Airキャッシュ利用規約(Airペイ加盟店用)
Airキャッシュ利用規約(Airペイ オンライン加盟店用)
「Airキャッシュ利用規約(Airペイ加盟店用)」(以下、Airキャッシュ利用規約(Airペイ加盟店用)において、「本規約」といいます。)は、株式会社リクルート(以下、「当社」といいます。)が提供するAirペイ加盟店におけるAirペイを用いた決済に基づく売上の早期現金化サービス(詳細は第1条第1項第1号に「本サービス」として定義します。)及び関連するアプリケーションソフトウェア(本サービスに係るスマートフォン用アプリ、ブラウザ上のアプリケーションを含み、以下「本ソフトウェア」といいます。)を利用する「Airペイ加盟店」(第1条第1項第8号に定義されます。同項第2号及び第3号に定義する「本サービス利用者」及び「本サービス利用希望者」を含み、総称して「事業者」といいます。)に対して適用される条件を定めるものです。当社は、事業者が当社の指定する方法により本サービスに関する申し込みを行ったときをもって、事業者が本規約に同意したものとみなします。
本利用規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに従うものとします。
(1) 「本サービス」とは、Airペイ加盟店がAirペイを利用した取引に基づき取得する将来債権を、当社所定の算出ロジック(Airペイの決済額実績その他の当社所定の基準に基づく算出方法をいい、当社は当該算出ロジックについてAirペイ加盟店又は第三者に対して開示義務を負わないものとします。)に従い、当該将来債権の価値を評価して決定する価格において、当社がAirペイ加盟店から譲り受け、当該将来債権の譲渡対価の一部を債権が確定的に発生する前に支払うことにより、本サービス利用者が売上に係る将来債権を早期に資金化することを可能にするサービスであって、当社が譲り受けた債権をAirペイを用いて本サービス利用者の顧客(当該債権の債務者)から回収するサービスをいいます。当社は「Airキャッシュ」の名称で本サービスを営みます。
(2) 「本サービス利用者」とは、本規約に定める条件に基づく本契約を締結した者(本契約が終了した者又は債権譲渡契約が解除・解約等により消滅した者も含みます)をいいます。
(3) 「本サービス利用希望者」とは、本サービスの利用を希望している者(本規約に基づき本サービスへの申込を行った者を含みます。)をいいます。
(4) 「本サービス画面」とは、事業者が「AirID」(「Airサービス共通利用約款」に定義されます。)を用いてログインして閲覧、操作等の利用が可能なウェブサイトまたはアプリケーションの画面であって、本サービスにかかる申込、情報照会、通知受領等を行う機能を有する画面をいいます。
(5) 「基準日」とは、第4条第8項に基づき、当社が本サービス利用者による譲渡対象債権の譲渡について承諾通知を発信した日をいいます。
(6) 「Airペイ規約」とは、Airペイのサービスを提供するために当社が定める又は当社が指定する規約等(Airペイ加盟店規約を含みます。)をいいます。ただし、AirペイQRに関する規約又は約款等は含みません。
(7) 「Airペイ」とは、当社が「Airペイ」というサービス名称を用いて事業者向けに提供するクレジットカード決済システム、電子マネー決済システムその他のキャッシュレス決済システムをいいます。ただし、疑義を避けるため、当社がAirペイQRと称して提供するサービスは、本規約における「Airペイ」ではありません。
(8) 「Airペイ加盟店」とは、Airペイ規約に同意し、Airペイを利用中の事業者をいいます。
(9) 「Airペイ締日」とは、Airペイによる取引に基づいて生じた債権債務の金額を確定する締日をいい、Airペイ加盟店規約第16条に定める各計算期間の最終日の翌日をいいます。
(10) 「本サービス締日」とは、Airペイ締日の前営業日(なお、営業日とは、当社が定める営業日をいいます。)をいいます。ただし、Airペイ締日の変更があった場合には、一定の期間、当該変更前のAirペイ締日の前営業日を「本サービス締日」とすることがあります。
(11) 「精算対象額」とは、前回のAirペイ締日当日以降本サービス締日の前日の当社所定の時刻までの間にAirペイを通じて決済された本サービス利用者の売上代金をいいます。ただし、当該売上代金がチャージバック、解除、取消し、無効その他の理由により不発生となることにより、精算対象額がゼロ円となる場合もあります。
(12) 「Airペイ精算額」とは、精算対象額から個別引落額及びAirペイ規約に定める諸手数料(加盟店毎に適用されるAirペイ規約に応じて包括加盟店手数料、決済別手数料、決済サービス手数料と呼ばれる手数料を指し、その他Airペイ規約に基づきAirペイの利用に際して控除される費用を含みます。)を控除した後に本サービス利用者に対して当社または当社委託先から振込まれる金額をいいます。
