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「モバイル決済 for POSレジ」決済サービス利用規約


株式会社リクルート(以下、「リクルート」といいます。)は、「モバイル決済 for POSレジ」決済サービスを提供するにあたり、以下のとおり「モバイル決済 for POSレジ」決済サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定めます。

第1章 総則

第1条(適用)

本規約は、本件決済サービスの提供条件および本件決済サービスの利用に関するリクルートと加盟店(加盟店になろうとする登録希望者も含みます。詳細は第3条で定めます。)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、リクルートと加盟店との間の本件決済サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。

第2条(用語の定義)

本規約における次の用語は、以下の意味を有するものとします。

  1. 「加盟店」とは、第3条(登録申請)に基づいて本件決済サービスの利用の登録を申請し、第4条(審査および登録)においてリクルートが本件決済サービスを利用することを承諾した者をいいます。
  2. 「店舗」とは、加盟店が運営する店舗をいいます。
  3. 「取扱商品」とは、加盟店が店舗で顧客へ販売または提供する、物品・サービス・権利・ソフトウェア等をいいます。
  4. 「顧客」とは、加盟店の店舗において取扱商品の購入若しくは利用を申し込んだ、または加盟店より当該申込を承認された者をいいます。
  5. 「モバイル決済 for POSレジ」とは、加盟店が指定した事業者が提供するPOSレジアプリをいいます。
  6. 「コード決済」とは、顧客のモバイル端末の画面またはPOSレジに表示されたQRコードその他のコードを読み取ることにより行われる決済をいいます。
  7. 「信用販売」とは、店舗および顧客間の取扱商品の販売等にかかる対面取引をいいます。
  8. 「決済データ」とは、店舗と顧客間の信用販売において、リクルートが決済処理のために用いるデータをいいます。
  9. 「コンテンツ」とは、加盟店が店舗で提供または表示する一切の情報をいいます。
  10. 「収納代行サービス」とは、リクルートが第3条(登録申請)および第5条第4項(利用契約の成立等)に定める代理権限および委託の範囲において加盟店契約および第31条(支払方法)に基づき加盟店に対して提供する、加盟店のコード決済による取扱商品の代金(売上代金の他に、取扱商品の販売に係る租税公課、送料、その他手数料等を含む場合があるものとし、以下、「商品代金」といいます。)の決済事業者からの収納の代行、当該収納代行にかかる情報の伝送・処理サービスおよびこれに付随するサービスをいいます。
  11. 「本件決済サービス」とは、加盟店が利用を申し込み、リクルートがその提供を受諾した収納代行サービスをいいます。
  12. 「決済品目」とは、収納代行サービスを構成する、次のものをいいます。
    • Alipay.com Co.,Ltd. (以下、「アリペイ」といいます。)が提供する決済手段であって「Alipay」と称して提供する品目
    • 株式会社NTTドコモ(以下、「ドコモ」といいます。)が提供する決済手段であって「d払い(バーコード決済)」と称して提供する品目
    • TencentHoldings Linited(以下、「テンペイ」といいます。)が提供する決済手段であって「WeChat Pay」と称して提供する品目
    • Alipay Singapore E-commerce Private Limitedが提供する決済手段であって「Alipay+」と称して提供する品目
    • PayPay株式会社が提供する決済手段であって「PayPay」と称して提供する品目
    • auペイメント株式会社が提供する決済手段であって「au Pay」と称して提供する品目
    • UNIONPAY INTERNATIONAL CO., LTD.,が提供する決済手段であって「UnionPay QRコード」と称して提供する品目
    • 株式会社みずほ銀行が提供する決済手段であって「J-Coin Pay」と称して提供する品目
    • 楽天ペイメント株式会社が提供する決済手段であって「楽天ペイ」と称して提供する品目
    • 株式会社ジェーシービーが提供する決済手段であって「SmartCode」と称して提供する品目
    • 株式会社リクルートMUFGビジネスが発行する資金移動業に係る決済手段および前払式支払手段であって「COIN+」と称して提供する品目
  13. 「決済事業者」とは、本件決済サービスに含まれる決済品目の発行者をいいます。なお、各決済品目において、顧客が決済事業者に対して自己の保有するクレジットカードを決済の利用に供するために登録する結果としてコード決済が当該クレジットカードの支払を通じて行われることがある場合には、当該決済事業者が指定するクレジットカード会社も決済事業者に含まれるものとします。
  14. 「決済事業契約」とは、決済事業者と加盟店との間で成立する各種契約(加盟店契約(以下に列挙する決済品目については、以下に列挙します。)、決済品目に関するSDKの利用のために締結される規約等を含みますがこれに限りません。

第3条(登録申請)

  1. 本件決済サービスの利用を希望する者(以下、「登録希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ、本件決済サービスの申込情報(以下、「申込情報」といいます。)および決済事業者に対する店舗申請データ(以下、「店舗申請データ」といいます。)をリクルート所定の申込書(以下、「申込書」といいます。)に記載のうえ提供(リクルート所定の申請内容入力ページに必要事項を入力のうえ申込書を電磁的方法で提供する場合を含みます。)することにより、リクルートに対し、本件決済サービスの利用の登録を申請することができるものとします。
  2. 登録希望者は、前項に基づく登録の申請に際し、リクルートに対し、以下のすべての事項について登録希望者を包括的に代理する権限を授与するものとします。
    1. 登録希望者と決済事業者との間の加盟店契約への申込み
    2. 登録希望者と決済事業者との間の加盟店契約およびこれに付随する一切の覚書等の締結
    3. 決済事業者に対する各種届出、報告、申請行為
    4. 決済事業者に対する売上請求および売上請求の取消請求に関する事項
    5. 登録希望者と決済事業者との間の加盟店契約に基づく決済額の受領
    6. 決済事業者に対する通知、審査依頼および決済事業者からの通知の受領
    7. その他加盟店候補者の登録希望者と決済事業者との間の加盟店規約に基づくサービスの利用に必要な一切の行為
    8. その他リクルートが要求する事項

第4条(審査および登録)

  1. リクルートおよび/または決済事業者は、リクルートおよび/または決済事業者の基準に従って、前条に基づいて登録申請を行った登録希望者(以下、「登録申請者」といいます。)の登録の可否を審査し、リクルートおよび/または決済事業者が登録を認める場合にはその旨を登録申請者に通知します。尚、登録希望者が提供した申込情報および店舗申請データに誤りがあった場合、リクルートは何ら責任を負わないものとします。
  2. リクルートおよび/または決済事業者は、登録希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録および再登録を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。
    1. リクルートおよび決済事業者に提供した申込情報および店舗申請データの全部または一部につき、虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
    2. 未成年者、成人被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
    3. 登録希望者が過去リクルートとの契約に違反した者またはその関係者であるとリクルートが判断した場合
    4. 第36条(反社会的勢力の排除)に定める規定に該当しているとリクルートが判断した場合
    5. 第38条(契約の解除)に定める措置を受けたことがある場合
    6. 公序良俗に照らして問題のある業務を含んでいると決済事業者が判断した場合
    7. その他、リクルートおよび決済事業者が登録を適当でないと判断した場合
  3. 登録申請者がリクルートまたはその子会社の提供するクレジットカード決済サービス(「Airペイ」と称して提供するクレジットカード決済サービスを含みますがこれに限りません。以下、総称して「クレジットカード決済サービス」といいます。)の加盟店に該当する場合または当該クレジットカード決済サービスに申し込んだことがある場合、決済事業者は、前項に定める審査および登録業務において、リクルートまたはその子会社が取得した以下にかかげるいずれの情報についても、第1項の審査の目的に利用することができるものとします。
    1. 加盟店審査のために取得した情報
    2. 加盟店調査・加盟店管理のために取得した情報
    3. その他、リクルートのクレジットカード決済サービスを登録申請者に利用させるにあたって取得した情報

第5条(利用契約の成立等)

  1. リクルートが、前条第1項の登録を認める通知を行ったことをもって、加盟店とリクルートの間に本規約に基づく利用契約(以下、「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
  2. 前項の利用契約は、各決済品目にかかる決済事業契約が有効に存続していることを前提としており、加盟店は、特定の決済品目に係る決済事業契約が終了した場合には、当該決済品目にかかる利用契約は終了することを、あらかじめ承諾するものとします。
  3. 第1項の利用契約に加え、同利用契約成立時点において、加盟店と決済事業者との間において決済事業契約が成立するものとします。
  4. 加盟店は、リクルートに対し、加盟店を代理して決済事業者からの商品代金を受領することを委託し(リクルートが商品代金の受領を他の決済事業者に委託すること(二以上の段階にわたり委託することを含みます。)を含みます。)、リクルートが商品代金を受領することにつき同意するものとします。この場合、加盟店は、リクルートから、リクルートが代理受領した商品代金の引き渡しを受ける際、当該商品代金から、決済手数料、その他利用契約に基づき発生する手数料、諸費用、ペナルティ、その他各サービス規約等に基づく商品代金の支払の拒絶・保留、返還請求等に係る額、その他決済事業者が徴収する各種手数料が控除され得ることにあらかじめ同意するものとします。
  5. 加盟店は、前2項の代理権について、利用契約が有効に継続する期間中、その全部または一部を撤回することができないものとします。

第6条(モバイル決済 for POSレジ等の導入)

  1. 加盟店は、本件決済サービスの利用に先立ち、自らの責任と費用負担によりPOSレジその他の必要機器等(以下、総称して「POSレジ等」といいます。)の利用に関してPOSレジ等を提供するプロバイダーとの間で利用約款その他POSレジ等を利用するために必要な契約(以下、総称して「プロバイダー契約」といいます。)を締結のうえPOSレジ等を導入するものとし、利用契約の有効期間中、 POSレジ等を適正に運用するものとします。
  2. POSレジ等の動作不良、故障その他の不具合については、その内容に応じていずれかのプロバイダー契約が適用されるものとし、利用契約の適用はないものとします。なお、疑義を避けるため、POSレジ等その他のリクルートが提供するものではないシステムについては、適用されるプロバイダー契約に基づき、当該システムを提供する者が加盟店に対して直接責任を負うものとします。
  3. 加盟店は、本件決済サービスにおける情報の伝送・処理を行うために、リクルートのシステムと加盟店のPOSレジ等との接続を行うため、リクルートが提携するプロバイダーが提供するソフトウェアを使用することに同意し、当該ソフトウェアを使用するにあたり、以下に掲げる利用規約に同意するものとします。 https://www.veritrans.co.jp/tos/POSsoftware_kiyaku.pdf

第7条(本規約等の変更)

  1. リクルートは、合理的な範囲で、本規約をいつでも変更できるものとします。
  2. 本規約を変更する際には、あらかじめ変更後の本規約の内容およびその効力発生時期を、リクルート所定の方法で周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、本規約の内容は、変更後の本規約によります。
  3. 本規約の変更があった場合、加盟店は、本規約の変更後も引き続き本件決済サービスを利用することにより、当該変更後の本規約に同意したものとみなされます。

第8条(本件決済サービスのサービス開始日)

リクルートは、加盟店が申込情報に入力した利用開始希望日をもとに、本件決済サービスの開始日(以下、「サービス開始日」といいます。)を加盟店に通知するものとします。但し、加盟店は、理由のいかんにかかわらず、加盟店が利用する決済品目のうち一部についてサービス開始日に利用できない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、リクルートは、サービス開始日以降に提供可能となる決済品目について、当該決済品目のサービス開始日が分かり次第、加盟店に通知するものとします

第9条(第三者への委託)

  1. リクルートは、本件決済サービスの提供に必要な業務の全部または一部を、リクルートの責任において第三者に委託できるものとします。
  2. 前項に基づきリクルートがサービスの全部または一部を委託する場合の、委託先の選択、委託先に対する監督並びに委託先の行った業務の結果について、当該委託先が加盟店の指定によるものである場合を除き、リクルートが一切の責任を負うものとします。但し、業務の性質に照らしてリクルートが適切と判断する場合ならびにリクルートおよび当該委託先において締結された委託契約に基づき当該委託先が責任を負う範囲について、リクルートは、加盟店に対する責任の履行に伴い、当該委託先を通じて当該責任の履行を行うことができるものとします。
  3. 加盟店は、リクルートの事前の承諾を得ることなく本契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託してはならないものとします。
  4. 加盟店は、リクルートの事前の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託する場合においても、本規約に定めるすべての義務及び責任を免れないものとします。また、加盟店は、当該第三者をして、委託契約等の締結により本契約に定める加盟店の義務と同等以上の義務を課すとともに、当該第三者の行為についてリクルートに対して連帯して責任を負うものとします。
  5. 加盟店は、前項に基づく業務委託先である第三者(以下、「業務代行者」という。)が本規約等に定める全ての義務及び責任を遵守するよう、指導及び監督する責任を負うものとし、業務代行者が委託業務に関連して、リクルート又は他の第三者に損害を与えた場合、加盟店は、業務代行者と連帯してリクルート又は他の第三者の損害を賠償するものとします。
  6. 業務代行者において事故が生じた場合、リクルート及び決済事業者は、加盟店を通じて業務代行者に被害拡大の防止策及び再発防止策を指導できるものとし、加盟店は、第 4 項に定める委託契約等において、業務代行者に対して当該指導に従う義務を課さなければならないものとします。
  7. 前三項に加え、加盟店がリクルートの承諾を得た上で、決済データ等の取扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、以下の各号に従うものとします。
    1. 決済データ等の取扱いの委託先となる第三者が次号に定める義務に従い決済データ等を適確に取扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
    2. 第三者に対して、本規約に定める義務と同等の義務をリクルートに対し負担させること。
    3. 第三者における決済データ等の取扱いの状況について定期的又は必要に応じて確認するとともに、必要に応じてその改善をさせる等、第三者に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと。
    4. 第三者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対して決済データ等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
    5. 第三者が決済データ等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該第三者との委託契約を解除できる旨を委託契約に定めること。

第10条(提供する商品またはサービス)

  1. 加盟店は本件決済サービスを利用するにあたって、次の各号記載の事項を遵守するものとします。
    1. 加盟店が店舗で提供し、または提供する予定の取扱商品は、加盟店がリクルートもしくは決済事業者に申請した店舗申請データ、または今後加盟店がリクルートもしくは決済事業者に提出し、リクルートが承認した修正後の店舗申請データに記載したものに限ること
    2. 加盟店の作成した販売条件や商品説明等を含むコンテンツの表示内容に基づく瑕疵のない取扱商品の販売または提供を行うこと
    3. 本規約の遂行に必要な諸データは、適法かつ公正な手段によって取得されたものであること
    4. 旅行商品・酒類・商品券類・金銀の地金・タバコ・印紙・切手・古物等の販売にあたり許認可を得るべきまたは届出を行うべき商品等を取扱う場合は、あらかじめリクルートにこれを証明する関連証書類を提出し、事前にリクルートおよび必要に応じてリクルートを通じて決済事業者の承認を得ること
    5. 加盟店における前払式支払手段の使用実績について、決済事業者またはリクルートの求めに応じて決済事業者が指定する一定期間ごとに報告することおよび当該使用実績の正確性の検証のための協力に応じること
  2. 加盟店は、本規約に従って、取扱商品を顧客に販売もしくは提供することができるものとします。但し、次の各号のいずれかに該当するものは除くものとします。
    1. 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他法令の定めに違反するもの
    2. 生き物
    3. 犯罪行為を惹起するおそれがあるもの
    4. 生命または身体に危険をおよぼすおそれがあるもの
    5. 猥褻性のあるものまたは通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの
    6. 通常人の射幸心をあおるもの
    7. 事実誤認を生じさせるものまたは虚偽であるもの
    8. 第三者の著作権、商標権、意匠権および特許権等知的財産権を侵害するもの
    9. 第三者の財産またはプライバシーを侵害するもの
    10. 商品券・プリペイドカード・スクールなど講習代金の前受金・入会金・年会費などの商品、サービス提供が完了する前に支払う手段となるもの
    11. 印紙・切手・金券・回数券その他の有価証券など
    12. オークション(出品代行、落札代行)代金、仲介・委託販売、輸入代行に関するもの
    13. 「旅行業法」に基づく「旅行業」の登録が必要なサービス
    14. 施術以外の物品販売
    15. スクールなどの講習代金
    16. 脱毛・痩身・豊胸、アートメイク・近視矯正・ピアス穴開け等の施術・人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体系を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療
    17. 特定商取引法に定義される「訪問販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」「特定継続的役務提供」「業務提供誘因販売」に該当するもの
    18. 「特定継続的役務提供」に該当しない商品等で、商品等を複数回に渡り又は継続的に引渡し又は提供するもの
    19. リクルートまたは決済事業者のイメージを低下させる販売行為または提供
    20. その他決済事業者が指定する規約等において取扱いを禁じるもの
    21. その他リクルートまたは決済事業者が不適当と認めたもの
  3. 加盟店が前各項の取扱いを行ったと、リクルート又は決済事業者が判断した場合、リクルートは加盟店に通知することにより、当該加盟店における本決済取引が可能な取扱商品を制限することができるものとします。なお、当該制限により加盟店に生じた損害について、リクルートは賠償する責任を負わないものとします。
  4. 取扱商品またはコンテンツの知的財産権に関して第三者からの異議申立が生じた場合には、加盟店の責任において解決するものとします。

第11条(業務内容等の変更)

加盟店は、信用販売の方法、申込受付方法、課金形態、取り扱う商品またはサービスの類型等に変更が生じた場合はあらかじめリクルートにリクルート所定の方法により届け出るものとし、リクルートが必要と認めた場合は別途書面による変更手続きを行うものとします。

第12条(本件決済サービスの利用)

  1. 加盟店は、本件決済サービスを、本規約の目的の範囲内でかつ本規約に違反しない範囲で利用することができるものとします。
  2. リクルートは、加盟店が誤って送信した本件決済サービスに関する情報を受信した場合に、当該情報を処理したことによってなんら責任を負いません。
  3. 加盟店は、顧客とのトラブル、システム障害によるトラブル等予想されるトラブルにつき、一方的に顧客が不利にならないよう取り計らうものとし、加盟店が責任をとり得ない範囲について顧客が理解できるよう店舗に明示するものとします。
  4. 加盟店は、本件決済サービスを利用して信用販売の申込を行った顧客に対し、正当な理由なく申込を拒絶したり、他の支払方法を要求したり、他の支払方法と異なる代金・料金を請求する等、本件決済サービスを利用して信用販売の申込を行った顧客に不利となる差別的取扱や本件決済サービスの円滑な使用を妨げる何らの制限も行わないものとします。
  5. リクルートまたは決済事業者が本規約に関連し、顧客または第三者から異議、苦情などを受けた場合は、速やかに加盟店に通知するものとし、加盟店は、リクルートまたはリクルートを通じて決済事業者の指示に従い、直ちにその解決のために必要な措置を講ずるものとします。なお、上記通知もしくは指示は、加盟店の損害賠償義務を免除するものでないことを確認します。
  6. 加盟店に第38条(契約の解除)第2項各号に該当する事由が生じた場合、加盟店は、直ちにリクルートへ連絡するとともに、履行が完了していない加盟店の顧客にも連絡し責任を持って対応をするものとします。

