airペイ加盟店は、これに応じることとする。
天災地変、戦争、内乱、暴動、疫病その他の不可抗力、争議行為、輸送機関、通信回線等の事故、本決済システムの不具合その他RCL及び決済サービス提供会社等の責に帰することができない事由により、本決済システムの提供ができない場合には、RCL及び決済サービス提供会社等は、Airペイ加盟店に対し、責任を負わないものとする。
本規約は、RCLが所定の方法により変更内容を公表することにより、かかる公表日をもって変更することができるものとする。なお、Airペイ加盟店が公表日以後に利用者に対して本決済取引を行った場合には、変更後の本規約の内容について異議を申し出ることはできないものとする。
本規約の一部条項が無効、違法又は執行不能となった場合においても、その他の条項の有効性、合法性及び執行可能性はいかなる意味においても損なわれることはなく、また影響を受けない。
RCLとAirペイ加盟店との間で本契約に関して紛争を生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定める。
本規約に関する準拠法は全て日本国内法が適用されるものとする。
Airペイ加盟店及びAirペイ加盟店が法人の場合における代表者(以下併せて「Airペイ加盟店等」という。)は、第50条第1項各号の個人情報について、RCL及び決済サービス提供会社等から保護措置を講じた上でRCL、決済サービス提供会社等又はこれらの提携会社(下記記載の各社を指し、以下「提携会社」という。)に提供し、下記の目的により、利用することに同意する。
(1) RCL、決済サービス提供会社等及び提携会社による利用目的
① 本規約に関連する業務の履行、提携会社のインターネット付随サービス業又はRCL、決済サービス提供会社等若しくは提携会社が適切と判断した会社における、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、市場調査・商品開発及び宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、電子メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内のため
② その他RCL又は決済サービス提供会社等の定める個人情報保護方針又は各提携会社の個人情報保護方針に記載された目的のため
(2) 提携会社
RCLグループ会社又は決済サービス提供会社等
第2編に定める条項は、クレジットカード取引に限り適用されるものとする。
Airペイ加盟店は、第11条2項に基づきカード会員からクレジットカードの提示を受けた場合には、善良なる管理者の注意をもって、以下の要領により信用販売を行う。
(1) クレジットカード券面に記載された有効期限が期限内であることを確認し、有効期限が経過している場合は信用販売を拒絶するものとする。
(2) 決済端末を用いてカードの有効性を確認する。
(3) 次に掲げる方法により、売上承認を取得する。
① クレジットカードの区分に応じ、それぞれに掲げる方法により、RCL所定の情報についてRCLへ送信するものとする。
(a) 当該クレジットカードがICカードである場合 当該ICカードのICチップ面を決済端末に読み取らせ、カード会員による金額、支払方法等の確認を得た後に、クレジットカードの暗証番号を入力させる方法を行った上で(当該カード会員が暗証番号を忘れた場合にあっては、この限りでない。)、ICチップ内のRCL及びクレジットカード会社等の所定の情報をRCLに送信する方法
(b) 当該クレジットカードがICチップ非搭載カードである場合 カード会員の当該ICチップ非登載カードの磁気ストライプ面を決済端末に読み取らせ、RCL及びクレジットカード会社等の所定の情報をRCLに送信する方法
② RCLは上記①の情報を取得したときは、RCL所定の基準により本決済システムの利用を拒絶すべき場合を除き、クレジットカード会社等所定の方法に従い、その全件についてクレジットカード会社等に対し売上承認を申請する。当該申請を受けたクレジットカード会社等は、売上承認の諾否を判断した上で、その結果をRCLに通知する。
③ Airペイ加盟店は、RCL及びクレジットカード会社等が、クレジットカードの無効その他各クレジットカード又はカード会員に起因する不審な事項があり、又は同一人物が同一日に多数回利用しており、利用態様に不審な点があるなど、RCL又はクレジットカード会社等所定の基準により、クレジットカードの利用が不適切であると判断した場合には、本決済システムの利用又は売上承認を拒絶することができることを承諾する。
④ RCLは、Airペイ加盟店に対し、クレジットカード会社等からの売上承認の諾否を受けた後、RCL所定の基準による判断の上、その結果を、Airペイ加盟店に対し遅滞なく通知するものとする。Airペイ加盟店は、RCLが売上承認の拒否の理由を開示しないことについて、承諾する。
⑤ Airペイ加盟店は、前項のRCLからの通知を受け次第、遅滞なく前条第1項の申込みに対する販売の諾否について当該申込みを行ったカード会員に通知するものとする。
(4) 第3号①(a)に基づき、その場でカード会員本人による決済端末への暗証番号の入力を求め、当該暗証番号が正しく入力されたことを確認する。また、第3号①(a)に基づき暗証番号を入力しなかったカード会員及びICチップ非搭載カードを使用しているカード会員については、当該カード会員による金額、支払方法等の確認を得た上で、当該カード会員をして、Airペイ加盟店使用のスマートデバイスの画面上の所定の欄に署名を求めクレジットカードの署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同一であることを確認する。この場合において、Airペイ加盟店はカード会員に対し、カード会員の署名以外の事項の記載を求めてはならない。
(5) クレジットカード券面のクレジットカード番号等・クレジットカード名義人と売上票等のクレジットカード番号等・クレジット会員氏名が同一であること、また、顔写真入クレジットカードの場合には、クレジットカード提示者が当該顔写真と同一人物であることを確認する。