(13) 「本サービス引落総額」とは、当社が譲り受けた譲渡対象債権を本サービス利用者の顧客(当該債権の債務者)から回収した金額の合計額から、確定後支払額(第17号に定義されます。)を控除した金額をいいます。なお、本サービス引落総額は、サービス利用者が選択した利用プランにおいては「Airペイ引落総額」として表示されます。
(14) 「個別引落額」とは、当社が譲り受けた譲渡対象債権を回収するため及び手数料(第16号に定義されます。)を受領するために、Airペイを通じて決済された本サービス利用者の売上代金から本サービス利用者への振込の都度控除する金額をいい、個別引落額は、精算対象額に引落率を乗じた金額となります。
(15) 「引落率」とは、個別引落額を算出するために、当社が利用プランごとに定める比率をいいます。引落率は、本サービス利用者が選択した利用プランにおいて「引落率」として表示され、適用される引落率は本サービス画面上に表示されます。
(16) 本サービスにおける「手数料」とは、当社が本サービスの対価として、譲渡対価の一部である「当初支払額」および「追加支払額」(いずれも第17号に定義されます。)の金額に対して第6条に基づく各申込を受けた時点で当社が定める比率を乗じた金額をいい、当社は、Airペイ加盟店規約第16条第8項を準用し、当該規定に準じて控除する形で個別引落額の一部としてこれを受領します。なお、手数料について、当社は、上記の方法によって受領しない場合、個別引落額の引落とは別途のタイミングで、所定の支払期日を定めたうえで、手数料の支払に係る請求書を発行する方法によっても受領をすることができます。
(17) 「譲渡対価」とは、当社が本サービス利用者に対して譲渡対象債権の譲渡に係る対価として支払う金額をいい、次の①から③までに分けられます。ただし、②は、当社が支払を認める場合に限り支払うものとします。
① 当社が第4条第1項の規定により利用プランの提示を行う時点において、譲渡対象債権の価値を当社所定の算定ロジックにより評価して決定する譲渡対価のうち当社が債権譲渡を承諾した後最初に支払う金額として、本サービス利用者が選択した利用プランにおいて、本サービス利用者が本サービス画面上で「利用金額」として選択する金額(以下、「当初支払額」といいます)
② 当初支払額の申込以降、第6条第2項に基づく本サービス利用者からの本サービス画面上で「利用金額」として追加の申出が行われることにより、譲渡対象債権のうち当社が当該申出の時点で回収未了であるものの価値を、当社所定の算定ロジックにより評価して決定する金額(以下、「追加支払額」といいます)
③ 譲渡対象債権が確定した後に当社が支払う金額であって、次のとおり定まるもの(以下、「確定後支払額」といいます)
a 追加支払額の支払が行われていない場合においては、当社が上記①に定める通り譲渡対象債権の価値を評価して決定する譲渡対価から、当初支払額を控除して定まる金額
b 追加支払額の支払が行われた場合には、当社が上記①に定める通り譲渡対象債権の価値を評価して決定する譲渡対価から、当初支払額及び追加支払額を控除して定まる金額
(18) 「将来債権」とは、基準日において現に発生していない債権をいいます。
(19) 「確定債権」とは、基準日において既に発生し、その金額が確定している債権をいいます。
(20) 「譲渡対象債権」とは、基準日以降に「対象債権」(第21号に定義されます)に該当するに至った確定債権又は将来債権のうち、本サービス利用希望者の申込に対して当社が譲り受けることを承諾した債権として本サービス画面に表示するもの(決済種別、売上予測期間等によって特定されます。詳細は本サービス画面をご確認ください。)をいいます。
(21) 「対象債権」とは、「対象取引」(第22号に定義されます)に基づいて発生した本サービス利用者の顧客に対する全ての確定債権及び対象取引に基づく売上発生の見込があると当社が認めた本サービス利用者の顧客に対する全ての将来債権をいいます。
(22) 「対象取引」とは、Airペイの決済フローを伴う方法により本サービス利用者及び顧客との間で生じる、商品又はサービス提供に係る取引をいいます。
(23) 「利用プラン」とは、当社が本サービスの申込の勧誘を行う際に提示する本サービスを利用するにあたってのプランをいい、申込時点における例として提示される当初支払額、追加支払額、手数料、本サービス引落総額、引落率及び引落期間等から構成されます。
契約成立後、本サービス引落総額の引落が完了するまでの間、本サービス引落総額、引落率等の本契約において決定された当社の回収に係る諸条件は、原則として変更できないものとします。ただし、本サービス利用者の申出に基づき当社が認めた場合は、この限りではありません。
