株式会社リクルート(以下、「リクルート」といいます。)は、「モバイル決済 for POSレジ」決済サービスを提供するにあたり、以下のとおり「モバイル決済 for POSレジ」決済サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定めます。
本規約は、本件決済サービスの提供条件および本件決済サービスの利用に関するリクルートと加盟店(加盟店になろうとする登録希望者も含みます。詳細は第3条で定めます。)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、リクルートと加盟店との間の本件決済サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
本規約における次の用語は、以下の意味を有するものとします。
リクルートは、加盟店が申込情報に入力した利用開始希望日をもとに、本件決済サービスの開始日(以下、「サービス開始日」といいます。)を加盟店に通知するものとします。但し、加盟店は、理由のいかんにかかわらず、加盟店が利用する決済品目のうち一部についてサービス開始日に利用できない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、リクルートは、サービス開始日以降に提供可能となる決済品目について、当該決済品目のサービス開始日が分かり次第、加盟店に通知するものとします
加盟店は、信用販売の方法、申込受付方法、課金形態、取り扱う商品またはサービスの類型等に変更が生じた場合はあらかじめリクルートにリクルート所定の方法により届け出るものとし、リクルートが必要と認めた場合は別途書面による変更手続きを行うものとします。
加盟店は、取扱商品に第三者の著作権その他の権利が含まれている場合は、何ら支障のないように必要な手続きを加盟店が行った上で、取扱商品を提供するものとします。
リクルートおよび/または決済事業者は、加盟店等が第26条(加盟店情報のうち個人情報の取得・保有・利用)に定める加盟店情報について承諾できない場合には、解約または決済品目の一部の取扱いの終了の手続きをとることができます。なお、リクルートは、第26条第1項但し書きに定める個人情報を利用した営業案内に対する中止の申し出があっても、解約または決済品目の取扱いの一部の終了の手続きをとらないものとします。
本規約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。
利用契約に関し、加盟店とリクルートとの間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
個人情報に関する取扱いについては、本規約のほか 、「 個人情報 の 取 扱 い に 関 す る 特約」(https://cdn.p.recruit.co.jp/terms/clu-t-1002/index.html)が適用されます。本規約と「個人情報の取扱いに関する特約」の定めに矛盾または抵触が存在する場合、「個人情報の取扱いに関する特約」が本規約に優先するものとします。
利用者が第2条第12号に定める「Alipay」と称して提供する品目の利用を希望する場合には、第1章の規定に加え、本章の規定を適用するものとします。なお、本章の規定が第1章の規定と矛盾抵触する場合は、本章の規定が優先して適用されるものとします。
本章における次の用語は、以下の意味を有するものとします。
利用者はリクルートに対し、以下の業務を委託し、リクルートはこれを受託します。
店舗と顧客との間で信用販売が成立し、顧客が商品代金の支払いを完了した場合、アリペイは、アリペイが顧客から商品代金を受領した旨をリクルートに対して通知し、リクルートはこれを受けて当該通知を利用者に転送するものとします。利用者は、当該通知の受領後、顧客に対して速やかに取扱商品の提供を開始するものとします。
d払い(バーコード決済)利用者が第2条第12号に定めるd払い(バーコード決済)の利用を希望する場合には、第1章の規定に加え、本章の規定を適用するものとします。なお、本章の規定が第1章の規定と矛盾抵触する場合は、本章の規定が優先して適用されるものとします。
本章における次の用語は、以下の意味を有するものとします。
d払い(バーコード決済)包括加盟店契約が終了した場合(解約、解除による場合を含みます。)は、加盟店契約も同時に終了するものとします。また、この場合、利用者は、加盟店契約に基づき生じたドコモに対する債務をドコモが指定する日までに履行するものとします。
利用者は、d払いに係るサービス名称、ロゴ等を使用する場合、ドコモが別に定める「d払い サービス表記ガイドライン」に従うものとします。
利用者は、d払いを利用して販売又は提供した商品等に関する売上金額等に関する資料(電子的データ、書類)を自らの費用と責任において保管するものとし、ドコモが当該資料の提出を要望した場合、すみやかにそれらを提出するものとします。
利用者がドコモに対して保有する立替金等の請求債権について、差押え、滞納処分等があった場合、ドコモは、所定の手続きに従って処理するものとし、当該手続きによる限り、利用者に対して、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。
ドコモは、利用者に支払義務を負う立替金等とドコモが利用者に対して有する支払い期日の到来した債権とをいつでも相殺することができるものとします。
ドコモは、立替金等その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
利用者は、加盟店契約の違反、その他d払い利用に関連して、リクルート、ドコモ又は第三者に損害を及ぼした場合、リクルート、ドコモ又は第三者に対し損害を賠償するものとします。なお、損害には、提携クレジットカード会社が加盟又は提携する組織の規則等により直接又は間接的にドコモが負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとします。)等を含むものとします。
ドコモ及びリクルートは、故意又は重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、d払いに関して利用者に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。