第13条(顧客との紛議)

  1. 加盟店は、顧客からの苦情、問い合わせ等を受けた場合は、速やかな対応を行うものとし、加盟店とその顧客との間で本件決済サービスにおける商品代金の回収または収納の原因関係たる売買取引の債務不履行等の瑕疵、不成立もしくは不存在等をめぐる苦情、紛争等が生じた場合であってもリクルートおよび決済事業者に一切の損害、迷惑等を及ぼさないものとします。
  2. 顧客からの加盟店の取扱商品に対する苦情・商品返品・商品取替・中途解約の請求・広告上の解釈・アフターサービス等については、加盟店がその全責任をもって速やかにその処理にあたるものとし、リクルートおよび決済事業者に一切迷惑をかけないものとします。

第14条(資料提供等)

  1. 加盟店は、リクルートから店舗の運営に必要な情報、資料等の提供を求められた場合、これに応じるものとします。
  2. リクルートは、加盟店が本規約に違反しているおそれがあると判断した場合、またはその事実が判明した場合、その事実または合理的な理由を加盟店に提示したうえで、加盟店の業務時間内において、加盟店の事業所内に立ち入り、加盟店の本規約の遵守状況を確認することができるものとします。
  3. 加盟店は、決済事業者とリクルートとの間の契約に定める事項について、決済事業者から加盟店に対して調査の協力を求められた場合には、その求めに速やかに応じるものとします。
  4. 加盟店は、リクルートが決済事業者から当該加盟店に関して必要な情報、資料等の提供を求められた場合には、リクルートに対し、決済事業者への当該資料等の提供を委託するものとし、リクルートはこれを受託するものとします。

第15条(禁止事項)

  1. 加盟店は、本件決済サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
    1. 第10条(提供する商品またはサービス)に違反する行為
    2. 本件決済サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
    3. 本件決済サービスを本規約に定める商品代金の回収または収納以外の目的に使用する行為
    4. 第三者に成りすまし本件決済サービスを利用する行為、および加盟店に成りすまして本件決済サービスを利用させる行為
    5. リクルートまたは第三者の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為
    6. 第三者の設備等、または、リクルートおよび決済事業者による本件決済サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
    7. 本規約の規定に反する行為
    8. その他法令に違反しまたは違反するおそれのある行為
  2. リクルートは、加盟店が前項各号に該当する行為を行っているか、もしくは当該行為を行うおそれがあると判断した場合、または決済事業者が加盟店の行う信用販売が不適当であると判断した場合は、加盟店に、店舗のコンテンツの全部もしくは一部の削除、または取扱商品の全部もしくは一部の提供の停止を求めることができるものとし、加盟店は、リクルートからかかる要求があった場合はこれに従うものとします。

第16条(第三者の権利の処理)

加盟店は、取扱商品に第三者の著作権その他の権利が含まれている場合は、何ら支障のないように必要な手続きを加盟店が行った上で、取扱商品を提供するものとします。

第17条(調査)

  1. 以下の各号のいずれかの事由があるときには、リクルートは、自らまたはリクルートが適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応じなければならないものとします。
    1. 加盟店において、秘密情報、個人情報、その他各決済品目にかかるサービスの規約等で定める本規約に関連する重要な情報(以下、これらを総じて「秘密情報等」といいます。)が漏えい、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じたとき。
    2. 加盟店が秘密情報等の取扱いを委託した第三者(以下、「受託者」といいます。)において当該情報が漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じたとき。
    3. 加盟店が行った対面販売について秘密情報等の不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき。
    4. 加盟店が本規約の条項のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
    5. 前各号に掲げる場合の他、加盟店の対面販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、リクルートが加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
  2. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
    1. 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
    2. 秘密情報等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
    3. 加盟店もしくは前項第2号に定める第三者またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
    4. 加盟店または前項第2号に定める第三者において前項第1号の情報の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、当該情報の取扱いに係る業務について調査する方法
  3. 前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他情報をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
  4. リクルートは、本条第1項第1号から第3号までの調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとします。ただし、加盟店が自主的な調査およびリクルートへの報告を実施している場合にはこの限りではありません。
  5. 前4項の規定にかかわらず、リクルートは、加盟店に対し、別に指定する事項につき定期的に報告を求めることができるものとします。

第18条(秘密情報等の適切な管理)

  1. 加盟店は、すべて加盟店の費用と責任において関連法令等に従い、秘密情報等を自ら管理する場合、秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないものとします。また、秘密情報等につき、その漏えい、滅失または毀損を防止するため、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱わなければならないものとし、加盟店が秘密情報等の取扱いを第三者に委託する場合には、関連法令等に従い、当該委託先を適切に管理するものとします。
  2. 加盟店は、前項で義務付けられる秘密情報等の適切な管理のため、リクルートまたは決済事業者から求められる合理的措置(以下、「合理的措置」といいます。)を講じなければならないものとします。
  3. 加盟店が前項の規定により秘密情報等の適切な管理のために講じる合理的措置の具体的方法および態様は、リクルートが所定の方法により別途定めるとおりとします。
  4. リクルートは、前項の規定にかかわらず、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法または態様による措置が合理的措置に該当しないおそれがあるとき、その他秘密情報等の漏えい、滅失または毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて加盟店に対し当該方法または態様の変更を求めることができるものとし、加盟店はこれに応ずるものとします。なお、決済事業者が発起しリクルートに要請した場合であって、リクルートが当該要請に基づき加盟店に対し本項本文の要請を行った場合であっても、加盟店はこれに応ずるものとします。
  5. 加盟店は、本条第4項の具体的方法または態様を変更しようとする場合には、あらかじめリクルートと協議しなければならないものとします。

第19条(事故時の対応)

  1. 加盟店またはその受託者の保有する秘密情報等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、自らの費用と責任で遅滞なく以下の措置を講じなければならないものとします。
    1. 漏えい、滅失または毀損の有無を調査すること。
    2. 前号の調査の結果、漏えい、滅失または毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失または毀損の対象となった秘密情報等の特定を含みます。)その他の事実関係および発生原因を調査すること
    3. 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
    4. 漏えい、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける顧客に対してその旨を通知すること。
  2. 前項柱書の場合であって、漏えい、滅失または毀損の対象となる秘密情報等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちに秘密情報等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
  3. 加盟店は、第1項柱書の場合には、直ちにその旨をリクルート、決済事業者その他リクルートが指定する者に対して報告すると共に、遅滞なく、第1項各号の事項につき、以下の各号の事項を報告しなければならないものとします。
    1. 第1項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
    2. 第1項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
    3. 第1項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
    4. 第1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
    5. 前各号の他これらに関連する事項であってリクルート、決済事業者その他リクルートが指定する者が求める事項
  4. 加盟店またはその受託者の保有する秘密情報等が漏えい、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第1項第4号の措置を講じない場合には、リクルート、決済事業者その他リクルートが指定する者は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏えい、滅失または毀損した秘密情報等に係る顧客に対して通知することができるものとします。

第20条(不正利用防止対策)

  1. 加盟店は、本件決済サービスを利用した対面販売を実施するに際しては、関連法令等に従い、善良なる管理者の注意をもって、顧客によるコード決済がなりすましその他の不正利用(以下、「不正利用」といいます。)に該当しないことを確認しなければならないものとします。
  2. 加盟店が前項の確認のために講じる措置の具体的方法および態様は、リクルートが所定の方法により別途定めるとおりとします。
  3. 前項の規定にかかわらず、リクルートは、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
  4. 加盟店が本人以外の者を正当な顧客と誤認してコード決済を行ったことにより生ずる紛争については、すべて加盟店がその責任と費用において解決するものとします。

第21条(不正利用発生時の対応)

  1. 加盟店は、その行った対面販売につき、コード決済の不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
  2. 加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨をリクルートおよびリクルートを通じて決済事業者その他リクルートが指定する者に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。

第22条(是正計画の策定と実施)

  1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、リクルートまたは決済事業者その他リクルートが指定する者は加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
    1. 加盟店が第18条(秘密情報等の適切な管理)第2項から第5項までの義務を履行しないとき、またはそれらのおそれがあるとき。
    2. 加盟店または受託者の保有する秘密情報等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれがある場合であって、第19条(事故時の対応)第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
    3. 加盟店が第20条(不正利用防止対策)または第21条(不正利用発生時の対応)に違反しまたはそのおそれがあるとき。
    4. 加盟店が行った対面販売について本件決済サービスの不正利用が行われた場合であって、前条の義務を相当期間内に履行しないとき。
    5. 前各号に掲げる場合の他、加盟店の対面販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、関連法令に基づき、決済事業者に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
  2. リクルートまたは決済事業者その他リクルートが指定する者は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含みます。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。

第23条(通知)

  1. 本規約におけるリクルートから加盟店に対する通知は、別段の定めのある場合を除き、モバイル決済 for POSレジの管理サイト、利用端末画面等加盟店が通常閲覧可能な画面(以下、「お知らせ画面」)への掲載または電子メールの送信によって通知するものとします。そのため、管理者アカウントを有する者は、定期的にお知らせ画面および電子メールを確認しなければならないものとします。但し、通信障害等やむをえない場合には、代替の通信手段をリクルートにすみやかに連絡するものとし、当該連絡をリクルートが受領した場合には、他の適当な方法で通知することができるものとします。
  2. 加盟店は、本規約に基づきリクルートへ届け出た氏名、名称、商号、所在地、電話番号またはその他の重要な事項を変更する場合は、事前にリクルートおよびリクルートを通じて決済事業者に対してリクルートまたは決済事業者所定の様式をもって提出するものとします。
  3. 前項に定める場合のほか、加盟店は、取扱商品等の種別、銀行口座その他リクルートおよび決済事業者に届け出た事項を変更しようとする場合は、リクルートまたは決済事業者所定の方法により、変更事項および変更予定日等を変更予定日の30日前までにリクルートおよびリクルートを通じて決済事業者に提出するものとします。
  4. 加盟店は、電子メールアドレスを変更する場合、リクルート所定の方法により事前にリクルートに通知するものとします。
  5. 加盟店が本条に定める確認、連絡、提出または通知を怠ったことにより生じた加盟店の損失その他の負担について、リクルートはその責を負いません。
  6. リクルート及び決済事業者が本規約に基づき届出のあった加盟店の住所又は所在地に書面を郵送した場合には、加盟店の受領拒絶、不在その他の事情で書面が到達しなかった場合又は配達が遅延した場合であっても、通常到達すべき時期に到達したものとします。
  7. リクルート及び決済事業者が本規約に基づき届出のあったメールアドレス(以下「届出メールアドレス」という。)に電子メールを送信した場合には、当該電子メールは、加盟店が受信した時点又はリクルート若しくは決済事業者による送信後 24 時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとします。
  8. リクルート又は決済事業者が届出メールアドレスに対し、加盟店管理画面のリクルート所定のページに連絡事項を掲示した旨を電子メールにて通知した場合には、加盟店は、速やかに当該連絡事項を確認しなければならず、加盟店による確認又は当該電子メールが前項により到達したとみなされた時点から 24 時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項は、加盟店に到達したものとします。

第24条(本件決済サービスの停止または中断)

  1. リクルートは、以下の場合に該当する場合は、本件決済サービスの一部または全部の提供を停止することができるものとします。
    1. リクルート、リクルートの委託先、決済事業者等によるシステムの定期的な点検・補修のため
    2. リクルート、リクルートの委託先、決済事業者等がシステムの適正な運用のため必要と認めた場合
    3. リクルート、リクルートの委託先、決済事業者等のシステムによって加盟店のサーバー運用に支障が生じる、または支障が生じるおそれがある場合
    4. リクルート、リクルートの委託先、決済事業者等のサービスに使用する通信回線が輻輳または使用不能な場合
  2. リクルートが前項に基づき本件決済サービスの停止を行う場合には、あらかじめ、自らまたは委託先を通じてその理由、実施期日および期間を加盟店に通知するものとします。但し、緊急の場合、または火災、停電、天災その他の不可抗力による場合は除くものとします。
  3. リクルートは、本件決済サービスにおける加盟店もしくは顧客と決済事業者間の伝送に用いる第三者の回線、システムまたは加盟店の機器等( POSレジ等の端末その他の利用機器を含みます。)に起因する通信不良、遅延、誤送等本件決済サービスの運営障害について一切の責を負わないものとします。

第25条(秘密保持)

  1. 加盟店およびリクルートは、相手方の書面による事前の承諾なくして、本規約に基づき知り得た相手方固有の業務上、技術上、営業上、その他一切の秘密情報を第三者に開示、漏洩しないものとします。
  2. 本条第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当することを、開示を受けた当事者が証明することのできる情報は、秘密情報には含まれないものとします。
    1. 開示の時点ですでに公知の情報、またはその後開示を受けた当事者の責によらずして公知となった情報
    2. 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
    3. 開示の時点ですでに開示を受けた当事者が保有している情報
    4. 開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
    5. 開示した当事者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
  3. 第1項の定めにかかわらず、リクルートは、次の各号の一に該当する場合には秘密情報を第三者に開示できるものとします。
    1. 本件決済サービスにおける通常の取引の処理またはサービスの維持に用いる場合
    2. 顧客の同一性確認(本人確認)のために用いる場合
    3. 紛争の解決のために用いる場合
    4. 法令または政府当局もしくは裁判所の命令に従うために開示する場合
    5. 加盟店を特定しない形で統計的データを開示する場合
  4. 第1項の定めにかかわらず、リクルートは、プロバイダー契約に基づき加盟店がPOSレジ等に蓄積する決済情報、売上情報等の取引データを、本件決済サービスの提供に必要な範囲で決済事業者に対して提供することができるものとします。
  5. 第1項の第三者とは、加盟店およびリクルートの役員・従業員、加盟店またはリクルートが指定し相手方が同意した者、ならびにリクルートにおいては第9条(第三者への委託)第1項に基づく委託先以外の者をいいます。

第26条(加盟店情報のうち個人情報の取得・保有・利用)

  1. リクルートは、本規約に基づき取得した加盟店およびその代表者(以下、総称して「加盟店等」といいます)の個人情報を、以下の目的の為に利用します。但し、加盟店等が第2号に定める案内について中止を申し出た場合、業務運用上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
    1. リクルートおよび/または決済事業者が利用契約等または利用契約等に付随する特約に基づいて行う業務
    2. 宣伝物の送付等、リクルート、決済事業者または他の加盟店等が提供するサービスのご案内
    3. リクルートおよび/または決済事業者の事業における新商品、新機能、新サービス等の開発
  2. 加盟店等は、リクルートが前項各号の目的で加盟店等の個人情報を決済事業者および決済事業者の委託先に第三者提供することにつき同意します。

第27条(加盟店情報の取扱いに関する不同意)

リクルートおよび/または決済事業者は、加盟店等が第26条(加盟店情報のうち個人情報の取得・保有・利用)に定める加盟店情報について承諾できない場合には、解約または決済品目の一部の取扱いの終了の手続きをとることができます。なお、リクルートは、第26条第1項但し書きに定める個人情報を利用した営業案内に対する中止の申し出があっても、解約または決済品目の取扱いの一部の終了の手続きをとらないものとします。

第28条(契約終了後の加盟店情報の利用)

  1. リクルートおよび/または決済事業者が登録または加盟を承諾しない場合であっても、登録申請または加盟申込をした事実は、承諾をしない理由のいかんを問わず、第26条(加盟店情報のうち個人情報の取得・保有・利用)に定める目的(ただし、第26条第1項但し書きに定める個人情報を利用した営業案内を除きます。)の定めに基づき利用されるものとします。
  2. リクルートおよび/または決済事業者は、利用契約等終了後または決済品目の一部の取扱いの終了後も業務上必要な範囲で、法令等またはリクルートおよび/もしくは決済事業者が定める所定の期間、加盟店情報ならびに利用契約等の終了に関する情報を保有し利用します。

第29条(広告)

  1. 加盟店は、本件決済サービスについて、リクルートによる事前の承諾なく、広告宣伝してはならないものとします。
  2. 加盟店は、前項の承諾を得て広告宣伝を行おうとする場合には、次項各号に掲げる事項を遵守し、広告案及び媒体を特定して、リクルートに承諾の申請をすることとします。
  3. 加盟店は、第1項の承諾を得て広告宣伝を行う場合における広告の製作にあたり、以下の事項を遵守しなければならないものとします。
    1. 特定商取引法、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法、著作権法、商標法並びにそれらに関連する法律、その他関係法令に違反しないこと
    2. 顧客の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
    3. 以下の事項を表示すること
      1. 加盟店の商号・屋号
      2. 加盟店の名称・所在地
      3. 加盟店の電話番号及び電子メールアドレス
      4. 顧客が QR 決済等を利用できる旨
      5. 加盟店の代表者又は管理者の氏名及び連絡方法
      6. その他リクルートが必要と認めた事項
  4. 加盟店は、利用契約が終了した場合は、前項に定める顧客が本件決済サービスを使用できる旨の表示を直ちに取りやめなければならないものとします。
  5. 加盟店は、決済事業者が指定する者から無償で提供されるもの以外の加盟店標識等を購入する場合には、その代金を支払期日までに支払うものとします。なお、支払われた加盟店標識等の代金は、本契約を解約又は解除した場合にも返還されないものとします。

第30条(決済手数料)

  1. 加盟店は、本件決済サービス利用の対価として、別紙1「本件決済サービスの提供に係る条件」第1項に定める決済手数料(以下、「決済手数料」といいます。)を、別紙1「本件決済サービスの提供に係る条件」第2項に定める取扱期間、締切日、振込日および支払日(以下、「精算サイクル」といいます。」)ならびに次条および別紙2「決済手数料に関する課金条件」の定めに従って支払うものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、加盟店は、前項の精算サイクルの全部または一部について、別紙1「本件決済サービスの提供に係る条件」第2項に定める内容とは異なる条件を希望する場合は、リクルート所定の方法によりリクルートに対して承認申請を行うものとし、リクルートが承認した場合は、当該加盟店に適用される精算サイクルを第3条(登録申請)の申込書に定めるものとします。

第31条(支払方法)