事業者が当社に対して負担する本サービスに係る金銭債務の履行を遅滞した場合には、当社は事業者に対して、当該金銭債務の支払期日から履行が完了する日までの期間につき、年14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとします。
事業者は、Airペイ及び本サービスを利用する上で必要となるAirID、メールアドレス及びパスワード等をAirサービス共通利用約款の条件に基づき、自己の責任で管理するものとし、AirID、メールアドレス及びパスワード等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
本契約のいずれかの条項の全部又は一部が無効又は違法となったときは、その無効又は違法は、いかなる意味でも本契約の他の条項の有効性又は適法性に影響せず、本契約の他の条項はすべて完全に有効性を維持するものとします。
(1) 本サービス利用者は、当社が本サービス利用者に対し、当社及びそのグループ会社各社が提供する商品、サービス、キャンペーン、お知らせ等に関する案内等を行うことを承諾するものとします。
(2) 本サービスのwebサイト上では、サービスの改善を目的として、事業者その他本サイトの閲覧を行っている方の本サイト閲覧履歴を株式会社プレイドが提供するツール「KARTE」及び日本マイクロソフト株式会社が提供するツール「Clarity」を通じて、リアルタイムで閲覧及び録画させていただいております。なお、その対象には個人情報を含みませんが、閲覧履歴のリアルタイムでの閲覧・録画をご希望されない場合には、「Karte」「Clarity」よりオプトアウトの設定を行ってください(実際にオプトアウトの設定がシステム上反映されるまで時間がかかる場合があります)。オプトアウトを行った場合、本サービスのサイト上で行うご案内の一部が表示されないことがございますのであらかじめご了承ください。
「Airキャッシュ利用規約(Airペイ オンライン加盟店用)」(以下、 Airキャッシュ利用規約(Airペイオンライン加盟店用)において、「本規約」といいます。)は、株式会社リクルート(以下、「当社」といいます。)が提供するAirペイ オンライン加盟店におけるAirペイ オンラインを用いた決済に基づく売上の早期現金化サービス(詳細は第1条第1項第1号に「本サービス」として定義します。)及び関連するアプリケーションソフトウェア(本サービスに係るスマートフォン用アプリ、ブラウザ上のアプリケーションを含み、以下「本ソフトウェア」といいます。)を利用する「Airペイ オンライン加盟店」(第1条第1項第8号に定義されます。同項第2号及び第3号に定義する「本サービス利用者」及び「本サービス利用希望者」を含み、総称して「事業者」といいます。)に対して適用される条件を定めるものです。当社は、事業者が当社の指定する方法により本サービスに関する申し込みを行ったときをもって、事業者が本規約に同意したものとみなします。
本利用規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに従うものとします。
(1) 「本サービス」とは、Airペイ オンライン加盟店がAirペイ オンラインを利用した取引に基づき取得する将来債権を、当社所定の算出ロジック(Airペイ オンラインの決済額実績その他の当社所定の基準に基づく算出方法をいい、当社は当該算出ロジックについてAirペイ オンライン加盟店又は第三者に対して開示義務を負わないものとします。)に従い、当該将来債権の価値を評価して決定する価格において、当社がAirペイ オンライン加盟店から譲り受け、当該将来債権の譲渡対価の一部を債権が確定的に発生する前に支払うことにより、本サービス利用者が売上に係る将来債権を早期に資金化することを可能にするサービスであって、当社が譲り受けた債権をAirペイ オンラインを用いて本サービス利用者の顧客(当該債権の債務者)から回収するサービスをいいます。当社は「Airキャッシュ」の名称で本サービスを営みます。
(2) 「本サービス利用者」とは、本規約に定める条件に基づく本契約を締結した者(本契約が終了した者又は債権譲渡契約が解除・解約等により消滅した者も含みます)をいいます。
(3) 「本サービス利用希望者」とは、本サービスの利用を希望している者(本規約に基づき本サービスへの申込を行った者を含みます。)をいいます。
(4) 「本サービス画面」とは、事業者が「AirID」(「Airサービス共通利用約款」に定義されます。)を用いてログインして閲覧、操作等の利用が可能なウェブサイトまたはアプリケーションの画面であって、本サービスにかかる申込、情報照会、通知受領等を行う機能を有する画面をいいます。