対象債権はクレジットカード取引(QUICPayによるものを含む。)に限り決済できるものとし、電子マネー取引その他の取引で決済することはできないものとする。
Airペイ加盟店は、対象債権に係る信用売買について本決済システムを使用する場合、自己の責任と負担をもって、本所有者等が以下の各号に該当しないことを審査するものとし、かつ以下の各号に該当しないことを表明及び保証するものとする。
(1) 第39条(反社会的勢力の排除)第1項各号に該当する者であること
(2) 第58条第2項第1号③乃至⑥及び⑨乃至⑩に掲げる対象債権にかかる信用販売を行う場合において、当該対象債権の債権者たる所有者が不動産について適法かつ有効な所有権を有していないこと
(3) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、法定代理人、成年後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていないこと
RCLまたはクレジットカード会社等は、第19条及びAirペイJCB取り扱いに関する特約第15条に定める事由のほか、以下のいずれかの事由に該当する場合についても、対象債権について債権譲渡(第55条に規定する債権譲渡を含む。以下同じ。)又は立替払いを取消し、または解除できるものとする。なお、かかる債権譲渡若しくは立替払いの取消し又は留保については、第19条及びAirペイJCB取り扱いに関する特約第15条に定める事由により債権買取の若しくは立替払いの取消し又は解除が行われた場合と同様に扱われるものとする。
(1) Airペイ加盟店が宅地建物取引業の資格を喪失したとき
(2) 第61条に定める表明保証等が満たされなくなったとき
(3) 法令等に違反する態様により対象債権の信用販売を行ったとき
(4) その他Airペイ加盟店が本特約に違反したとき
Airペイ加盟店は、所有者等に対してクレジットカード番号等を取り扱わせてはならず、たとえ暗号化したとしても一切保管(所有者等のサーバーを通過することを含む。)させてはならないものとする。
第3編に定める条項は、電子マネー取引においてのみ適用されるものとする。
電子マネー取引においては、Airペイ加盟店により、スマートデバイス端末に交通系電子マネーの移転が完了した時点をもって、Airペイ加盟店とカード会員との間の本決済取引は成立する。
Airペイ加盟店に故意又は重大な過失がある場合を除き、交通系電子マネーの移転がなされなかった場合で、決済サービス提供会社等に保存されていた記録により当該電子マネーの金額を確認できた場合には、RCLは、Airペイ加盟店に対し、取引代金相当額の支払を行うものとする。
別表第1号:(第2条第1項)ICカード等に対する表示
サービスマーク/加盟店標識 | 交通系電子マネー | 運営事業者 |
---|---|---|
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Suica | 東日本旅客鉄道株式会社 |
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PASMO | 株式会社パスモ |
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Kitaca | 北海道旅客鉄道株式会社 |
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TOICA | 東海旅客鉄道株式会社 |
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manaca(マナカ) | 株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシー |
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ICOCA | 西日本旅客鉄道株式会社 |
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SUGOCA | 九州旅客鉄道株式会社 |
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nimoca | 株式会社ニモカ |
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はやかけん | 福岡市交通局 |
別表第2号:加盟店情報の共同利用について
1.加盟店情報交換制度について | 一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という。)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。 協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という。)において行っております。 |
2.加盟店等から収集した情報の報告及び利用について | 加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、「3. (2)共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ報告し、JDM会員によって共同利用します。 |
3.加盟店情報の共同利用 (1)共同利用の目的 |
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 |