  1. リクルートは、自らまたは委託先(二以上の段階にわたる委託先を含みます。)をして、商品代金の総額(リクルートまたは決済事業者による支払拒絶、商品代金の返還請求等があった場合はそれを差し引いた額を指すものとし、以下同様とします。)から決済手数料を差し引いた金額を加盟店の指定する金融機関口座に送金して支払うものとします。
  2. 商品代金の総額が決済手数料に足りない場合は、加盟店は、決済手数料から商品代金総額を減じた金額をリクルートの定める期日までにリクルートの指定する金融機関口座に送金して支払うものとします。
  3. 加盟店が前項、その他本規約に基づきリクルートに支払うべき金額を、リクルートが正当と認める理由無くしてリクルートの定める期日までに支払わなかった場合、リクルートは、当該期日後に第5条(利用契約の成立等)第5項に基づき決済事業者から代理受領した商品代金から差し引くことにより、加盟店のリクルートに対する支払に充てることができるものとします。
  4. 本条に従って、加盟店またはリクルートが相手方に対する支払を行う際の銀行振込手数料は、支払を行う当事者が負担するものとします。
  5. 加盟店が、第2項の支払いを、リクルートの定める期日より2ヶ月を超えて遅延した場合には、リクルートは本件決済サービスの提供を停止することができるものとします。
  6. 加盟店は、リクルートに対し、加盟店において以下の事項の一が生じた場合に、リクルートが直ちに第1項の支払いを留保する権限を付与するものとします。
    1. 加盟店が本件決済サービスの利用の申込に際し、虚偽の届出を行っていた場合
    2. 加盟店が第15条(禁止事項)第1項に該当する行為を行っていた場合
    3. 加盟店が自ら振り出したもしくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合その他支払停止になった場合
    4. 加盟店の信用状態に変化が生じ、またはそのおそれがあるとリクルートが判断した場合
    5. 加盟店が差押・仮差押・仮処分の申立、または滞納処分を受けた場合、または破産・民事再生・会社更生・任意整理・特別清算の申立を受けた場合、またはこれらの申立を自らした場合、合併によらず解散した場合
    6. 加盟店が営業を停止した場合、または所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合
    7. 加盟店が本件決済サービスの利用において信用販売制度を悪用していることが判明した場合
    8. 加盟店がリクルートの同意なく決済手数料の支払いを怠った場合
    9. 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると判断された場合
    10. リクルートまたは決済事業者の名誉・信用を毀損し、または業務を妨害する行為をした場合
    11. その他リクルートまたは決済事業者が不適当と認めた場合

第32条(商品等代金の支払の取消および返金等)

  1. 加盟店は、本件決済サービスにより商品代金の決済が行われた顧客との取引について、返品その他の理由により取消し又は解除を行う場合、リクルートが別途指定する期限までに、リクルートの指定する方法で商品等代金の決済を取り消すものとします。その場合、リクルートは当該決済について第 31 条(支払方法)に基づく加盟店に対する支払いの義務を負わないものとします。また、かかる場合において、リクルートが加盟店に対し既に当該商品代金を支払っているときには、リクルートは、加盟店に対し、当該代金の返還を求めることができるものとします。当該返金方法には、リクルートの加盟店に対する次回以降の第 31 条(支払方法)第1 項に定める振込額から差引くことによる返還方法も含まれるものとします。この場合であっても、加盟店は、当該決済に関して、第 30 条(決済手数料)に定める本サービス利用の対価を支払うものとします。
  2. 次のいずれかに該当する場合については、リクルートは第 31 条(支払方法)に基づく加盟店に対する支払いの義務を負わず、利用者保護の必要性に鑑み決済事業者と連携のうえ、商品等代金の返還を行うことができるものとします。
    1. 加盟店が、本規約の規定に違反して取扱商品の販売を行った場合。
    2. 紛失または盗難された決済手段により決済が行われた場合。
    3. 偽造または変造された電子的情報により決済が行われた場合。
    4. 利用者が当該取引に関し、利用覚えなし、金額相違等の疑義をリクルートおよび決済事業者へ申し出た場合。
    5. 加盟店の請求内容に誤りがあり、リクルートおよび決済事業者が利用者に請求できないデータがあった場合。
    6. 第 13 条(顧客との紛議)に定める問題が生じた場合において、加盟店、決済会社またはリクルートが利用者から商品等代金の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。
    7. 利用者から決済事業者またはリクルートに対し、商品等代金の支払拒絶の申し出があった場合、または決済事業者から支払いが拒絶された場合。
    8. 商品等が未発送または未提供の場合。
    9. 加盟店が提供すべき商品等の種類、品質、数量もしくは移転した権利が加盟店及び利用者間の原因取引に係る契約の内容に適合せずもしくは故障等が生じた場合であって利用者の利益が著しく害される状況が発生したことまたは加盟店における履行不能が生じたことにより、利用者による加盟店との原因取引に係る契約解除の意思表示がなされたとリクルートが合理的に判断した場合。
    10. 加盟店において第 38 条(契約の解除)第 2 項各号に定める事由に該当するまたは該当するおそれがあるとリクルートが合理的に判断した場合
    11. 加盟店がリクルートとの本契約以外の加盟店契約を締結している場合において、当該他の加盟店契約におけるリクルートの支払留保事由に該当したとき。
  3. リクルートは、第 13 条(顧客との紛議)に定める紛議または前項に定める各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合、当該事項が解決するまでの間、第 31 条(支払方法)第 1 項に定める代金の支払いを留保できるものとし、1 ヶ月を経過しても当該事項が解決しない場合、当該代金の支払義務を負わないものとします。この場合において、リクルートが加盟店に対し支払いを留保した代金には、利息、遅延損害金が付されないものとします。
  4. リクルートが本条第 2 項各号または前項により第 31 条(支払方法)第 1 項に定める代金の支払義務を負わない場合において、リクルートが加盟店に対し既に当該商品代金を支払っているときには、リクルートは、加盟店に対し、当該商品代金の返還を求めることができるものとします。なお、リクルートが第 31 条(支払方法)第 1 項に基づき今後加盟店に対し商品代金を支払う予定があるときには、当該商品代金から既に支払っている商品代金を差し引くことができるものとします。

第33条(地位の譲渡等の禁止)

  1. 加盟店は、利用契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
  2. 加盟店は、本件決済サービスに関して有する自己のリクルートに対する債権について、譲渡、質入れ、担保提供その他の処分を行ってはならないものとします。
  3. 合併または会社分割等により、加盟店から利用契約上の地位を包括承継した者は、承継した日から30日以内にリクルートまたは決済事業者所定の書類を提出するものとします。上記期間内の書類提出がなかった場合、リクルートは何らの催告なくして利用契約を解約できるものとします。

第34条(賠償責任)

  1. 加盟店およびリクルートは、本規約に違反することにより、または、本件決済サービスの利用または提供に関して、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。但し、かかる損害賠償責任の範囲は、相手方が被った直接かつ現実の通常損害に限られ、機会損失等の間接損害は含まれないものとし、リクルートは、リクルートの責に帰すことのできない事由に基づく本件決済サービスの変更、中断もしくは停止またはデータ処理のエラー等に起因する加盟店の損害に対して賠償の責は負わないものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、リクルートが決済事業契約に基づき加盟店の債務その他一切の義務および責任を連帯して負ったことにより決済事業者の損害を賠償した場合には、リクルートはその賠償額全額を加盟店に対して求償することができます。
  3. 本規約に基づくリクルートの加盟店に対する損害賠償金の額は、リクルートの故意または重過失による場合を除き、当該損害賠償を行う時点で過去1ヶ月間に加盟店がリクルートに支払った決済手数料(但し、決済事業者所定の手数料を含みません。)の総額を上限とします。
  4. 加盟店は、本規約に違反することにより、または、本件決済サービスの利用および提供に関して、第三者(顧客を含みます)との間でトラブルが発生した場合には、自己の責任で解決するものとします。
  5. 万一、リクルートと決済事業者間の決済事業契約が終了したことにより、リクルートによる一部または全部の本件決済サービスの提供が不可能となった場合であっても、その理由の如何を問わず、本規約の違反とみなされず、リクルートはそれによる責を負わないものとします。
  6. 加盟店およびリクルートは、本規約の履行が地震、洪水、戦争、内乱、法令の改廃、所轄官庁の命令その他の不可抗力の事由によって履行不能もしくは遅滞となった場合、相手方に対し損害賠償の義務を負わないものとします。

第35条(契約期間)

  1. 利用契約は契約成立の日から有効とし、サービス開始日の1年後の前日をもって期間が満了するものとします。但し、期間満了の2ヶ月前までに加盟店またはリクルートいずれからも解約の意思表示がない場合は更に1年間同一条件にて延長するものとし、以降も同様とします。
  2. 事由の如何を問わずプロバイダー契約が終了した場合は、当然に利用契約も終了するものとします。

第36条(反社会的勢力の排除)

  1. 加盟店およびリクルートは、相手方に対し、自己および自己の役員等が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団
    2. 暴力団員
    3. 暴力団準構成員
    4. 暴力団関係企業
    5. 企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
    6. 社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
    7. 前各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人
    8. その他前各号に準ずる者
  2. 加盟店およびリクルートは、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 加盟店およびリクルートは、相手方が前各項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに相手方との取引(本規約に基づく取引に限られない。本条において以下同じ。)の全部または一部を停止し、または相手方との契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、加盟店およびリクルートは、かかる合理的な疑いの内容および根拠に関し、相手方に対して何ら説明しまたは開示する義務を負わないものとし、解除に起因しまたは関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではないことを確認するものとします。
  4. 加盟店およびリクルートが第1項または第2項の確約に反したことにより相手方が損害を被った場合、加盟店およびリクルートは、その損害を賠償する義務を負うことを確認するものとします。

第37条(中途解約)

  1. 加盟店は、利用契約有効期間中であっても、サービス開始日より1年が経過した後は、2ヶ月以上前の書面による通知により、リクルートが当該書面を受領してから1ヶ月以上が経過した日の属する月の末日を解約の効力発生日として、利用契約を解約できることとします。
  2. リクルートは、利用契約期間中にリクルートの合理的な支配の及ばない事由により決済品目の一部またはすべての提供を継続することが困難とする事情が生じた場合、緊急かつやむを得ない事情による場合を除き、3ヶ月以上の事前の加盟店への通知により、当該決済品目の一部の提供の中止、または利用契約の解約をすることができるものとします。

第38条(契約の解除)

  1. 顧客からの苦情等により、リクルートまたは決済事業者により利用契約の継続が不適当と判断され、リクルートが相当期間を定め催告を行ったにも拘らず当該事由が解消しない場合には、リクルートは、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
  2. リクルートは、加盟店に以下の事項の一が生じた場合には、何ら催告することなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
    1. 6 か月以上に渡り、本件決済サービスの利用がなかった場合
    2. 本件決済サービスの利用を申込みするのに際し、虚偽の届出を行っていた場合
    3. 第15条(禁止事項)第1項に該当する行為を行っていた場合
    4. 前号のほか、本規約に違反した場合であって、事前の催告を行ったにもかかわらず、加盟店がこれを是正しないとき
    5. リクルート及び加盟店の間で締結された他の契約に違反した場合
    6. 自ら振り出したもしくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合その他支払停止になった場合
    7. 加盟店の信用状態に問題が発生し、またはそのおそれがあるとリクルートが判断した場合
    8. 差押・仮差押・仮処分の申立、または滞納処分を受けた場合、または破産・民事再生・会社更生・任意整理・特別清算の申立を受けた場合、またはこれらの申立を自らした場合、合併によらず解散した場合
    9. 営業を停止した場合、または所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合
    10. 本件決済サービスの利用において信用販売制度を悪用していることが判明した場合
    11. リクルートの同意なく決済手数料の支払いを怠った場合
    12. リクルートの同意なく、決済手数料、第 31 条に基づき返還すべき商品代金相当額その他の本規約に基づきリクルートに支払うべき金銭の支払いを行わない場合
    13. 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると判断された場合
    14. リクルートまたは決済事業者の名誉・信用を毀損し、または業務を妨害する行為をした場合
    15. その他リクルートまたは決済事業者が不適当と認めた場合
  3. 加盟店は、リクルートが以下の事由のいずれかに該当する場合には、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
    1. 本規約に違反した場合であって、事前の催告を行ったにもかかわらず、リクルートがこれを是正しないとき
    2. 自ら振り出したもしくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合その他支払停止になった場合
    3. 差押・仮差押・仮処分の申立、または滞納処分を受けた場合、または破産・民事再生・会社更生・任意整理特別清算の申立を受けた場合、またはこれらの申立を自らした場合、合併によらず解散した場合
    4. 営業を停止した場合、または所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合
  4. 加盟店およびリクルートは、相手方が第1項乃至第3項各号の事由により利用契約が解除された場合において、解除事由によって自己に生じた損害の賠償を第34条(賠償責任)に従って相手方に請求することができるものとします。
  5. 加盟店が第2項各号のいずれかに該当した場合、加盟店は期限の利益を失い、リクルートが請求した場合は、直ちに、加盟店がリクルートに対して負担するすべての債務を一括で弁済するものとします。

第39条(契約の終了に伴う措置)

  1. 利用契約が終了した場合、加盟店は、直ちに本規約を前提とした取扱商品告知、取引誘因行為を中止するものとします。
  2. 利用契約の終了以前に、加盟店が顧客から取扱商品購入の申込を受け付け、かつ本件決済サービスにおいては決済事業者に売上請求がなされた取引については、利用契約の終了後においても本規約に従って加盟店、リクルート共にこれを履行するものとします。

第40条(準拠法)

本規約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。

第41条(合意管轄裁判所)

利用契約に関し、加盟店とリクルートとの間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第42条(個人情報の取扱いに関する特約との適用関係)

個人情報に関する取扱いについては、本規約のほか 、「 個人情報 の 取 扱 い に 関 す る 特約」(https://cdn.p.recruit.co.jp/terms/clu-t-1002/index.html)が適用されます。本規約と「個人情報の取扱いに関する特約」の定めに矛盾または抵触が存在する場合、「個人情報の取扱いに関する特約」が本規約に優先するものとします。

第2章 Alipay特約

利用者が第2条第12号に定める「Alipay」と称して提供する品目の利用を希望する場合には、第1章の規定に加え、本章の規定を適用するものとします。なお、本章の規定が第1章の規定と矛盾抵触する場合は、本章の規定が優先して適用されるものとします。

第43条 (用語の定義)

本章における次の用語は、以下の意味を有するものとします。

  1. 「Alipay決済サービス」とは、アリペイが提供する決済手段であって「Alipay」と称して提供する、商品代金の収納代行およびそれに係る情報処理サービスをいいます。
  2. 「アリペイアカウント」とは、顧客がアリペイの指定サイト上で会員登録を完了した際に割り当てられる取引アカウントをいいます。
  3. 「エクスプレスチェックアウト」とは、アリペイアカウントと紐付けられた顧客の銀行カードから顧客が直接引き落として商品代金の支払を完了させることができる資金源の一つをいいます。

第44条 (委託業務)

利用者はリクルートに対し、以下の業務を委託し、リクルートはこれを受託します。

  1. アリペイへの商品代金の収納依頼
  2. アリペイからの商品代金の入金情報の受領
  3. アリペイからの商品代金の受領
  4. その他利用者およびリクルートで合意した業務
  5. 前各号に付随関連する業務

第45条 (取扱商品)

  1. 利用者は、リクルートに対し、アリペイ決済サービスを利用して顧客へ販売または提供される取扱商品に関し、適用ある法令または規則の要求に合致していること、ならびに、リクルートおよび顧客その他の第三者の知的財産権を侵害しないことを表明し保証します。
  2. 利用者は、アリペイ決済サービスを利用して顧客へ販売または提供した取扱商品が顧客その他の第三者の権利または利益を侵害した場合には、利用者の責任と費用負担において当該第三者との紛争を解決するとともに、当該第三者またはリクルートもしくはアリペイに生じた一切の損害を賠償するものとします。

第46条 (入金情報)

店舗と顧客との間で信用販売が成立し、顧客が商品代金の支払いを完了した場合、アリペイは、アリペイが顧客から商品代金を受領した旨をリクルートに対して通知し、リクルートはこれを受けて当該通知を利用者に転送するものとします。利用者は、当該通知の受領後、顧客に対して速やかに取扱商品の提供を開始するものとします。

第47条 (精算)

  1. リクルートは、利用者に対し、アリペイが指定する為替レートを適用して人民元を日本円に換算したうえで、前条の商品代金にかかる精算を行うものとします。
  2. 利用者は、前項の精算に関し、原則としてマーチャント管理ポータルに表示された売上データを基礎として計算されるものとしますが、イーコンテクストがアリペイから取得する入金明細データとの齟齬が生じた場合には、当該入金明細データが優先して適用されることを承諾するものとします。

第48条 (返金)

  1. 利用者が自己の販売方針に基づき顧客に対する商品代金の返金(以下、「本件返金」といいます。)を必要と判断した場合、または利用者が顧客に対して本件返金を行う旨を通知した場合、リクルートは、リクルート所定の方法による利用者からの依頼に基づき、本条の定めに従って速やかに本件返金を行うものとします。
  2. 利用者は、リクルートを通じてアリペイに対し、利用契約に基づいてアリペイがリクルートに送金する前の商品代金から本件返金に相当する額(以下、「返金額」といいます。)を差し引き、リクルートの指示に従って顧客に対し本件返金を行う権限を付与するものとします。
  3. アリペイがリクルートに送金する前の商品代金が返金額より少額のため前項の差引処理ができない場合、アリペイは、商品代金の不足が解消された時点において返金処理を行うものとします。
  4. 前2項に基づき差引処理された返金額については、決済手数料の課金対象とはならないものとします。加えて、アリペイが顧客から商品代金を回収した時点で既に差し引かれたアリペイ所定のサービス手数料について、後日本件返金の対象となり顧客に対して返金が行われた場合は、当該サービス手数料は利用者に返金されるものとします。
  5. リクルートは、取引日より365日以内に利用者より受領した本件返金の指示についてのみ受諾し対応するものとします。

第49条 (エクスプレスチェックアウト)

  1. リクルートは、エクスプレスチェックアウトで使用可能なクレジットカードまたはデビットカードの種別、発行銀行、支払限度額を随時変更できるものとします。また、リクルートは、リクルート所定のリスク管理基準に従い、またはアリペイからの事前に利用者に通知することにより、エクスプレスチェックアウトを停止または終了することができるものとします。
  2. リクルートは、アリペイから、アリペイの決済処理システムを介した不当な支払請求またはその他の不正取引(以下、「不正取引」と総称します。)があった旨の通知を受けた場合、以下各号に定める措置を講じるものとします。
    1. 利用者は、リクルートに対し、当該不正取引において商品の配送またはサービスの提供を適切に行ったことを証明できる証拠資料を提出するものとします。なお、証明資料には、店舗内のCCTV(防犯カメラ映像)、対象商品の名称や金額等が含まれますが、これらに限りません。証明資料の提供がされない、もしくは十分と認められない場合、または不正取引が利用者の故意もしくは過失に起因することが判明した場合には、利用者はリクルートに対して、当該不正取引に関してリクルートが利用者に支払った商品代金を返還するものとします。
    2. エクスプレスチェックアウトを利用した不正取引の累積額が、連続した3ヶ月間の各月において、エクスプレスチェックアウトを利用して完了した取引総額の1000分の1を超える場合、リクルートは予告なくエクスプレスチェックアウトを停止する権利を有するものとします。
    3. エクスプレスチェックアウトを利用した不正取引の累積額が、特定の1ヶ月の取引総額の10万分の1を超える場合、利用者は、リクルートと協力して、不正取引の発生リスクを低減するものとします。利用者がリクルートの通知を受領した日から30日以内にリクルートが要請した予防措置を講じなかった場合には、リクルートは予告なくエクスプレスチェックアウトを停止する権利を有するものとします。
  3. 前2項に基づきエクスプレスチェックアウトが停止または終了されたことに起因または関連して顧客との間でクレーム、請求その他の紛争が生じた場合、利用者は、利用者の責任および費用負担において当該紛争を解決するものとし、リクルートは一切責任を負わないものとします。