(5) 「基準日」とは、第4条第8項に基づき、当社が本サービス利用者による譲渡対象債権の譲渡について承諾通知を発信した日をいいます。
(6) 「Airペイ オンライン規約」とは、Airペイ オンラインのサービスを提供するために当社が定める又は当社が指定する規約等(Airペイ オンライン加盟店規約を含みます。)をいいます。
(7) 「Airペイ オンライン」とは、当社が「Airペイ オンライン」というサービス名称を用いて事業者向けに提供するクレジットカード決済システムをいいます。ただし、疑義を避けるため、当社がAirペイQRと称して提供するサービスは、本規約における「Airペイ オンライン」ではありません。
(8) 「Airペイ オンライン加盟店」とは、Airペイ オンライン規約に同意し、Airペイ オンラインを利用中の事業者のうち、当社が提供するじゃらんnet宿泊施設等予約サービス(以下、「じゃらんnet」といいます)」 を利用する事業者をいいます。
(9) 「精算対象額」とは、前月1日以降前月末日までの間にAirペイ オンラインを通じて決済された本サービス利用者の売上代金及び宿泊キャンセル料(じゃらんnetにおけるキャンセル規定に基づき発生するキャンセル料をいいます。以下同じです。) をいいます。ただし、当該売上代金及び宿泊キャンセル料がチャージバック、解除、取消し、無効その他の理由により不発生となることにより、精算対象額がゼロ円となる場合もあります。なお、毎月6日以降翌月5日までに当該売上代金及び宿泊キャンセル料の決済日が変更された場合、変更前の決済日に応じて精算対象額を決するものとします。
(10) 「Airペイ オンライン精算額」とは、精算対象額から個別引落額及びAirペイ オンライン規約に定める諸手数料(加盟店毎に適用されるAirペイ オンライン規約に応じて売上処理料、クレジット手数料、事務手数料と呼ばれる手数料を指し、その他Airペイ オンライン規約に基づきAirペイ オンラインの利用に際して控除される費用を含みます。)を控除した後に本サービス利用者に対して当社または当社委託先から振込まれる金額をいいます。
(11) 「本サービス引落総額」とは、当社が譲り受けた譲渡対象債権を本サービス利用者の顧客(当該債権の債務者)から回収した金額の合計額から、確定後支払額(第15号に定義されます。)を控除した金額をいいます。なお、本サービス引落総額は、サービス利用者が選択した利用プランにおいては「引落総額」として表示されます。
(12) 「個別引落額」とは、当社が譲り受けた譲渡対象債権を回収するため及び手数料(第14号に定義されます。)を受領するために、Airペイ オンラインを通じて決済された本サービス利用者の売上代金及び宿泊キャンセル料から本サービス利用者への振込の都度控除する金額をいい、個別引落額は、精算対象額に引落率を乗じた金額となります。
(13) 「引落率」とは、個別引落額を算出するために、当社が利用プランごとに定める比率をいいます。引落率は、本サービス利用者が選択した利用プランにおいて「引落率」として表示され、適用される引落率は本サービス画面上に表示されます。
(14) 本サービスにおける「手数料」とは、当社が本サービスの対価として、譲渡対価の一部である「当初支払額」および「追加支払額」(いずれも第15号に定義されます。)の金額に対して第6条に基づく各申込を受けた時点で当社が定める比率を乗じた金額をいい、当社は、Airペイ オンライン加盟店規約第24条の2第7項を準用し、当該規定に準じて控除する形で個別引落額の一部としてこれを受領します。なお、手数料について、当社は、上記の方法によって受領しない場合、個別引落額の引落とは別途のタイミングで、所定の支払期日を定めたうえで、手数料の支払に係る請求書を発行する方法によっても受領をすることができます。
(15) 「譲渡対価」とは、当社が本サービス利用者に対して譲渡対象債権の譲渡に係る対価として支払う金額をいい、次の①から③までに分けられます。ただし、②は、当社が支払を認める場合に限り支払うものとします。
① 当社が第4条第1項の規定により利用プランの提示を行う時点において、譲渡対象債権の価値を当社所定の算定ロジックにより評価して決定する譲渡対価のうち当社が債権譲渡を承諾した後最初に支払う金額として、本サービス利用者が選択した利用プランにおいて、本サービス利用者が本サービス画面上で「利用金額」として選択する金額(以下、「当初支払額」といいます)
② 当初支払額の申込以降、第6条第2項に基づく本サービス利用者からの本サービス画面上で「利用金額」として追加の申出が行われることにより、譲渡対象債権のうち当社が当該申出の時点で回収未了であるものの価値を、当社所定の算定ロジックにより評価して決定する金額(以下、「追加支払額」といいます)