(2)共同利用する情報の内容 | ①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 ③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由 ④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由 ⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑥利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。) ⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 ⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 |
(3)保有される期間 | 上記(2)の情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。 |
4.加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲 | 協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター ※JDM会員は、協会のホームページに掲載しています。 ホームページhttps://www.j-credit.or.jp/ |
5.制度に関するお問合わせ先及び開示の手続き | 加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、下記6.JDMセンターまでお申出ください。 |
6.運用責任者 | ・一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) 住所:東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル 代表理事:松井 哲夫 電話番号:03-5643-0011(代表) |
別表第3号:取扱禁止商品等一覧
本規約に基づき本決済取引を行ってはならない商品等は、第29条第2項(1)から(7)までに定めるものの他、以下のとおりとする。
1. 関連諸法令に抵触するもの全般
2. 児童ポルノ・アダルト関連・性風俗または性的な要素をセールスポイントとしたもの
3. 結婚相談や出会いを目的としたもの
4. ギャンブル(カジノ、海外宝くじ、馬券予想、掛け金の清算等)または賭博的な要素があるもの
5. 犯罪を誘発するもの
6. 実銃、武器、危険物またはそれに類するもの
7. 詐欺的またはいわゆる悪質商法とみなされるもの
8. 国内未承認の医薬品、医療機器
9. カウンセリング(心理カウンセリング等)
10. 催眠療法・ヒプノセラピー
11. 占い
12. 税務・会計・司法サービス
13. コンサルティング
14. アートメイク・タトゥー
15. 興信所・探偵・調査
16. 便利屋業、遺品整理サービス
17. 通信サービス(通話料、通信費、プロバイダー料金等)
18. 分譲住宅(仲介含む)
19. 人材派遣
20. 投資・ギャンブル・財テク情報・情報商材または投機心を著しくあおるもの
21. 換金性が高い商品・サービス、クレジットカードショッピング枠の現金化を目的としたもの
22. オークション(出品代行、落札代行等)販売するもの
23. 個人輸入代行により販売するもの
24. 仲介・委託販売により提供するもの(不動産仲介に関するものを除く)
25. 科学的根拠に乏しい効果をうたったもの
26. 開運関連商品
27. 自己啓発に関するもの
28. 募金、寄付金、政治献金、賽銭等の金銭の贈与に関するもの
29. 永代供養、祈祷、お布施等及びこれらに類するもの
30. 政治団体が提供するもの
31. CtoC取引(個人事業主除く)によりなされるもの全般
32. BtoB取引によりなされるもの全般
本特約は、JCB加盟店規約35条に基づいて、Airペイ加盟店(Airペイ加盟店規約に定める「加盟店」をいいます。以下同じです。)が株式会社リクルート(以下「RCL」といいます。)の提供する携帯端末によるクレジットカード決済システムであるAirペイを利用してJCBブランドカード等(JCB加盟店規約に定めるカード(同規約に定める提携ブランドカードを含みます。)をいいます。以下同じです。)による信用販売を行うことについて、JCB加盟店規約(以下「JCB規約」といいます。)の定めと異なる事項および不足とする事項に関して定める加盟店、JCBおよびRCLとの間の特約です。なお、本特約に定めのない事項はJCB規約、またはAirペイ加盟店規約に拠るものとします。尚、本特約に別段の定めがない限り、JCB規約がAirペイ加盟店規約に優先するものとします。
本特約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。なお、本特約に別段の定めがない場合、本特約におけるそれぞれの用語の意味は、JCB規約における用語の意味を有し、JCB規約に定めがない場合にはAirペイ加盟店規約における用語の意味を有するものとします。
(1) 「新規Airペイ加盟希望者」とは、新たにAirペイ加盟店になろうとする個人、法人および団体をいいます。
(2) 「スマートフォン」とは、アプリケーションやソフトウェアが継続的に更新可能な無線通信機能を有している、汎用OSコンピューティング・デバイス(具体的にはスマートフォン(iOS、Android、WindowsMoBile等)、タブレット(PAD等))をいいます。
(3) 「スマートフォン決済」とは、スマートフォン決済端末を信用販売の決済端末として使用する決済の仕組みをいいます。
(4) 「スマートフォン決済アプリケーション」とは、スマートフォン決済を利用するために、スマートフォンにおいて動作するアプリケーションをいいます。
(5) 「スマートフォン決済センター」とは、スマートフォン決済において、スマートフォン決済端末を使用する会員とカード会社の間に介在し、売上承認業務および売上処理業務等の決済処理を行うセンターをいいます。
(6) 「スマートフォン決済提供事業者」とは、スマートフォン決済を実現するために、スマートフォン決済センター、スマートフォン決済アプリケーションおよびカードリーダーを提供する事業者をいいます。
(7) 「スマートフォン決済端末」とは、端末機の内、スマートフォン決済アプリケーションを搭載し、カードリーダーと接続したスマートフォン等をいいます。