第50条 (サービス利用上の遵守事項)

  1. 利用者は、リクルートに開示または提供した全ての情報およびデータが真正、正確かつ完全であることを保証するものとします。
  2. 利用者は、利用契約の締結を行う時点において、国際連合安全保障理事会決議等の国際的な要請等に基づき規制を受ける以下各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。また利用者は、利用者が法人である場合は、利用者の代表者、または利用者の実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号、以後の改正を含みます。また、当該法律に関連する政令等を含みます。以下、本条において「犯収法」といいます。)における実質的支配者を指すものとします。)が、以下各号のいずれにも該当しないことも併せて表明し、保証するものとします。
    1. 国際連合安全保障理事会または日本、米国、その他の各国により、国際安全保障や各国の安全保障上問題があるとして公表された上、経済制裁の対象に指定された国・地域における企業または個人と取引を行っている、または当該国・地域において何等かの資産を有している。
    2. 日本の財務省により、経済制裁措置の対象として公表されている。
    3. 米国財務省外国資産管理室(Office of Foreign Assets Control、略称:OFAC)により、制裁措置の対象として公表されている。
    4. 第2号または第3号の対象者と取引を行っている
  3. 利用者は、利用契約の締結を行う時点において、犯収法における①「外国の政府等において重要な地位を占める者」または②「過去にその地位にあった者」に自己が該当せず、あるいは自己の家族(配偶者(事実婚を含みます)、自己の父母、自己の子、自己の兄弟姉妹、ならびに配偶者の父母および子をいうものとします。)が前記①および②に該当せず、もしくは利用者が法人である場合において、利用者における犯収法上の実質的支配者および当該実質的支配者の家族(定義は前記と同じとします。)が前記①および②に該当しないことを表明し、保証するものとします。なお、①の具体的内容は以下に掲げるとおりとしますが、当該記載と犯収法の規定に相違がある場合には、犯収法の規定が優先するものとします。
    1. 国家元首
    2. 日本における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
    3. 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
    4. 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
    5. 日本における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
    6. 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、または航空幕僚副長に相当する職
    7. 中央銀行の役員
    8. 予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人の役員
  4. 利用者は、前項の表明保証に違反した場合(リクルートにおいて、違反またはそのおそれがあると判断した場合を含みます。)、リクルートが利用者に対しアリペイ決済サービスを提供しない、あるいはサービスの内容等に一定の制限を設ける措置(以下、これらの措置を本項において「利用制限等」といいます。)を採ることができること、あるいは提供のために追加的な情報または資料の提供を求めることができることを予め承諾するものとします。この場合においてリクルートが満足する追加的な情報または資料の提供がなされない場合、リクルートは利用制限等の措置を採ることができるものとします。リクルートが本項の規定に従い利用制限等の措置を採ったことにより利用者にいかなる損害が生じたとしても、リクルートは免責されるものとします。
  5. 利用者は、アリペイ決済サービスを、利用者の名義で第三者のために導入せず、またはリクルートもしくはリクルートを通じてアリペイが提供する支払のインターフェースを、他のウェブサイトまたは企業のための商業的または非商業的なサービスに利用しないものとします。
  6. 利用者は、リクルートまたはリクルートを通じてアリペイが提供した取引管理システムを適切に利用するよう保証するものとし、また利用者のシステムが、注文の取扱いおよび物品の配送またはサービスの提供に関して、リクルートまたはリクルートを通じてアリペイが提供するソフトウェア要件およびサービス・プロセスに合致していることを保証するものとします。
  7. リクルートおよびアリペイのロゴおよびコンテンツは、リクルートが別途認める場合を除き、利用者が支払方法としてアリペイ決済サービスの利用を受け付けることを示すためにのみ使用しなければなりません。また、利用者は、リクルートの指針および指示に従って、アリペイ決済サービスを誠実に顧客に説明し、サービス申込のためにリクルートのプラットフォームにアクセスできるよう顧客を導くことを保証するものとします。
  8. 利用者は、顧客に対し、アリペイ決済サービスの利用の対価として、サービス手数料、決済処理手数料またはシステムアクセス手数料等のいかなる手数料も課金しないものとします。
  9. 利用者は、顧客に対して、いかなる方法によっても、いずれの販売チャンネルでの精算の際であるかにかかわらず、アリペイ決済サービスを決済方法として使用することを制限しないものとします。
  10. 利用者は、信用販売の証拠(配送の証憑など)を取引完了後5年間保管するものとし、リクルートがその閲覧を請求した場合は、これに応じるものとします。

第51条 (利用者の同意)

  1. 利用者は、リクルートおよびアリペイに対して、利用契約に定める義務を履行する目的に限り、リクルートおよびアリペイが利用契約で意図する自らの義務を履行するために必要なマーケティング資料、財産的価値のある物件またはその他の利用者の知的財産権が含まれる資料を使用、複製、公開、配布および伝送するための非独占的で譲渡不能なロイヤルティなしのライセンスを供与することに異議なく同意します。
  2. 利用者は、リクルートおよびアリペイが自社のウェブサイト、広告、プレスリリースおよびメディア向けの記事を含む販売促進資料の中で、アリペイ決済サービスの利用に関連して利用者の名称に言及することに異議なく同意します。
  3. 利用者は、アリペイに対して、利用者の知的財産権が含まれる資料を前項の販売促進資料へ掲載する目的に限定して使用、複製、公開、配布および伝送するための非独占的で譲渡不能なロイヤルティなしのライセンスを供与することに異議なく同意します。

第52条 (保証制限および免責)

  1. リクルートは、アリペイ決済サービスに関して、明示的か黙示的かを問わず、商品性または特定目的適合性を一切保証しないものとします。
  2. リクルートは、いかなる場合も、利用者に対して、逸失利益、間接損害、特別損害、付随的損害、特別損害もしくは懲罰的損害または利用契約の締結時点において予見不能な損害に関して賠償責任を負わないものとします。

第3章 d払い(バーコード決済)

d払い(バーコード決済)利用者が第2条第12号に定めるd払い(バーコード決済)の利用を希望する場合には、第1章の規定に加え、本章の規定を適用するものとします。なお、本章の規定が第1章の規定と矛盾抵触する場合は、本章の規定が優先して適用されるものとします。

第53条 (用語の定義)

本章における次の用語は、以下の意味を有するものとします。

  1. 「d払い(バーコード決済)」とは、顧客がドコモの提供する専用アプリをインストールした端末でバーコードを利用し、利用者と顧客との間の取引の代金の支払いを、第2号の「支払方法」に規定する支払い方法から選択して行う決済サービスをいいます。本章においては、以下単に「d払い」と表記します。
  2. 「支払方法」とは、d払いの利用に際し、顧客が選択することができる、請求代金または請求代金に相当する額を支払う以下の方法(ドコモが別に定める「d払いご利用規約」に定義するものと同義とします。)をいい、その詳細はサービスガイドラインで定めるとおりとします。
    1. 電話料金合算払いからの支払い
    2. dカードからの支払い
    3. dカード以外のクレジットカードからの支払い
    4. dポイント利用
    5. d払い残高からの支払い/d払い残高利用
  3. 「加盟店契約」とは、利用者がd払いの提供を受けるために、利用者とドコモとの間で締結される、本章に定める内容の契約をいいます。
  4. 「顧客」とは、利用者から購入した商品等の代金又は対価の支払のためにd払いを利用する者をいいます。
  5. 「商品等」とは、利用者がd払いを利用して販売又は提供する商品及び役務をいいます。
  6. 「請求代金」とは、利用者が顧客との間で締結した商品等の売買契約又は提供契約等(以下本章において、総称して「売買契約等」といいます。)に基づき顧客に対して請求権を有する代金又は対価(送料、消費税相当額等、購入に必要な一切の金額を含みます。)をいいます。
  7. 「売上情報」とは、利用者がドコモに対して送信する売上日、請求代金等に関する情報をいいます。
  8. 「サービスセンタ」とは、ドコモが利用者に対してd払いを提供するために設置する電子計算機及び電気通信設備等をいいます。
  9. 「サービスガイドライン」とは、d払いの提供条件等についての詳細を説明するため、本章の規定の一部を構成するものとしてドコモが別に定めるものをいい、リクルート所定のウェブページ(https://www.veritrans.co.jp/tos/dbarai_kiyaku.pdf)に最新版を掲載するものとします。
  10. 「ドコモ口座」とは、ドコモが別に定める「ドコモ口座利用規約」に定めるドコモ口座をいいます。
  11. 「クレジットカード」とは、クレジットカード等(クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物又は番号、記号その他の符号を含みます。)のうち、ドコモが指定するものをいいます。
  12. 「クレジットカード支払い」とは、ドコモが別に定める手続に従って顧客が登録したクレジットカードを、ドコモへの請求代金の支払いに利用することができる機能をいいます。
  13. 「クレジットカード支払い加盟店契約」とは、クレジットカード支払いにおけるクレジットカードによる決済に関する、クレジットカード会社とドコモとの間の契約をいいます。
  14. 「提携クレジットカード会社」とは、自己が加盟又は提携する組織(VISAインターナショナルサービスアソシエーション及びマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドを含み、以下本号及び次号において同じとします。)からの許諾を得て、クレジットカード利用加盟店(自己との取引の相手方に対してクレジットカードを利用した支払手段を提供する個人又は法人を指すものとします。)に関する募集、審査、認定を行い、クレジットカードの決済処理を行うクレジットカード会社のうち、ドコモとの間でクレジットカード支払い加盟店契約を締結したクレジットカード会社をいいます。
  15. 「提携会社」とは、提携クレジットカード会社、提携クレジットカード会社が加盟又は提携する組織並びにドコモがクレジットカード支払いの機能を提供するに際し、ドコモと提携クレジットカード会社又は提携クレジットカード会社が加盟又は提携する組織との間で、当該クレジットカード支払いに関する決済関連データ等の必要な情報の送受信等を行う決済処理サービスを提供する法人の総称をいいます。
  16. 「dポイント」とは、ドコモが別に定める「dポイントクラブ会員規約」(以下、「dポイントクラブ会員規約」といいます。)に定めるdポイントをいいます。
  17. 「dポイント付与(請求代金額連動)」とは、ドコモが別途通知する「d払い加盟店 料率通知書」に定める料率の手数料率に基づき算出される手数料を利用者が支払うことを条件として、ドコモが、請求代金の金額に連動してdポイントクラブ会員である顧客に対して、当該通知書に定めるポイント付与条件により、サービスガイドラインに従ってdポイントを付与する機能であって、ドコモが利用者に対して提供するものをいいます。
  18. 「dポイント付与(キャンペーン)」とは、ドコモと利用者との間で別途締結する、dポイント付与(キャンペーン)に関する覚書(以下、「dポイント付与(キャンペーン)覚書」といいます。)において指定する費用(以下、「dポイント付与費用(キャンペーン)」といいます。)を利用者が支払うことを条件として、ドコモが、利用者の指定に基づいて、dポイント付与(請求代金額連動)とは別に、請求代金の金額に連動してdポイントクラブ会員である顧客に対して、サービスガイドラインに従ってdポイントを付与する機能であって、ドコモが利用者に対して提供するものをいいます。

第54条 (包括代理権の授与)

  1. 利用者は、d払いの利用を申し込む場合には、以下のすべての事項について、リクルートが利用者を包括的に代理する権限を授与することに同意するものとします。
    1. ドコモに対するd払い利用の申込み
    2. 加盟店契約及びこれに付随する一切の覚書等の締結
    3. ドコモに対する一切の各種届出、報告及び申請
    4. ドコモに対する売上債権の譲渡及び売上債権の買戻しに関する事項
    5. ドコモに対する売上債権の立替払いの請求及びその解除に関する事項
    6. ドコモからの売上債権の譲渡代金及び立替払金の受領に関する一切の事項
    7. ドコモに対する一切の通知、審査依頼及びドコモからの通知の受領
    8. その他、加盟店契約に基づく利用者の義務の履行又は権利の行使に関する一切の事項
  2. 利用者は、加盟店契約の有効期間中、利用者がリクルートに授与した包括代理権の全部又は一部を撤回することはできないものとします。
  3. 利用者がリクルートに対して包括代理権を授与した範囲内の行為については、リクルートが代理人として適切な行為を行わない場合等合理的な理由がある場合を除き、すべてリクルートが行い、利用者は本人として係る行為を行わないものとします。なお、ドコモは、利用者に対しても、加盟店契約の当事者としてのドコモの行為を行うことができるものとします。

第55条 (加盟店契約)

  1. 利用者は、d払いの利用を希望する場合は、本章(サービスガイドラインを含みます。)の内容に承諾した上で、リクルート所定の方法により、リクルートを通じてドコモに対して加盟店契約の申込みを行うものとします。
  2. 加盟店契約は、希望者による前項の申込みをドコモが承諾した時点をもって、ドコモと希望者との間に成立するものとします。
  3. ドコモは、前項に基づきd払いの利用の申込みをした利用者が、次の各号に定める事項に該当する場合は、その申込みを承諾しないことがあります。
    1. ドコモに対する債務の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
    2. ドコモが技術上又は業務の遂行上支障があると判断したとき
    3. その他ドコモ又は提携クレジットカード会社が不適当と判断したとき

第56条 (提供条件)

  1. d払いを提供することが可能な地域及びd払いの提供条件等についてはサービスガイドラインに定めるところによります。なお、利用者は、d払いの利用にあたり、サービスガイドラインを遵守するものとします。
  2. 利用者は、加盟店契約に関する業務の遂行にあたっては、関連法令や監督官庁の指導等を遵守するものとし、公序良俗に違反する行為、監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける行為、又は受けるおそれのある行為をしてはならない。また、ドコモが関連法令等を遵守するために必要な場合には、ドコモの要請により、利用者は必要な協力を行うものとします。
  3. ドコモが加盟店契約に定める規定に違反している又はd払いの適切な運営のために必要であると判断し、d払いの取扱い中止や業務方法の改善等を指示した場合、利用者は、直ちにその指示に従い速やかに適切な措置を取るものとします。
  4. ドコモが、加盟店契約に定める規定の遵守を確認するために又はd払いの適切な運営のために、合理的に必要な範囲で、ドコモが必要と認める事項について調査への協力、報告又はデータ・文書等の提出を求めた場合には、利用者は、速やかにこれに応じるものとします。
  5. 利用者は、自己の責任と費用において、d払いを利用するために必要な機器、ソフトウェア、試験その他の必要な準備を行うものとします。

第57条 (クレジットカード支払い)

  1. 利用者は、クレジットカード支払いにおけるクレジットカードによる決済に関する提携クレジットカード会社との間のクレジットカード支払い加盟店契約については、ドコモがその契約当事者となることを確認します。
  2. 利用者は、ドコモが、クレジットカード支払いの機能を提供するにあたり、利用者がリクルートを通じてドコモに提供した情報を、提携クレジットカード会社に提供する場合があることについて、あらかじめ同意するものとします。

第58条 (加盟店契約の解約)

  1. 利用者は、ドコモに対して加盟店契約の解約を希望する日の90日前までにドコモ所定の解約申込書をリクルートを通じてドコモに提出することにより加盟店契約を解約できるものとします。
  2. ドコモは、加盟店契約の解約を希望する日の90日前までにドコモ所定の解約通知書をリクルートに対して送付することにより加盟店契約を解約できるものとします。
  3. 前二項に基づき加盟店契約が解約された場合、利用者は、加盟店契約に基づき生じたドコモに対する債務をドコモが指定する期日までに履行するものとします。

第59条 (ドコモが行う加盟店契約の解除)

  1. ドコモは、利用者が加盟店契約に違反した場合、又は第62条(d払いの停止)第1項各号の規定によりd払いの提供が停止された場合において、10日程度の相当期間を定めてリクルートに対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内に違反が是正されない場合、当該期間の経過をもって当然に加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
  2. ドコモは、利用者が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちに加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
    1. 加盟店契約に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を是正することが困難であるとき
    2. 加盟店契約に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後利用者において違反を是正してもなおd払いを提供することが困難であるとき
    3. 商品等について、苦情が多発したとき
    4. 商品等について国、地方自治体、教育委員会、学校等公共機関又はそれに準ずる機関からドコモに解約、変更その他の要請があったとき
    5. ドコモへの届出内容が事実に反しており、当該届出が意図的に行われたことが判明したとき
    6. 社会通念上不適当と認められる態様においてd払いを利用しているとドコモが判断したとき
    7. 加盟店契約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき
    8. 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき
    9. 利用者の営業又は業態が公序良俗に反するとドコモが判断したとき
    10. ドコモに重大な危害又は損害を及ぼしたとき
    11. その他d払いの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき
  3. 第1項又は前項の規定に従い加盟店契約が解除された場合、利用者は、加盟店契約に基づき生じたドコモに対する債務をドコモが指定する期日までに履行するものとします。

第60条 (d払い(バーコード決済)包括加盟店契約の終了に伴う加盟店契約の終了)

d払い(バーコード決済)包括加盟店契約が終了した場合(解約、解除による場合を含みます。)は、加盟店契約も同時に終了するものとします。また、この場合、利用者は、加盟店契約に基づき生じたドコモに対する債務をドコモが指定する日までに履行するものとします。

第61条 (提供中止)

  1. ドコモは、次の各号のいずれかに該当する場合にはd払いの全部又は一部の提供を中止することがあります。
    1. サービスセンタの保守上又は工事上やむを得ないとき
    2. サービスセンタの障害その他やむを得ない事由が生じたとき
    3. 電気通信サービスの停止により、d払いの提供を行うことが困難になったとき
    4. 提携カード会社の指示があった場合
    5. その他ドコモがd払いの全部又は一部を中止することが望ましいと判断したとき
  2. ドコモは、前項に基づきd払いの提供を中止されたことにより利用者又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
  3. ドコモは、第1項の規定によりd払いの全部又は一部の提供を中止する場合は、あらかじめその旨をドコモが適当と判断する方法でリクルートを通じて利用者に通知又は周知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第62条 (d払いの停止)

  1. ドコモは、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合はd払いの全部又は一部の提供を停止することがあります。
    1. 加盟店契約の規定に違反したとき
    2. 第59条(ドコモが行う加盟店契約の解除)第2項各号のいずれかに該当したとき
    3. 利用者において、6ヶ月以上継続してd払いの利用の事実がないとき
    4. 商品等についてドコモが不適当と判断したとき
    5. その他ドコモの業務の遂行上支障があるとドコモが認めたとき
  2. ドコモは、前項の規定にかかわらず、利用者に対し、前項の措置に替えて又は前項の措置とともに期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、ドコモが前項の措置を取ること又は第59条(ドコモが行う加盟店契約の解除)に基づきドコモが加盟店契約を解除することを妨げるものではないものとします。
  3. ドコモは、第1項に基づきd払いの提供を停止されたことにより利用者、顧客又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
  4. ドコモは、第1項の規定によりd払いの全部又は一部の提供を停止する場合は、あらかじめその旨をドコモが適当と判断する方法でリクルートを通じて利用者に通知又は周知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第63条 (サービスの廃止)