利用者は、ドコモ及びその代理店が作成し公開するd払いの加盟店名簿等に利用者の名称、住所、連絡責任者、連絡電話番号、商品等などを掲載することを承諾するものとします。
利用者が第2条第12号に定める「WeChat Pay」と称して提供する品目の利用を希望する場合には、第1章の規定に加え、本章の規定を適用するものとします。なお、本章の規定が第1章の規定と矛盾抵触する場合は、本章の規定が優先して適用されるものとします。
本章における次の用語は、以下の意味を有するものとします。
利用者はリクルートに対し、以下の業務を委託し、リクルートはこれを受託します。
利用者は、WeChat Pay決済サービスの利用に関連してテンペイが所有する商標の使用(すべてのマーケティング、販売促進および宣伝資料への掲載を含むがこれらに限定されないものとします。)を希望する場合は、かかる使用がテンペイの商標使用に関するレギュレーションに合致するか否かを決定するため、テンペイの書面による事前承認を条件とするものとします。その場合、利用者は、テンペイの商標を含むすべての資料のコピーを、その使用前に、リクルートを通じてテンペイに承認を求めてリクルート所定の方法によりリクルートに提出するものとします。
利用者は、テンペイの判断によるWeChat Pay決済サービスの停止もしくは中止、テンペイが運営するシステムの不具合その他テンペイに起因する事由または中国もしくは日本の規制当局の命令その他の措置によりWeChat Pay決済サービスが停止、中止または廃止される可能性があることをあらかじめ了承し、かかるWeChat Pay決済サービスの停止、中止または廃止に関して、リクルートは何らの責任も負わないものとします。
利用者が第2条第12号に定める「Alipay+」と称して提供する品目の利用を希望する場合には、第1章の規定に加え、本章の規定を適用するものとします。なお、本章の規定が第1章の規定と矛盾抵触する場合は、本章の規定が優先して適用されるものとします。
本章における次の用語は、以下の意味を有するものとします。
リクルートは、加盟店が申込書に入力した利用開始希望日をもとに、Alipay+決済サービスの開始日を加盟店に通知するものとします。
加盟店は、第三者の著作権その他の権利を侵害しないことを表明し、保証すると共に、取扱商品に第三者の著作権その他の権利が含まれている場合は、何ら支障のないように必要な手続きを加盟店が行った上で、取扱商品を提供するものとします。
利用者が第2条第12号に定める「UnionPay QRコード」と称して提供する品目の利用を希望する場合には、第1章の規定に加え、本章の規定を適用するものとします。なお、本章の規定が第1章の規定と矛盾抵触する場合は、本章の規定が優先して適用されるものとします。
本章における用語の定義は、以下の意味を有するものとします。
利用者はリクルートおよびDGFT(以下、本章において「リクルート等」といいます。)に対し、以下の業務を委託し、リクルート等はこれを受託します。
店舗と顧客との間で信用販売が成立し、リクルート等がUnionPayから取引承認の通知を受けた場合、リクルート等は、当該通知を利用者に転送するものとします。利用者は、取引承認の通知またはリクルート等によるリアルタイムの取引承認メッセージを受領後、顧客に対して取扱商品の提供を開始するものとします。
リクルート等は、利用者に対し、日本円をもって前条(取扱商品の提供)の商品代金にかかる精算を行うものとします。
利用者は、取引データ等を善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うものとし、取引データ等を適切に管理するために必要な措置を講じるものとします。
利用者は、UnionPay QRコード決済サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
利用者は、本規約その他UnionPay QRコード決済サービス利用に関連して、リクルート等、UnionPayまたは第三者に損害を及ぼした場合、リクルート等、UnionPayまたは第三者に対し当該損害を賠償するものとします。なお、損害には、UnionPay 規則等により直接または間接的にリクルート等が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとします。)を含むものとします。
利用者は、UnionPayの判断によるUnionPay QRコード決済サービスの停止もしくは中止、UnionPayが運営するシステムの不具合その他UnionPayに起因する事由または中国もしくは日本の規制当局の命令その他の措置によりUnionPay QRコード決済サービスが停止、中止または廃止される可能性があることをあらかじめ了承し、かかるUnionPay QRコード決済サービスの停止、中止または廃止に関して、リクルート等は何らの責任も負わないものとします。
2020年12月1日制定
2022年10月26日改定
2024年10月28日改定
株式会社リクルート
<別紙1>
取扱期間 | 締切日 | 振込日 | 支払日 |
---|---|---|---|
当月1日~当月末日 | 当月末日 | 翌月末日 | 翌々月末日 |
<別紙2>
信用販売の取扱期間
課金対象を取扱期間ごとに締切り集計し、第29条に基づきリクルートまたは決済事業者が加盟店に商品代金の総額から決済手数料(消費税別)を差し引いた金額を加盟店の指定する金融機関に送金する場合は、振込日までに送金するものとします。加盟店の商品代金の総額が決済手数料に足りない場合、加盟店は、支払日までにリクルートまたは決済事業者に支払うものとします。
指定金融機関口座
リクルートまたは決済事業者が加盟店に商品代金の総額から決済手数料(消費税別)を差し引いた金額を送金する加盟店の金融機関口座となります。指定金融機関口座は、別途加盟店がリクルートに対し通知するものとします。
決済手数料
別紙1記載の、取扱期間に本件決済サービスで収納された収納金額に応じ課金される手数料となります。手数料単価、手数料率が併記されている場合、いずれか高い金額が適用となります。手数料の1円未満の端数は、切り捨て処理するものとします。
消費税
決済手数料の消費税は、合計金額に消費税相当額を加算して1円未満を切り捨てるものとします。