株式会社リクルート(以下、「リクルート」といいます。)は、「Airペイ QR」決済サービスを提供するにあたり、以下のとおり「Airペイ QR」・メルペイ決済サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定めます。
本規約は、本件決済サービスの提供条件および本件決済サービスの利用に関するリクルートと加盟店(加盟店になろうとする登録希望者も含みます。詳細は第3条で定めます。)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、リクルートと加盟店との間の本件決済サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
本規約における次の用語は、以下の意味を有するものとします。
リクルートは、加盟店が申込情報に入力した利用開始希望日をもとに、本件決済サービスの開始日(以下、「サービス開始日」といいます。)を加盟店に通知するものとします。但し、加盟店は、理由のいかんにかかわらず、加盟店が利用する決済品目のうち一部についてサービス開始日に利用できない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、リクルートは、サービス開始日以降に提供可能となる決済品目について、当該決済品目のサービス開始日が分かり次第、加盟店に通知するものとします。
加盟店は、信用販売の方法、申込受付方法、課金形態、取り扱う商品またはサービスの類型等に変更が生じた場合はあらかじめリクルートにリクルート所定の方法により届け出るものとし、リクルートが必要と認めた場合は別途書面による変更手続きを行うものとします。
加盟店は、取扱商品に第三者の著作権その他の権利が含まれている場合は、何ら支障のないように必要な手続きを加盟店が行った上で、取扱商品を提供するものとします。
前各号に掲げる場合の他、加盟店の対面販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、関連法令に基づき、決済事業者に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
リクルートまたは決済事業者その他リクルートが指定する者は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含みます。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
リクルートおよび/または決済事業者は、加盟店等が第26条(加盟店情報のうち個人情報の取得・保有・利用)に定める加盟店情報について承諾できない場合には、解約または決済品目の一部の取扱いの終了の手続きをとることができます。なお、リクルートは、第26条第1項但し書きに定める個人情報を利用した営業案内に対する中止の申し出があっても、解約または決済品目の取扱いの一部の終了の手続きをとらないものとします。
本規約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。
利用契約に関し、加盟店とリクルートとの間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
個人情報に関する取扱いについては、本規約のほか 、「 個人情報 の 取 扱 い に 関 す る 特約」(https://cdn.p.recruit.co.jp/terms/clu-t-1002/index.html)が適用されます。本規約と「個人情報の取扱いに関する特約」の定めに矛盾または抵触が存在する場合、「個人情報の取扱いに関する特約」が本規約に優先するものとします。
2020年12月1日制定
2024年10月28日改定
株式会社リクルート
<別紙1>
取扱期間 | 締切日 | 振込日 | 支払日 |
---|---|---|---|
当月1日~当月末日 | 当月末日 | 翌月末日 | 翌々月末日 |
<別紙2>
信用販売の取扱期間
課金対象を取扱期間ごとに締切り集計し、第29条に基づきリクルートまたは決済事業者が加盟店に商品代金の総額から決済手数料(消費税別)を差し引いた金額を加盟店の指定する金融機関に送金する場合は、振込日までに送金するものとします。加盟店の商品代金の総額が決済手数料に足りない場合、加盟店は、支払日までにリクルートまたは決済事業者に支払うものとします。
指定金融機関口座
リクルートまたは決済事業者が加盟店に商品代金の総額から決済手数料(消費税別)を差し引いた金額を送金する加盟店の金融機関口座となります。指定金融機関口座は、別途加盟店がリクルートに対し通知するものとします。
決済手数料
別紙1記載の、取扱期間に本件決済サービスで収納された収納金額に応じ課金される手数料となります。手数料単価、手数料率が併記されている場合、いずれか高い金額が適用となります。手数料の1円未満の端数は、切り捨て処理するものとします。
消費税
決済手数料の消費税は、合計金額に消費税相当額を加算して1円未満を切り捨てるものとします。