  1. ドコモは、都合により、d払いの全部又は一部を廃止することができるものとします。なお、d払いの全部が廃止された場合は、加盟店契約は終了するものとします。
  2. ドコモは、前項に基づきd払いを廃止されたことにより利用者又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
  3. ドコモは、第1項の規定により、d払いの全部又は一部を廃止するときは、リクルートを通じて利用者に対し廃止する60日前までに書面によりその旨を通知します。

第64条 (商品等の保証)

  1. 利用者は、商品等についてサービスガイドラインの全てを遵守していることをドコモに対して保証するものとします。
  2. ドコモは、商品等について一切の責任を負わないこととします。
  3. 利用者は、売買契約等の債務不履行、商品等の瑕疵、第三者の権利侵害その他の理由により、ドコモと顧客その他の第三者との間で紛争が生じたときは、自らの費用及び責任においてこれを解決するものとします。
  4. 前項の規定にかかわらず、ドコモは自ら顧客その他の第三者との前項の紛争を解決することができるものとし、第5項の規定により、利用者にその一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます。)を請求することができるものとします。
  5. ドコモが顧客その他の第三者との第3項の紛争により損害を被った場合は、利用者はその一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます。)を賠償するものとします。

第65条 (事前承認の義務)

  1. リクルートは、顧客から利用者に対してd払いの利用の申込みがあった場合、ドコモに対して、利用者に代わって事前の承認を求めるものとし、その承認を得るものとします。
  2. 前項のドコモの承認は、当該 d払いの顧客が売買契約等を締結する能力及び権限を有すること等を保証するものではありません。

第66条 (顧客との売買契約等の締結)

  1. 売買契約等の締結は、利用者と顧客との間で行うものとして、ドコモ及びリクルートは一切関与しないものとします。
  2. 利用者は、利用者の責任において、顧客が売買契約等を締結する能力及び権限を有することを確認して顧客と売買契約等を締結するものとします。
  3. 利用者は、顧客と締結する商品等に関する売買契約等を以下の条件を満たす内容にするものとします。
    1. 売買契約等の請求代金の金額がドコモの別に定める基準を満たしていること
    2. 特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に違反しないこと
    3. 公序良俗に反しないこと
  4. 利用者は、顧客が次に掲げる条件の1つでも該当しない場合、d払いを利用して商品等に関する売買契約等を締結することができないことがあることを承諾するものとします。
    1. 電話料金の支払いに指定しているクレジットカード会社が、d払いの利用を認めていること
    2. サービスガイドラインに定める利用限度額を超過していないこと
    3. ドコモに対する金銭債務について、2ヶ月連続期日内に収納していることをドコモが確認できていること

第67条 (広告方法、内容等)

  1. 利用者は、商品等の販売又は提供にかかる請求代金の決済にd払いが利用できる旨の広告(オンラインによる広告も含みます。)を行う場合、次の各号の規定を遵守しなければならないものとします。
    1. 特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法その他関係法令に違反しないこと。
    2. 虚偽、誇大な表現などにより顧客に誤認を与えるおそれのある表示をしてはならないこと。
    3. 利用者が販売又は提供する商品等について、顧客にあたかもドコモが販売、提供又は保証しているかのような誤認その他ドコモが何らかの関連を有するとの誤認を与える表示をしないこと。
    4. 公序良俗に反する表現及び社会風俗に著しい悪影響を与えるおそれのある表現を使用してはならないこと。
    5. 公序良俗に反するサイト・媒体、反社会的な行為を肯定・礼賛する表現を用いたサイト・媒体及び異性紹介事業など出会いを目的としたサイト・媒体において広告宣伝を行ってはならないこと。
    6. 公序良俗に反するサイトの仮想通貨・ポイントなどサイトの利用権利を得ることを目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
    7. 電子マネー、現金などの取得を目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
    8. 違法サイトにおいて広告宣伝を行ってはならないこと。
    9. 利用者のサイトにおけるd払いでの決済行為を他のサイトを利用するための条件とするなど、顧客に商品等の利用の意思がないままd払いでの決済をさせることにつながる表示をしてはならないこと。
  2. 利用者は、商品等の販売又は提供にあたり、商慣習上合理的な範囲を超えて、電子マネー、現金、物品その他の経済的利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならないものとします。また、利用者は、その手段の如何を問わず、顧客に対し、現金等を得る目的でd払いを利用することを勧奨し、又は第三者をして勧奨させてはならないものとします。

第68条 (サービス名称等の利用)

利用者は、d払いに係るサービス名称、ロゴ等を使用する場合、ドコモが別に定める「d払い サービス表記ガイドライン」に従うものとします。

第69条 (苦情対応)

  1. 利用者は、d払いの利用及び商品等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等に対しては、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。
  2. ドコモが顧客等から利用者のd払いの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けた場合、利用者は、自らの費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします。
  3. 利用者は、前二項における苦情、問い合わせその他の紛議等の解決に際しては、顧客の利益が最大(不利益が最小)となるように解決をはかるものとします。
  4. 利用者は、利用者のd払いの利用及び商品等に関して苦情対応その他のための連絡窓口を開設しなければならないものとします。
  5. 利用者は、ドコモが顧客等から利用者のd払いの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、ドコモが当該問い合わせ等を行った者に対して利用者の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
  6. 利用者は、リクルート又はドコモから加盟店契約の遵守状況、店舗の運営状況、実態等について報告を求められた場合、直ちに報告を行うものとします。

第70条 (取引データの保持)

利用者は、d払いを利用して販売又は提供した商品等に関する売上金額等に関する資料(電子的データ、書類)を自らの費用と責任において保管するものとし、ドコモが当該資料の提出を要望した場合、すみやかにそれらを提出するものとします。

第71条 (売上情報の送信)

  1. リクルートは、利用者に代わり、売上情報をドコモに送信するものとします。
  2. 前項に基づきリクルートが送信した売上情報は、サービスセンタ内のコンピューターにおいて読み出し可能となった時点で到達したものとみなします。
  3. リクルートは、ドコモに送信した売上情報に誤りを発見した場合、ドコモに対して直ちに修正又は取消の通知をするものとします。当該通知は、サービスセンタ内のコンピューターにおいて読み出し可能となった時点で到達したものとみなします。
  4. 利用者は、ドコモが売上情報の全部又は一部を集計又は分析し、新サービスの展開、検討等に活用することをあらかじめ承諾するものとします。

第72条 (請求代金の立替払等)

  1. ドコモは、請求代金を利用者の代理人であるリクルートに対して立替払により支払うものとします(ドコモが利用者に対して支払う請求代金に係る立替金を、以下「立替金」といいます。)。支払方法がクレジットカード支払いの場合、利用者は、請求代金債権をドコモに譲渡するものとし、ドコモはこれを券面額で譲り受け、請求代金債権の譲渡代金を利用者の代理人であるリクルートに対して支払うものとします。(立替金と請求代金債権の譲渡代金を合わせて、以下、「立替金等」といいます。)
  2. リクルートは、利用者に代わってドコモに対して売上情報を送付するものとします。なお、ドコモは、所定の処理が完了しなかった請求代金については、立替払又は債権譲受け(以下、合わせて「立替払等」といいます。)をしないものとします。
  3. 第1項に基づく立替払等は、売上情報がドコモに到達し、ドコモの所定の処理が完了した日(以下、「処理完了日」といいます。)に実行されるものとし、処理完了日に効力が発生するものとします。ただし、ドコモが別に認めた場合は、この限りではありません。
  4. 利用者は、請求代金に係る債権、ドコモに対する立替払請求権及びドコモに対する債権譲渡代金請求権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。
  5. 利用者は、加盟店契約に別段の定めがある場合その他ドコモが別途認める場合を除き、請求代金を顧客に対して請求し、又は受領してはならないほか、ドコモが請求代金の立替払等を行い、当該請求代金相当額を顧客に対して請求するために必要な一切の手続きにドコモの指示に従って協力するとともに、それらの履行に必要な一切の権限をドコモに対して授与するものとします。

第73条 (返品等)

  1. 利用者は、顧客との合意や売買契約等の取消し等により商品等の返品があった場合には、当該商品等に係る取引の取消しを受け付け、リクルートは、ドコモ所定の方法にて取消しの対象たる請求代金にかかる売上情報(以下、「取消情報」といいます。)をd払いの利用日から90日以内に利用者に代わってドコモに対して送付するものとし、当該請求代金は立替払等の対象外とします。
  2. 利用者は、前項により立替払等の対象外とした請求代金にかかる立替金等を受領している場合、当該立替金等を直ちに、リクルートの選択に従い、リクルート又はドコモに返還するものとします。ただし、この場合においてリクルート又はドコモは、翌月以降の利用者に対する立替金等から当該取消しにかかる立替金等を差し引くことができるものとし、利用者はこれを承諾するものとします。

第74条 (商品の所有権)

  1. d払いを利用した売買契約等に基づく商品の所有権は、当該立替金等がドコモから利用者に立替払されたときにドコモに移転するものとします。ただし、前条第1項に従って取消情報がドコモに送付された場合、請求代金に係る商品の所有権は、利用者がリクルートを通じて当該立替金等をドコモに返還したときに、利用者に戻るものとします。
  2. 商品の所有権が利用者に属する場合でも、ドコモが必要と認めたときは、利用者に代わって商品を回収することができます。

第75条 (請求代金の立替払等の解除等)

  1. ドコモは、立替払等の対象として確定した請求代金について、以下の事由が生じた場合にはこれを立替払等の対象外とすることができるものとします。
    1. 売上情報が正当なものでないとき
    2. 売上情報の記載内容が不実、不備であるとき
    3. ドコモの承認を得ずd払いを利用して商品等の販売又は提供を行ったとき
    4. 顧客より自己の利用によるものではない旨の申出がドコモに対してなされたとき
    5. 顧客より利用者に対する抗弁をドコモに対して主張されたとき
    6. 利用者が顧客との間の売買契約等に違反したとき
    7. 顧客との紛議が解決されないとき
    8. 請求代金に係る債権又はドコモに対する立替払請求権を第三者に譲渡したとき
    9. 提携会社が、正当な理由によりドコモからの請求代金債権の譲渡につき拒否しもしくは異議を唱えたとき
    10. その他加盟店契約に違反してd払いが利用されたとき
  2. ドコモは、立替払等の対象として確定した請求代金について、前項に定める各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合は、調査が完了するまで立替金等の支払いを留保できるものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。調査開始日から30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、当該請求代金を立替払等の対象外とすることができるものとします。この場合、利用者は、ドコモの調査に協力するものとします。
  3. 第1項各号及び前項のいずれかに該当した場合、ドコモは利用者の代理人であるリクルートに対して、当該売上情報に取消表示をして返却します。また、その立替金等が支払い済みの場合には、利用者は、第73条(返品等)第2項の定めに従い、当該立替金等を返還するものとします。

第76条 (差押えの場合)

利用者がドコモに対して保有する立替金等の請求債権について、差押え、滞納処分等があった場合、ドコモは、所定の手続きに従って処理するものとし、当該手続きによる限り、利用者に対して、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。

第77条 (相殺)

ドコモは、利用者に支払義務を負う立替金等とドコモが利用者に対して有する支払い期日の到来した債権とをいつでも相殺することができるものとします。

第78条 (端数処理)

ドコモは、立替金等その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。

第79条 (dポイント付与)

  1. dポイント(請求代金額連動)の付与対象となる請求代金が変更され又は売買契約等が取消された場合におけるdポイント(請求代金額連動)に係るポイント付与処理等については、サービスガイドラインに従うものとします。
  2. 利用者は、ドコモとの間で別途 dポイント付与(キャンペーン)覚書を締結することにより、dポイント付与(請求代金額連動)の機能により付与されるdポイント(以下、「dポイント(請求代金額連動)」といいます。)とは別に、dポイント付与(キャンペーン)の機能を利用して、dポイントクラブ会員である顧客に対して、dポイントを付与することができるものとし(本項に基づき付与されるdポイントを以下、「dポイント(キャンペーン)」といいます。)、この場合におけるdポイント(キャンペーン)の付与に係る費用のドコモと利用者との間の負担割合及び精算方法、付与ポイント数の確定時期、請求代金が変更され又は売買契約等が取消された場合におけるdポイント(キャンペーン)に係るポイント付与処理等については、dポイント付与(キャンペーン)覚書の定めに従うものとします。
  3. 利用者は、ドコモがdポイントクラブ会員である顧客に対して付与するdポイント(請求代金額連動)及びdポイント(キャンペーン)は、請求代金に相当する金額を取引価額として提供される景品であることを確認し、商品等の販売又は提供にあたり、利用者が提供主体となって別途の景品類の提供等を行う場合には、その景品類の額の決定等に際して、ドコモによるdポイント(請求代金額連動)及びdポイント(キャンペーン)の付与分を考慮する等、不当景品類及び不当表示防止法並びに公正取引委員会告示その他の法令等(利用者の属する業界にて公正競争規約等の個別規制を設けている場合はこれらの公正競争規約等を含み、総称して以下「景品等規制」といいます。)に違反しない範囲でこれを提供等するものとします(利用者がd払いを利用して販売又は提供する商品等以外について実施する一般懸賞施策との重複当選又は総付景品施策との景品類の重複提供を含みます)。
  4. 利用者は、商品等以外について実施する一般懸賞施策又は総付景品施策等の景品類としてdポイントを付与することを希望する場合には、別途ドコモとの間で当該 dポイントの付与に関する提携契約を締結するものとします。
  5. 利用者は、前四項に基づくdポイントの付与とは別に、ドコモが自己の裁量において、dポイントクラブ会員規約に基づき、dポイントクラブ会員である顧客に対してdポイントを付与する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

第80条 (dポイント付与の取消等)

  1. 前条の規定にかかわらず、ドコモは、次の各号の一に該当する場合、利用者への事前の通知なく顧客に対してdポイント(請求代金額連動)及びdポイント(キャンペーン)を付与せず、又は付与したdポイント(請求代金額連動)及びdポイント(キャンペーン)を取り消すことができるものとします。
    1. 顧客がドコモが別に定める各種規約に違反した場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合
    2. 顧客によるd払いを利用した取引に不正な行為が含まれる又は含まれるおそれがあるとドコモが判断した場合
    3. 商品等がdポイント(請求代金額連動)及びdポイント(キャンペーン)の付与の対象外となる商品又は役務であるとドコモが判断した場合
    4. 利用者が加盟店契約等の定めに違反した場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合
    5. 利用者が景品等規制、特定商取引に関する法律その他の関連法令に違反した場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合(ただし、ドコモが当該違反又は違反のおそれの有無を判断する責任を負うものではありません)
    6. その他ドコモが必要と判断した場合
  2. 前条の規定にかかわらず、ドコモは、利用者と顧客との間の売買契約等が解除された場合、当該売買契約等に係る請求代金の金額に連動して付与されたdポイント(請求代金額連動)及びdポイント(キャンペーン)をサービスガイドライン及びdポイント付与(キャンペーン)覚書に従い取り消すことができるものとします。

第81条 (加盟店契約終了時等の措置)

  1. ドコモと利用者の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合又は本章に基づく提供中止若しくは提供停止がなされた場合でも、ドコモは、終了、中止、停止の前にd払いの利用により生じた請求代金について利用者に対する立替払等を行うことができるものとします。ただし、ドコモが立替払等をしないことをリクルートに通知した場合は、この限りではありません。
  2. ドコモと利用者の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了する場合又は本章に基づく提供中止若しくは提供停止がなされる場合、利用者は、自己の費用と責任により顧客に対してd払いが利用できなくなることについて必要な周知を行う義務を負うものとします。
  3. ドコモと利用者の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合でも、第64条(商品等の保証)第3項乃至第5項 、第66条(顧客との売買契約等の締結)、第69条(苦情対応)、第70条(取引データの保持)、第71条(売上情報の送信)第4項、第75条(請求代金の立替払等の解除等)、第77条(相殺)、本条(加盟店契約終了時等の措置)、第82条(損害賠償)及び第83条(免責)の規定は効力を有するものとします。

第82条 (損害賠償)

利用者は、加盟店契約の違反、その他d払い利用に関連して、リクルート、ドコモ又は第三者に損害を及ぼした場合、リクルート、ドコモ又は第三者に対し損害を賠償するものとします。なお、損害には、提携クレジットカード会社が加盟又は提携する組織の規則等により直接又は間接的にドコモが負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとします。)等を含むものとします。

第83条 (免責)

ドコモ及びリクルートは、故意又は重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、d払いに関して利用者に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。

第84条 (加盟店名簿等への記載)

利用者は、ドコモ及びその代理店が作成し公開するd払いの加盟店名簿等に利用者の名称、住所、連絡責任者、連絡電話番号、商品等などを掲載することを承諾するものとします。

第4章 WeChat Pay決済サービス

利用者が第2条第12号に定める「WeChat Pay」と称して提供する品目の利用を希望する場合には、第1章の規定に加え、本章の規定を適用するものとします。なお、本章の規定が第1章の規定と矛盾抵触する場合は、本章の規定が優先して適用されるものとします。

第85条 (用語の定義)

本章における次の用語は、以下の意味を有するものとします。

  1. 「WeChat Pay決済サービス」とは、「WeChat Pay」と称して提供する、商品代金の収納代行およびそれに係る情報処理サービスをいいます。
  2. 「端末デバイス」とは、WeChat Pay決済サービスを利用するために必要な、機械端末、タブレット端末その他の決済端末機をいいます。

第86条 (委託業務)

利用者はリクルートに対し、以下の業務を委託し、リクルートはこれを受託します。

  1. テンペイへの商品代金の収納依頼
  2. テンペイからの商品代金の入金情報の受領
  3. テンペイからの商品代金の受領
  4. その他利用者およびリクルートで合意した業務
  5. 前各号に付随関連する業務

第87条 (サービス利用上の遵守事項)