(8) 「カードリーダー」とは、スマートフォン決済を利用するためにスマートフォンに接続するカード読み取り機をいいます。
(9) 「本決済システム」とは、「スマートフォン決済端末」を用いた決済サービス(Airペイと呼称します。)でJCBが承認したものをいいます。
(10)「スマートフォンの属性情報」とは、スマートフォンおよびアプリケーションに係る固体番号、カードリーダー固体識別番号、Airペイ加盟店名称、代表者名、連絡先、店舗名、業務範囲、店舗住所および業種をいいます。
(11)「売上票」とは、Airペイ加盟店がスマートフォン決済を利用した信用販売を行った場合にJCB所定の様式により作成される、売上日付、金額、Airペイ加盟店名その他JCB所定の信用販売の内容が記載された書面をいいます。
(12)「売上票(加盟店控え)」とは、Airペイ加盟店がスマートフォン決済を利用した信用販売を行った場合にRCLまたはAirペイ加盟店が一時保管するためにJCB所定の様式により作成される、「売上票等」に準ずる内容が記載された書面またはデータをいいます。
(13)「PCIDSS」とは、国際カードブランド会社が共同で策定したカード情報および取引情報の保護に関するセキュリティ基準として本特約においてJCBが定めたものをいいます。
(14)「加盟店契約」とは、JCB規約およびこれらに基づく特約に基づき、RCLがAirペイ加盟店を代理して申込、JCBの承諾により成立するものをいいます。
Airペイ加盟店は、RCLに対し、以下の事項について包括的な代理権を付与するものとします。
(1) JCBとの加盟店契約の締結およびこれに付随する合意をすること
(2) 前号に付随する合意をすること
(3) 加盟店契約に関連するJCBとの間の一切の取引
Airペイ加盟店は、JCBまたはRCLが以下の事項、その他JCBまたはRCLが定める事項について調査を求めた場合、これに速やかに協力する(販売・勧誘マニュアル・パンフレット、広告、契約書面等の提出を含むがこれらに限られないものとします。)ものとします。
(1) Airペイ加盟店が販売している商品等の種類、代金および提供されている役務の対価の額。
(2) Airペイ加盟店が行う商品等の販売もしくは役務の提供の方法またはその勧誘方法または販売場所情報。
(3) Airペイ加盟店と会員の間で発生したトラブル(JCBまたはRCLが会員や消費者センターなどから受けたAirペイ加盟店に対する苦情相談を含みます。)の内容および理由。
(4) Airペイ加盟店による商品、役務の効能、効果に係る説明や広告表示についての合理的根拠の有無。
(5) Airペイ加盟店による特定商取引に関する法律および割賦販売法において規制される業務の取扱の有無。
(6) Airペイ加盟店による特定商取引に関する法律および割賦販売法その他の法令の抵触の有無。
(7) 加盟申込時におけるAirペイ加盟店代表者の本人確認記録(確認書類、確認日時を含みます。)。
(8) Airペイ加盟店のRCLに対する包括代理権の付与とJCB規約に同意した証拠。
(9) Airペイ加盟店による過去の取引履歴ならびに取引に関する会員の署名データ。
(10) Airペイ加盟店で過去に発生した苦情発生情報。
(11) その他Airペイ加盟店がJCBまたはRCLに提供した資料。
JCB加盟店規約第16条に定める手数料は、Airペイ加盟店規約に基づきAirペイ加盟店がRCLに対して支払う加盟店手数料に含まれるものとし、RCLはAirペイ加盟店を代理してこれをJCBに支払うものとします。
JCB規約第23条第1項(1)②に「加盟店ID等」を追加するものとします。
RCLまたはAirペイ加盟店が以下の事項に該当する場合、JCBは本契約等に基づくスマートフォン決済を利用した信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、RCLおよびAirペイ加盟店は、JCBが再開を認めるまでの間、スマートフォン決済を利用した信用販売を行うことができないものとします。
(1) JCBが前条第1項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
(2) JCBが、RCLまたはAirペイ加盟店が契約解除の条件のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合
(3) JCBが、RCLがJCBとの間で別途合意するスマートフォン決済に関する情報セキュリティ義務に違反した疑いがあると認めた場合
(4) JCBがスマートフォン決済アプリケーション、スマートフォン決済端末、カードリーダー等の不正利用があったと認めた場合
(5) その他、JCBが必要と認めた場合
加盟店契約の有効期限は各加盟店契約成立の日から本特約の終了日までとします。ただし、以下の事項が生じた場合、加盟店契約は当然に終了するものとします。
(1) RCLとJCBとの間の加盟店契約に係る包括代理加盟店契約(以下「本包括代理加盟店契約」といいます。)が終了したとき。
(2) 前提条件が消滅、終了もしくは解消し、または第2条第1項に定めるRCLの包括代理権が消滅した場合。
Airペイ加盟店、RCL、JCBとの間の本契約等に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
iD加盟店は、iD取扱端末、加盟店標識等の用度品を、信用販売等を行うために使用するものとし、これらを信用販売等以外の目的に使用し、またこれらを第三者に使用させてはならないものとする。
iD加盟店が取扱うことができるiD携帯等による信用販売等の種類(iD会員のiD携帯等利用代金の支払方法の種類)は、1回払いのみとする。
iD加盟店は、その事業の遂行(本特約に基づく信用販売等に限らない。)において、Airペイ加盟店規約第22条第1項に定める法令やガイドライン等の他、iD加盟店に適用される一切の法令及び行政通達等ならびにMUNが定める「電子マネー お取扱いの手引き」その他の基準(以下総称して「法令等」という。)を遵守しなければならないものとする。