③ 譲渡対象債権が確定した後に当社が支払う金額であって、次のとおり定まるもの(以下、「確定後支払額」といいます)
a 追加支払額の支払が行われていない場合においては、当社が上記①に定める通り譲渡対象債権の価値を評価して決定する譲渡対価から、当初支払額を控除して定まる金額
b 追加支払額の支払が行われた場合には、当社が上記①に定める通り譲渡対象債権の価値を評価して決定する譲渡対価から、当初支払額及び追加支払額を控除して定まる金額
(16) 「将来債権」とは、基準日において現に発生していない債権をいいます。
(17) 「確定債権」とは、基準日において既に発生し、その金額が確定している債権をいいます。
(18) 「譲渡対象債権」とは、基準日以降に「対象債権」(第19号に定義されます)に該当するに至った確定債権又は将来債権のうち、本サービス利用希望者の申込に対して当社が譲り受けることを承諾した債権として本サービス画面に表示するもの(決済種別、売上予測期間等によって特定されます。詳細は本サービス画面をご確認ください。)をいいます。
(19) 「対象債権」とは、「対象取引」(第20号に定義されます)に基づいて発生した本サービス利用者の顧客に対する全ての確定債権及び対象取引に基づく売上発生の見込があると当社が認めた本サービス利用者の顧客に対する全ての将来債権をいいます。
(20) 「対象取引」とは、Airペイ オンラインの決済フローを伴う方法により本サービス利用者及び顧客との間で生じる、商品又はサービス提供に係る取引をいいます。
(21) 「利用プラン」とは、当社が本サービスの申込の勧誘を行う際に提示する本サービスを利用するにあたってのプランをいい、申込時点における例として提示される当初支払額、追加支払額、手数料、本サービス引落総額、引落率及び引落期間等から構成されます。
契約成立後、本サービス引落総額の引落が完了するまでの間、本サービス引落総額、引落率等の本契約において決定された当社の回収に係る諸条件は、原則として変更できないものとします。ただし、本サービス利用者の申出に基づき当社が認めた場合は、この限りではありません。
事業者が当社に対して負担する本サービスに係る金銭債務の履行を遅滞した場合には、当社は事業者に対して、当該金銭債務の支払期日から履行が完了する日までの期間につき、年14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとします。
事業者は、Airペイ オンライン及び本サービスを利用する上で必要となるAirID、メールアドレス、パスワード、じゃらんnet管理画面ID及びじゃらんnet管理画面パスワード等をAirサービス共通利用約款の条件に基づき、自己の責任で管理するものとし、AirID、メールアドレス、パスワード、じゃらんnet管理画面ID及びじゃらんnet管理画面パスワード等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
本契約のいずれかの条項の全部又は一部が無効又は違法となったときは、その無効又は違法は、いかなる意味でも本契約の他の条項の有効性又は適法性に影響せず、本契約の他の条項はすべて完全に有効性を維持するものとします。
(1) 本サービス利用者は、当社が本サービス利用者に対し、当社及びそのグループ会社各社が提供する商品、サービス、キャンペーン、お知らせ等に関する案内等を行うことを承諾するものとします。
(2) 本サービスのwebサイト上では、サービスの改善を目的として、事業者その他本サイトの閲覧を行っている方の本サイト閲覧履歴を株式会社プレイドが提供するツール「KARTE」及び日本マイクロソフト株式会社が提供するツール「Clarity」を通じて、リアルタイムで閲覧及び録画させていただいております。なお、その対象には個人情報を含みませんが、閲覧履歴のリアルタイムでの閲覧・録画をご希望されない場合には、「Karte」「Clarity」よりオプトアウトの設定を行ってください(実際にオプトアウトの設定がシステム上反映されるまで時間がかかる場合があります)。オプトアウトを行った場合、本サービスのサイト上で行うご案内の一部が表示されないことがございますのであらかじめご了承ください。
2021年2月15日制定
2021年3月31日改訂・適用
2021年6月7日改訂・適用
2021年10月13日改訂・適用
2022年4月1日改訂・適用
2022年7月28日改訂・適用
2023年4月25日改訂・適用
2023年11月21日改訂・適用
2023年12月7日改訂・適用
2024年3月11日改訂・適用
2024年10月3日改訂・適用
2024年12月3日改訂・適用