  1. 利用者は、WeChat Pay決済サービスを利用して行った取引に係る取引データ(以下、「取引データ」といいます。)を、当該取引の日から5年間保管するものとします。
  2. 利用者は、利用者の注文処理、システムプログラムおよび精算方式が、リクルートおよびテンペイが定める手続きに準拠していることを保証するものとします。
  3. 利用者は、リクルートが指定する利用標識(テンペイが提供してリクルートが承認するWeChat Pay決済サービスに関するロゴを含むものとします。)を端末デバイスおよびその他の場所の目立つ位置に掲示するものとします。利用者は、WeChat Pay決済サービスおよびテンペイの名称(中国語および英語の表記を含むものとします。)その他テンペイが所有しまたは適法に使用する商標等を本規約に定める業務の遂行以外の目的に使用してはならないものとします。
  4. 利用者は、WeChat Pay決済サービスを継続的に顧客に提供することを保証するものとし、顧客がWeChat Pay決済サービスを利用者の店舗において利用できる状態を維持することを保証するものとします。利用者は、リクルートの書面による事前同意なくして、直接間接の如何を問わず、WeChat Pay決済サービスのインターフェースを停止し、または顧客に対しWeChat Pay決済サービスの提供を一方的に終了してはならないものとします。
  5. 利用者は、顧客に対し、WeChat Pay決済サービスの利用料その他の手数料の支払いを請求してはならないものとします。
  6. 利用者は、端末デバイスを本規約に規定された範囲内で合理的に使用し、リクルートの事前の書面による承諾なしに、端末デバイスを第三者に譲渡、貸与、質入れ等の担保権の設定その他の処分を行ってはならないものとします。また、利用者は、本規約に規定された範囲を越えて端末デバイスを使用したり、端末デバイスを他の場所に移動したりしてはならないものとします。
  7. 利用者は、リクルートが定める要件に従ってWeChat Pay決済サービスに関する販売促進資料を作成、使用または処分するものとし、リクルートの書面による事前同意なくして、WeChatPay決済サービスの販売促進以外の目的で当該販売促進資料を使用してはならないものとします。
  8. 利用者は、WeChat Pay決済サービスに関する事項について、リクルートとテンペイとの間のWeChat Pay決済サービス契約およびWeChat Pay決済サービスについてテンペイが定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン、仕様書等(以下、「テンペイ規則等」と総称します。)が適用されることをあらかじめ承認するものとします。なお、利用者が、利用契約に関連し、テンペイ規則等の内容についてリクルートに問合せをした場合は、リクルートは実務上可能な範囲で当該問合せに回答するものとします。

第88条 (禁止事項)

  1. 利用者は、いかなるハイリスク活動も積極的に実施せず、または顧客がそれを実施する支援もしないことを保証するものとします。なお、ハイリスク活動は、クレジットカード詐欺、マネーロンダリング、詐欺、端末デバイスの移転、顧客アカウント情報の保持または開示、虚偽の申請、スキミング、悪意のある破産などを含むが、これらに限定されないものとします。
  2. 利用者は、リクルートおよび顧客の書面による事前同意なくして、顧客の情報を収集、維持または使用するためのいかなる措置も講じないことを保証するものとします。
  3. 利用者は、リバース・エンジニアリングその他の方法によりリクルートまたはテンペイの所有するシステムまたはソフトウェアを復号しないことを保証するものとします。また、利用者は、かかるシステムまたはソフトウェア(ソースコード、オブジェクト・プログラム、ソフトウェア・ファイル、ローカル・コンピュータ・メモリで実行されるデータ、顧客の端末から伝送されるデータ、サーバデータなどを含むがこれらに限定されないものとします。)を複製、修正、編集、集約または改変してはならないものとします。
  4. 利用者は、リクルートの書面による許可なくして、リクルートまたはテンペイにより提供されたインターフェース技術、セキュリティプロトコルおよび安全性証明書を公開し、第三者に譲渡し、または第三者に使用させる(使用が無償であるか否かを問いません。)ことがないことを保証するものとします。さらに、利用者は、本規約に規定された以外の目的のためにWeChat Pay決済サービス専用リソース(顧客情報、取引データ、端末デバイス、販売促進およびマーケティング資料などを含むがこれらに限定されないものとします。)を使用してはならないものとします。さらに、利用者は、こうしたリソースを、第三者に譲渡し、または第三者に使用させてはならないものとします。

第89条 (返金)

  1. 利用者は、顧客に直接返金をしてはならないものとします。直接返金をした場合、結果として生じる紛争およびリスクは、すべて利用者が負担するものとします。
  2. 利用者が自己の販売方針に基づき顧客に対する商品代金の返金(以下、「本件返金」といいます。)を必要と判断した場合、または利用者が顧客に対して本件返金を行う旨を通知した場合、リクルートは、リクルート所定の方法による利用者からの依頼に基づき、本条の定めに従って速やかに本件返金を行うものとします。
  3. 利用者は、リクルートを通じてテンペイに対し、利用契約に基づいてテンペイがリクルートに送金する前の商品代金から本件返金に相当する額(以下、「返金額」といいます。)を差し引き、リクルートの指示に従って顧客に対し本件返金を行う権限を付与するものとします。
  4. テンペイがリクルートに送金する前の商品代金が返金額より少額のため前項の差引処理ができない場合、テンペイは、商品代金の不足が解消された時点において返金処理を行うものとします。
  5. 前2項に基づき差引処理された返金額については、決済手数料の課金対象とはならないものとします。加えて、テンペイが顧客から商品代金を回収した時点で既に差し引かれたテンペイ所定のサービス手数料について、後日本件返金の対象となり顧客に対して返金が行われた場合は、当該サービス手数料相当額は利用者に返金されるものとします。
  6. リクルートは、取引日より365日以内に利用者より受領した本件返金の指示についてのみ受諾し対応するものとします。

第90条 (表明保証)

  1. 利用者は、リクルートに対し、利用契約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、かつ、保証します。
    1. 利用者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存在する法人又は個人であり、自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行い、かつ、利用契約を締結し、利用契約に基づく義務を履行するために必要とされる完全な権能および権利を有していること。
    2. 利用者による利用契約の締結およびその条項の履行ならびに利用契約において企図される取引の実行は、利用者が法人である場合において利用者の会社の目的の範囲内の行為であり、利用者はかかる利用契約の締結および履行ならびに当該取引の実行につき法令上および利用者の内部規則において必要とされる一切の手続を履践していること。
  2. 利用契約で別途明確に定める場合を除き、利用者による利用契約の締結およびその条項の履行ならびに利用契約において企図される取引の実行により、公的機関その他の第三者の許認可、承諾若しくは同意等またはそれらに対する通知等が要求されることはなく、かつ、利用者による利用契約の締結およびその条項の履行ならびに利用契約において企図される取引の実行は、法令、規則、通達、ガイドライン、命令、判決、決定、令状、利用者が法人である場合において利用者の定款その他の内部規則、利用者を当事者とする又は利用者若しくは利用者の財産を拘束し若しくはこれに影響を与える第三者との間の契約または証書等に抵触または違反するものではないこと。
    1. 利用者がリクルートまたはテンペイに提供した利用者に関する情報(利用者の事業および経営に関する基本情報、法令に基づく許認可および登録の要否に関する情報、事業所の所在地や連絡先に関する情報を含むがこれらに限定されないものとします。)がすべて真実かつ正確であること。
  3. 利用者は、利用契約の締結を行う時点において、国際連合安全保障理事会決議等の国際的な要請等に基づき規制を受ける以下各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。また利用者は、利用者が法人である場合は、利用者の代表者、または利用者の実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号、以後の改正を含みます。また、当該法律に関連する政令等を含みます。以下、本条において「犯収法」といいます。)における実質的支配者を指すものとします。)が、以下各号のいずれにも該当しないことも併せて表明し、保証するものとします。
    1. 国際連合安全保障理事会または日本、米国、その他の各国により、国際安全保障や各国の安全保障上問題があるとして公表された上、経済制裁の対象に指定された国・地域における企業または個人と取引を行っている、または当該国・地域において何等かの資産を有している。
    2. 日本の財務省により、経済制裁措置の対象として公表されている。
    3. 米国財務省外国資産管理室(Office of Foreign Assets Control、略称:OFAC)により、制裁措置の対象として公表されている。
    4. 第2号または第3号の対象者と取引を行っている
  4. 利用者は、利用契約の締結を行う時点において、犯収法における①「外国の政府等において重要な地位を占める者」または②「過去にその地位にあった者」に自己が該当せず、あるいは自己の家族(配偶者(事実婚を含みます)、自己の父母、自己の子、自己の兄弟姉妹、ならびに配偶者の父母および子をいうものとします。)が前記①および②に該当せず、もしくは利用者が法人である場合において、利用者における犯収法上の実質的支配者および当該実質的支配者の家族(定義は前記と同じとします。)が前記①および②に該当しないことを表明し、保証するものとします。なお、①の具体的内容は以下に掲げるとおりとしますが、当該記載と犯収法の規定に相違がある場合には、犯収法の規定が優先するものとします。
    1. 国家元首
    2. 日本における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
    3. 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
    4. 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
    5. 日本における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
    6. 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、または航空幕僚副長に相当する職
    7. 中央銀行の役員
    8. 予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人の役員
  5. 利用者は、前項の表明保証に違反した場合(リクルートにおいて、違反またはそのおそれがあると判断した場合を含みます。)、リクルートが利用者に対しWeChat Pay決済サービスを提供しない、あるいはサービスの内容等に一定の制限を設ける措置(以下、これらの措置を本項において「利用制限等」といいます。)を採ることができること、あるいは提供のために追加的な情報または資料の提供を求めることができることを予め承諾するものとします。この場合においてリクルートが満足する追加的な情報または資料の提供がなされない場合、リクルートは利用制限等の措置を採ることができるものとします。リクルートが本項の規定に従い利用制限等の措置を採ったことにより利用者にいかなる損害が生じたとしても、リクルートは免責されるものとします。

第91条 (調査協力)

  1. 利用者は、リクルートから照会または要請の通知を受領してから3営業日以内に、取引データその他の情報または資料を電子メールまたはリクルートに要求される他の方法でリクルートに提出するものとします。
  2. 顧客が支払いを拒否しまたは取引を否定する場合、利用者は、慎重に調査を行って問題に対処し、リクルートの指示に従い、取引データその他の情報または資料を適時にかつ正確に提供するものとします。
  3. 利用者は、リクルートまたはテンペイが利用者によるWeChat Pay決済サービスを利用した取引または顧客からの苦情その他必要とする事項に関して調査を要すると判断した場合には、リクルートは、利用者に対して調査を実施または要請することができ、利用者は速やかにその調査に協力しなければならないものとします。

第92条 (知的財産権)

利用者は、WeChat Pay決済サービスの利用に関連してテンペイが所有する商標の使用(すべてのマーケティング、販売促進および宣伝資料への掲載を含むがこれらに限定されないものとします。)を希望する場合は、かかる使用がテンペイの商標使用に関するレギュレーションに合致するか否かを決定するため、テンペイの書面による事前承認を条件とするものとします。その場合、利用者は、テンペイの商標を含むすべての資料のコピーを、その使用前に、リクルートを通じてテンペイに承認を求めてリクルート所定の方法によりリクルートに提出するものとします。

第93条 (免責)

利用者は、テンペイの判断によるWeChat Pay決済サービスの停止もしくは中止、テンペイが運営するシステムの不具合その他テンペイに起因する事由または中国もしくは日本の規制当局の命令その他の措置によりWeChat Pay決済サービスが停止、中止または廃止される可能性があることをあらかじめ了承し、かかるWeChat Pay決済サービスの停止、中止または廃止に関して、リクルートは何らの責任も負わないものとします。

第94条 (契約違反の責任)

  1. 利用者が、以下の各号に掲げる事由のいずれかに該当した場合、リクルートは、利用者に対して、次項に定める権利を行使することができるものとします。
    1. 第38条(契約の解除)第2項各号に掲げる事由
    2. 利用者がリクルートまたはテンペイの問い合わせおよび調査要請を不当に拒否しまたは意図的に遅延させた場合
    3. 直接間接の如何を問わず、利用者が詐欺に関与した場合
    4. 利用者がWeChat Pay決済サービスを利用して違法な事業に関与した場合
    5. 本規約の規定に違反した場合
    6. 利用者がリクルートまたはテンペイの利益を害する行為をした場合
    7. 利用者が危険な事象または異常な取引に関与しているとリクルートまたはテンペイが合理的に判断した場合
  2. 利用者が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合、リクルートは利用者に対して、何ら催告等を要することなく、以下の各号のいずれかの権利の一つまたは複数を任意に選択して行使することができるものとします。
    1. 商品代金の支払いを留保する権利
    2. 商品代金の支払いを拒否する権利
    3. 利用契約の全部または一部を解除する権利
    4. リクルートおよびテンペイの被った損害、損失その他の費用を賠償および/または補償することを請求する権利
  3. リクルートが前項において商品代金の支払いの留保または拒否を決定した場合において、当該商品代金を利用者に支払済みのときは、リクルートは、リクルートの任意の選択に従って、支払済みの当該商品代金相当額の返還を求め、または、次回以降に当該利用者に対して支払う金額から当該商品代金相当額を差し引くことができるものとします。

第5章 Alipay+決済サービス

利用者が第2条第12号に定める「Alipay+」と称して提供する品目の利用を希望する場合には、第1章の規定に加え、本章の規定を適用するものとします。なお、本章の規定が第1章の規定と矛盾抵触する場合は、本章の規定が優先して適用されるものとします。

第95条 (用語の定義)

本章における次の用語は、以下の意味を有するものとします。

  1. 「Alipay+決済サービス」とは、加盟店が対象取引を行った場合に、本規約所定の手続きに従って加盟店が行った精算金支払請求に応じ、リクルートが加盟店に対して精算金の支払を行うサービスをいいます。
  2. 「加盟店」とは、第96条(登録申請)に基づいてAlipay+決済サービスの利用の登録を申請し、第4条(審査および登録)においてリクルートがAlipay+決済サービスを利用することを承諾した者をいいます。
  3. 「店舗」とは、加盟店が運営する店舗・自動販売機等をいいます。
  4. 「取扱商品」とは、加盟店が店舗で顧客へ販売または提供する、リクルートが承認した物品、権利、ソフトウェア等またはサービスをいいます。
  5. 「顧客」とは、店舗において取扱商品の購入を申し込んだ、または加盟店より当該申込を承認された、個人または法人をいいます。
  6. 「本件決済手段」とは、Alipay+に加盟している事業者が、当該加盟した地位に基づき顧客に対して提供する決済手段をいいます。
  7. 「対象取引」とは、加盟店および顧客間において行われる本件決済手段を用いて決済が行われる取扱商品の販売等にかかる対面取引をいいます。
  8. 「決済データ」とは、加盟店と顧客間の対象取引において、リクルートが決済処理のために用いるデータをいいます。
  9. 「マーチャント管理ポータル」とは、加盟店が店舗における加盟店と顧客とのAlipay+決済サービスを用いた取引の確認および決済データの処理を行うことを目的として、イーコンテクストがウェブサイト上に設置するソフトウェアをいいます。
  10. 「コンテンツ」とは、加盟店が店舗で提供または表示する一切の情報をいいます。
  11. 「イシュア」とは、顧客に対し、本件決済手段を提供する事業者をいいます。
  12. 「Alipay+」とは、Alipay Singapore E-commerce Private Limitedが提供する資金決済に関するサービスをいいます。
  13. 「Alipay+ルール」とは、Alipay+への参加者(ただし、加盟店は除きます。)がAlipay+の決済システム等を利用するに際して遵守すべき事項としてブランド運営者が定める各種の規制、ガイドラインその他のルールをいいます。
  14. 「ブランド」とは、ブランド運営者に係るトレードマークその他識別子であって、ブランド運営者が保有しまたはその権利を有するものをいいます。
  15. 「ブランド運営者」とは、直接又は間接にリクルートに対してAlipay+の利用に係るサービスを提供する事業者をいい、本規約においてはAlipay Connect Pte.Ltd.及びAlipaySingapore E-commerce Private Limitedを個別に又は総称して意味するものとします。

第96条 (登録申請)

  1. Alipay+決済サービスの利用を希望する者(以下、「登録希望者」といいます。)は、本規約を遵守すると共に、本規約に基づく取引に対して妥当する範囲でAlipay+ルールが適用または準用されることに同意し、かつ、以下の各号に掲げるAlipay+決済サービスの申込情報(以下、「申込情報」といいます。)をリクルート所定の申込書(以下、「申込書」といいます。)に記載のうえ提供(リクルート所定の申請内容入力ページに必要事項を入力のうえ申込書を電磁的方法で提供する場合を含みます。)することにより、リクルートに対し、Alipay+決済サービスの利用の登録を申請することができるものとします。
    1. 名称、住所、電話番号、電子メールアドレス、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日(登録希望者が個人の場合は、氏名、生年月日、住所、電話番号及び電子メールアドレス)
    2. 登録希望者が行う取引の種類
    3. 登録希望者が販売等しようとする商品等の種類
    4. 過去5年以内に特定商取引に関する法律に基づき処分を受けたことがあるか否か(ある場合はその内容)
    5. 過去5年間に消費者契約法違反を理由とする敗訴判決を受けたことがあるか否か(ある場合はその内容)
    6. 登録希望者が取扱う商品が許認可を要する場合には、当該許認可証
    7. 店舗の名称、所在地、連絡先
    8. 登録希望者の指定する金融機関の振込口座(ただし、本人名義のものに限ります。)
    9. その他リクルート所定の事項(Alipay+決済サービスに関し、リクルートから金銭の支払を受ける際に利用する銀行口座を含むがこれに限られない。)
  2. 登録希望者は、リクルートに対し、前項に基づく登録申請の時点において登録希望者(登録希望者が法人である場合にはその代表取締役)が未成年者ではないことを表明し、保証するものとします。

第97条 (審査および登録)

  1. リクルートは、リクルート所定の基準に従って、前条に基づいて登録申請を行った登録希望者(以下、「登録申請者」といいます。)の登録の可否を審査し、リクルートが登録を認める場合にはその旨を登録申請者に通知します。尚、登録希望者が提供した申込情報および店舗申請データに誤りがあった場合、リクルートは何ら責任を負わないものとします。
  2. リクルートが前項の通知を行った時点で、リクルートと登録申請者の間に本規約に基づく契約(以下、本章において「本契約」といいます。)が成立し、以後、当該登録申請者は加盟店となります。
  3. リクルートは、登録希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録および再登録を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。
    1. リクルートに提供した申込情報の全部又は一部に虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
    2. 成人被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
    3. 未成年者である場合
    4. 登録希望者が過去リクルートとの契約に違反した者またはその関係者であるとリクルートが判断した場合
    5. 第36条(反社会的勢力の排除)に定める規定に該当しているとリクルートが判断した場合
    6. 第112条(契約の解除)に定める措置を受けたことがある場合
    7. その他、リクルートが登録を適当でないと判断した場合

第98条 (必要機器等の調達・導入等)

  1. 加盟店は、Alipay+決済サービスの利用に先立ち、自らの責任と費用負担によりAlipay+決済サービスを利用するために必要な機器等(タブレット端末等を指し、Alipay+決済サービスを利用するために当該タブレット端末等にインストールするアプリケーションその他のソフトウェアを含め、以下「必要機器等」といいます。)を調達のうえ導入するものとし、本契約の有効期間中、必要機器等を適正に運用する(アプリケーションその他のソフトウェアを最新バージョンにアップデートすることを含みます。)ものとします。
  2. 必要機器の動作不良、故障その他の不具合については、加盟店の責任と費用負担において解決するものとし、リクルートは一切責任を負わないものとします。