天災、停電、戦争等の不可抗力やiD取扱端末の故障、電話回線障害、コンピュータシステムの異常等客観的かつ正当な理由でiD取扱端末が使用できない場合及びコンピュータシステムの保守等RCL又は提携組織がやむを得ない事情でiD携帯等の取扱いの中止又は一時停止が必要と判断した場合には、信用販売等を行うことはできない。この場合、いかなる理由であってもRCL及びMUNは加盟店に対する一切の責任を負わない。
iD加盟店は、有効なiD携帯等を提示したiD会員に対して正当な理由なくして信用販売等を拒絶し、又は直接現金での支払いもしくは当該iD携帯等以外のiD携帯等その他の支払手段による支払いを要求する等の行為はできないものとする。また、iD会員に現金客と異なる代金等を請求する、又は、取扱商品等もしくは信用販売等の対象とする商品等代金額につき制限を設けるなど、iD会員に不利益となる差別的な取扱いをすることはできないものとする。
iD加盟店は、RCLが求めた場合は、信用販売等に係るiD会員の商品等の受領書又は信用販売等した商品等の明細書をRCLに提出するものとする。
iD加盟店が1年間以上の期間にわたり、本特約に基づく信用販売等を行っていない場合、RCL及びMUNは加盟店に対し書面による通知を行うことにより、本契約を直ちに解約することができるものとする。
iD加盟店が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、RCL及びMUNは加盟店に対し、通知、催告することなく、直ちに本契約を解除できるものとする。なお、この場合RCL及びMUNに損害が生じた場合は本契約終了後といえども当該損害を賠償するものとする。
① 加盟店契約の申込において提出する情報又はその変更内容の届出事項を偽って記載又は届出したことが判明したとき。
② iD携帯等の発行会社との取引にかかる場合も含めて、信用販売等制度を悪用しているとRCL又はMUNが判断したとき。
③ 営業又は業態が公序良俗に反するとRCL又はMUNが判断したとき。
④ 加盟店又は加盟店代表者自らが振り出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りになったとき、もしくは支払停止又は支払不能となったとき。
⑤ 差押、仮差押、仮処分の申立てもしくは、その命令又は滞納処分を受けたとき。
⑥ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき又は私的整理、合併によらず解散もしくは営業の廃止をしたとき。
⑦ iD加盟店又はその代表者もしくはその従業員、その他iD加盟店の関係者が割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法その他の法令、条例等に違反したとき。又は行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、RCL又はMUNが本契約の解除が相当と判断したとき。
⑧ 監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき。
⑨ iD加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたとRCL又はMUNが認めたとき。
⑩ 第19条、第20条等に反し、RCL又はMUNに対する債務の履行を遅滞し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該債務の履行をしないとき。
⑪ iD会員からの苦情、iD携帯等の発行会社等からの情報、RCL又はMUNが加盟する加盟店信用情報機関の登録情報など、外部から得た情報をもとに、RCL又はMUNが加盟店として不適当と認めたとき。
⑫ RCLに届出たiD携帯等取扱店舗が所在地に実在しないとき、又はRCLに届出た電話番号にてRCL又はMUNからの連絡ができないとき。
⑬ iD加盟店から提出された取引売上データ又はその取消データの成立に疑義があり、RCL又はMUNが加盟店として不適当と認めたとき。
⑭ iD加盟店が取扱った信用販売等について、無効、紛失、盗難、偽造iD携帯等によるもの、又はiD携帯等名義人以外の第三者によるiD携帯等もしくはiD携帯等の会員番号等の不正使用の割合が高いとRCL又はMUNが認めたとき。
⑮ iD加盟店が取扱った信用販売等について、iD会員の換金目的によるiD携帯等利用の割合が高いとRCL又はMUNが判断したとき。又はiD会員のiD携帯等利用が換金目的であることが明らかである場合に、加盟店がその換金行為に加担するなど、不適切な信用販売等を行っているとRCL又はMUNが判断したとき。
⑯ iD加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、第22条の秘密情報もしくはiD携帯等の会員番号等が第三者に提供、開示されもしくは漏洩する事故が生じたとRCLが判断したとき。
⑰ iD加盟店がMUNのiD会員であって、MUNがiD会員資格を喪失させる手続をとったとき。
⑱ iD加盟店又はその代表者が、RCL又はMUNとの他の契約において、当該契約に基づくRCL又はMUNに対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき。
⑲ RCL又はMUNとの本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき。
⑳ 第22条に反したとき。
㉑ その他iD加盟店が本特約又はAirペイ加盟店規約に違反したとき。
iD加盟店およびその代表者ならびにiD決済システムにかかる加盟申込みをした個人・法人・団体およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という。)は、株式会社リクルート及び三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」という。)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という。)、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、当社の業務、当社事業に係る商品開発もしくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という。)を保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意する。