第99条 (Alipay+決済サービスのサービス開始日)

リクルートは、加盟店が申込書に入力した利用開始希望日をもとに、Alipay+決済サービスの開始日を加盟店に通知するものとします。

第100条 (加盟店の遵守事項、提供する商品またはサービス等)

  1. 加盟店は、Alipay+決済サービスを利用するにあたって、次の各号記載の事項を遵守するものとします。
    1. 加盟店が店舗で提供し、または提供する予定の取扱商品は、加盟店がリクルートに申請した店舗申請データ、または今後加盟店がリクルートに提出し、リクルートが承認した修正後の店舗申請データに記載したものに限ること
    2. 加盟店が作成した販売条件や商品説明等を含むコンテンツの表示内容に基づき、瑕疵のない取扱商品の販売または提供を行うこと
    3. 本規約の遂行に必要な諸データは、適法かつ公正な手段によって取得されたものであること
    4. 旅行商品・酒類・商品券類・金銀の地金・タバコ・印紙・切手・古物等の販売にあたり許認可を得るべきまたは届出を行うべき商品等を取扱う場合は、あらかじめリクルートにこれを証明する関連証書類を提出し、事前にリクルートの承認を得ること
    5. 加盟店の店舗におけるエントランスやレジカウンターおよび加盟店のウェブサイトにおける決済画面のほか、取扱商品のマーケティング資料その他Alipay+ルールが定める箇所においてブランドの表示を行うこと、取扱商品以外のものに関してブランドを利用しないこと、ならびにその利用等に関してリクルート及びブランド運営者の指示等に従うこと
    6. 商品の交換、返品、返金または取引のキャンセル等に関する取り決めを定め、これを店舗またはそのウェブサイト等に掲示すること
    7. 法令、ガイドラインその他加盟店の事業遂行上遵守することが求められる事項
    8. その他、Alipay+ルール上、リクルートが加盟店に遵守させることが求められている事項
  2. 加盟店は、次の各号のいずれかに該当するものを販売または提供することはできないものとします。
    1. 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他法令の定めに違反するもの
    2. 生き物
    3. 犯罪行為を惹起するおそれがあるもの
    4. 生命または身体に危険をおよぼすおそれがあるもの
    5. 猥褻性のあるものまたは通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの
    6. 通常人の射幸心をあおるもの
    7. 事実誤認を生じさせるものまたは虚偽であるもの
    8. 第三者の著作権、商標権、意匠権および特許権等知的財産権を侵害するもの
    9. 第三者の財産またはプライバシーを侵害するもの
    10. リクルートまたはイシュア若しくはブランド運営者のイメージを低下させる商品若しくは権利または役務
    11. その他リクルートまたはブランド運営者が不適当と認めたもの
  3. 取扱商品またはコンテンツの知的財産権に関して第三者からの異議申立が生じた場合には、加盟店の責任において解決するものとします。
  4. 加盟店が販売促進の目的でAlipay+に関するコンテンツを表示し、または発行等する場合には、加盟店は、これらのコンテンツに係る著作権その他の権利がブランド運営者に帰属することを確認します。
  5. 加盟店は、利用契約の締結を行う時点において、国際連合安全保障理事会決議等の国際的な要請等に基づき規制を受ける以下各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。また加盟店は、加盟店が法人である場合は、加盟店の代表者、または加盟店の実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号、以後の改正を含みます。また、当該法律に関連する政令等を含みます。以下、本条において「犯収法」といいます。)における実質的支配者を指すものとします。)が、以下各号のいずれにも該当しないことも併せて表明し、保証するものとします。
  6. 国際連合安全保障理事会または日本、米国、その他の各国により、国際安全保障や各国の安全保障上問題があるとして公表された上、経済制裁の対象に指定された国・地域における企業または個人と取引を行っている、または当該国・地域において何等かの資産を有している。
    1. 日本の財務省により、経済制裁措置の対象として公表されている。
    2. 米国財務省外国資産管理室(Office of Foreign Assets Control、略称:OFAC)により、制裁措置の対象として公表されている。
    3. 第2号または第3号の対象者と取引を行っている
  7. 加盟店は、利用契約の締結を行う時点において、犯収法における①「外国の政府等において重要な地位を占める者」または②「過去にその地位にあった者」に自己が該当せず、あるいは自己の家族(配偶者(事実婚を含みます)、自己の父母、自己の子、自己の兄弟姉妹、ならびに配偶者の父母および子をいうものとします。)が前記①および②に該当せず、もしくは加盟店が法人である場合において、加盟店における犯収法上の実質的支配者および当該実質的支配者の家族(定義は前記と同じとします。)が前記①および②に該当しないことを表明し、保証するものとします。なお、①の具体的内容は以下に掲げるとおりとしますが、当該記載と犯収法の規定に相違がある場合には、犯収法の規定が優先するものとします。
    1. 国家元首
    2. 日本における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
    3. 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
    4. 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
    5. 日本における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
    6. 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、または航空幕僚副長に相当する職
    7. 中央銀行の役員
    8. 予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人の役員
  8. 加盟店は、前項の表明保証に違反した場合(リクルートにおいて、違反またはそのおそれがあると判断した場合を含みます。)、リクルートが加盟店に対しAlipay+決済サービスを提供しない、あるいはサービスの内容等に一定の制限を設ける措置(以下、これらの措置を本項において「利用制限等」といいます。)を採ることができること、あるいは提供のために追加的な情報または資料の提供を求めることができることを予め承諾するものとします。この場合においてリクルートが満足する追加的な情報または資料の提供がなされない場合、リクルートは利用制限等の措置を採ることができるものとします。リクルートが本項の規定に従い利用制限等の措置を採ったことにより加盟店にいかなる損害が生じたとしても、リクルートは免責されるものとします。

第101条 (申込情報の変更)

  1. 加盟店は、申込情報その他リクルート所定の事項に変更が生じることとなった場合はあらかじめ(販売等しようとする商品等の種類または銀行口座等の変更に関しては、変更の効力が生ずる日の30日以上前であることを要するものとします。)リクルート所定の方法によりに届け出るものとします。
  2. 加盟店が前項の届出を怠ったことにより生じた加盟店の損失その他の負担について、リクルートはその責を負いません。

第102条 (Alipay+決済サービスの利用)

  1. 加盟店は、顧客から本件決済手段を利用することを求められた場合には、顧客が保有する端末に表示されたQRコード又はバーコードその他リクルート所定の情報等(以下、「QRコード又はバーコード等」といいます。)を必要機器等を用いて読み取り又は、必要機器等に表示したQRコード又はバーコード等を顧客に読み取らせることによって、本件決済手段による取引を遂行するものとします。なお、顧客から本件決済手段の利用方法についての問合せを受けた場合には、その適切な利用方法を顧客に対して教示し対応するものとします。
  2. 加盟店は、Alipay+決済サービスを、本規約の目的の範囲内でかつ本規約に違反しない範囲で利用することができるものとします。
  3. リクルートは、加盟店が誤って送信したAlipay+決済サービスに関する情報を受信した場合に、当該情報を処理したことによってなんら責任を負いません。
  4. 加盟店は、顧客とのトラブル、システム障害によるトラブル等につき、一方的に顧客が不利にならないよう取り計らうものとし、加盟店が責任をとり得ない範囲について顧客が理解できるよう店舗に明示するものとします。
  5. 加盟店は、本件決済手段を利用して対象取引の申込を行った顧客に対し、正当な理由なく申込を拒絶したり、他の支払方法を要求したり、他の支払方法と異なる代金・料金を請求する等、本件決済手段を利用して対象取引の申込を行った顧客に不利となる差別的取扱やAlipay+決済サービスの円滑な使用を妨げる何らの制限も行わないものとします。
  6. リクルートが本規約に関連し、顧客または第三者から直接または間接に異議、苦情などを受けた場合は、速やかに加盟店に通知するものとし、加盟店は、リクルートの指示に従い、直ちにその解決のために必要な措置を講ずるものとします。なお、上記通知および指示は、加盟店の損害賠償義務を免除するものでないことを確認します。
  7. 加盟店に第109条(契約の解除)第2項各号に該当する事由が生じた場合、加盟店は、直ちにリクルートへ連絡するとともに、履行が完了していない加盟店の顧客にも連絡し責任を持って対応をするものとします。

第103条 (不正利用防止措置)

  1. 加盟店は、対象取引を行うにあたっては、善良なる管理者の注意をもって、法律、政令、省令その他のルールを遵守し、適切な本人確認の実施その他の必要な措置を講じなければならないものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、加盟店において対象取引の実施に関し不正利用が発生していると認められる場合、加盟店は再発防止策を講ずるものとし、その計画の策定又は実施に関しリクルートによる指示がある場合には、これに従うものとします。

第104条 (顧客との紛議)

  1. 加盟店は、顧客からの苦情、問い合わせ等を受けた場合は、速やかな対応を行うものとし、加盟店とその顧客との間で対象取引の債務不履行等の瑕疵、不成立もしくは不存在等をめぐる苦情、または紛争等が生じた場合であっても、リクルートおよび第三者に一切の損害、迷惑等を及ぼさないものとします。
  2. 顧客からの加盟店の取扱商品に対する苦情、返品要求、商品取替要求、中途解約の請求、広告上の解釈に係る問合せ、アフターサービス等に係る問合せについては、加盟店が全責任をもって速やかにその処理にあたるものとし、リクルートおよび第三者に一切迷惑をかけないものとします。
  3. 顧客からの苦情または紛争等が解決するまでの間、リクルートは、当該苦情または紛争等に関連する対象取引に係る精算金の支払を停止することができるものとします。

第105条 (資料提供等)

  1. 加盟店は、リクルートが加盟店の業務運営の適切性を調査するために必要な情報、資料等の提供を求めた場合、遅滞なくこれに応じるものとします。
  2. リクルートは、以下の各号のいずれかに該当しているおそれがあると判断した場合、またはその事実が判明した場合、その事実または合理的な理由を加盟店に提示したうえで、加盟店の業務時間内において、加盟店の事業所内に立ち入り、加盟店の本規約の遵守状況を確認することができるものとします。
    1. 加盟店においてクレジットカード番号等その他顧客に関する情報が漏えい、滅失、毀損すること
    2. 加盟店において不正利用が行われていること
    3. 加盟店が本規約又は法令に違反していること
    4. 前各号に掲げる事由のほか、加盟店におけるAlipay+決済サービスの利用に関する苦情の発生状況その他の事情に照らし、リクルートが加盟店に対する調査を実施することが相当であると認める事由
  3. 前項の調査および確認の結果、リクルートが必要と認めたときは、リクルートは、加盟店に対する差し止め請求その他必要な措置を採ることができるものとし、加盟店は、これに従うものとします。
  4. 加盟店は、ブランド運営者とリクルートとの間の契約に定める事項について、ブランド運営者から加盟店に対して調査の協力を求められた場合には、その求めに速やかに応じるものとします。

第106条 (第三者の権利の処理)

加盟店は、第三者の著作権その他の権利を侵害しないことを表明し、保証すると共に、取扱商品に第三者の著作権その他の権利が含まれている場合は、何ら支障のないように必要な手続きを加盟店が行った上で、取扱商品を提供するものとします。

第107条 (Alipay+決済サービスの停止または中断)

  1. リクルートは、以下の場合に該当する場合その他Alipay+ルールに基づき必要と認めた場合は、Alipay+決済サービスの一部または全部の提供を停止することができるものとします。
    1. システムの定期的な点検・補修のため
    2. リクルートがシステムの適正な運用のため必要と認めた場合
    3. リクルートのシステムに起因する事由その他の事由によって加盟店のサーバー運用に支障が生じる、または支障が生じるおそれがある場合
    4. リクルートのサービスに使用する通信回線が輻輳し、または使用不能な場合
  2. リクルートが前項に基づきAlipay+決済サービスの停止を行う場合には、あらかじめ、その理由、実施期日および期間を加盟店に通知するものとします。ただし、緊急の場合、または火災、停電、天災その他の不可抗力による場合は除くものとします。
  3. リクルートは、Alipay+決済サービスにおける加盟店もしくは顧客とリクルート間の伝送に用いる第三者の回線または加盟店の機器等に起因する通信不良、遅延、誤送等 Alipay+決済サービスの運営障害について一切の責を負わないものとします。

第108条 (クレジットカード番号等の取扱い)

  1. 加盟店は、正当な理由がある場合を除き、顧客が保有するクレジットカード番号等(以下、「クレジットカード番号等」といいます。)を取り扱ってはならないものとします。
  2. 加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、クレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、カードの会員番号等の漏洩等を防止するために必要かつ適切な措置を講ずるものとします。

第109条 (対象取引に係る代金の支払)

  1. リクルートは、商品代金の総額(リクルートまたはイシュアによる支払拒絶、商品代金の返還請求等があった場合はそれを差し引いた額を指すものとし、以下同様とします。)から決済手数料を差し引いた金額を加盟店の指定する金融機関口座に送金して支払うものとします。
  2. 商品代金の総額が決済手数料に足りない場合は、加盟店は、決済手数料から商品代金総額を減じた金額をリクルートの定める期日までにリクルートの指定する金融機関口座に送金して支払うものとします。
  3. 加盟店が前項、その他本規約に基づきリクルートに支払うべき金額を、リクルートが正当と認める理由無くしてリクルートの定める期日までに支払わなかった場合、リクルートは、当該期日後に受領した商品代金の加盟店への引渡し分から差し引くことにより、加盟店のリクルートに対する支払に充てることができるものとします。
  4. 本条に従って、加盟店またはリクルートが相手方に対する支払を行う際の銀行振込手数料は、支払を行う当事者が負担するものとします。
  5. 加盟店が、第2項の支払いを、リクルートの定める期日より2ヶ月を超えて遅延した場合には、リクルートはAlipay+決済サービスの提供を停止することができるものとします。
  6. 加盟店において以下の事項のいずれかが生じた場合、リクルートは、第1項の支払いを留保することができるものとします。
    1. 加盟店がAlipay+決済サービスの利用の申込に際し、虚偽の届出を行っていた場合
    2. 加盟店が第15条(禁止事項)第1項に該当する行為を行っていた場合
    3. 加盟店が自ら振り出したもしくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合その他支払停止になった場合
    4. 加盟店の信用状態に変化が生じ、またはそのおそれがあるとリクルートが判断した場合
    5. 加盟店が差押・仮差押・仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合、破産・民事再生・会社更生・任意整理・特別清算の申立を受けた場合、もしくはこれらの申立を自らした場合、または合併によらず解散した場合
    6. 加盟店が営業を停止した場合、または所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合
    7. 加盟店がAlipay+決済サービスの利用において対象取引を悪用していることが判明した場合
    8. 加盟店がリクルートの同意なく決済手数料の支払いを怠った場合
    9. 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると判断された場合
    10. リクルートまたはブランド運営者の名誉・信用を毀損し、または業務を妨害する行為をした場合
    11. その他リクルートまたはブランド運営者が不適当と認めた場合
  7. 前項各号のいずれかの事項が生じていたにもかかわらず、リクルートが第1項の支払を行った場合、加盟店は、リクルートの選択により、リクルートの請求があり次第直ちに当該支払われた代金を返還するか、または当該代金を加盟店に対する次回以降に支払予定の精算金から差し引くことにより返還するものとします。
  8. 加盟店と顧客との間の取引に関して、取消、解除その他の理由により返金等の処理が生じる場合には、加盟店は、その旨をリクルートに連絡するものとし、リクルートは、ブランド運営者に連絡の上、必要となる送金処理を行う等、Alipay+ルールに基づき対応します。

第110条 (地位の譲渡等の禁止)

  1. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
  2. 加盟店は、Alipay+決済サービスに関して有する自己のリクルートに対する債権について、譲渡、質入れ、担保提供その他の処分を行ってはならないものとします。
  3. 合併または会社分割等により、加盟店から本契約上の地位を包括承継した者は、承継した日から30日以内にリクルートまたはブランド運営者所定の書類を提出するものとします。上記期間内の書類提出がなかった場合、リクルートは何らの催告なくして本契約を解約できるものとします。

第111条 (賠償責任)

  1. 加盟店およびリクルートは、本規約に違反することにより、または、Alipay+決済サービスの利用または提供に関して、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。但し、かかる損害賠償責任の範囲は、相手方が被った直接かつ現実の通常損害に限られ、機会損失等の間接損害は含まれないものとします。ブランド運営者およびリクルートは、Alipay+決済サービスに係る適格性や適合性等について何ら保証するものではなく、不備やエラー、中断等が生じないことを保証するものではありません。また、ブランド運営者は、その故意または重過失等による場合を除き、Alipay+ルールに定める金額その他の範囲に限り責任を負うものとし、この場合、リクルートは、ブランド運営者が現実に負担する限度で責任を負うものとします。
  2. 本規約に基づくリクルートの加盟店に対する損害賠償金の額は、リクルートの故意または重過失による場合を除き、当該損害賠償を行う時点で過去3ヶ月間に加盟店がリクルートに支払った決済手数料(但し、リクルートがイシュア及びブランド運営者に対して支払った手数料を含みません。)の総額を上限とします。
  3. 加盟店およびリクルートは、本規約に違反することにより、または、Alipay+決済サービスの利用および提供に関して、第三者との間でトラブルが発生した場合には、自己の責任で解決するものとします。
  4. 加盟店およびリクルートは、本規約の履行が地震、洪水、戦争、内乱、法令の改廃、所轄官庁の命令その他の不可抗力の事由によって履行不能もしくは遅滞となった場合、相手方に対し損害賠償の義務を負わないものとします。

第112条 (契約の解除)

  1. 顧客からの苦情や法令等の違反、財政状況の重大な変化、多数の紛争発生、費用の未払い等のAlipay+ルールの定める解除事由の発生その他関連法令等またはAlipay+ルールの不遵守等により、リクルートまたはブランド運営者により本契約の継続が不適当と判断され、リクルートが相当期間を定め催告を行ったにも拘らず当該事由が解消しない場合には、リクルートは、直ちに本契約を解除することができるものとします。
  2. リクルートは、加盟店に以下の事項の一が生じた場合には、何ら催告することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
    1. Alipay+決済サービスの利用を申込みするのに際し、虚偽の届出を行っていた場合
    2. 第15条(禁止事項)第1項に該当する行為を行っていた場合
    3. 前号のほか、本規約に違反した場合であって、事前の催告を行ったにもかかわらず、加盟店がこれを是正しないとき
    4. 自ら振り出したもしくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合その他支払停止になった場合
    5. 加盟店の信用状態に問題が発生し、またはそのおそれがあるとリクルートが判断した場合
    6. 差押・仮差押・仮処分の申立、または滞納処分を受けた場合、または破産・民事再生・会社更生・任意整理・特別清算の申立を受けた場合、またはこれらの申立を自らした場合、合併によらず解散した場合
    7. 営業を停止した場合、または所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合
    8. Alipay+決済サービスの利用において対象取引を悪用していることが判明した場合
    9. リクルートの同意なく決済手数料の支払いを怠った場合
    10. 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると判断された場合
    11. リクルートまたはブランド運営者の名誉・信用を毀損し、または業務を妨害する行為をした場合
    12. 第96条(登録申請)第2項において表明保証した内容が真実に反することまたはそのおそれがあることが判明した場合
    13. その他リクルートが不適当と認めた場合
  3. 加盟店は、リクルートが以下の事由のいずれかに該当する場合には、直ちに本契約を解除することができるものとします。
    1. 本規約に違反した場合であって、事前の催告を行ったにもかかわらず、リクルートがこれを是正しないとき
    2. 自ら振り出したもしくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合その他支払停止になった場合
    3. 差押・仮差押・仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合、破産・民事再生・会社更生・任意整理特別清算の申立を受けた場合、もしくはこれらの申立を自らした場合、または合併によらず解散した場合
    4. 営業を停止した場合、または所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合
    5. 営業または業態が公序良俗に反すると判断された場合
  4. 加盟店およびリクルートは、相手方が第1項から第3項各号の事由に該当したことにより本契約が解除された場合において、解除事由によって自己に生じた損害の賠償を前条(賠償責任)に従って相手方に請求することができるものとします。
  5. 加盟店が第2項各号のいずれかに該当した場合、加盟店は、期限の利益を失い、リクルートが請求した場合は、直ちに、加盟店がリクルートに対して負担するすべての債務を一括で弁済するものとします。

第113条 (契約の終了に伴う措置)

  1. 本契約が終了した場合、加盟店は、直ちにAlipay+決済サービスの利用を前提とした取扱商品告知、取引誘因行為を中止するものとします。
  2. 本契約の終了以前に、加盟店が顧客から取扱商品購入の申込を受け付け、かつAlipay+決済サービスにおいてはイシュア又はブランド運営者に売上請求がなされた取引については、本契約の終了後においても本規約に従って加盟店、リクルート共にこれを履行するものとします。

第6章 UnionPay QRコード決済サービス

利用者が第2条第12号に定める「UnionPay QRコード」と称して提供する品目の利用を希望する場合には、第1章の規定に加え、本章の規定を適用するものとします。なお、本章の規定が第1章の規定と矛盾抵触する場合は、本章の規定が優先して適用されるものとします。

第114条 (用語の定義)

本章における用語の定義は、以下の意味を有するものとします。

  1. 「UnionPay QRコード決済サービス」とは、「UnionPay QRコード」と称して提供する、商品代金の収納代行およびそれに係る情報処理サービスをいいます。
  2. 「端末」とは、UnionPay QRコード決済サービスを利用するために必要なPOSレジ端末その他の決済端末であって、UnionPay QRコード決済サービスを利用することが可能なものをいいます。
  3. 「TMRS」とは、UnionPayにより提供されるリスクマネジメントシステムであって、利用者のブラックリスト登録の有無等の情報を事前にDGFTを通じてリクルートに対して報告するものをいう。

第115条 (委託業務)

利用者はリクルートおよびDGFT(以下、本章において「リクルート等」といいます。)に対し、以下の業務を委託し、リクルート等はこれを受託します。

  1. UnionPayへの商品代金の収納依頼
  2. UnionPayからの商品代金の入金情報の受領
  3. UnionPayからの商品代金の受領
  4. その他利用者およびリクルート等間で合意した業務
  5. 前各号に付随関連する業務

第116条 (表明保証)

  1. 利用者は、リクルート等に対し、利用契約の締結時および有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、かつ保証します。
    1. UnionPay QRコード決済サービスを提供するために必要な財務的基盤を有するとともに、真正な業務を執り行っていること。
    2. 健全な内部管理体制を構築するとともに、財務方針を策定していること
    3. 日本法に基づき適法に設立されていること
    4. ポルノ出版物の販売を含むポルノグラフィックサービス、麻薬その他禁制品の販売、銃器や弾薬の販売等、法令で禁止されているサービスを提供していないこと
    5. 利用者、その代表者および実質的支配者が過去にTMRSに掲載されたことがないこと。
    6. 登記簿上の本店所在地または事業を執り行う場所が国内に所在すること。
    7. 他の国際カード組織のブラックリストに掲載されていないこと。
    8. 過去にDGFTとUnionPayとの間のUnionPay QRコード決済サービス契約およびUnionPay QR ード決済サービスについてUnionPayが定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン、仕様書等(以下、本章において「UnionPay 規則等」と総称します。)の違反により加盟店契約が終了した場合において、利用契約締結時において当該終了日から2年以上経過していること。
  2. 利用者は、利用契約の締結を行う時点において、国際連合安全保障理事会決議等の国際的な要請等に基づき規制を受ける以下各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。また利用者は、利用者が法人である場合は、利用者の代表者、または利用者の実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号、以後の改正を含みます。また、当該法律に関連する政令等を含みます。以下、本条において「犯収法」といいます。)における実質的支配者を指すものとします。)が、以下各号のいずれにも該当しないことも併せて表明し、保証するものとします。
  3. 国際連合安全保障理事会または日本、米国、その他の各国により、国際安全保障や各国の安全保障上問題があるとして公表された上、経済制裁の対象に指定された国・地域における企業または個人と取引を行っている、または当該国・地域において何等かの資産を有している。
    1. 日本の財務省により、経済制裁措置の対象として公表されている。
    2. 米国財務省外国資産管理室(Office of Foreign Assets Control、略称:OFAC)により、制裁措置の対象として公表されている。
    3. 第2号または第3号の対象者と取引を行っている
  4. 利用者は、利用契約の締結を行う時点において、犯収法における①「外国の政府等において重要な地位を占める者」または②「過去にその地位にあった者」に自己が該当せず、あるいは自己の家族(配偶者(事実婚を含みます)、自己の父母、自己の子、自己の兄弟姉妹、ならびに配偶者の父母および子をいうものとします。)が前記①および②に該当せず、もしくは利用者が法人である場合において、利用者における犯収法上の実質的支配者および当該実質的支配者の家族(定義は前記と同じとします。)が前記①および②に該当しないことを表明し、保証するものとします。なお、①の具体的内容は以下に掲げるとおりとしますが、当該記載と犯収法の規定に相違がある場合には、犯収法の規定が優先するものとします。
    1. 国家元首
    2. 日本における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
    3. 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
    4. 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
    5. 日本における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
    6. 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚 副長、航空幕僚長、または航空幕僚副長に相当する職
    7. 中央銀行の役員
    8. 予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人の役員
  5. 利用者は、前項の表明保証に違反した場合(リクルートにおいて、違反またはそのおそれがあると判断した場合を含みます。)、リクルートが利用者に対しUnionPay QRコード決済サービスを提供しない、あるいはサービスの内容等に一定の制限を設ける措置(以下、これらの措置を本項において「利用制限等」といいます。)を採ることができること、あるいは提供のために追加的な情報または資料の提供を求めることができることを予め承諾するものとします。この場合においてリクルートが満足する追加的な情報または資料の提供がなされない場合、リクルートは利用制限等の措置を採ることができるものとします。リクルートが本項の規定に従い利用制限等の措置を採ったことにより利用者にいかなる損害が生じたとしても、リクルートは免責されるものとします。

第117条 (取扱商品の提供)

店舗と顧客との間で信用販売が成立し、リクルート等がUnionPayから取引承認の通知を受けた場合、リクルート等は、当該通知を利用者に転送するものとします。利用者は、取引承認の通知またはリクルート等によるリアルタイムの取引承認メッセージを受領後、顧客に対して取扱商品の提供を開始するものとします。

第118条 (精算)

リクルート等は、利用者に対し、日本円をもって前条(取扱商品の提供)の商品代金にかかる精算を行うものとします。

第119条 (返金)

  1. 利用者は、顧客に対して、直接現金を返金してはならないものとします。直接現金を返金した場合、結果として生じる紛争およびリスクは、すべて利用者が負担するものとします。
  2. 利用者は、顧客が取引レシートを所持していないことを理由として、顧客による返金要求を拒むことができないものとします。
  3. 利用者が自己の販売方針に基づき、顧客に対する商品代金の返金(以下、本条において「本件返金」といいます。)を必要と判断したとき、または利用者が顧客に対して本件返金を行う旨を通知したとき、リクルート等は、リクルート等所定の方法による利用者からの依頼に基づき、取引日より30日以内に受領した本件返金の依頼に限り、本条の定めに従って速やかに本件返金を行うものとします。その際、利用者は、リクルート等に対して、信用販売の際に使用した取引番号を使用して本件返金を行うことができるものとします。
  4. 前項の規定に関わらず、利用者は、取引日より12か月以内において、顧客の申出に基づき第120条(調査)により実施された調査等の結果、UnionPayより本件返金の指示があった場合には、リクルート等所定の方法により、当該返金に対応するものとします。
  5. 前二項の場合において、本件返金にかかる商品代金を利用者に支払済みのときは、リクルート等は、支払済みの当該商品代金相当額の返還を求め、または、次回以降に当該利用者に対して支払う金額から当該商品代金相当額を差し引くことができるものとします。利用者は、リクルート等を通じてUnionPayに対し、利用契約に基づいてUnionPayがリクルート等に送金する前の商品代金から本件返金に相当する額(以下、本章において「返金額」といいます。)を差し引き、リクルート等の指示に従って顧客に対し本件返金を行う権限を付与するものとします。
  6. 前項に基づき差引処理がされた返金額については、決済手数料の課金対象とはならないものとします。加えて、UnionPayが顧客から商品代金を回収した時点で既に差し引かれたUnionPay所定のサービス手数料について、後日、本件返金の対象となり顧客に対して返金が行われた場合は、当該サービス手数料相当額は利用者に返金されるものとします。

第120条 (調査)

  1. 利用者は、リクルート等から顧客の苦情や紛争等に関する照会または要請の通知を受領してから5営業日以内に、取引データその他の情報または資料を電子メールまたはリクルート等に要求される他の方法でリクルート等に対して提出するものとします。
  2. リクルート等は、利用者が第123条(禁止事項)に違反したことが判明した場合、取引数や金額等に照らして利用者において異常な取引が行われた場合、その他リクルート等が必要と認めた場合、利用者に対して現地調査その他リクルート等が定める措置を講じることができるものとします。
  3. 利用者についてリスク事象の発生および詐欺行為への関与が判明した場合、利用者は、リクルート等、UnionPayその他の関係者による調査に協力するものとし、調査に必要な資料および情報を提供するものとする。
  4. リクルート等は、利用契約終了後24カ月以内において、加盟店に対して、契約終了前に発生した信用販売について必要な調査を行うことができるものとします。
  5. 利用者は、リクルート等に対して利用契約の終了を申し出た場合において、顧客との間で紛争が生じているときは、利用契約の終了後か否かを問わず、リクルート等による調査に応じるとともに、当該紛争の解決について一切の責任を負うものとする。
  6. 利用者は、リクルート等およびUnionPayがUnionPay QRコード決済サービスの提供のために利用者のリスク情報を利用することに承諾するものとします。

第121条 (サービス利用上の遵守事項)

  1. 利用者は、UnionPay QRコード決済サービスを利用して行った取引に係る取引レシートその他取引データ(以下、本章において「取引データ等」といいます。)を、当該取引の日から1年間保管するものとします。利用者は、取引データ等の不適切な管理や紛失等について一切の責任を負うものとします。
  2. 利用者は、 UnionPay QRコード決済サービスに関連してリクルート等に提供する取引データ等が真実かつ正確であることを表明し、保証するものとします。
  3. 利用者は、利用者の注文処理、システムプログラムおよび精算方式について、リクルート等およびUnionPayが定める手続きに準拠するものとします。
  4. 利用者は、リクルート等が指定する利用標識(UnionPayが提供してリクルート等が承認するUnionPay QRコード決済サービスに関するロゴを含むものとします。)を端末およびその他の場所の目立つ位置に掲示するものとします。利用者は、UnionPay QRコード決済サービスおよびUnionPayの名称(中国語および英語の表記を含むものとします。)その他UnionPayが所有しまたは適法に使用する商標等を本規約に定める業務の遂行以外の目的に使用してはならないものとします。
  5. 利用者は、端末を本規約に規定された範囲内で合理的に使用し、リクルート等の事前の書面による承諾なしに、端末を第三者に譲渡、貸与、担保権の設定その他の処分を行ってはならないものとします。また、利用者は、本規約に規定された範囲を越えて端末を使用したり、端末を他の場所に移動したりしてはならないものとします。
  6. 利用者は、リクルート等の書面による事前の承諾なく、UnionPay QRコード決済サービスの利用にかかる業務を第三者に委託してはならないものとします。
  7. 利用者は、リクルート等に対して、自己の取引データのみ提出するものとし、他の利用者の取引データを提出してはならないものとします。
  8. 利用者は、UnionPay QRコード決済サービスに関連する取引記録(文書および電磁的記録媒体をいいます)を、本規約に定める業務の遂行の目的内でのみ使用するものとします。
  9. 利用者は、顧客に対し、UnionPay QRコード決済サービスの利用料その他の手数料の支払いを請求してはならないものとします。また、利用者は、顧客がUnionPay QRコード決済サービスを利用するに際し、現金による決済の場合と同一の価格および取引条件で決済するものとします。

第122条 (情報の取扱い)

利用者は、取引データ等を善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うものとし、取引データ等を適切に管理するために必要な措置を講じるものとします。

第123条 (禁止事項)

利用者は、UnionPay QRコード決済サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。

  1. 取引レシートを改ざんすること
  2. 分割取引を行うこと
  3. 違法なキャッシュアウトを行うこと
  4. リクルート等の許可なく端末を登録場所から移転すること
  5. UnionPayが提供した端末やサービスを悪用すること
  6. 承認を受けた取引上限を超えて決済すること
  7. 顧客に対して現金で返金すること
  8. リクルート等またはUnionPay 等に対する取引データ等の提出を遅滞すること
  9. 事前承認手続の悪用により過度の信用供与を受けること
  10. 注文をキャンセルした上で、そのキャンセルを取り消すこと
  11. 事前承認完了をキャンセルした上で、そのキャンセルを取り消すこと
  12. 詐欺であることを認識し、または認識すべきであるにも関わらず、直接間接の如何を問わず詐欺に関与すること
  13. その他リクルート等またはUnionPayが不適当と認めた場合

第124条 (契約違反の責任)

  1. 利用者が、以下の各号に掲げる事由のいずれかに該当した場合、リクルート等は、利用者に対して、次項に定める権利を行使することができるものとします。
    1. 第38条(契約の解除)第2項各号に掲げる事由
    2. 前条(禁止事項)に違反した場合
    3. 第116条(表明保証)に定める表明保証に違反した場合
    4. UnionPay 規則等に違反し、催告後相当期間経過後も当該違反が改善されない場合
    5. 合理的理由なく顧客によるUnionPay QRコード決済サービスの利用を繰り返し拒絶した場合
    6. 他の加盟店、提携組織等から苦情を受けたにも関わらず、当該苦情を適時に解決しない場合
    7. リクルート等またはUnionPayの調査に対する回答を、第117条(調査)第1項の期限もしくは別途指定された期限内に行わず、または合理的理由なく拒否した場合
    8. UnionPay QRコード決済サービスを利用していないその他の事業において、事業リスクその他のリスクの増加が認められる場合
    9. QRコードや端末を違法にリースした場合
    10. 虚偽取引を行った場合
    11. 虚偽の情報または他の加盟店の情報をリクルート等に提供して登録申請したことが判明した場合
    12. リクルート等と加盟店契約等を締結していない第三者の取引を自己の取引として決済手続を行った場合
    13. リクルート等に損失を負担させる目的等の悪意をもって破産した場合
    14. 直接間接の如何を問わず詐欺に関与した場合
    15. UnionPayが利用者との間の加盟店契約を解除した旨を書面でリクルート等に通知した場合
    16. 他の決済事業者等によって利用者がハイリスクと認識された場合
    17. その他リクルート等またはUnionPayが不適当と認めた場合
  2. 利用者が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当した場合、リクルート等は利用者に対して、何ら催告等を要することなく、以下の各号のいずれかの権利の一つまたは複数を任意に選択して行使することができるものとします。
    1. 商品代金の支払いを留保する権利
    2. 商品代金の支払いを拒否する権利
  3. 利用規約の全部または一部を解除する権利
  4. リクルート等が前項に定める商品代金の支払いの留保または拒否を決定した場合において、当該商品代金を利用者に支払済みのときは、リクルート等は、リクルート等の任意の選択に従って、支払済みの当該商品代金相当額の返還を求め、または、次回以降に当該利用者に対して支払う金額から当該商品代金相当額を差し引くことができるものとします。

第125条 (損害賠償)

利用者は、本規約その他UnionPay QRコード決済サービス利用に関連して、リクルート等、UnionPayまたは第三者に損害を及ぼした場合、リクルート等、UnionPayまたは第三者に対し当該損害を賠償するものとします。なお、損害には、UnionPay 規則等により直接または間接的にリクルート等が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとします。)を含むものとします。

第126条 (免責)

利用者は、UnionPayの判断によるUnionPay QRコード決済サービスの停止もしくは中止、UnionPayが運営するシステムの不具合その他UnionPayに起因する事由または中国もしくは日本の規制当局の命令その他の措置によりUnionPay QRコード決済サービスが停止、中止または廃止される可能性があることをあらかじめ了承し、かかるUnionPay QRコード決済サービスの停止、中止または廃止に関して、リクルート等は何らの責任も負わないものとします。




2020年12月1日制定
2022年10月26日改定
2024年10月28日改定
株式会社リクルート

<別紙1>

本件決済サービスにかかる決済手数料

  1. 加盟店は本件決済サービスを利用する場合には、リクルートに対して、申込書所定の決済手数料を支払うものとします。
  2. 本件決済サービスにおける取扱期間等は、以下のとおりとします。
取扱期間 締切日 振込日 支払日
当月1日~当月末日 当月末日 翌月末日 翌々月末日

<別紙2>

決済手数料に関する課金条件

  1. 信用販売の取扱期間

    課金対象を取扱期間ごとに締切り集計し、第29条に基づきリクルートまたは決済事業者が加盟店に商品代金の総額から決済手数料(消費税別)を差し引いた金額を加盟店の指定する金融機関に送金する場合は、振込日までに送金するものとします。加盟店の商品代金の総額が決済手数料に足りない場合、加盟店は、支払日までにリクルートまたは決済事業者に支払うものとします。

  2. 指定金融機関口座

    リクルートまたは決済事業者が加盟店に商品代金の総額から決済手数料(消費税別)を差し引いた金額を送金する加盟店の金融機関口座となります。指定金融機関口座は、別途加盟店がリクルートに対し通知するものとします。

  3. 決済手数料

    別紙1記載の、取扱期間に本件決済サービスで収納された収納金額に応じ課金される手数料となります。手数料単価、手数料率が併記されている場合、いずれか高い金額が適用となります。手数料の1円未満の端数は、切り捨て処理するものとします。

  4. 消費税

    決済手数料の消費税は、合計金額に消費税相当額を加算して1円未満を切り捨てるものとします。

以上