① 加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届出時に届出た情報。
② 加盟申込日、加盟店審査、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報。
③ 加盟店のクレジットカードの取扱状況(他社カードを含む。)に関する情報および取引を行った事実(その取引内容、取引の結果、当該顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実)。
④ 当社が取得した加盟店のクレジットカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報。
⑤ 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報。
⑥ 当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報。
⑦ 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報。
⑧ 差押、破産の申し立てその他の加盟店に関する信用情報。
⑨ 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)、および当該内容について、加盟店情報機関(加盟店に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。)および加盟店情報機関の加盟会員が調査収集した情報。
⑩ 割賦販売法35条の3の5および割賦販売法35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項。
⑪ 割賦販売法に基づき同施行規則60条第2号イまたは同3号の規定による調査を行った事実および事項。
⑫ 個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項。
⑬ 会員から当社に申し出のあった内容および当該内容について、当社が会員、およびその他の関係者から調査収集した情報。
⑭ 加盟店情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)。
⑮ 加盟店の代表者が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に前記⑨乃至⑭に係る情報が登録されている場合は当該情報。
1.加盟店情報交換制度について | 一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という。)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。 協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という。)において行っております。 |
2.加盟店等から収集した情報の報告及び利用について | 加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、「3. (2)共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ報告し、JDM会員によって共同利用します。 |
3.加盟店情報の共同利用 (1)共同利用の目的 |
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 |
(2)共同利用する情報の内容 | ①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 ③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由 ④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由 ⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑥利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。) ⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 ⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 |
(3)保有される期間 | 上記(2)の情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。 |
4.加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲 | 協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター ※JDM会員は、協会のホームページに掲載しています。 ホームページhttps://www.j-credit.or.jp/ |
5.制度に関するお問合わせ先及び開示の手続き | 加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、下記6.JDMセンターまでお申出ください。 |
6.運用責任者 | ・一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) 住所:東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル 代表理事:松井 哲夫 電話番号:03-5643-0011(代表) |